お答えいたします。
対日投資委員会、日本版CFIUSは、省庁横断的な審査体制を強化することを目的としてございますので、このような日本版CFIUSにおきましては、効率的、効果的な審査を実現するに当たって、御指摘のとおり、財務省や関係省庁における執行体制の強化が不可欠だと考えてございます。
対内直接投資審査制度を所管する財務省では、投資審査の実効性を確保するため、これまでも、人員の増加や専門性の向上など、執行体制の強化を図ってきているところでございますけれども、今後につきましても、執行体制の構築に当たって、必要な人員体制の強化等を含めまして、引き続き、関係省庁とも連携をして、外為法上の投資審査の実効性確保に努めてまいりたいと思います。
30
伊佐進一(中道)
今局長がちらっとおっしゃった、全国の財務局に、レクのときにも伺ったら、投資調査官というのがいらっしゃって、悉皆で本当に各企業をばあっと回っていらっしゃる。いわゆるインテル、今政府としても強化していますけれども、経済インテルとして機能させようとしているというふうにも伺いました。これは非常に重要な取組かなというふうに思っております。
その中で、やはり連携が大事だということなので、執行体制の強化について伺いたいと思いますが、省庁横断的な執行体制を今回整備する、いわゆる日本版CFIUS。
アメリカには対米外国投資委員会、CFIUSというのがあって、審査をして…
この発言のページ
31緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSは、国の安全等の観点から必要な場合に、国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して、省庁横断的な審査体制を強化することを目的とするものでございます。
具体的には、現在検討を進めているところでございますけれども、制度所管官庁である財務省、それから安全保障政策の総合調整を担う国家安全保障局、この二つを共同議長としつつ、経済産業省、防衛省、外務省を主たる構成員とした上で、その他の事業所管官庁の参加も得て運営していくという体制を考えてございます。
御指摘の科学技術に係る事業所管官庁と…
この発言のページ
32
伊佐進一(中道)
いや、必要に応じて連携じゃなくて、科学技術のことを全体的に分かっている部署が私はちゃんと常設で入っていた方がいいと。さっき文科省とおっしゃいましたけれども、文科省じゃないんですよ。内閣府に科学技術担当部局があるんです。だから、そこが是非関与するべきだということを申し上げておきます。
もう一点、体制強化について。
これは聞きますと、アメリカのCFIUSがこなす案件は年間三百件。ところが、日本の外為法の執行は今、年間三千件やっていると伺いました。桁が違うんですね。では、事務局体制はどうなっているかというと、CFIUS本家は百四十名だけれども、日本は七十名…
この発言のページ
- (上の発言)
33緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
対日投資委員会、日本版CFIUSは、省庁横断的な審査体制を強化することを目的としてございますので、このような日本版CFIUSにおきましては、効率的、効果的な審査を実現するに当たって、御指摘のとおり、財務省や関係省庁における執行体制の強化が不可欠だと考えてございます。
対内直接投資審査制度を所管する財務省では、投資審査の実効性を確保するため、これまでも、人員の増加や専門性の向上など、執行体制の強化を図ってきているところでございますけれども、今後につきましても、執行体制の構築に当たって、必要な人員体制の強化等を含めまして、引き続き、関係省庁とも連携をして、外為法上の投資審査の実効性確保に努めてまいりたいと思います。
34
伊佐進一(中道)
ここはしっかり、私たちとしても機構・定員を応援していきたいと思いますので、頑張っていただければというふうに思います。
最後、済みません、ちょっとスルガ銀行の件で質問通告をしておりましたので、最後に一問だけ大臣に伺いたいと思います。
というのは、つい先日、調停が成立をいたしました。この件は、不正はあったけれども不法ではないんだというふうな認識をスルガ銀行側もしているし、行政当局もそういうような発言を認めている。つまり、調停に入って、司法としては不法認定は確かにしませんでした、最終的に調停に入りましたので。ただ、その中で、司法が案件を仕分けた結果、これは…
この発言のページ
35
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
この件については、財政金融委員会でも、ほかの場でも、それから先日は決算委員会で総理にも御質問がありまして、非常に難しいところは、先ほどおっしゃった調停ですね、調停申立てが行われている六百件のうち百九十三物件については、不法行為が成立する余地がないではないと考えているが、訴訟になった場合には必ずしも不法行為の成立が認められるとは限らないということで、解決金が支払われて解決が確保された、こういう性格に現状なっておりますので、こうした今までの判断や和解等に加えて、合意で成立し得た調停条項も、様々な案件の事情を個別に検討した結果、今のような状況になっているという…
この発言のページ
36
伊佐進一(中道)
時間になったので終わるんですが、これは、大臣、不法行為とは限らないということなんですが、今の法律体系ではそうだという話なんです。だって、バンカメ、バンク・オブ・アメリカとか、あるいはウェルズ・ファーゴとか、アメリカでも同じような事例があって、制裁金が何十億ドルと科されて大問題になったわけですよね。だから、そういう意味では、今の法体系では不法になんてならないんですよ。この法体系をやはり立法府としてきちんと議論しなきゃいけないんじゃないかということを、またちょっと引き続きここは議論したいと思います。
ありがとうございました。
この発言のページ