ありがとうございます。
しっかり、その部分、国民の生活に直結するインフラを守っていっていただきたいというふうに考えております。
ちょっと、あわせまして、もし外資系企業が、今回の法改正においては、株式の取得という形で議決権を保有するということに関する規制の網がかかると理解しているんですけれども、外資系企業がインフラ事業に契約ベースで入ってくるというケースの場合は今回の法改正の網の範囲外になるのかという点について、大臣にお伺いします。
2026年5月13日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
ありがとうございます。
しっかり、その部分、国民の生活に直結するインフラを守っていっていただきたいというふうに考えております。
ちょっと、あわせまして、もし外資系企業が、今回の法改正においては、株式の取得という形で議決権を保有するということに関する規制の網がかかると理解しているんですけれども、外資系企業がインフラ事業に契約ベースで入ってくるというケースの場合は今回の法改正の網の範囲外になるのかという点について、大臣にお伺いします。
お答えいたします。 日本版CFIUSの具体的な運用の在り方については今後検討してまいりたいと考えてございますけれども、御指摘の点につきましては、まさにどのような点について意見照会を求める義務がかかってくるかという点につきまして、省庁横断的な審査を行うことを旨とするCFIUSにおいて統一的な目線をつくることが必要であると考えてございますので、どういった形の類型のものがそれに該当するかということが比較的事前に外形的にも分かりやすいような形で関係省庁と共有される体制をつくってまいりたいと考えてございます。 一義的には各府省の、事業所管官庁の判断になってくる…
御答弁ありがとうございます。 このできるが、ねばならないというふうに書き換えられることによって安全保障面での実効性は上がると思いますので、しっかりそこのところをやっていただきたいというふうに思っております。 続きまして、もう一問大臣に伺いたいんですけれども、特定業種の中のコア業種の中には、電力とかガス、通信、それから上水道などの国民の生活にとって非常に重要な社会インフラが多数含まれております。こうしたインフラは、平時か有事かということを問わずにしっかり機能するということが安全保障上極めて重要ですけれども、自治体の中には、宮城県のように、水道のコンセッ…
御指摘のありました電力、ガス、通信、上水道といったインフラが、平時、有事を問わず安全かつ安定的に機能するということは極めて重要でありまして、各所管省庁において、業法等を含め安定的な運営が図られるべきと考えております。 この外為法においても、国の安全の確保等の観点から、例えば外国投資家が日本の電力等のインフラ事業者を買収しようとする場合には、必要なサービス等の安定的な供給に影響が生じないかといった点も含め、適切な審査を行い、場合によっては中止の勧告、命令が行えるということで、二〇〇八年にも、電源開発さんに対して、海外のファンドの株式取得の中止を命令された…
ありがとうございます。
しっかり、その部分、国民の生活に直結するインフラを守っていっていただきたいというふうに考えております。
ちょっと、あわせまして、もし外資系企業が、今回の法改正においては、株式の取得という形で議決権を保有するということに関する規制の網がかかると理解しているんですけれども、外資系企業がインフラ事業に契約ベースで入ってくるというケースの場合は今回の法改正の網の範囲外になるのかという点について、大臣にお伺いします。
一般論として申し上げれば、外為法における対内直接投資審査制度は、外国投資家による日本企業の株式、議決権の取得や、それに付随する役員選任に対する同意等の株主行為等を対象としております。 例えば、外資系企業がインフラ事業を営む日本企業を買収しようとする場合は、これは外為法上の審査対象となり得ますが、こうした株式や議決権の取得等から離れて、外資系企業がインフラ事業者等と直接契約を結んで事業に参入するといった場合には、外為法の射程からは外れることになります。 水道を含むインフラが平時、有事を問わず安全かつ安定的に機能するということは、これは極めて重要でありま…
御答弁ありがとうございます。 そうすると、やはり契約ベースで入ってくるときは外為法の所管外ということになってしまいますので、この部分については、明日ちょうど経産委員会と、あと内閣府の方で経済安全保障推進法の連合審査がございますので、そちらでもちょっと追及したいというふうに考えております。 最後にちょっと、通告になくて恐縮なんですけれども、指定業種におけるリスク軽減措置の届出というのがありますが、この届出義務というのが、過去に買収が完了しているケースであっても、今回軽減措置の届出が必須になったということで、内容が明らかに不十分だなとかというケースに関し…
緒方局長、申合せの時間が経過をしておりますので、答弁は簡潔にお願いいたします。