緒方健太郎財務省国際局長

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、間接的な投資につきましては、外国投資家が日本企業の株式を直接保有している別の外国法人等を買収して、間接的に日本企業の株式を取得するような場合を規制の対象としてございます。前提としまして、こうした場合は、その外国投資家が、MアンドA等のデューデリジェンスを行う中で、買収等に伴って日本企業の株式を間接的に取得することについて事前届出の義務が課されているといったことを認識することは可能であるということを理解してございます。

その上で、当局からどのように捕捉していくかということでございますけれども、今回の法改正に伴う政省令におきまして、日本企業の株式の直接保有者に対しまして、最終親会社等が変更された場合に事後報告を求めることとする予定でございます。当局としても、間接取得の事実を探知できる体制を整備しまして、規制の実効性を確保してまいります。

加えまして、対内直接投資審査の適切な執行に資するよう、外国執行当局と情報交換等の連携を図っているところでございます。間接的な投資に係る情報交換も含め、今後も連携強化に取り組んでまいります。

前後のやりとり

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