伊佐進一 (中道改革連合)

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

今の局長の御答弁、恐らく三点メインで言われたかなと思っておりまして、その一つが、投資先企業の事業内容がどうなのか、あるいはどれぐらい重要な技術を持っているかとか、日本の産業基盤の中でどれぐらいこの企業の位置づけが重要なのか、この投資される先の企業がどうかというのが一つと、あとは、二点目は、じゃ、投資する人がどんな人なのか、あるいはどんな会社なのか、どういう投資家なのかという投資家の属性と、三点目は、株式の割合という表現をされましたけれども、要はどういうことをやろうとしているかということだと思っています。議決権を行使しようとしているのか、あるいは役員に就任しようとしているのかということだと思いますが、こういうものを判断するということですが。

審査に当たって、当然、この三つを、何か数字で基準があるわけでもありませんので、具体的にどういうふうに審査をしていくかというのは、非常に透明化するのは難しいかもしれませんが、例えば、企業側としては、私は別に投資はするけれどもこういうことはやるつもりはありませんよとか、あるいはこういうことをやるつもりですよとかというのが分かっていれば、審査はしやすい。

そこで、今回の法改正の一つがこれだと思いますが、つまりリスク軽減措置。企業の側から、秘密情報にはアクセスしませんとか、あるいは供給途絶につながるような提案はしませんとか、こういうようなものを企業から届け出てくれれば、これを届出を義務化して言ってくれれば、審査の効率化にもつながるし透明化にもつながる、これが法改正の一つだというふうに認識をしています。

ちょっと質問したいのは、外国投資家の属性のところ、二つ目の要素です。

これは、外国が投資をしてきます、この外国の投資家は今までの審査で大丈夫と思っていた、ところが、この外国法人を、第三者の法人、投資家が、懸念のある投資家が買収をして支配をしてしまったという場合があるわけです。つまり、元々は懸念がなかったけれども、この外国企業を違う企業が買収することで、懸念がなかったところが懸念があるところに変わるということがある、これをしっかり見ていこうというのが今回の法改正の間接的な投資の捕捉なんですが、どうやって捕捉するかということなんです。

国内で投資活動が行われていると捕捉できるかもしれません。でも、これは、さっき申し上げたように、日本の企業の株を持っている外国法人、外国なんですよ。この外国法人に対する、ほかの外国法人からの投資なんですよね。この日本の外々で起こっているようなこれをどうやって把握するのか。把握しても、さらにこれを執行しなきゃいけないので、どうやって執行するのか。この観点を伺いたいと思います。

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