廣瀬律子防衛省人事教育局長

2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

お答えいたします。

一般職の国家公務員が本法律案に基づく予備自衛官等の兼業の承認を受け、本来の職員としての勤務時間を割いて招集に応じた場合の本務の給与の取扱いについては、委員御認識のとおりでございます。

その上で、予備自衛官又は即応予備自衛官が有事や災害の際に招集に応じたときは自衛官となって勤務をすることとなり、この場合、自衛官としての給与が支給をされることになります。そして、この自衛官としての給与は、他の多くの公務員と同様に、俸給、各種手当といったメニューで構成されており、制度の大枠に大きな違いはございません。

また、基本給である自衛官の俸給は、警察などの公安系公務員に適用される俸給表をベースに、約二十時間分の超過勤務手当相当分を上乗せした構造になっております。加えて、各種手当は、扶養手当や通勤手当などのほかの公務員と同様のものに加え、自衛官の職務の特殊性に応じた災害派遣等手当など、独自のものも設けられているところでございます。

このような自衛官として支給される俸給や各種手当の内容を踏まえると、必ずしも不利になるとは限らないと考えておりますが、予備自衛官等の兼業を行う一般職の国家公務員の本務の給与は様々であり、また自衛官として勤務する状況によって給与額が異なると考えられるため、給与額を一概に比較することは困難であることを御理解いただければと思います。

前後のやりとり

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