先ほども申し上げましたとおり、CBDCにつきましては、関係府省庁・日本銀行連絡会議で議論を進めている段階でございまして、システム設計も含めたCBDCの在り方について現時点で決まっているものではないというところであります。
その上で、一般論といたしまして、決済手段を検討する際は、議員の御指摘の、これは公共政策上、マネロンとか、あとは犯罪捜査とか、こういったことに対しての追跡への要請の対応等、また、これは匿名性のバランスもございまして、こういった観点を重要と認識しておりまして、こうした点も踏まえつつ、今後も連絡会議において議論を進めてまいりたいというふうに考えております。
アメリカなんかでは、結構、この匿名性のところを非常に議論されているというところであります。
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
まだ少し時間がございますので、質問の角度を変えてお伺いをさせていただきたいと思います。
主要国においてCBDC、中央銀行デジタル通貨の研究開発が急速に進められており、日本でも将来的な導入が議論をされております。昨年の五月二十二日には、第二次中間整理がなされていることも承知をしております。CBDCが実用化されれば、クロスボーダーの資金決済の在り方が根本的に変わる可能性があります。そこで、将来の金融インフラの大きな変化を見据え、本法案の規制が実効性を保ち続けることができるのかという点について、以下、お伺いをしたいと思います。
銀…
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中谷真一(自民)財務副大臣
本法案における必要な態勢が整備されている者とは、一般論といたしまして、外為法に基づく規制を遵守する態勢が整備され、取引者が行う取引が同法上の規制対象になるかを確認できる者のことを念頭に置いております。
委員御指摘の、新たなデジタル決済事業者等が本法案で言う必要な態勢整備がされている者に該当するかにつきましては、まず、新たなデジタル決済事業者が一体どのような業者になるのかということはまだ決まっていないということと、また、システム、これは、やり方も、また責任の所在とか、こういったところも決まっておりません、そもそも発行するかどうかも決まっていないというとこ…
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
デジタル通貨に関しては、ほかにもいろいろな方法の議論などもなされていると思いますが、ちょっと個人的には、CBDCはすごく興味がありまして、少し期待をしているところではございますが。
最後に、投資の実態把握についてお伺いをいたします。
本改正法案では、日本企業に投資している海外法人等、直接保有法人等ですね、を通じた間接的な支配を規制対象に追加をし、契約等に基づき、非居住者のために名義によらないで行う投資等も外国投資家によるものとみなす規定を整備をしております。
しかし、CBDCを用いた国境を越えた瞬時の資金移動が一般化した場…
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- (上の発言)
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中谷真一(自民)財務副大臣
先ほども申し上げましたとおり、CBDCにつきましては、関係府省庁・日本銀行連絡会議で議論を進めている段階でございまして、システム設計も含めたCBDCの在り方について現時点で決まっているものではないというところであります。
その上で、一般論といたしまして、決済手段を検討する際は、議員の御指摘の、これは公共政策上、マネロンとか、あとは犯罪捜査とか、こういったことに対しての追跡への要請の対応等、また、これは匿名性のバランスもございまして、こういった観点を重要と認識しておりまして、こうした点も踏まえつつ、今後も連絡会議において議論を進めてまいりたいというふうに考えております。
アメリカなんかでは、結構、この匿名性のところを非常に議論されているというところであります。
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大森江里子(中道)
大変にありがとうございました。
時間が参りましたので、終了させていただきます。ありがとうございました。
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武村展英(自民)
次に、一谷勇一郎君。
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64一一谷勇一郎(維新)
日本維新の会の一谷勇一郎です。どうぞよろしくお願いをいたします。
本日、外為法の改正の質問をさせていただきます。できるだけ質問が一緒にならないように角度を変えて質問させていただきたいと思いますが、今日は採決もありますので、是非、少し違う側面の回答もいただけたらというふうに思います。
まず初めに、二問は確認の意味で質問をさせていただきたいと思います。
二〇一九年の法改正では、附則に、改正法の施行から五年を経過した後に、改正外為法の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、検討の上、必要な措置を講ずることを規定とあります。
昨今の国際情勢を鑑みると…
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