ありがとうございました。
次に、改正後の第二十九条の二第一項、第二項関係でお伺いをいたします。
事前届出の対象でない飲食店や小売業など国家安全保障上リスクが低いとされている非指定業種への対内直接投資等であっても、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当することとなるおそれが大きいものとして政令で定めるものについて、特に必要があると認められるときは、当該外国投資家に対し、投資実行後五年間の限定つきですが、報告を求めたり、最終的に株式の処分等を勧告できる仕組みが導入されることになっております。
国際情勢の変化その他の事由という定義が抽象的ではないかと思っております。外国人投資家にとっては、投資後の法的リスク、例えば、後から株を手放せと言われるリスクが極めて高くなると思われます。
そのため、外国人投資家が事前にリスクを評価できるレベルで具体的な要件を明記すべきであると考えますが、御見解をお伺いをいたします。また、予見可能性を担保するために、どのような事態がこれに該当するのか、政府の恣意的な運用を防ぐ明確な基準、例えば対象国の軍事動向の変化や特定技術の軍事転用リスクの顕在化などの事由を明示すべきではないかと思いますが、以上二点、お伺いをいたします。
43緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
国の安全等を損なうおそれにつきましては、個別の投資に応じて判断されるものであり、網羅的にお示しするのは困難でございますけれども、例えば、国民の生存に必要不可欠な物資や、広く国民生活、経済活動が依拠している物資等の安定的な供給に支障を来すおそれが生じることや、日本企業の保有する軍事転用可能な技術等が流出するおそれが生じることなどが想定されてございます。
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
続けてお伺いします。
買収者が海外に所在しているなど、対象となる外国投資家への命令が実質的に難しい場合、直接保有法人等に対する処分命令は現実的にどのように執行され、実効性をどのように担保するのか、お伺いいたします。
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45緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
間接的な投資に係る直接保有法人等に対する命令の実効性をどのように確保するかとのお尋ねでございますけれども、直接保有法人等が本邦企業の株式等を取得する際、事前届出のために国内代理人を置くことを必須とすることや、命令に違反した場合の罰則規定を設けることなどの措置を設けることで対応することとしたいと考えてございます。
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- (上の発言)
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大森江里子(中道)
ありがとうございました。
次に、改正後の第二十九条の二第一項、第二項関係でお伺いをいたします。
事前届出の対象でない飲食店や小売業など国家安全保障上リスクが低いとされている非指定業種への対内直接投資等であっても、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当することとなるおそれが大きいものとして政令で定めるものについて、特に必要があると認められるときは、当該外国投資家に対し、投資実行後五年間の限定つきですが、報告を求めたり、最終的に株式の処分等を勧告できる仕組みが導入されることになっております。
国際情勢の変化その他の事由という定義が抽象的ではないかと思っております。外国人投資家にとっては、投資後の法的リスク、例えば、後から株を手放せと言われるリスクが極めて高くなると思われます。
そのため、外国人投資家が事前にリスクを評価できるレベルで具体的な要件を明記すべきであると考えますが、御見解をお伺いをいたします。また、予見可能性を担保するために、どのような事態がこれに該当するのか、政府の恣意的な運用を防ぐ明確な基準、例えば対象国の軍事動向の変化や特定技術の軍事転用リスクの顕在化などの事由を明示すべきではないかと思いますが、以上二点、お伺いをいたします。
47緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
非指定業種への投資につきましては、現在、相対的に国の安全等の観点からリスクが低いものとして事前届出の対象となっておりませんが、仮に事後的に国の安全を損なう事態が生じるおそれが認められるような場合であっても勧告、命令といった対応を取れないということが現在の課題であると認識してございます。
他方、委員御指摘のとおり、新たに措置する非指定業種へのリスク対応につきましては、投資家の予見可能性や投資財産の法的安定性の確保に十分配慮する必要がございます。このため、政令におきまして、外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家による株式等の一〇%…
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。是非、ガイドラインの策定、お願いをいたします。
続けて御質問いたします。
報告徴収の対象となる投資家が正当な理由なく応じない場合や虚偽報告をしただけで株式処分等の勧告、命令が可能になりますが、罰則として重過ぎるのではないかと思いますが、その手続の妥当性についてお伺いいたします。
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49緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
報告徴収に応じない場合等について、株式処分命令の対象となるのは重過ぎるのではないかという御指摘でございますけれども、株式売却を含む必要な措置を命じることができるのは、正当な理由なく報告の求めに応じない場合や虚偽の報告を行った場合とされてございます。この報告を求めますのは、先ほども申し上げましたとおり、国の安全を損なう事態が生じるおそれが大きい投資、これに該当するかを確認する必要があるときでございますので、これに正当な理由なく応じないときや虚偽の報告を行ったときには実際に国の安全を損なうおそれが生じていることも考えられますことから、報…
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