これは、皆さん、国民の皆さん聞いていらっしゃると思いますが、どう思われたでしょうかね。私の感覚から見て、こんなもの絶対に許してはならないと思いますよ。それこそ、お金を持っている、資金力がある政党ないし団体が、大きな大きな影響力をインターネット上で行使していくことになり得ると私は思うんですよね。
この動画が流されていた期間というのは、衆議院選挙公示二日前の一月二十五日から投開票日前日の二月七日までの期間のみというふうに書いてあります。
これ、副大臣に再度伺いたいというふうに思いますが、これは政治活動であったんでしょうか、それとも選挙活動であったんでしょうか。
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宮崎政久(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
公職選挙法に関する所管は防衛省ではございませんので、私は、今冒頭、答弁の際に申し上げましたとおり、政府の立場での答弁は差し控えさせていただくというふうに言った上で、私に関連する御質問をいただいておりますので、私が政治家として答弁をしているものでございます。
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田島麻衣子(立憲)
では、総務省の方、伺いますけれども、こうした今私が申し上げたこと、選挙期間中に、主体は県連ないし政治団体かもしれませんけれども、候補者の名前、顔写真、スローガン、支部長名、こうしたものが明記をされている有料広告動画というのは許されるものなんでしょうか。
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76坂坂越健一総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
総務省といたしましては、個別の事案につきましては実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはありませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として公職選挙法の規定について申し上げますと、政党等につきましても、選挙運動のための有料インターネット広告は、公職選挙法第百四十二条の六第一項により禁止されておりますが、政党支部が掲載する有料インターネット広告に支部長名などを記載することのみをもって直ちに選挙運動のための有料広告と認められるとまでは言えないものと考えております。
いずれにいた…
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- (上の発言)
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田島麻衣子(立憲)
これは、皆さん、国民の皆さん聞いていらっしゃると思いますが、どう思われたでしょうかね。私の感覚から見て、こんなもの絶対に許してはならないと思いますよ。それこそ、お金を持っている、資金力がある政党ないし団体が、大きな大きな影響力をインターネット上で行使していくことになり得ると私は思うんですよね。
この動画が流されていた期間というのは、衆議院選挙公示二日前の一月二十五日から投開票日前日の二月七日までの期間のみというふうに書いてあります。
これ、副大臣に再度伺いたいというふうに思いますが、これは政治活動であったんでしょうか、それとも選挙活動であったんでしょうか。
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宮崎政久(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
繰り返しになりますけれども、この御質問いただいている動画につきましては、自由民主党沖縄県第二選挙区支部においてその支部の政策や活動について配信をしたものであると理解をしております。
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田島麻衣子(立憲)
選挙活動でしたか、政治活動でしたか、お答えいただきたいと思います。
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宮崎政久(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
これは、自由民主党沖縄県第二選挙区支部において同支部の政策や活動を政治活動として配信をしているものと理解しております。
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