お尋ねのような条文につきまして、内閣法制局として具体的に検討しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
栗原秀忠内閣法制局第二部長
2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 212 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
前後のやりとり
憲法は、意に反する苦役に服されることはないというふうにしているので、このことからも憲法違反だと思います。
自民党日本国憲法改正草案は、この人の意に反する苦役に服させることはないという条文を削っていますが、この意に反する苦役にされることはないということも根拠の一つだということでよろしいですね。
先ほど徴兵制についてお尋ねでしたのでお答えしたところでございますけれども、その上で、自衛隊は軍隊そのものではございませんけれども、本人の意に反して、自衛隊に要する人員を徴集し、強制的にその役務に服させることは、憲法十三条、十八条などの規定の趣旨から見て、許容されるものではないというふうに考えられてきていると解しております。
予備自衛官になるよう努めるものとするという条文があるとすれば、これは憲法違反ですか。
- (上の発言)
お尋ねのような条文につきまして、内閣法制局として具体的に検討しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
おまとめください。
はい。
この予備自衛官の今回の法律改正ですが、最大の問題は、承認のときにやったら、招集のときにはもう自動的に、そこで駄目だとか、条件付けるとか、今はやめてくれとか一切なく、もうそれで異議を申し立てることも全くできないというところが問題だと思います。
地方自治の本旨にやっぱり反するものであるということを申し上げ、質問を終わります。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。