ありがとうございます。
まだ少し時間がございますので、質問の角度を変えてお伺いをさせていただきたいと思います。
主要国においてCBDC、中央銀行デジタル通貨の研究開発が急速に進められており、日本でも将来的な導入が議論をされております。昨年の五月二十二日には、第二次中間整理がなされていることも承知をしております。CBDCが実用化されれば、クロスボーダーの資金決済の在り方が根本的に変わる可能性があります。そこで、将来の金融インフラの大きな変化を見据え、本法案の規制が実効性を保ち続けることができるのかという点について、以下、お伺いをしたいと思います。
銀行等の確認義務の見直しと新たな決済システムへの対応について、先ほども触れましたが、本改正法案、銀行等の確認義務の見直しにおいて、銀行等が確認しなくても義務の履行が確保されるよう必要な態勢が整備されている者が行う資本取引に係る支払い等については、銀行等による確認義務の対象から除外すると規定されています。
将来、CBDCが導入された場合、従来の商業銀行を経由しない、新たなデジタルウォレット事業者等が資金移動を担う可能性や、あるいは、CBDCのシステム基盤自体にマネーロンダリング検知や制裁対象者への送金ブロック機能が組み込まれる可能性があるのではないかと思っております。
そこで、お尋ねをいたします。
CBDC時代において、これら新たなデジタル決済事業者あるいはシステムそのものが本法案で言う必要な態勢が整備されている者に該当し得ると考えてよろしいでしょうか。今後のデジタル通貨の普及を見据え、入口における確認義務の在り方をどのように再構築していくお考えか。以上二点について御見解をお聞かせください。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
外国投資家等からの投資について、国の安全等を損なうおそれがある場合には、届出内容の変更や中止の勧告、命令を行うことが可能となっております。その際には、あらかじめ関税・外国為替等審議会に意見を聞くことが法令上求められております。
この勧告、命令に係る判断はあくまで政府が行うものではありますが、審議会も含め、個別案件に係る議論の詳細を公開することについては、投資先企業の有する安全保障上の機微な情報等を開示することになってしまわないか、投資先企業の市場価格に影響を与えないかといった観点から慎重であるべきと考えております。
一方で、御指摘のとおりに、投資審査…
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。透明性の確保というのはすごく大事だと思いますので、是非ともお取組をお願いをいたします。
続きまして、緊急に措置を取る必要がある場合にも審議会の意見を聞くことになっておりますが、勧告の手続でさえ省略される緊急時であっても、審議会に対して十分な判断材料が提供され、実質的な議論を行う時間が確保されるようなオペレーションになっているのか、懸念をしております。そうでなければ、審議会の意見聴取は形骸化してしまうことになります。
一刻を争う緊急事態において、有識者である委員をどのように迅速に招集し、実質的な議論を行うための時間をどう担保するの…
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57緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
非指定業種への投資に関するリスク対応につきましては、事業の譲渡、廃止を防ぐ必要があるなど緊急に対応を要する場合に限って、勧告等を経ることなく事業の譲渡、廃止の提案禁止といった必要な措置を命令することができることとしてございます。
こうした場合でありましても、命令に先立って関税・外国為替等審議会の意見を聞くことは適切な制度運用に資するものであると考えてございます。
その上で、個別事案の審議につきましては、個別事案の調査審議のために関税・外国為替等審議会の下に置かれております外資特別部会で扱うこととしてございまして、これまでも、その…
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- (上の発言)
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
まだ少し時間がございますので、質問の角度を変えてお伺いをさせていただきたいと思います。
主要国においてCBDC、中央銀行デジタル通貨の研究開発が急速に進められており、日本でも将来的な導入が議論をされております。昨年の五月二十二日には、第二次中間整理がなされていることも承知をしております。CBDCが実用化されれば、クロスボーダーの資金決済の在り方が根本的に変わる可能性があります。そこで、将来の金融インフラの大きな変化を見据え、本法案の規制が実効性を保ち続けることができるのかという点について、以下、お伺いをしたいと思います。
銀行等の確認義務の見直しと新たな決済システムへの対応について、先ほども触れましたが、本改正法案、銀行等の確認義務の見直しにおいて、銀行等が確認しなくても義務の履行が確保されるよう必要な態勢が整備されている者が行う資本取引に係る支払い等については、銀行等による確認義務の対象から除外すると規定されています。
将来、CBDCが導入された場合、従来の商業銀行を経由しない、新たなデジタルウォレット事業者等が資金移動を担う可能性や、あるいは、CBDCのシステム基盤自体にマネーロンダリング検知や制裁対象者への送金ブロック機能が組み込まれる可能性があるのではないかと思っております。
そこで、お尋ねをいたします。
CBDC時代において、これら新たなデジタル決済事業者あるいはシステムそのものが本法案で言う必要な態勢が整備されている者に該当し得ると考えてよろしいでしょうか。今後のデジタル通貨の普及を見据え、入口における確認義務の在り方をどのように再構築していくお考えか。以上二点について御見解をお聞かせください。
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中谷真一(自民)財務副大臣
本法案における必要な態勢が整備されている者とは、一般論といたしまして、外為法に基づく規制を遵守する態勢が整備され、取引者が行う取引が同法上の規制対象になるかを確認できる者のことを念頭に置いております。
委員御指摘の、新たなデジタル決済事業者等が本法案で言う必要な態勢整備がされている者に該当するかにつきましては、まず、新たなデジタル決済事業者が一体どのような業者になるのかということはまだ決まっていないということと、また、システム、これは、やり方も、また責任の所在とか、こういったところも決まっておりません、そもそも発行するかどうかも決まっていないというとこ…
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
デジタル通貨に関しては、ほかにもいろいろな方法の議論などもなされていると思いますが、ちょっと個人的には、CBDCはすごく興味がありまして、少し期待をしているところではございますが。
最後に、投資の実態把握についてお伺いをいたします。
本改正法案では、日本企業に投資している海外法人等、直接保有法人等ですね、を通じた間接的な支配を規制対象に追加をし、契約等に基づき、非居住者のために名義によらないで行う投資等も外国投資家によるものとみなす規定を整備をしております。
しかし、CBDCを用いた国境を越えた瞬時の資金移動が一般化した場…
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中谷真一(自民)財務副大臣
先ほども申し上げましたとおり、CBDCにつきましては、関係府省庁・日本銀行連絡会議で議論を進めている段階でございまして、システム設計も含めたCBDCの在り方について現時点で決まっているものではないというところであります。
その上で、一般論といたしまして、決済手段を検討する際は、議員の御指摘の、これは公共政策上、マネロンとか、あとは犯罪捜査とか、こういったことに対しての追跡への要請の対応等、また、これは匿名性のバランスもございまして、こういった観点を重要と認識しておりまして、こうした点も踏まえつつ、今後も連絡会議において議論を進めてまいりたいというふうに…
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