お答えいたします。
外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家の支配、影響下で投資活動を行う、いわゆるみなし外国投資家につきましては、委員御指摘のとおり、当局として、非居住者等との親族関係、雇用関係、外国政府等の行う情報収集活動に協力する義務など、特別な関係等を探知することが重要と考えてございます。
こうした特別な関係は、御指摘のとおり、必ずしも表面的には明らかでないものも多いところでございますので、財務局を始めとします地方支分部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集や分析、それから関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。
なお、外国政府等の支配、影響下での投資活動に係るいわゆる規制の潜脱につきましては、今般の改正において規定を整備することによる牽制、抑止効果も一定程度期待できるものと考えてございます。
117牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
じゃ、執行面でちょっと追加で、一個戻って二番に行きたいんですけれども、外国法人がリスク軽減措置や是正勧告、株式処分命令に従わない場合に、所有株式の処分を強制執行するということはできるんでしょうか。
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118緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
間接取得者や日本企業の株式を直接保有する外国法人等が株式売却等の命令に従わなかった場合、外為法上は強制執行に係る規定はございませんけれども、外国投資家が事前届出のために国内代理人を置くことを必須とすることや、命令に違反した場合の罰則規定を設けること等の措置を設けることで適切な執行の確保に努めてまいりたいと考えてございます。
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119牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
続きまして、通告の四に戻りたいんですけれども、国内居住者や日本法人が特にリスクの高い非居住者等の支配、影響下で実質的に一体となって投資を行っている場合にみなし外国投資家と認定するというのが今回の改正の中に入っていますけれども、このみなし外国投資家と認定するときにおける特別の関係、先ほど来出てきたように、親族であるとか契約関係、雇用関係等々ございますけれども、中でも、特に情報収集活動協力義務を帯びている場合というふうなことが想定されていると思うんです。
これに関しては、そもそも情報収集活動をしているということ自体が外国の諜報機関…
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- (上の発言)
120緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家の支配、影響下で投資活動を行う、いわゆるみなし外国投資家につきましては、委員御指摘のとおり、当局として、非居住者等との親族関係、雇用関係、外国政府等の行う情報収集活動に協力する義務など、特別な関係等を探知することが重要と考えてございます。
こうした特別な関係は、御指摘のとおり、必ずしも表面的には明らかでないものも多いところでございますので、財務局を始めとします地方支分部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集や分析、それから関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。
なお、外国政府等の支配、影響下での投資活動に係るいわゆる規制の潜脱につきましては、今般の改正において規定を整備することによる牽制、抑止効果も一定程度期待できるものと考えてございます。
121牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
特に、しっかりとここのインテリジェンスの部分を強化していただいて、そういった隠れて産業スパイみたいなことをやっているようなケースとか、そういった部分の特別な関係というものをきちんと把握した上で、いざ本当に国家安全保障上のリスクがあるといったときには断固たる措置を取るという覚悟で運用をしていただきたいというふうに考えております。
続きまして、二〇一九年の本法の改正におきまして指定業種の追加とか事前届出対象としての株主の行為が追加されたということによって、二〇一八年には約九百件ほどであった事前審査の件数が、足下、二〇二四年は三千件…
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122
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
御指摘ありがとうございます。
令和元年の改正において役員選任の同意を始めとする株主の行為について事前届出の対象といたしましたことですとか、二〇一九年以降の指定業種の追加によりまして、事前届出件数が大幅に増加したというのは事実でございます。こうした現行制度の執行状況を踏まえまして、今回の改正では事前届出の対象となる業種や行為について見直しも行う予定でありまして、審査の効率化を図りつつ、リスクに応じためり張りのある制度の実現を目指してまいりたいと考えております。
その上で、国の安全等の確保の観点から投資審査の実効性を確保することが重要でありますが、制度を…
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123牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
しっかりと人員の補填もやりつつ、デジタル技術も活用を進めていっていただきたいというふうに思います。
ちょっと関連しまして、少し、通告にないので恐縮なんですが、日本版CFIUSの運用に関して伺いたいんですけれども、今回の改正の中で、条文を読むと、対内直接投資が我が国の安全保障に影響するかどうかを確認するために必要があると認めるときは意見を求めなければならないというふうな書き方になっているんですけれども、この必要があると認めるときということの定義について伺いたいんですけれども、これは、リスクがあるかもしれないとちょっとでも思ったら…
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