中道改革連合の大森江里子でございます。よろしくお願い申し上げます。
本日議題となりました外国為替及び外国貿易法の主な改正点として、銀行等の確認義務の見直しに加え、対内直接投資の定義が拡充され、海外投資家による国内企業への影響力行使に対する監視が強化されております。特に、国の安全を維持するため、当局が不適切な投資に対して修正や中止を勧告、命令できる詳細な規定が整備されております。また、事前届出の対象外とされている業種への投資であっても、必要に応じて報告徴収を行い、状況次第で株式の売却処分などを命じることが可能になっております。さらに、外国人投資家とみなす規定の適正化や罰則の整備を通じて、投資審査制度の実効性を高める内容となっており、日本の経済安全保障を強化するための法的な枠組みが整備されていると認識をしております。
本法案は、経済安全保障の観点から、国の権限強化、すなわち事後的な介入や間接投資への網かけを行う一方で、一部の手続を合理化するなど、安全保障の確保と海外からの健全な投資促進のバランスが問われる内容となっております。
改正法第十七条によれば、銀行等による確認義務について、経済制裁等の有事規制の目的で許可を受ける義務が課されたもの以外のものとして政令で定める支払い等や、銀行等が確認しなくても義務の履行が確保されるよう必要な態勢が整備されている者が行う資本取引に係るものとして政令で定める支払い等については、銀行等による確認義務の対象から除外、すなわち、手続を省略する規定となっております。
経済安全保障対策を全体として強化している中で、なぜ実効性を担保するための関門となる銀行等の確認義務を一部除外するのか。また、本改正が制裁対象国、テロ資金供与等への不正な資金移動の抜け穴になるリスクはないのか、そのリスクをどのようにコントロールするのか。まず二点、お伺いをいたします。
35
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
この件については、財政金融委員会でも、ほかの場でも、それから先日は決算委員会で総理にも御質問がありまして、非常に難しいところは、先ほどおっしゃった調停ですね、調停申立てが行われている六百件のうち百九十三物件については、不法行為が成立する余地がないではないと考えているが、訴訟になった場合には必ずしも不法行為の成立が認められるとは限らないということで、解決金が支払われて解決が確保された、こういう性格に現状なっておりますので、こうした今までの判断や和解等に加えて、合意で成立し得た調停条項も、様々な案件の事情を個別に検討した結果、今のような状況になっているという…
この発言のページ
36
伊佐進一(中道)
時間になったので終わるんですが、これは、大臣、不法行為とは限らないということなんですが、今の法律体系ではそうだという話なんです。だって、バンカメ、バンク・オブ・アメリカとか、あるいはウェルズ・ファーゴとか、アメリカでも同じような事例があって、制裁金が何十億ドルと科されて大問題になったわけですよね。だから、そういう意味では、今の法体系では不法になんてならないんですよ。この法体系をやはり立法府としてきちんと議論しなきゃいけないんじゃないかということを、またちょっと引き続きここは議論したいと思います。
ありがとうございました。
この発言のページ
37
武村展英(自民)
次に、大森江里子君。
この発言のページ
- (上の発言)
38
大森江里子(中道)
中道改革連合の大森江里子でございます。よろしくお願い申し上げます。
本日議題となりました外国為替及び外国貿易法の主な改正点として、銀行等の確認義務の見直しに加え、対内直接投資の定義が拡充され、海外投資家による国内企業への影響力行使に対する監視が強化されております。特に、国の安全を維持するため、当局が不適切な投資に対して修正や中止を勧告、命令できる詳細な規定が整備されております。また、事前届出の対象外とされている業種への投資であっても、必要に応じて報告徴収を行い、状況次第で株式の売却処分などを命じることが可能になっております。さらに、外国人投資家とみなす規定の適正化や罰則の整備を通じて、投資審査制度の実効性を高める内容となっており、日本の経済安全保障を強化するための法的な枠組みが整備されていると認識をしております。
本法案は、経済安全保障の観点から、国の権限強化、すなわち事後的な介入や間接投資への網かけを行う一方で、一部の手続を合理化するなど、安全保障の確保と海外からの健全な投資促進のバランスが問われる内容となっております。
改正法第十七条によれば、銀行等による確認義務について、経済制裁等の有事規制の目的で許可を受ける義務が課されたもの以外のものとして政令で定める支払い等や、銀行等が確認しなくても義務の履行が確保されるよう必要な態勢が整備されている者が行う資本取引に係るものとして政令で定める支払い等については、銀行等による確認義務の対象から除外、すなわち、手続を省略する規定となっております。
経済安全保障対策を全体として強化している中で、なぜ実効性を担保するための関門となる銀行等の確認義務を一部除外するのか。また、本改正が制裁対象国、テロ資金供与等への不正な資金移動の抜け穴になるリスクはないのか、そのリスクをどのようにコントロールするのか。まず二点、お伺いをいたします。
39緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
御指摘の外為法第十七条に基づく確認義務につきましては、当該義務の履行が経済制裁等の有事規制の実効性確保を目的としているものでございます。このことを踏まえまして、今般、極めて限定的な事例に限りまして、確認義務の対象から除くことを想定してございます。
想定されている一つ目の事例としましては、有事規制に係るものであっても、銀行等が確認義務を履行しなくても、取引の当事者において規制の遵守を守る態勢を整備させる方が規制の実効性を担保する上で有効である、そういった支払い等でございます。
具体的には、対ロシア制裁における上限価格を超えるロシア…
この発言のページ
40
大森江里子(中道)
ありがとうございます。
迂回投資と間接的な支配の把握能力についてお伺いをいたします。
改正後の第二十六条第二項の規定によれば、外国法人が間接的に五〇%以上の議決権を保有することになる場合や、役員選任等に係る議決権行使を通じて役員等の過半数を占める場合を対内直接投資等の定義に追加することにしております。また、契約に基づき、非居住者等のために名義によらないで行う投資等も、外国投資家によるものとみなして規制を適用することとしております。
規制逃れ、すなわち迂回投資や名義貸しによる投資を防ぐための網を広げる方向性には賛同いたしますが、実態として、隠れた真の…
この発言のページ
41緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
まず、現行制度の運用に当たりましても、事前届出を行う外国投資家の事業方針に影響を及ぼす最終親会社等も考慮して審査を行うこととしてございます。同様に、間接的な投資につきましても、間接取得者の事業方針に影響を及ぼすものを含めて実態把握に努め、丁寧な審査を行ってまいりたいと考えてございます。
それから、外国政府等の支配や影響下で投資活動を行うみなし外国投資家につきましては、規制の潜脱を防ぐためにも、当局として、外国政府等との支配関係等を探知することが重要になってございます。
このため、財務局を始めとする地方支分部局を通じた日本企業に対…
この発言のページ