峰島侑也 (チームみらい)

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

御答弁ありがとうございます。

既に現行の法制度の中でも、モニタリングがかなり今、実効的にもできているというふうな御答弁だったかと理解しておりまして、大変状況としてはすばらしいかなと思いますし、今後、ほかの委員の方も御指摘のように、この法改正が通過した場合、よりそこの業務負荷というところは、職員の方々が増えていくというふうに理解をしておりますので、そういったモニタリングについても、是非効率的に進められるような仕組みを構築していただければなというふうに期待をしております。

次の点につきましては、非指定業種への対内直接投資という点についてお伺いをしたいというふうに思います。

これまで、事前届出の対象でない非指定業種については、一〇%以上の取得比率となる場合に、投資実行後の報告を義務づけていたということだったところが、今回の法改正によって、非指定業種であっても国の安全を損なうおそれが大きいというふうに判断された場合、報告を求めることができるというふうに理解をしておりますし、さらに、それが国の安全を損なうおそれが多い外国投資家に対しては、株式の処分を命じることが最終的にはできるというふうに理解をしております。

一方で、こういった措置が外国投資家による正当な活動を過度に萎縮させることにならないかというところは、懸念をしております。

特に、一〇%という閾値ですと、通常の健全なファンドの活動の中でも十分にあり得る投資基準だというふうにも考えておりますし、特に日本の場合は、アメリカと異なって、例えば投資ファンドのアジア担当ヘッドクオーターみたいなものがシンガポールとか香港とかそういった場所にあるということも十分にある。そういった健全な投資家の活動まで萎縮させる意図はないというふうに考えたときに、それをどのように萎縮させないように投資家に対してコミュニケーションしていくかという点は非常に大切だというふうに考えておりますが、その点について、現状を政府がどのようにお考えなのか、お聞かせいただければと思います。

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