衆議院 財務金融委員会 第9号
2026年5月13日・168 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
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発言の全文
令和八年五月十三日(水曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 武村 展英君 理事 高村 正大君 理事 中川 貴元君 理事 中西 健治君 理事 宗清 皇一君 理事 若林 健太君 理事 伊佐 進一君 理事 萩原 佳君 理事 田中 健君 浅田眞澄美君 阿部 弘樹君 石井 拓君 稲葉 大輔君 井林 辰憲君 岩崎 比菜君 上原 正裕君 鹿嶋 祐介君 加藤 勝信君 河野 正美君 世古万美子君 長澤 興祐君 新田 章文君 藤丸 敏君 松本 泉君 三反園 訓君 三原 朝利君 …
これより会議を開きます。
内閣提出、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、金融庁企画市場局長井上俊剛君外三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。森原紀代子君。
おはようございます。本日初めての質問の機会をいただきました、自由民主党の森原紀代子です。 まずは、この度の総選挙におきまして多くの皆様のお支えにより初当選をいただき、こうして国政の場に立たせていただきますこと、心より感謝申し上げます。 また、本日この財務金融委員会において初めて質問のお許しをいただきましたことに、委員長、理事、委員各位の先生方、また関係の皆様に心より感謝申し上げます。 片山大臣とは総務政務官時代に総務省でお仕えした御縁がありまして、その片山大臣の下で国会での初質問に立たせていただきますことを大変光栄に感じてございます。 私は、四人…
委員におかれましては、初質問ということで、よろしくお願いします。 近年でございますが、御指摘のように、国際情勢はますます複雑化しておりますし、社会構造、経済構造等も変化する中で、本当に、縦割りを排して、省庁横断的な視点ですとか知見を得ることが一層重要になっておりますので、この対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSの創設というのは、効率的、効果的に審査を行うことに大いに資すると考えております。 リスクの度合いに応じてめり張りのある審査を行うことを通じて、必要な審査はしっかりと行いつつ、国の安全等の観点から懸念のない投資については引き続き迅速に審査…
丁寧な御答弁を頂戴しまして、ありがとうございます。 経済安全保障分野では、情報を点ではなく線でつなぎ、政府全体で迅速に意思決定できる体制を構築できるかどうかが、今御答弁いただきましたとおり、非常に重要な点であると考えてございます。是非、片山大臣のリーダーシップの下、実効性ある体制整備を進めていただきたいと存じます。 次に、制度をどう実効性あるものにするのかという観点からお伺いいたします。 現在、海外からの投資スキームは急速に複雑化しています。LPSなどのファンドを活用した多層構造での出資や、買収者として日本企業を表に立て、日本企業を隠れみのとした潜…
お答えいたします。 間接的な投資につきましては、外国投資家が日本企業の株式を直接保有している別の外国法人等を買収し、間接的に日本企業の株式を取得するような場合を規制の対象としてございます。こうした場合、その外国投資家が、MアンドA等のデューデリジェンスを行う中で、買収等に伴って日本企業の株式を間接的に取得することについて事前届出の義務が課されているということを認識することは可能であると理解してございます。 また、今回の法改正に伴う政省令改正におきまして、日本企業の株式の直接保有者に対しまして、最終親会社等が変更された場合には事後報告を求めることとする…
ありがとうございます。 もちろん、全てを完全に捕捉することは容易ではないと思います。しかし、特に国益を左右する重要案件については、大きな見逃しを起こさない体制整備が極めて重要です。また、外国政府などリスクが高い外国投資家に対してはもちろんのこと、こうした外国投資家に協力する日本企業に対しても、潜脱的行為は許さないという政府の意思を強く示していただきたいと思います。 続いて、制度を支える人材と体制についてお伺いいたします。 外為法に基づく投資審査は、投資スキーム、先端技術、サプライチェーン、地政学リスクなど、多面的かつ高度な判断が求められます。さらに…
お答えいたします。 健全な対内直接投資の促進と国の安全等の確保を両立するに当たっては、委員の御指摘のとおり、外為法の趣旨に沿って適切に事前審査及び事後のモニタリングを行うことが重要であると考えてございます。 外為法上の対内直接投資審査制度を所管する財務省では、投資審査の実効性を確保するために人員、機構を拡充すべく、令和二年に投資企画審査室を新設して以降、本省、財務局共に対内直接投資審査の執行体制に係る定員を増加させているほか、専門性の向上に向けて、本省、財務局の担当者向けの研修を実施するなど、投資審査制度に係る執行体制の強化を図っているところでござい…
ありがとうございます。 制度をつくるだけではなく、それを支える人材と体制をどう整えていくのか、ここが、今後の経済安全保障政策の実効性を左右する重要なポイントだと考えております。御答弁から、財務省の取組には理解をいたしました。一方で、この制度は、政府一丸となって取り組んで初めて成果が上がるものだと考えております。財務省以外の各省庁における審査体制も重要ですので、是非、他省庁も含めた政府全体で専門人材基盤の強化を進めていただきたいと思います。 続いて、経済安全保障と投資促進のバランスについてお伺いいたします。 今回は、非指定業種への勧告、命令の拡大につ…
お答えいたします。 非指定業種への投資のリスクへの対応につきましては、国際情勢等の変化等により国の安全に係るリスクが生じた場合に適切に対応できるようにする一方で、投資家の予見可能性や投資財産の法的安定性を確保する観点から、政令におきまして、外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家によります株式等の一〇%以上の取得にその対象を限定することとしております。 その上で、どのような場合に国の安全を損なう事態を生じるおそれが大きい投資として報告を求める対象になり得るか、具体的類型、事例などをガイドラインの形でお示しすることも含めて、制度の透明性の確保に向けた…
丁寧に御答弁いただいて、ありがとうございます。 AIを始め、技術革新のスピードは極めて速く、安全保障上重要となる領域も変化し続けています。是非、透明性と予見可能性を確保しながら、実効性と機動性を両立させた、めり張りある制度運用を進めていただきたいと思います。 残り時間の関係で、一問、次の機会に回させていただきまして、最後の質問に入らせていただくようにいたします。 最後に、改めまして片山大臣にお伺いさせていただきます。 私は、経済安全保障を強化することと日本が世界から選ばれる投資先であり続けることは、決して対立するものではないと考えております。成長…
まさに委員の御指摘のとおり、世界から選ばれる投資先でなければならない。対内直接投資を一層促進していくということは、このところずっと日本経済の重要な政策課題でありまして、日本経済の健全な発展に資することでございますので、政府としては、今、現行の骨太の方針にも、二〇三〇年に対内直接投資残高を百二十兆円とすることなどを掲げておりまして、これは、二〇二一年に、菅内閣のときに、インバウンド等もいろいろ総合的にやりました中で八十兆円というのを最初に設定して、その後、以後、積み足してきた、こういうことで、まだ五十何兆しか来ていないんですけれども、これをずっと掲げている…
片山大臣、力強い御答弁ありがとうございます。
経済安全保障と成長戦略を両立させながら、日本の技術、産業、そして未来を守り育てていく、我が国において現代を生きる皆様が安心して暮らすことができ、次世代にしっかりと強く豊かな日本のバトンを渡していく、こうした思いを皆様と共有させていただき、強い国家としての意思を持って、是非、政府一丸となって実効性ある制度運用を進めていただくことをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、伊佐進一君。
中道改革連合、伊佐進一です。 本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 今日、外為法の審議でありますが、ちょっと、昨日の今日の話でありますので、ベッセント長官との会談について伺いたいと思います。 ベッセント財務長官、この一年余りで三度目、通算、一九九〇年以降五十四回目の訪日だというふうに伺っておりまして、非常に知日派の長官でいらっしゃいます。総理とは二十分間、昨日、会談をされました。大臣とは三十分間。ただ、片山大臣の場合、食事も一緒にされていると伺っておりまして、恐らく、じっくりいろいろな意見交換をされたんじゃないかというふうに思っ…
どうも、御心配をいただきまして、ありがとうございます。 ベッセント長官がトランプ大統領の訪中の前に日本に是非寄りたいとおっしゃったのは、四月に私が、IMF、世銀、そしてG7、G20のために訪米したときに、一応、最初にバイの会談ではアメリカとやるものですから、アメリカのトレジャリーのところへ、執務室に行って、会議を始めたら、開口一番、是非日本に行って会談をやりたいからということがあったので、すぐに総理官邸にも連絡して、うちは当然カウンターパートだから、是非来てください、いろいろ話もあるしということになったので。 今回は、そういう意味では、四月の半ばから…
非常に和やかだったということですが。 ちょっと、一月、報道で言われているだけなのであれですが、よく一般的に言われていますのは、アメリカとしても、円安・ドル高がこれ以上進んでいくことをやはり懸念しているというふうに言われている。トランプさんからすれば、まさしくアメリカの産業の競争力がどんどんドル高になることで落ちていくことになりますので、行き過ぎた円安は何とかしてくれという思いがアメリカにはある。つまり、インフレ対応をちゃんとやってくれということですね。その中で、何で利上げしないんだ、これはちょっと日銀の話になるので今日は控えますが、利上げを何でやらない…
双方の経済の状況がどうかという話はしまして、アメリカ経済はいろいろなことがありながら数字的には堅調ですし、我が国の方もそうでございますので。ベッセント長官がぶら下がりでおっしゃっていたとおり、日本経済はこれだけのショックがありながらレジリエンスを保って非常に強靱であると。経済というのは財政、金融も含めてですね。ですから、そこに信頼を置いているみたいなことを御本人がおっしゃっていましたので、まさにそういうお話はありましたけれども、財政も含めて個別の注文のようなことはございません。
我々野党の中道の方からも、とにかく、今のイラン情勢、今の日本の経済の状況を考えて、補正予算をしっかり組むべきだというのは従前から申し上げております。これは、もしかするといろいろなことを当然総理も大臣も考えていらっしゃって、日本の今の状況、アメリカとの関係というのももしかしたらあるのかなという観点でちょっと質問させていただいたんですが、アメリカから何を言われようと、やはり、ここは日本の予算で、必要なものは必要な予算をちゃんと組まなきゃいけないというふうに思っております。 今、これだけイラン情勢が長期化していく中で、いろいろな影響が出ているわけですよね、こ…
この点につきましては、総理もいろいろな場で御答弁をされているように、まさに中東情勢の影響等、これが現時点においても予断を持って判断することが困難で、今回、日米でもいろいろ話をしましたけれども、だからといって見通せているわけでもないので、そういう状況が引き続きある中で、必要があれば、御指摘の点につきましては、令和八年度予算の予備費がまた一兆円、これとは別途ありますから。今委員が御指摘になった九千八百億円がどういうペースでどこまで使われているかということとは別に、今年度の予算の予備費がありましてということも言えて、これは活用できる、制度的にはそういうことには…
大臣、一兆円予備費がありますとおっしゃっていましたが、さっき私、事例で、ガソリンだけでもこうだという話なんですよね。多分、いろいろな分野でいろいろなことが起こっている。 もっと言えば、そもそも予備費というのは、想定していないような、例えば災害みたいなようなものに本来使う予算であって、元々、イラン情勢でこれが長続きしそうだというのは予定されているわけですよ。ある程度予想できているわけですよね。だから、あくまで予備費があるからというのは、私は、それはちょっと予備費の本来の使い方として間違っているんじゃないかというふうに思っております。 必要あればというふ…
この法案の立法事実、つまり、今回の改正の必要性でございますが、例えば、国の安全等に係る重要な技術を有する日本企業の親会社が外国企業である場合、その親会社に特段の問題がなくても、懸念のあるほかの外国企業がその親会社ごと買収するようなケースが考えられます。この場合、当該買収の対象が日本企業ではありませんので、現行制度では、規制の対象外であり、審査ができませんでした。 また、安全保障の環境変化を踏まえると、国内居住者による投資活動であっても、外国政府等の支配、影響下で行われるものについては、国の安全等の観点から、重要な技術や情報の流出を阻止するために規制対象…
最近の具体的な事例で、日本企業の牧野フライス製作所というのがありまして、外国企業が買収しようとしたときに、これに政府が待ったをかけたという事例がありました、つい最近の話ですが。 この牧野フライスというのは、世界有数の工作機械を製造する企業だと。何か、ナノレベルで削れる機械をも製造できると。これは、日本の防衛装備品にも使われている、広く利用されている機械だそうです。この企業を、名前も出ているので言いますと、MBKという韓国企業が完全子会社化しようとしたという事例がありました。これに対して政府が待ったをかけたと。 外資が日本に投資をして完全子会社化すると…
お答えいたします。 外為法におきます対内直接投資審査制度では、対外取引自由を基本としつつ、外国投資家が国の安全等の確保の観点から指定されております業種を営む日本企業の株式、議決権を取得する場合に、事前届出義務を課して、審査を行うこととしてございます。 この審査に当たりましては、国の安全の確保等の観点から、投資先企業の営む業種や保有する技術の国の安全等に係る重要性、外国投資家の属性、それから取得する株式等の割合等の考慮要素に基づき、総合的に判断することとなってございます。 また、その際には、国の安全の確保等の観点から、生産基盤及び生産技術の維持に与え…
今の局長の御答弁、恐らく三点メインで言われたかなと思っておりまして、その一つが、投資先企業の事業内容がどうなのか、あるいはどれぐらい重要な技術を持っているかとか、日本の産業基盤の中でどれぐらいこの企業の位置づけが重要なのか、この投資される先の企業がどうかというのが一つと、あとは、二点目は、じゃ、投資する人がどんな人なのか、あるいはどんな会社なのか、どういう投資家なのかという投資家の属性と、三点目は、株式の割合という表現をされましたけれども、要はどういうことをやろうとしているかということだと思っています。議決権を行使しようとしているのか、あるいは役員に就任…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、間接的な投資につきましては、外国投資家が日本企業の株式を直接保有している別の外国法人等を買収して、間接的に日本企業の株式を取得するような場合を規制の対象としてございます。前提としまして、こうした場合は、その外国投資家が、MアンドA等のデューデリジェンスを行う中で、買収等に伴って日本企業の株式を間接的に取得することについて事前届出の義務が課されているといったことを認識することは可能であるということを理解してございます。 その上で、当局からどのように捕捉していくかということでございますけれども、今回の法改正に伴う政…
これは本当にモニタリング体制をしっかり構築していくことが重要だというふうに思っています。 もう一点、同じような観点でちょっと質問したいのは、日本法人から買収、投資された場合でも、だから、日本法人が買収するんですが、その日本法人が外国政府の影響を受けている場合、これをどうやって捕捉して対処するかという話です。 これは元々、現行の法律でも、外為法でも、日本法人に対して外国からの影響が一定ある場合、具体的には、議決権の五〇%以上とか、役員の過半数が非居住者が持っている場合は事前届出の対象になっています。 今回の法改正は、五〇%以上じゃなかったとしても、影…
お答えいたします。
外国政府を始めとします非居住者等の支配、影響下で投資活動を行うみなし外国投資家につきましては、委員御指摘のとおり、当局として、非居住者等との親族関係、雇用関係などの支配関係等を探知することが重要となってございます。
このため、財務局を始めとする地方支分局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集、分析や、関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。
今局長がちらっとおっしゃった、全国の財務局に、レクのときにも伺ったら、投資調査官というのがいらっしゃって、悉皆で本当に各企業をばあっと回っていらっしゃる。いわゆるインテル、今政府としても強化していますけれども、経済インテルとして機能させようとしているというふうにも伺いました。これは非常に重要な取組かなというふうに思っております。 その中で、やはり連携が大事だということなので、執行体制の強化について伺いたいと思いますが、省庁横断的な執行体制を今回整備する、いわゆる日本版CFIUS。 アメリカには対米外国投資委員会、CFIUSというのがあって、審査をして…
お答えいたします。 対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSは、国の安全等の観点から必要な場合に、国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して、省庁横断的な審査体制を強化することを目的とするものでございます。 具体的には、現在検討を進めているところでございますけれども、制度所管官庁である財務省、それから安全保障政策の総合調整を担う国家安全保障局、この二つを共同議長としつつ、経済産業省、防衛省、外務省を主たる構成員とした上で、その他の事業所管官庁の参加も得て運営していくという体制を考えてございます。 御指摘の科学技術に係る事業所管官庁と…
いや、必要に応じて連携じゃなくて、科学技術のことを全体的に分かっている部署が私はちゃんと常設で入っていた方がいいと。さっき文科省とおっしゃいましたけれども、文科省じゃないんですよ。内閣府に科学技術担当部局があるんです。だから、そこが是非関与するべきだということを申し上げておきます。 もう一点、体制強化について。 これは聞きますと、アメリカのCFIUSがこなす案件は年間三百件。ところが、日本の外為法の執行は今、年間三千件やっていると伺いました。桁が違うんですね。では、事務局体制はどうなっているかというと、CFIUS本家は百四十名だけれども、日本は七十名…
お答えいたします。 対日投資委員会、日本版CFIUSは、省庁横断的な審査体制を強化することを目的としてございますので、このような日本版CFIUSにおきましては、効率的、効果的な審査を実現するに当たって、御指摘のとおり、財務省や関係省庁における執行体制の強化が不可欠だと考えてございます。 対内直接投資審査制度を所管する財務省では、投資審査の実効性を確保するため、これまでも、人員の増加や専門性の向上など、執行体制の強化を図ってきているところでございますけれども、今後につきましても、執行体制の構築に当たって、必要な人員体制の強化等を含めまして、引き続き、関…
ここはしっかり、私たちとしても機構・定員を応援していきたいと思いますので、頑張っていただければというふうに思います。 最後、済みません、ちょっとスルガ銀行の件で質問通告をしておりましたので、最後に一問だけ大臣に伺いたいと思います。 というのは、つい先日、調停が成立をいたしました。この件は、不正はあったけれども不法ではないんだというふうな認識をスルガ銀行側もしているし、行政当局もそういうような発言を認めている。つまり、調停に入って、司法としては不法認定は確かにしませんでした、最終的に調停に入りましたので。ただ、その中で、司法が案件を仕分けた結果、これは…
この件については、財政金融委員会でも、ほかの場でも、それから先日は決算委員会で総理にも御質問がありまして、非常に難しいところは、先ほどおっしゃった調停ですね、調停申立てが行われている六百件のうち百九十三物件については、不法行為が成立する余地がないではないと考えているが、訴訟になった場合には必ずしも不法行為の成立が認められるとは限らないということで、解決金が支払われて解決が確保された、こういう性格に現状なっておりますので、こうした今までの判断や和解等に加えて、合意で成立し得た調停条項も、様々な案件の事情を個別に検討した結果、今のような状況になっているという…
時間になったので終わるんですが、これは、大臣、不法行為とは限らないということなんですが、今の法律体系ではそうだという話なんです。だって、バンカメ、バンク・オブ・アメリカとか、あるいはウェルズ・ファーゴとか、アメリカでも同じような事例があって、制裁金が何十億ドルと科されて大問題になったわけですよね。だから、そういう意味では、今の法体系では不法になんてならないんですよ。この法体系をやはり立法府としてきちんと議論しなきゃいけないんじゃないかということを、またちょっと引き続きここは議論したいと思います。
ありがとうございました。
次に、大森江里子君。
中道改革連合の大森江里子でございます。よろしくお願い申し上げます。 本日議題となりました外国為替及び外国貿易法の主な改正点として、銀行等の確認義務の見直しに加え、対内直接投資の定義が拡充され、海外投資家による国内企業への影響力行使に対する監視が強化されております。特に、国の安全を維持するため、当局が不適切な投資に対して修正や中止を勧告、命令できる詳細な規定が整備されております。また、事前届出の対象外とされている業種への投資であっても、必要に応じて報告徴収を行い、状況次第で株式の売却処分などを命じることが可能になっております。さらに、外国人投資家とみなす…
お答えいたします。 御指摘の外為法第十七条に基づく確認義務につきましては、当該義務の履行が経済制裁等の有事規制の実効性確保を目的としているものでございます。このことを踏まえまして、今般、極めて限定的な事例に限りまして、確認義務の対象から除くことを想定してございます。 想定されている一つ目の事例としましては、有事規制に係るものであっても、銀行等が確認義務を履行しなくても、取引の当事者において規制の遵守を守る態勢を整備させる方が規制の実効性を担保する上で有効である、そういった支払い等でございます。 具体的には、対ロシア制裁における上限価格を超えるロシア…
ありがとうございます。 迂回投資と間接的な支配の把握能力についてお伺いをいたします。 改正後の第二十六条第二項の規定によれば、外国法人が間接的に五〇%以上の議決権を保有することになる場合や、役員選任等に係る議決権行使を通じて役員等の過半数を占める場合を対内直接投資等の定義に追加することにしております。また、契約に基づき、非居住者等のために名義によらないで行う投資等も、外国投資家によるものとみなして規制を適用することとしております。 規制逃れ、すなわち迂回投資や名義貸しによる投資を防ぐための網を広げる方向性には賛同いたしますが、実態として、隠れた真の…
お答えいたします。 まず、現行制度の運用に当たりましても、事前届出を行う外国投資家の事業方針に影響を及ぼす最終親会社等も考慮して審査を行うこととしてございます。同様に、間接的な投資につきましても、間接取得者の事業方針に影響を及ぼすものを含めて実態把握に努め、丁寧な審査を行ってまいりたいと考えてございます。 それから、外国政府等の支配や影響下で投資活動を行うみなし外国投資家につきましては、規制の潜脱を防ぐためにも、当局として、外国政府等との支配関係等を探知することが重要になってございます。 このため、財務局を始めとする地方支分部局を通じた日本企業に対…
ありがとうございます。お願いいたします。 続きまして、私有財産権への制限となる株式等の処分命令についてお伺いいたします。 改正後の第二十九条第九項の規定によれば、国の安全等を損なうおそれが現に生じており、外国投資家本人に対する命令によっては当該おそれをなくすることが著しく困難な場合は、直接保有法人等、すなわち日本企業に投資している海外法人等に対して株式処分等の措置を命ずることができるようになります。 また、改正後の第二十九条第五項と第六項の規定によって、国の安全等に係る措置の修正若しくは変更の中止の命令に従わなかった場合等にも処分命令が可能となりま…
お答えいたします。
国の安全等を損なうおそれにつきましては、個別の投資に応じて判断されるものであり、網羅的にお示しするのは困難でございますけれども、例えば、国民の生存に必要不可欠な物資や、広く国民生活、経済活動が依拠している物資等の安定的な供給に支障を来すおそれが生じることや、日本企業の保有する軍事転用可能な技術等が流出するおそれが生じることなどが想定されてございます。
ありがとうございます。
続けてお伺いします。
買収者が海外に所在しているなど、対象となる外国投資家への命令が実質的に難しい場合、直接保有法人等に対する処分命令は現実的にどのように執行され、実効性をどのように担保するのか、お伺いいたします。
お答えいたします。
間接的な投資に係る直接保有法人等に対する命令の実効性をどのように確保するかとのお尋ねでございますけれども、直接保有法人等が本邦企業の株式等を取得する際、事前届出のために国内代理人を置くことを必須とすることや、命令に違反した場合の罰則規定を設けることなどの措置を設けることで対応することとしたいと考えてございます。
ありがとうございました。 次に、改正後の第二十九条の二第一項、第二項関係でお伺いをいたします。 事前届出の対象でない飲食店や小売業など国家安全保障上リスクが低いとされている非指定業種への対内直接投資等であっても、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当することとなるおそれが大きいものとして政令で定めるものについて、特に必要があると認められるときは、当該外国投資家に対し、投資実行後五年間の限定つきですが、報告を求めたり、最終的に株式の処分等を勧告できる仕組みが導入されることになっておりま…
お答えいたします。 非指定業種への投資につきましては、現在、相対的に国の安全等の観点からリスクが低いものとして事前届出の対象となっておりませんが、仮に事後的に国の安全を損なう事態が生じるおそれが認められるような場合であっても勧告、命令といった対応を取れないということが現在の課題であると認識してございます。 他方、委員御指摘のとおり、新たに措置する非指定業種へのリスク対応につきましては、投資家の予見可能性や投資財産の法的安定性の確保に十分配慮する必要がございます。このため、政令におきまして、外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家による株式等の一〇%…
ありがとうございます。是非、ガイドラインの策定、お願いをいたします。
続けて御質問いたします。
報告徴収の対象となる投資家が正当な理由なく応じない場合や虚偽報告をしただけで株式処分等の勧告、命令が可能になりますが、罰則として重過ぎるのではないかと思いますが、その手続の妥当性についてお伺いいたします。
お答えいたします。 報告徴収に応じない場合等について、株式処分命令の対象となるのは重過ぎるのではないかという御指摘でございますけれども、株式売却を含む必要な措置を命じることができるのは、正当な理由なく報告の求めに応じない場合や虚偽の報告を行った場合とされてございます。この報告を求めますのは、先ほども申し上げましたとおり、国の安全を損なう事態が生じるおそれが大きい投資、これに該当するかを確認する必要があるときでございますので、これに正当な理由なく応じないときや虚偽の報告を行ったときには実際に国の安全を損なうおそれが生じていることも考えられますことから、報…
ありがとうございました。 続きまして、事後介入の要となる株式処分等の勧告を行う際や、報告徴収に応じない場合又は虚偽報告を行った投資家に株式処分等の勧告を行う際、さらに緊急措置の命令を行う際には、いずれも、関税・外国為替等審議会の意見を聞かなければならないと規定をされています。主務大臣の恣意的な判断を防ぐため、この審議会において、どのような基準を満たせば事後的な処分勧告が妥当とみなされるのか、審査のプロセスや判断基準を明確に策定し、事前に公表させる運用をすべきではないかと考えます。 先ほどガイドラインの策定のお話もありましたが、政府の御見解をお伺いをい…
お答えします。 先ほど申し上げましたとおり、非指定業種への投資に関するリスクへの対応に当たりましては、個別の事情を踏まえた判断が必要になりますことから、あらかじめ画一的、具体的な基準を設けることは困難でございますけれども、想定される類型や具体例をガイドライン等によってお示ししてまいりたいと考えてございます。 また、勧告や命令に当たりまして関税・外国為替等審議会の意見を聞くこととされてございますけれども、こうした手続を踏むことも適切な運用に資するものと期待してございます。 他方で、勧告や命令につきましては、あくまで当局がその必要性を判断するものでござ…
ありがとうございます。 事後介入の仕組みは、政令への委任、審議会の関与、関係閣僚への意見聴取というプロセスで構成をされています。これらがブラックボックス化せず、投資家にとって予見可能な、明確な基準として機能するように、政令の記載内容の具体化と審議会を通じたガイドラインの公開をすべきであると私自身は思っております。 次に、関係行政機関との連携強化についてお伺いをいたします。 改正後の第六十九条の四の規定によれば、財務大臣や事業所管大臣は、特定の投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣…
対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSは、国の安全等の観点から必要な場合に、財務省や事業の所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで、省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものであります。 御懸念の審査期間の長期化についてですが、審査の迅速性にも配慮するということは非常に重要な視点で、国際情勢の複雑化や社会経済構造の変化等の中で、省庁横断的な視点や知見が一層重要になっておりますので、この対日外国投資委員会の創設は、効率的、効果的な審査に資するものであり、そうでなければならないと考えているわけでござ…
ありがとうございます。しっかりとめり張りある審査をお願いいたしたいと思います。 続きまして、財務大臣及び事業所管大臣が次の措置を行う際に、改正案では、関税・外国為替等審議会の意見を聞いて実施するという規定があります。すなわち、改正後の第二十九条の二では、事後的な報告の内容から国の安全に係る特定取得等に該当すると認めた場合の株式処分等の勧告、正当な理由なく報告の求めに応じない場合や虚偽の報告をした場合の株式処分等の勧告、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが著しく大きく、緊急に措置を取る必要があると認めた場合の命令の三つのケースが規定されています。また、現…
外国投資家等からの投資について、国の安全等を損なうおそれがある場合には、届出内容の変更や中止の勧告、命令を行うことが可能となっております。その際には、あらかじめ関税・外国為替等審議会に意見を聞くことが法令上求められております。 この勧告、命令に係る判断はあくまで政府が行うものではありますが、審議会も含め、個別案件に係る議論の詳細を公開することについては、投資先企業の有する安全保障上の機微な情報等を開示することになってしまわないか、投資先企業の市場価格に影響を与えないかといった観点から慎重であるべきと考えております。 一方で、御指摘のとおりに、投資審査…
ありがとうございます。透明性の確保というのはすごく大事だと思いますので、是非ともお取組をお願いをいたします。 続きまして、緊急に措置を取る必要がある場合にも審議会の意見を聞くことになっておりますが、勧告の手続でさえ省略される緊急時であっても、審議会に対して十分な判断材料が提供され、実質的な議論を行う時間が確保されるようなオペレーションになっているのか、懸念をしております。そうでなければ、審議会の意見聴取は形骸化してしまうことになります。 一刻を争う緊急事態において、有識者である委員をどのように迅速に招集し、実質的な議論を行うための時間をどう担保するの…
お答えいたします。 非指定業種への投資に関するリスク対応につきましては、事業の譲渡、廃止を防ぐ必要があるなど緊急に対応を要する場合に限って、勧告等を経ることなく事業の譲渡、廃止の提案禁止といった必要な措置を命令することができることとしてございます。 こうした場合でありましても、命令に先立って関税・外国為替等審議会の意見を聞くことは適切な制度運用に資するものであると考えてございます。 その上で、個別事案の審議につきましては、個別事案の調査審議のために関税・外国為替等審議会の下に置かれております外資特別部会で扱うこととしてございまして、これまでも、その…
ありがとうございます。 まだ少し時間がございますので、質問の角度を変えてお伺いをさせていただきたいと思います。 主要国においてCBDC、中央銀行デジタル通貨の研究開発が急速に進められており、日本でも将来的な導入が議論をされております。昨年の五月二十二日には、第二次中間整理がなされていることも承知をしております。CBDCが実用化されれば、クロスボーダーの資金決済の在り方が根本的に変わる可能性があります。そこで、将来の金融インフラの大きな変化を見据え、本法案の規制が実効性を保ち続けることができるのかという点について、以下、お伺いをしたいと思います。 銀…
本法案における必要な態勢が整備されている者とは、一般論といたしまして、外為法に基づく規制を遵守する態勢が整備され、取引者が行う取引が同法上の規制対象になるかを確認できる者のことを念頭に置いております。 委員御指摘の、新たなデジタル決済事業者等が本法案で言う必要な態勢整備がされている者に該当するかにつきましては、まず、新たなデジタル決済事業者が一体どのような業者になるのかということはまだ決まっていないということと、また、システム、これは、やり方も、また責任の所在とか、こういったところも決まっておりません、そもそも発行するかどうかも決まっていないというとこ…
ありがとうございます。 デジタル通貨に関しては、ほかにもいろいろな方法の議論などもなされていると思いますが、ちょっと個人的には、CBDCはすごく興味がありまして、少し期待をしているところではございますが。 最後に、投資の実態把握についてお伺いをいたします。 本改正法案では、日本企業に投資している海外法人等、直接保有法人等ですね、を通じた間接的な支配を規制対象に追加をし、契約等に基づき、非居住者のために名義によらないで行う投資等も外国投資家によるものとみなす規定を整備をしております。 しかし、CBDCを用いた国境を越えた瞬時の資金移動が一般化した場…
先ほども申し上げましたとおり、CBDCにつきましては、関係府省庁・日本銀行連絡会議で議論を進めている段階でございまして、システム設計も含めたCBDCの在り方について現時点で決まっているものではないというところであります。 その上で、一般論といたしまして、決済手段を検討する際は、議員の御指摘の、これは公共政策上、マネロンとか、あとは犯罪捜査とか、こういったことに対しての追跡への要請の対応等、また、これは匿名性のバランスもございまして、こういった観点を重要と認識しておりまして、こうした点も踏まえつつ、今後も連絡会議において議論を進めてまいりたいというふうに…
大変にありがとうございました。
時間が参りましたので、終了させていただきます。ありがとうございました。
次に、一谷勇一郎君。
日本維新の会の一谷勇一郎です。どうぞよろしくお願いをいたします。 本日、外為法の改正の質問をさせていただきます。できるだけ質問が一緒にならないように角度を変えて質問させていただきたいと思いますが、今日は採決もありますので、是非、少し違う側面の回答もいただけたらというふうに思います。 まず初めに、二問は確認の意味で質問をさせていただきたいと思います。 二〇一九年の法改正では、附則に、改正法の施行から五年を経過した後に、改正外為法の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、検討の上、必要な措置を講ずることを規定とあります。 昨今の国際情勢を鑑みると…
お答えいたします。
今回の改正法案におきましても、附則において、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定に基づいて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしてございます。
これは、改正後の新法の施行状況を踏まえまして最低限行われるべき見直しについて規定したものでございまして、委員御指摘のとおり、国際情勢の変化等に応じて、必要と認められる場合には、五年を待たず、制度や運用について不断の検討を行ってまいりたいと考えてございます。
今お答えいただいたとおり、本当に、一年から二年で改正をしていただいているということは存じ上げております。国際情勢の急な変化もありますけれども、私は、やはり、技術革新の速さというのが一番ではないかなというふうに思いますので、是非それについていけるようにしていただきたいのと、今回のこの外為法の改正は、まさに伊佐先生がおっしゃったとおり、日本の技術を守るということの守りとともに、攻めということがありますので、市場から様々、想像だにしないお声があると思いますので、是非迅速に対応していただけたらと思います。 では、もう一問、確認をさせていただきます。 本邦企業…
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回の改正によりまして、本邦企業の株式等を保有する外国法人等を別の外国投資家が買収等により支配することを、間接的な投資として捕捉することとしてございます。
この本邦企業の株式等を保有する外国法人等につきましては、外国の法令に基づく様々な法人や、組合を始めとする団体を含むものとして規定してございまして、委員御指摘のいわゆる特別目的会社も対象となります。
分かりました。これは地元の、本当に金融の方々から御質問いただいたので、少し質問させていただきました。 次の質問をさせていただきます。 現行制度において事前届出義務が生じる本邦企業一%以上の議決権等を直接保有法人等が保有している場合に、間接取得者に事前届出を義務づけることを原則とする、ただし、類型型に審査の必要性が高い間接取得者以外については、直接保有法人等が保有する本邦企業の議決権等が五〇%未満の場合には手続を不要とするとある。類型型に審査の必要性が高い間接取得者を具体的にどのような基準で規定するのかを、お伺いしたいです。 また、国外政府等の支配、…
お答えいたします。
御質問の、類型的に特にリスクが高い外国投資家や非居住者等につきましては、現行制度におきまして事前届出の免除制度を活用することができない非居住者等を政令において定めることを予定してございます。
これは、具体的には、過去に外為法に違反して処分された者、それから、外国政府、外国の国営企業等、外国政府の情報収集活動に協力する義務が課されている非居住者等が該当することになります。
分かりました。
では、次の質問をさせていただきたいと思います。次は、指定業者への投資に関するリスクの対応措置の新設についてお伺いをさせていただきます。
国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい投資について、必要に応じてリスク軽減措置や株式の処分等の勧告、命令ができるとしています。命令に実効性を持たせるための枠組みとしてはどのようなものを検討しているのか、伺いたいと思います。例えば、命令に背いた場合の罰則など、重いものを想定しているのか、お伺いしたいというふうに思います。お願いいたします。
お答えいたします。 非指定業種への投資に関するリスクへの対応として、国の安全を損なう事態が生じるおそれの大きい投資については、委員御指摘のとおり、取得した株式等の処分を含め、必要な措置を命令することができることとしてございます。あわせまして、株式等の処分を始めとする必要な措置に係る命令に違反した場合には、三年以下の拘禁刑又は対象となる株式等の価格の三倍以下の罰金の対象としてございます。 それから、対内直接投資審査の適切な執行に資するよう、外国執行当局と情報交換等の連携を図っているところでございまして、今後も連携強化に取り組んでまいりたいと考えてござい…
この資料の事例としては、コロナ禍のマスクの話がありました。マスクを供給する企業が買収されていたらという話があったんですが、これは五年遡るというふうになっていますので、ここは非常に投資を阻害する要因になってしまうのではないかなというので、気をつけていかないといけないのではないかなというふうに思っています。 少しこの委員会でのお話としてはそぐわないかも分からないんですけれども、一つ、外国人の方が日本で事業を経営するため、在留資格の経営・管理ビザを取得するということで企業を買収するということがあると思います。これは、千葉県で実際に、二〇二五年末に、ホテルを経…
お答えいたします。 国の安全等を損なうリスクに対応するための措置、いわゆるリスク軽減措置につきましては、現行制度の下でも、審査の過程で必要と認められた場合等に外国投資家に記載を求めているところでございます。今般の改正案では法的にその位置づけや手続を明確化することとしてございまして、外国投資家の予見可能性に資するものと考えてございます。 その上で、リスク軽減措置の要否の判断や内容につきましては、投資先企業の営む事業の具体的な内容や外国投資家の属性を含めまして、個別の状況を踏まえた検討が必要になってきますので、画一的な基準等を設けることは困難ではございま…
そのガイドラインが非常に重要だというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 では、政府内の連携の義務化と調査の迅速性についてお伺いをしたいと思います。 対日外国投資委員会、日本版CFIUS、この質疑でも大分出ましたけれども、創設に関して、枠組みや構成の詳細は検討中だというふうに思います。関係省庁が一体感を持って関わっていくものと理解しておりますが、参考にする米国とは省庁の所掌が異なることもあり、全く米国と同じとはいかないというふうに思います。求められるものをカバーできる体制を模索していくんだと思いますが、例えば、米国のCFIUSの構成員であ…
お答えいたします。 まず、対日外国投資委員会につきましては、御指摘のように、具体的には、現在検討を進めているところでございますけれども、制度所管官庁である財務省と安全保障政策の総合調整を担う国家安全保障局、これを共同議長としまして、重要物資のサプライチェーン等の知見を有する経済産業省、それから防衛産業のサプライチェーンや安全保障上の機微技術等の知見を有する防衛省、国際情勢等の知見を有する外務省、これらを主構成員とした上で、その他事業所管官庁の参加も得て運営していくことを考えてございます。 御指摘の米国のCFIUSにおきましては、御指摘等のとおり、司法…
ありがとうございます。 その迅速に審査をというところで、やはり人員のという話も先ほど出ましたけれども、私、ここは一番難しいんじゃないかなと思うんです、この人口減少の中で専門職を上げていくというのはですね。ここはやはりAIとかデジタル化というところを進めていくというのは国としても大事だと思いますし、これはすごいセールスになるというふうに思うんですが、もし追加で御意見があればいただきたいなと思うんですが。質問に上げていないので、なければ大丈夫です。 分かりました。笑顔で、駄目だという感じがしましたので。忖度しました、済みません。是非これは進めていただきた…
ありがとうございます。 安全保障というものの裾野が経済分野に本当に急速に拡大しております。ここを本当に重要視して、政府として、自律性の向上、それから優位性、不可欠性の確保、国際秩序の維持強化といった方向性の下に、経済安全保障の推進に取り組んでいるところです。 お尋ねのありました財務省関連の施策につきまして、外為法の対内直接投資審査制度の高度化を通じて重要技術の流出防止対策を強化すること、それから、令和八年度の税制改正で、研究開発税制見直しによって、AIや量子等に対する投資促進が特に優位性、不可欠性の確保に資するものと考えて、研究開発税制という優遇を行…
ありがとうございます。 各改正がやはり日本を豊かにしていく方向に向けばというふうに思います。 では、最後、時間がぎりぎりなんですが、大臣に御質問させてください。 国際為替に関する法律ということで、関連して、リパトリエーション、資金還流に対する政府の支援についても質問させていただきます。 現在、制度において、一定の外国子会社から受け取る配当額の九五%を非課税としていますが、それにもかかわらず、海外の利益は余り国内に還流されていないという状況があります。この状況についてどうするかということを大臣にお伺いをしたいと思います。 実際、NISA、私もやっ…
片山大臣、定刻の時間が来ておりますので、答弁は簡潔に願います。
はい。 御指摘のとおり、日本企業の対外直接投資収益は、配当としての還流の割合は、ここのところ大体五割、昨年は五七%ぐらいでとどまっているんですが、長年コストカット型経済だったので、国内投資で得られる期待収益が海外に比べて低いと認識されているのではないか、だから現地子会社で収益が内部留保されているのではないかと一般に言われておりますが、その上で、海外で生じた利益の使途が、基本的には日本国内への還流も含めて各企業の判断なんですけれども、成長型経済にいずれ移行が実現されるということでは、必ずこれは返ってくるような方向に向かうことが重要だと思っておりますので、…
豊かな日本になるように私たちも頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。
質問を終わらせていただきます。皆さん、ありがとうございました。
次に、田中健君。
国民民主党の田中健です。 本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 早速、外為法の改正案について伺っていきたいと思います。 委員会の中でもお話が出ていますように、経済安全保障の重要性が高まる中で、今回の重要技術また企業の情報の流出を防ぐということは国家として当然必要であると思っていますが、今回の改正は単に外資を規制するというにとどまらないと思っていますので、どこまで規制をするのか、誰が責任を負っていくのか、また現場は本当に回っているのか、そして日本企業だけが不利になるようなことはないのかという四点についてお聞かせをいただければと思っ…
御指摘の投資につきましては、四月二十二日付で中止勧告を行いましたが、本件投資は、外国投資家たるMBKが牧野フライス製作所を完全子会社化することが企図されていたこと、牧野フライス製作所が世界有数の工作機械を製造する企業であり、我が国防衛装備品の製造事業者にも広く利用されていること、こういった点を踏まえまして、国の安全の確保等に係る生産基盤及び技術基盤の維持に与える影響の程度、国の安全の確保等に係る技術又は情報が流出する可能性等を考慮して総合的に判断いたしましたものです。 これ以上につきましての個別案件に係る議論の詳細は、これをつまびらかにすることは差し控…
ありがとうございます。 生産基盤、また技術基盤というお話をいただきました。 もちろん、国家の安全保障上、詳細はつまびらかにできないということも理解をしますが、危ないからやめた、しかし理由はなかなか詳しく言えないという運用だけで続けば、外資だけでなくて、国内企業の資本政策そのものも萎縮をしかねないということで指摘をさせていただきましたが、今詳しく、また、これまでもコミュニケーションを取りながら説明してきたということもお聞きをしました。 次の質問をしようと思ったんですけれども、それももう答弁に入っておりましたが、個別の情報を明かさずに、審査基準の透明性…
対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSは、国の安全等の観点から必要な場合に、財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで、省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものであります。その上で、外為法上の勧告や行政処分に当たる命令については、引き続き財務省と事業所管官庁が責任を持つ、責任を持って行う、こういうことになります。 日本版CFIUSについては、財務省と国家安全保障局が共同議長を務める中で、事業所管官庁がメンバーとして参加するという形が想定されております。それぞれ、制度を所管する立場、財…
関係者が増えることで、誰も反対しない案件だけ通るとか、少しでも懸念があれば止まるとか、そういった過剰防衛になりかねないように、是非とも、縦割りを排して、財務大臣が先頭に立ってやっていくと今お話がありましたので、お願いをしたいと思います。 更に内容を伺いたいんですけれども、次に、潜脱防止、いわゆる脱法行為をどう防ぐかということについて伺いたいと思います。 今回の改正案では、外国投資家以外の者が、契約等に基づき、非居住者等のために名義によらず対内直接投資を行う場合、その者を外国投資家とみなすという規定が盛り込まれています。これは、国内投資家を装いながら、…
これまでも、外国投資家から提出された事前届出の審査に当たっては、届出書の精査や質問状のやり取り等をかなりしっかりやって、これを通じて、外国投資家の事業方針に影響を及ぼす最終親会社が誰かとか、出資等の資本関係とか、議決権行使の指図がどうなっているかなどを把握して、実態を踏まえた審査を実施するようにやってきたところではありますが、その上で、今回、外国政府等の支配、影響下で投資活動を行うみなし外国投資家についても規制対象に加えて潜脱を防ぐ、このために、当局として外国政府等との支配関係等をより一層深く探知することが重要となってくると承知しております。 このため…
ありがとうございます。 また先に言っていただきましたが、そこの点、まさに聞きたかったんですけれども、この論点には金融機関の役割も大きいと思っています。三メガバンクなどは、今回の法案に対して、大変に、一日も早く進めてほしいという表明を出したことも承知をしておりますが、やはり、お金の流れというのは、銀行や証券会社とか、投資信託会社、投資銀行、ファンド管理会社もその実質的支配に関する情報を持っていると思っていますので、今回の改正により、今、義務は生じないと言いましたが、どのような確認やまた情報提供というのが生じるかというのをもう一度お聞かせいただければと思っ…
お答えいたします。
みなし外国投資家についての情報収集に当たりましては、当局から金融機関を含む関係者に対しまして、あくまで任意で一般的な協力を求める可能性がございます。これは任意でございますので、責任ということではございません。今回の改正で、大臣から御指摘ありましたとおり、新たに金融機関に対する確認の義務や情報提供の義務を課すということは考えてございません。
ありがとうございます。 その中で、現場の実態について伺いたいと思います。 先ほど来の質問の中で、あれだけの大きな審査をこれからもこなしていけるのかということの懸念の声が上がっておりました。既にもう件数は大きく増えておりまして、これからも増えることが予想される中で、コア業種に分類される上場企業も増加しますし、事前届出、先ほど大臣おっしゃっていただきましたが、その事前届出の件数も増加をすると思います。今回リスク軽減措置も入りますし、間接取得や事後的な報告徴求が重なれば、制度は更に大きな負担となってきます。 そんな中で、MアンドAをやった場合やTOBやデ…
お答えいたします。 まず、当事者等の負担でございますけれども、委員御指摘のとおり、我が国への健全な投資を促進するためには、一般投資家の予見可能性や事務負担についても十分配慮する必要があると考えてございます。 今般の制度見直しに当たりましても、関税・外国為替等審議会での議論等を通じまして、経済界、金融業界などからも幅広く御意見を聴取いたしまして、リスクに応じためり張りのある制度設計に努めてまいりました。具体的には、健全なMアンドA等に悪影響が及ばないように、間接的な投資の規制について投資家のリスクに応じためり張りづけを行うことや、下位法令において外国投…
ありがとうございます。 最後に、今、めり張りという話がありましたけれども、政府は、外為法の改正によって日本市場が投資しにくい市場と見られるというリスクがないか、また、それをどう認識しているのかを伺いたいと思っています。 特に、同盟国や友好国からの純投資や経営に関与しない投資まで萎縮となれば、結果として日本企業の資金調達や企業価値向上を妨げることになります。安全保障上のリスクが高い投資はもちろん厳格に見ますが、一方で、低リスクの健全な投資は迅速に通していく、このめり張りを制度上どう担保するのかを最後大臣に伺いたいのと同時に、あわせて、今回の法改正により…
先ほどから申し上げていますように、対内直接投資につきましては、一応目安まで設けて、骨太の方針にも含めて、一層促進していくということを挙げているわけでございまして、日本経済の健全な発展には重要な政策課題と考えております。 外為法においても、対外取引自由が基本でございますので、これを基本とした上で、国の安全の確保の観点から必要最小限の規制を行う、こういうことでございまして、この線は今回の改正でも変わりません。 実際の運用を見ましても、事前届出のうち、約八割は二週間以内に審査を終了しておりまして、八割ですね、国の安全等の観点から懸念のない投資については引き…
ありがとうございます。
今回の牧野フライスのような工作機械のみならず、半導体やAIや量子やサイバー、重要インフラ等、様々な技術というのは国家として守らなければなりませんし、今、アメリカとも、しっかりと連携も、また心合わせもできているということでありますので、一日も早くこの外為法が有効的に機能することを、皆さんで力を合わせていくことを約束をして、終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、近藤雅彦君。
国民民主党の近藤雅彦です。 本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 これまでの議論で各委員からの御指摘と重なるところもあるかと存じますけれども、通告に従って改正案について質問をさせていただきます。 早速質問に入ります。 先ほど一谷委員からも御指摘ありましたけれども、今回の法改正は、対内直接投資審査制度について、二〇一九年の改正に盛り込まれた施行後五年の見直し規定を踏まえたものと承知をしております。この五年間でどのような課題や問題意識が明らかになったと認識しているか、また、その課題認識が今回の改正案にどのように反映されているか、そ…
お答えいたします。 昨年、前回改正法の施行から五年経過したことを受けまして、関税・外国為替等審議会におきまして、対内直接投資審査の在り方について御議論いただいたところでございます。 同審議会の答申におきましては、事前届出件数が大幅に増加していることを背景としまして、審査の実効性、効率性を向上させる必要があること、それから、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、こうした環境変化への対応が必要であること、制度改正と併せて審査体制の強化等、適正な執行の確保が必要であること等の課題を御指摘いただいたところでご…
ありがとうございます。 まさしく今おっしゃったように、国際経済、社会経済構造、それから安全保障環境等々、刻々と変化して、それがまたスピードアップしているような状況かと存じますので、時宜にかなった対応かと思います。五年というスパンがどうかというのはありますけれども、丁寧に頻回に不断の見直しに努めていただければというふうに思っております。 次に、今触れていただきましたような、近年の事前届出の状況の詳細についてお尋ねをさせていただきたいと思います。 伊佐委員からも御指摘ありましたけれども、アメリカに比べてもかなり届出件数自体が多い、そして、事前届出件数、…
お答えいたします。 事前届出件数につきましては、二〇一八年度の五百九十四件から二〇二四年度の二千九百三件まで、委員御指摘のとおり、約五倍増加しているところでございます。 主な要因としましては、二〇一九年八月に、サイバーセキュリティーの確保の観点から、情報通信技術関連業種を広く指定業種に追加をしたこと、それから、二〇二〇年の外為法改正によりまして、株主の行為、特に役員の選任に係る同意が事前届出の対象となったことがあると考えられるところでございます。 事前届出の対象となる業種や行為につきましては、関税・外国為替等審議会の答申において、情報通信技術関連業…
ありがとうございました。 今おっしゃったような半導体関連企業の投資はたくさんあると思いますし、あと、いろいろ事前にお調べしてお聞きしている範囲では、単にソフトウェア開発等々を僅かでも業としてやっていらっしゃる企業についても、一切届出の対象になってしまったりというような課題もあったように伺っております。今後も、安全保障の観点を常に意識していただくこと、これは大事ですけれども、あわせて、効率的な審査を実施できるよう努力を重ねていただければと存じます。 それでは、次に、審査の人員体制について改めて確認をさせていただきたいと思います。 届出件数がこれだけ増…
お答えいたします。 国の安全等の確保の観点から、投資審査の実効性を確保することが重要でございまして、外為法上は、対内直接投資審査制度を所管する財務省では、人員、機構を拡充すべく、令和二年に投資企画審査室を新設して以降、本省、財務局共に対内直接投資審査の執行体制に係る定員を増加させてきてございます。また、専門性の向上に向けまして、本省、財務局の担当者向けの研修を実施するなど、投資審査制度に係る執行体制の強化を図っているところでございます。 また、令和元年改正における行為時事前届出の導入や、二〇一九年以降の指定業種追加によりまして、事前届出件数が大幅に増…
ありがとうございます。 人員体制につきましては、先般も、この財務金融委員会でも、関税法の審議のところで、少額輸入貨物の急増、税関等での業務も増えている、そんなようなお話もございました。国際的な投資やビジネス展開のスピードが上がっておりますので、今回の見直しにとどまらず、審査の人員体制等については、今後も継続的に注視し、適切な運用を心がけていただければと存じます。 それでは、次に、国内に残すべき必要なビジネスの永続性の観点からお尋ねをさせていただきます。 我が国で新しく成長産業を生み出していくためにも、スタートアップへの十分な資金供給が必要であります…
お答えいたします。 外為法における対内直接投資審査制度は、対外取引自由の原則の下で、対日直接投資の促進を図りつつ、国の安全等の確保の観点から必要最小限の規制を行うものでございます。国の安全等の観点から懸念のない場合につきましては、迅速かつ柔軟に審査を終了するよう努めてございまして、先ほど大臣から御紹介ありましたように、二〇二四年度実績では、全体の事前届出のうちの約八割が二週間以内に審査を完了してございます。 また、今回の制度見直しに当たりましても、審査の効率化や実効性確保のための取組、それから類型的に特にリスクの高い投資家に限った対応といった、健全な…
ありがとうございました。
次の質問なんですが、国内の非上場企業に対する問題意識についてお尋ねをさせていただきます。
安全保障上、重要な技術やノウハウを有する企業は、上場企業に限らず、非上場企業、特に中小企業やスタートアップの中にこそ、重要技術を保有する企業が存在する場合も少なくないと思われます。現行制度は、こうした非上場企業に係るリスクに対して十分な目くばせができるものとなっているのか、現状認識をお聞かせください。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、非上場会社においても、国の安全等の観点から重要な技術を保有している場合があるというふうに考えてございます。現行制度におきましても、改正法案においても、非上場会社の株式の取得については、閾値はなく、一株から対内直接投資等として規制の対象としてございます。
また、執行面におきましても、財務局を始めとする地方支分部局において、重要な技術を保有している企業等に訪問をし、制度の周知を行うなど、制度の実効性確保にも努めてございまして、今後とも対応の強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。
ありがとうございます。 今お話ありましたように、一株から所有した場合に届出がというところでしょうけれども、一方で、スタートアップ企業でも、僅か数年で時価総額数億円とか数兆円に成長し得る時代になってきております。そういった企業にこそ、改めてしっかりと目を光らせていただきたい、このようにお願い申し上げます。 さて、次に、リスク軽減措置の内容や発動基準、この手続をどのように明確化し、恣意的運用への懸念をどのように払拭しようとしているのか、お聞きしたいと思います。 安全保障上のリスクは、指定業種に形式的に該当する場合に限って生じるものではなく、諸外国でも、…
お答えいたします。 リスク軽減措置の要否の判断や、その内容を含む事前届出に係る審査、非指定業種への投資に係るリスクへの対応に当たりましては、投資先企業の営む事業の具体的な内容や外国投資家の属性を含めまして、個別の状況を踏まえた検討が必要になるところでございますので、画一的な基準等を設けることは困難であると考えてございます。 その上で、委員御指摘のとおり、健全な投資を促進するためには、制度やその運営における透明性の向上を通じまして、投資家の予見可能性を確保することが重要と考えてございます。このため、リスク軽減措置や非指定業種への投資に関するリスクへの対…
ありがとうございます。 まさに、この法案審議の直前の時期に、牧野フライス製作所の案件がございました。個別のケースについて事前に想定すること、これはかなり難しいと思いますけれども、運用ルールについて、これにつきましては、国内外の関係企業あるいは国民の皆様の納得が得られるものにすべく努めていただきたい、このようにお願い申し上げます。 通告を一つ飛ばして、少しこれまでの議論を確認させていただきますと、投資は呼び込みたい、しかし、安全保障も守らなければならないという難しい課題に対しまして、本改正案による制度設計によってそのバランスを取っていくことが極めて重要…
まさに基本姿勢として、この法案で、健全な対内直接投資を促進、そして経済安全保障、これは絶対大事ですから、これの確保、この両立を目指します。それで、審査の効率性、実効性を確保して、安全保障等の環境変化にしっかりと対応し、かつ、委員にも御心配をいただいている執行体制は強化する、こうでないと実効が上がらないですから。これらを通じて対内直接投資審査を高度化するということを目指しておりますので、国会でのこういった御議論を踏まえながら、投資家の予見可能性にしっかりお応えしつつ、安全保障上の懸念に適切に対処ができるように、運用に係りましてはガイドラインの作成などによる…
ありがとうございます。
まさに、もう再三申し上げているとおり、国際的に、ビジネスの成長、それからビジネスモデルの変わっていくスピード、これが速まってきております。それに合わせて投資のルール作りも歩を速めていく、そして対応していく必要があると考えております。これからも継続的に本日のような議論を続けさせていただければ、このように考えております。
少し早いですが、以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
次に、牧野俊一君。
参政党の牧野俊一です。 本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 外為法の改正案の質問なんですけれども、ちょっと今までの議論を聞いていましても、私が用意した質疑の中でも論点が重複するものも結構たくさん出てきておりますので、できる限り重複しないようにしていきたいというふうに考えております。 まず、今回の改正では、外国人投資家による間接的な買収が我が国の安全保障に影響を及ぼすということを防ぐという観点で、非常に重要で、かつ意味のある法改正だと思っておりますので、基本的に非常に評価しているところではあるんですけれども、リスク軽減措置や…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、外国投資家が自ら応諾した勧告に違反した場合や命令に違反した場合には、目的物の価格が百万円を超えるときにはその三倍以下の罰金の対象となってございます。この目的物の価格とは、勧告、命令の対象となる対内直接投資等により外国投資家が取得した株式等の価格を指してございます。 この目的物の価格がどのように決められるかにつきましては、必ずしも明確な規定はございませんが、従前の国会答弁におきましては、裁判の結果の額という答弁をしてきてございます。 それから、後段の御質問ですが、この罰則は、勧告や命令に従わないことに対して科す…
答弁ありがとうございます。 ちょっともう少し明確にしたいんですけれども、つまり、裁判の結果の額と今おっしゃったそれは、例えば、買収をしたときの買った総額が百億円ならば百億円なのか、それとも、実際にその罰則を運用するときの、何か持っているということに対する時価ベースの計算なのか、どっちになるのかということと、あと、それから、今おっしゃった対象となる方に対する罰則を法律上直接書いているかどうかということはあれですけれども、要は、今回の法改正の中で、間接的に影響を与えている投資家又はリスクの高い非居住者という海外にいる人に対して何らかの罰則規定を適用すること…
お答えいたします。 罰則の額の点でございますけれども、先ほど申し上げましたように明確な規定はございませんので、最終的にどのような罰則の金額を科すべきかという判断につきましては、裁判所に判断が委ねられているというふうに理解をしてございます。 それから、後段の部分につきましては、先ほど申し上げましたとおり、罰則そのものは、勧告や命令に従わないことに対して罰則を科すことで実効性を担保するというものでございますので、罰則が科されるかどうかにつきましては、勧告や命令の対象になっている外国投資家であるかどうかということだと考えてございます。 例えば、間接的な取…
ありがとうございます。
じゃ、執行面でちょっと追加で、一個戻って二番に行きたいんですけれども、外国法人がリスク軽減措置や是正勧告、株式処分命令に従わない場合に、所有株式の処分を強制執行するということはできるんでしょうか。
お答えいたします。
間接取得者や日本企業の株式を直接保有する外国法人等が株式売却等の命令に従わなかった場合、外為法上は強制執行に係る規定はございませんけれども、外国投資家が事前届出のために国内代理人を置くことを必須とすることや、命令に違反した場合の罰則規定を設けること等の措置を設けることで適切な執行の確保に努めてまいりたいと考えてございます。
ありがとうございます。 続きまして、通告の四に戻りたいんですけれども、国内居住者や日本法人が特にリスクの高い非居住者等の支配、影響下で実質的に一体となって投資を行っている場合にみなし外国投資家と認定するというのが今回の改正の中に入っていますけれども、このみなし外国投資家と認定するときにおける特別の関係、先ほど来出てきたように、親族であるとか契約関係、雇用関係等々ございますけれども、中でも、特に情報収集活動協力義務を帯びている場合というふうなことが想定されていると思うんです。 これに関しては、そもそも情報収集活動をしているということ自体が外国の諜報機関…
お答えいたします。 外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家の支配、影響下で投資活動を行う、いわゆるみなし外国投資家につきましては、委員御指摘のとおり、当局として、非居住者等との親族関係、雇用関係、外国政府等の行う情報収集活動に協力する義務など、特別な関係等を探知することが重要と考えてございます。 こうした特別な関係は、御指摘のとおり、必ずしも表面的には明らかでないものも多いところでございますので、財務局を始めとします地方支分部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集や分析、それから関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでま…
ありがとうございます。 特に、しっかりとここのインテリジェンスの部分を強化していただいて、そういった隠れて産業スパイみたいなことをやっているようなケースとか、そういった部分の特別な関係というものをきちんと把握した上で、いざ本当に国家安全保障上のリスクがあるといったときには断固たる措置を取るという覚悟で運用をしていただきたいというふうに考えております。 続きまして、二〇一九年の本法の改正におきまして指定業種の追加とか事前届出対象としての株主の行為が追加されたということによって、二〇一八年には約九百件ほどであった事前審査の件数が、足下、二〇二四年は三千件…
御指摘ありがとうございます。 令和元年の改正において役員選任の同意を始めとする株主の行為について事前届出の対象といたしましたことですとか、二〇一九年以降の指定業種の追加によりまして、事前届出件数が大幅に増加したというのは事実でございます。こうした現行制度の執行状況を踏まえまして、今回の改正では事前届出の対象となる業種や行為について見直しも行う予定でありまして、審査の効率化を図りつつ、リスクに応じためり張りのある制度の実現を目指してまいりたいと考えております。 その上で、国の安全等の確保の観点から投資審査の実効性を確保することが重要でありますが、制度を…
ありがとうございます。 しっかりと人員の補填もやりつつ、デジタル技術も活用を進めていっていただきたいというふうに思います。 ちょっと関連しまして、少し、通告にないので恐縮なんですが、日本版CFIUSの運用に関して伺いたいんですけれども、今回の改正の中で、条文を読むと、対内直接投資が我が国の安全保障に影響するかどうかを確認するために必要があると認めるときは意見を求めなければならないというふうな書き方になっているんですけれども、この必要があると認めるときということの定義について伺いたいんですけれども、これは、リスクがあるかもしれないとちょっとでも思ったら…
お答えいたします。 日本版CFIUSの具体的な運用の在り方については今後検討してまいりたいと考えてございますけれども、御指摘の点につきましては、まさにどのような点について意見照会を求める義務がかかってくるかという点につきまして、省庁横断的な審査を行うことを旨とするCFIUSにおいて統一的な目線をつくることが必要であると考えてございますので、どういった形の類型のものがそれに該当するかということが比較的事前に外形的にも分かりやすいような形で関係省庁と共有される体制をつくってまいりたいと考えてございます。 一義的には各府省の、事業所管官庁の判断になってくる…
御答弁ありがとうございます。 このできるが、ねばならないというふうに書き換えられることによって安全保障面での実効性は上がると思いますので、しっかりそこのところをやっていただきたいというふうに思っております。 続きまして、もう一問大臣に伺いたいんですけれども、特定業種の中のコア業種の中には、電力とかガス、通信、それから上水道などの国民の生活にとって非常に重要な社会インフラが多数含まれております。こうしたインフラは、平時か有事かということを問わずにしっかり機能するということが安全保障上極めて重要ですけれども、自治体の中には、宮城県のように、水道のコンセッ…
御指摘のありました電力、ガス、通信、上水道といったインフラが、平時、有事を問わず安全かつ安定的に機能するということは極めて重要でありまして、各所管省庁において、業法等を含め安定的な運営が図られるべきと考えております。 この外為法においても、国の安全の確保等の観点から、例えば外国投資家が日本の電力等のインフラ事業者を買収しようとする場合には、必要なサービス等の安定的な供給に影響が生じないかといった点も含め、適切な審査を行い、場合によっては中止の勧告、命令が行えるということで、二〇〇八年にも、電源開発さんに対して、海外のファンドの株式取得の中止を命令された…
ありがとうございます。
しっかり、その部分、国民の生活に直結するインフラを守っていっていただきたいというふうに考えております。
ちょっと、あわせまして、もし外資系企業が、今回の法改正においては、株式の取得という形で議決権を保有するということに関する規制の網がかかると理解しているんですけれども、外資系企業がインフラ事業に契約ベースで入ってくるというケースの場合は今回の法改正の網の範囲外になるのかという点について、大臣にお伺いします。
一般論として申し上げれば、外為法における対内直接投資審査制度は、外国投資家による日本企業の株式、議決権の取得や、それに付随する役員選任に対する同意等の株主行為等を対象としております。 例えば、外資系企業がインフラ事業を営む日本企業を買収しようとする場合は、これは外為法上の審査対象となり得ますが、こうした株式や議決権の取得等から離れて、外資系企業がインフラ事業者等と直接契約を結んで事業に参入するといった場合には、外為法の射程からは外れることになります。 水道を含むインフラが平時、有事を問わず安全かつ安定的に機能するということは、これは極めて重要でありま…
御答弁ありがとうございます。 そうすると、やはり契約ベースで入ってくるときは外為法の所管外ということになってしまいますので、この部分については、明日ちょうど経産委員会と、あと内閣府の方で経済安全保障推進法の連合審査がございますので、そちらでもちょっと追及したいというふうに考えております。 最後にちょっと、通告になくて恐縮なんですけれども、指定業種におけるリスク軽減措置の届出というのがありますが、この届出義務というのが、過去に買収が完了しているケースであっても、今回軽減措置の届出が必須になったということで、内容が明らかに不十分だなとかというケースに関し…
緒方局長、申合せの時間が経過をしておりますので、答弁は簡潔にお願いいたします。
投資審査制度におきましては、新たに行われてくる投資が対象でございますので、御指摘のケースにつきましては対象にならないと考えてございます。
ありがとうございます。
そこは対象にはならないけれども、変更のときはまた対象になると思いますので、しっかりと審査をお願いしたいと思います。
時間になりましたので、質問を終わります。ありがとうございました。
次に、峰島侑也君。
チームみらい、峰島でございます。 本日も質問のお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。 本日は外為法の改正ということですが、私の基本的なスタンスとしましては、国内の投資を加速させていく上で海外からの投資を呼び込んでいく、また、その上で安全保障上のバランスを取っていく、このスタンスに非常に賛同しております。 私の一般的なスタンスとしましても、なるべく市場の自由な競争を促しながら、例えば、先ほど牧野委員からあったような、インフラであったりとか、あと、安全保障上の理由、そういったところで制限を加えていくということが健全だというふうに考えておりま…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、海外の企業を始めとする外国投資家が必要な事前届出を提出するということが、対内直接投資審査制度の適切な執行の確保の観点から極めて重要な点となってございます。 このため、まず、届出に当たっては、国内に代理人を置くこととするとともに、指定業種を営む日本企業や外国投資家に係る公開情報等を活用した無届け事案の検知に努めるなど、実効性の確保に取り組んできているところでございます。 また、今回の改正におきましては、御指摘のように、間接投資に関する規制を導入するなど、事前届出の実効性確保は一層重要になってくると考えてございま…
御答弁ありがとうございます。 今おっしゃっていただいたような、代理人を国内に配置することであったりとか、公開情報を活用していくこと、そういったことは非常に重要な取組だというふうに考えておりますし、あと、先ほど牧野委員からもございましたとおり、実際、罰則をどういうふうに科していくのか、それがどの程度であるのかという点も、非常に重要なことであるというふうに考えております。非常にこれは重要なポイントだと思いますので、今後、この法改正が可決された場合に実行していく際、是非意識をしていただけると、私としてもうれしいなというふうに考えております。 また、二つ目の…
お答えいたします。 まず、現行制度におきましても、事前届出書においてリスク軽減措置が付されているものについては、財務省や事業所管官庁におきまして、当該措置の遵守状況に係るモニタリングを実施してございます。 具体的には、議員も御紹介ありましたが、届出を行った外国投資家への質問状の送付や、外国投資家や投資先企業に対する現地ヒアリングなどを通じて、リスク軽減措置として記載された内容が確実に実行されているかを確認しているところでございます。 また、今回の改正法案におきまして、外国投資家がリスク軽減措置を変更しようとする場合には、事前に変更の届出を提出するこ…
御答弁ありがとうございます。 既に現行の法制度の中でも、モニタリングがかなり今、実効的にもできているというふうな御答弁だったかと理解しておりまして、大変状況としてはすばらしいかなと思いますし、今後、ほかの委員の方も御指摘のように、この法改正が通過した場合、よりそこの業務負荷というところは、職員の方々が増えていくというふうに理解をしておりますので、そういったモニタリングについても、是非効率的に進められるような仕組みを構築していただければなというふうに期待をしております。 次の点につきましては、非指定業種への対内直接投資という点についてお伺いをしたいとい…
お答えいたします。
非指定業種への投資のリスクへの対応につきましては、政令におきまして、その対象を外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家に限定することとしてございまして、一般的には、健全な機関投資家のような投資家については、基本的に影響は及ばないものと考えてございます。
ただ、その上で、どのような場合に国の安全を損なう事態を生じるおそれが大きい投資として報告を求める対象になり得るかといった点につきましては、具体的類型や事例などをガイドラインの形でお示しすることも含めて、制度の透明性の確保に向けた取組を検討してまいりたいと考えてございます。
御答弁ありがとうございます。 まさしく通告でも次の質問で書かせていただいたところで、政令への記載方針というところについてお伺いできればと思っております。 事前にも、政令の方で、特にリスクの高い投資家に限りますということをお伺いをしておりまして、やはり、投資家の予見可能性を考える上で、政令の記載というのは非常に重要だというふうに考えております。 一方で、リスクが高いというのをどのように政令上、文章に落とし込むかというところは、余り私の方でもイメージがついていないところではございますが、より、ちょっと今おっしゃれる範囲で、どのような表現を予定されている…
お答えいたします。 非指定業種への投資のリスクへの対応について、国際情勢の変化等により国の安全に係るリスクが生じた場合に適切に対応できるようにする一方で、投資家の予見可能性や投資財産の法的安定性を確保する観点から、政令におきまして、類型的に特にリスクの高い投資家による株式等の一〇%以上の取得にその対象を限定することと考えてございます。 この類型的に特にリスクの高い投資家として、現行制度において事前届出の免除制度を活用することができない外国投資家を規定することを予定してございます。 これは、具体的には、過去に外為法に違反して処分された者、それから外国…
御答弁ありがとうございます。 大変よく理解できました。実際、政令でカバーできないところにもリスクの高い投資家というのが存在するんだろうというふうに想像はしているんですけれども、そういったところの対応方針も含め、今後も是非御議論させていただければと思っております。 この海外投資家の予見可能性というところは、ほかの委員御指摘のとおり、非常に大切な点だなというふうに考えておりまして。 先ほどほかの企業の言及もありましたけれども、例えば、昨年オファーが撤回されましたカナダのアリマンタシオン・クシュタールのセブン&アイの買収交渉においても、各種報道が出ており…
時間が来ておりますが。
届出書等のオンライン提出促進においては、現在も財務省で取組を進めております。これは当然そういう方向だと思っておりますし、データ分析ですとか、あるいはAIの活用も含めた、投資審査においてデジタル技術がどこまで使えるかというのは、これは非常に有望な路線なのでしっかりと検討して、もちろん人員体制も強化したいと思っておりますし、実効性の確保をやりたいと思っております。
御答弁ありがとうございます。
そうしましたら、私からの質疑は以上になります。ありがとうございました。
次に、河村たかし君。
減税こどもの河村たかしでございます。 今日もまた、一分のところを十分頂戴しました。御友情にサンキュー・ベリー・マッチということでございます。 まず冒頭に、今もちょっと話がありましたけれども、そこで、今日は、ちょっと添付参考資料で、名古屋市の市債の起債の、残高ではなくてフローですけれども、去年どれだけ発行したのかがついておって。 今日は外為法だけれどもどうなっておるかという話もありましたので、言っておきますと、片山大臣にちょっと確認するけれども、外為法というのは、今ずっと聞いておりまして、国の安全保障、産業面というか経済面でということと、外国からの健…
もちろん、産業あって、その産業が守られるかという概念があるので、そういうお考えに私どもも別に異存はございません。
本当はもう一回確認したいぐらいだけれども、どうも怪しいなと思っておるんですよ、私も。国破れて役人、議員あり、そういうふうになりゃせぬかと、日本の国は。 何が言いたいかというと、具体的に比較するので、地方の経済というか産業というか、私はたまたま名古屋で十五年以上おりましたので、おったというのは、住んでおるのは四百年住んでおるんですけれども、十五年おりましたので、お金をちょっとでも外国から入れて産業を盛り上げる、そういうことをやりながら、国の安全保障に過ちがないように必要最小限のことをやりたいとさっき言っておったもんね。となったら、もっと必死になってやらな…
まず、御報告をしたいのは、五月の三、四、五にアジア開発銀行の総会が開かれまして、河村市長のときからの御念願である、愛知・名古屋、アジア開発銀行総会開催、日本では十年ぶりということに相なりまして、こういったところは、本当に、世界中から投資マネーを持った方が集まる来年ということになりますので、大いに、大変なチャンスになるのではないかと思っておりますし、高市政権は、とにかく強い経済で、民間企業が強くなってくれるために投資を集めよう、投資してもらおうという政権であるということは申し上げたいと思います。
それは、ありがとうは言っていかないかぬ、それはありがとうでございますけれども、海外の投資も大きいですけれども、国内で余っておる金をどうするつもりですか、まず。それを総務省が勝手に。
総務省の人、あんたたち、商売やったことある。価格競争、よりよいものをより安く売る、すさまじい価格競争の中で生きていく、そういう体験はありますか、あんたたち。総務省、どうですか。
お答え申し上げます。
社会人になってずっと公務員でございますので、商売の経験はございません。
それは正直でええけれどもね。
民間の企業、六百兆、GDPがあるとして、みんな、よりよいものをより安く作る、必死になって生きておるわけだ。ちょっともうかったと思ったら、同業者が横に出て潰れてしまう。お母ちゃんと、わあわあ言われて離婚もせないかぬ。そういう苦労の中でみんな生きておるんですよ。そんな経験をしたことのない人が、何で名古屋市の、というか日本中ですけれども、地方財政計画で財務省と一緒になって限定するんですか。どういう権限があるんですか、あんたたちに。
河村君に申し上げます。
申合せの時間が経過をいたしました。まとめていただきますようにお願いいたします。
ちょっと、今の質問を聞いてちょうだいよ。
お答え申し上げます。 地方財政法第五条は、健全財政の確保、世代間の負担の公平の確保等の観点から、自治体の歳出は地方債以外の歳入をもって賄うことを原則とし、起債の対象経費を、原則として、公営企業に要する経費や、出資金、貸付金、公共、公用施設の建設事業等に限定しているところでございまして、これは国の財政法と同様の考え方でございます。 このため、御指摘ございましたような産業誘致のための補助金の費用については地方債の対象経費とはなっておりませんが、一方で、企業団地の造成や、将来の償還や財産としての維持が期待できる企業への貸付金や出資金については地方債の対象経…
最後にしますけれども、あんなことばかり言って、国内の経済を物すごい縮小させておるのは、財政法四条もあるけれども、地財法五条の方がいかぬ。もう変えないかぬです。 ちょっと皆さんに言っておくけれども、地財法五条というのは昭和二十三年にできたんですよ。GHQは官僚に余り権限を持たせぬように、金を。そのためにできたんです。いまだにそれを使っておるんだ。自民党の皆さんには、是非、それをできる権限があるじゃないですか、片山さんだって。こんなふうでは産業は伸びないと思うがどうですかと言うと、もうやめろと言うんでしょう。じゃ、一応申し上げておいて、役人ではできぬから自…
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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この際、ただいま議決いたしました本案に対し、若林健太君外五名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。伊佐進一君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 世界の安全保障環境が厳しさを増していることから、我が国の安全等に関わる技術の流出や事業の喪失を防止するため、国の安全等を損なうおそれがある対内直接投資について内外の情報収集に鋭意努めるとともに、我が国が魅力的な投資先であるための投資の自由の確保ともバランスを取りつつ、本法の規定についても不断に…
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。財務大臣片山さつき君。
ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨に沿って配意してまいりたいと存じます。
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お諮りいたします。
ただいま議決いたしました本法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時三十九分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、7件)
- 武村展英: Takemura nobuhide.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 片山さつき: Satsuki Katayama, Minister of Finance.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 伊佐進一: Shinichi Isa 20161030.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 大森江里子: Centrist Reform Alliance politicians 2026-01-25(08) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 中谷真一: Nakatani Shiniichi (2019).png(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 田中健: Ken Tanaka 20221020.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 河村たかし: Takashi Kawamura 20241116.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、円周率3パーセント、CC BY-SA 4.0