先ほど六十六条二項のお話をいただいたというふうに思うんですが、この憲法から導かれる文民統制の概念、先ほど大臣がおっしゃったことというのは制度面での文民統制をきちんとお答えいただいているんですが、例えば、平和主義、民主主義、立憲主義、また公務員の政治的な中立性といった価値観も理念上としてこの文民統制の理解に含まれるものなんでしょうか、お答えいただきたいと思います。
田島麻衣子 (立憲民主党)
2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
前後のやりとり
これは当然、先ほど小林委員にもお答えをしたとおり、予備自衛官、また予備自衛官補、即応予備自衛官、これらの在り方についても三文書の中で議論されることになります。
そして、先ほど、今事務方から答弁があったように、いざ災害、また有事、こういったときに、現場の部隊の状況、そしてまたそれに合わせて実際何名ぐらいの予備自衛官等が必要になるのか、これはやはりそれぞれのケースで変わってまいります。なので、こういったことの在り方につきましても丁寧にこれからもしっかりと説明させていただくようにします。
ありがとうございます。
安保三文書で増えていくという理解でありますので、きちんとその人数についても、先ほど文民統制の範囲できちんと国会の、立法府の承認が必要だというふうに答弁されていますから、説明していただきたいなというふうに思います。
今日は法制局の参考人においでいただいておりますけれども、ありがとうございます。
文民統制は憲法の何条を根拠に導かれるものなのか、お答えいただきたいと思います。
お答えいたします。
お尋ねの文民統制につきましては、先ほど防衛大臣から御答弁があったところでございますけれども、日本国憲法におきましても、第六十六条第二項におきまして、国防に関する国務を含め、国政の執行を担当する最高の責任者たる内閣総理大臣及び国務大臣は全て文民でなければならない旨が規定されております。
また、憲法に直接規定されているところではございませんけれども、国防に関するものを含め、法律、予算等について国会の民主的コントロールの下に置かれているというところでございます。
- (上の発言)
先ほど六十六条二項のお話をいただいたというふうに思うんですが、この憲法から導かれる文民統制の概念、先ほど大臣がおっしゃったことというのは制度面での文民統制をきちんとお答えいただいているんですが、例えば、平和主義、民主主義、立憲主義、また公務員の政治的な中立性といった価値観も理念上としてこの文民統制の理解に含まれるものなんでしょうか、お答えいただきたいと思います。
今お尋ねのありました、まず民主主義との関連で申し上げますと、文民統制というのは、民主主義国家における軍事に対する政治の優先というものを意味するものでございまして、憲法第六十六条第二項においても規定されているというのは先ほど御答弁したとおりでございます。 一方で、憲法の基本原則の一つであります平和主義につきましては、憲法前文においてその立場に立つことを宣明したものでございますし、立憲主義というものにつきましては、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本とな…
憲法上の要請の理念を全体に解釈してこうしたものというのはでき上がっているんだろうなというのは聞いていて私は思ったんですが、私は、自衛隊員による自民党党大会の国歌斉唱、翌日にこの委員会で質疑をさせていただいております。これに関連して、日本では文民統制の理念というのが劣化しているのではないかという識者の意見があります。これについて、他の国ではどうなっているのかということを、今日は国会図書館の方に来ていただいておりますが、お答えいただきたいと思います。 イギリスやアメリカでは、この文民統制の観点から、軍はどのような政治的行為が具体的に禁じられているのか、お答…
お答えいたします。 英米では、軍人の政治的行為について規則等で様々な定めがなされています。 まず、英国の一九七五年陸軍規則のJ五・五八一項では、現役の軍人が政治団体、政党等に能動的に参加することが禁止されています。政治集会への出席については、制服を着用しないことなどが条件として定められています。 次に、米国の国防省指令一三四四・一〇の四・一・一項では、現役の軍人が政治的な候補者又は問題について個人的な意見を表明することなどはできるが、軍代表としての立場では行わないことと定められています。政治団体への参加及びその集会への出席については、制服を着用しな…