今の局長の御答弁、恐らく三点メインで言われたかなと思っておりまして、その一つが、投資先企業の事業内容がどうなのか、あるいはどれぐらい重要な技術を持っているかとか、日本の産業基盤の中でどれぐらいこの企業の位置づけが重要なのか、この投資される先の企業がどうかというのが一つと、あとは、二点目は、じゃ、投資する人がどんな人なのか、あるいはどんな会社なのか、どういう投資家なのかという投資家の属性と、三点目は、株式の割合という表現をされましたけれども、要はどういうことをやろうとしているかということだと思っています。議決権を行使しようとしているのか、あるいは役員に就任しようとしているのかということだと思いますが、こういうものを判断するということですが。
審査に当たって、当然、この三つを、何か数字で基準があるわけでもありませんので、具体的にどういうふうに審査をしていくかというのは、非常に透明化するのは難しいかもしれませんが、例えば、企業側としては、私は別に投資はするけれどもこういうことはやるつもりはありませんよとか、あるいはこういうことをやるつもりですよとかというのが分かっていれば、審査はしやすい。
そこで、今回の法改正の一つがこれだと思いますが、つまりリスク軽減措置。企業の側から、秘密情報にはアクセスしませんとか、あるいは供給途絶につながるような提案はしませんとか、こういうようなものを企業から届け出てくれれば、これを届出を義務化して言ってくれれば、審査の効率化にもつながるし透明化にもつながる、これが法改正の一つだというふうに認識をしています。
ちょっと質問したいのは、外国投資家の属性のところ、二つ目の要素です。
これは、外国が投資をしてきます、この外国の投資家は今までの審査で大丈夫と思っていた、ところが、この外国法人を、第三者の法人、投資家が、懸念のある投資家が買収をして支配をしてしまったという場合があるわけです。つまり、元々は懸念がなかったけれども、この外国企業を違う企業が買収することで、懸念がなかったところが懸念があるところに変わるということがある、これをしっかり見ていこうというのが今回の法改正の間接的な投資の捕捉なんですが、どうやって捕捉するかということなんです。
国内で投資活動が行われていると捕捉できるかもしれません。でも、これは、さっき申し上げたように、日本の企業の株を持っている外国法人、外国なんですよ。この外国法人に対する、ほかの外国法人からの投資なんですよね。この日本の外々で起こっているようなこれをどうやって把握するのか。把握しても、さらにこれを執行しなきゃいけないので、どうやって執行するのか。この観点を伺いたいと思います。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
この法案の立法事実、つまり、今回の改正の必要性でございますが、例えば、国の安全等に係る重要な技術を有する日本企業の親会社が外国企業である場合、その親会社に特段の問題がなくても、懸念のあるほかの外国企業がその親会社ごと買収するようなケースが考えられます。この場合、当該買収の対象が日本企業ではありませんので、現行制度では、規制の対象外であり、審査ができませんでした。
また、安全保障の環境変化を踏まえると、国内居住者による投資活動であっても、外国政府等の支配、影響下で行われるものについては、国の安全等の観点から、重要な技術や情報の流出を阻止するために規制対象…
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伊佐進一(中道)
最近の具体的な事例で、日本企業の牧野フライス製作所というのがありまして、外国企業が買収しようとしたときに、これに政府が待ったをかけたという事例がありました、つい最近の話ですが。
この牧野フライスというのは、世界有数の工作機械を製造する企業だと。何か、ナノレベルで削れる機械をも製造できると。これは、日本の防衛装備品にも使われている、広く利用されている機械だそうです。この企業を、名前も出ているので言いますと、MBKという韓国企業が完全子会社化しようとしたという事例がありました。これに対して政府が待ったをかけたと。
外資が日本に投資をして完全子会社化すると…
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25緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
外為法におきます対内直接投資審査制度では、対外取引自由を基本としつつ、外国投資家が国の安全等の確保の観点から指定されております業種を営む日本企業の株式、議決権を取得する場合に、事前届出義務を課して、審査を行うこととしてございます。
この審査に当たりましては、国の安全の確保等の観点から、投資先企業の営む業種や保有する技術の国の安全等に係る重要性、外国投資家の属性、それから取得する株式等の割合等の考慮要素に基づき、総合的に判断することとなってございます。
また、その際には、国の安全の確保等の観点から、生産基盤及び生産技術の維持に与え…
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- (上の発言)
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伊佐進一(中道)
今の局長の御答弁、恐らく三点メインで言われたかなと思っておりまして、その一つが、投資先企業の事業内容がどうなのか、あるいはどれぐらい重要な技術を持っているかとか、日本の産業基盤の中でどれぐらいこの企業の位置づけが重要なのか、この投資される先の企業がどうかというのが一つと、あとは、二点目は、じゃ、投資する人がどんな人なのか、あるいはどんな会社なのか、どういう投資家なのかという投資家の属性と、三点目は、株式の割合という表現をされましたけれども、要はどういうことをやろうとしているかということだと思っています。議決権を行使しようとしているのか、あるいは役員に就任しようとしているのかということだと思いますが、こういうものを判断するということですが。
審査に当たって、当然、この三つを、何か数字で基準があるわけでもありませんので、具体的にどういうふうに審査をしていくかというのは、非常に透明化するのは難しいかもしれませんが、例えば、企業側としては、私は別に投資はするけれどもこういうことはやるつもりはありませんよとか、あるいはこういうことをやるつもりですよとかというのが分かっていれば、審査はしやすい。
そこで、今回の法改正の一つがこれだと思いますが、つまりリスク軽減措置。企業の側から、秘密情報にはアクセスしませんとか、あるいは供給途絶につながるような提案はしませんとか、こういうようなものを企業から届け出てくれれば、これを届出を義務化して言ってくれれば、審査の効率化にもつながるし透明化にもつながる、これが法改正の一つだというふうに認識をしています。
ちょっと質問したいのは、外国投資家の属性のところ、二つ目の要素です。
これは、外国が投資をしてきます、この外国の投資家は今までの審査で大丈夫と思っていた、ところが、この外国法人を、第三者の法人、投資家が、懸念のある投資家が買収をして支配をしてしまったという場合があるわけです。つまり、元々は懸念がなかったけれども、この外国企業を違う企業が買収することで、懸念がなかったところが懸念があるところに変わるということがある、これをしっかり見ていこうというのが今回の法改正の間接的な投資の捕捉なんですが、どうやって捕捉するかということなんです。
国内で投資活動が行われていると捕捉できるかもしれません。でも、これは、さっき申し上げたように、日本の企業の株を持っている外国法人、外国なんですよ。この外国法人に対する、ほかの外国法人からの投資なんですよね。この日本の外々で起こっているようなこれをどうやって把握するのか。把握しても、さらにこれを執行しなきゃいけないので、どうやって執行するのか。この観点を伺いたいと思います。
27緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、間接的な投資につきましては、外国投資家が日本企業の株式を直接保有している別の外国法人等を買収して、間接的に日本企業の株式を取得するような場合を規制の対象としてございます。前提としまして、こうした場合は、その外国投資家が、MアンドA等のデューデリジェンスを行う中で、買収等に伴って日本企業の株式を間接的に取得することについて事前届出の義務が課されているといったことを認識することは可能であるということを理解してございます。
その上で、当局からどのように捕捉していくかということでございますけれども、今回の法改正に伴う政…
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伊佐進一(中道)
これは本当にモニタリング体制をしっかり構築していくことが重要だというふうに思っています。
もう一点、同じような観点でちょっと質問したいのは、日本法人から買収、投資された場合でも、だから、日本法人が買収するんですが、その日本法人が外国政府の影響を受けている場合、これをどうやって捕捉して対処するかという話です。
これは元々、現行の法律でも、外為法でも、日本法人に対して外国からの影響が一定ある場合、具体的には、議決権の五〇%以上とか、役員の過半数が非居住者が持っている場合は事前届出の対象になっています。
今回の法改正は、五〇%以上じゃなかったとしても、影…
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29緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
外国政府を始めとします非居住者等の支配、影響下で投資活動を行うみなし外国投資家につきましては、委員御指摘のとおり、当局として、非居住者等との親族関係、雇用関係などの支配関係等を探知することが重要となってございます。
このため、財務局を始めとする地方支分局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集、分析や、関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。
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