参議院 法務委員会 第11号
2025年5月22日・131 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 選択的夫婦別姓を導入してほしい2人 / 4発言
発言の全文
令和七年五月二十二日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 五月二十一日 辞任 補欠選任 森 まさこ君 藤井 一博君 五月二十二日 辞任 補欠選任 福岡 資麿君 梶原 大介君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 若松 謙維君 理 事 古庄 玄知君 渡辺 猛之君 田島麻衣子君 矢倉 克夫君 川合 孝典君 委 員 小川 克巳君 岡田 直樹君 梶原 大介君 片山さつき君 山東 昭子君 藤井 一博君 …
ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、森まさこ君が委員を辞任され、その補欠として藤井一博君が選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長松井信憲君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
皆さん、おはようございます。自民党の古庄です。 今回の民事裁判情報の活用の促進に関する法律案、これ民事裁判情報をデータベース化するということなんですが、民事裁判といってもいろんな種類があります。原告、被告が争う通常の裁判もあれば、保全とか強制執行とか、あるいはまた家庭裁判所における調停とか審判とか、そういういろんな種類があると思うんですけれども、その全てがデータベース化の対象になるのか、それともそのうち一部なのか。そうした場合に、仮に一部だとすれば、その対象から除外されたそういう裁判の種類はどうして除外されたのか。それとまた過去の判決とかですね、過去に…
お答え申し上げます。 本法律案では、令和四年の民事訴訟法等の改正によりデジタル化される民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続において作成された電子判決書、電子判決書に代えて作成された電子調書、電子決定書の内容について、指定法人のデータベースに収録される対象としております。 このうち、電子判決書とこれに代えて作成された電子調書については、裁判例の横断的分析や機械学習の素材とすることによる活用に資するよう、事案の内容にかかわらず広く収録することを想定しています。他方、民事訴訟手続における電子決定書については、裁判長による期日指定など定型的なものも多く存在するこ…
ありがとうございます。 その次なんですけれども、今回の法案を見ると、仮名加工を施すというふうになっておりますけれども、名前はカナに、カリナと言うんですかね、カリナかカナかちょっとあれですけど、名前は分からないようにしたとしても、その事件の中身、極めて著名な事件とかであれば、その事件の粗筋とか筋書とか経緯とか、そういうのを見ていけば、ああ、これは誰さんの事件だなということが分かるケースもあるでしょうし、そういう場合は、そういう個人情報が保護されるのかどうかというのが一つ懸念としてありますし、もう一つは、企業間のやり取りで、特殊な特許だとか技術などに関して…
お答え申し上げます。 本法律案において、指定法人は、電子判決書等のうち、民事訴訟法等の規定によって閲覧等が制限される部分については取得しないということにしております。したがいまして、個人のプライバシーや企業の営業秘密の保護は、この閲覧等制限という制度、これによって保護が図られると考えております。 その上で、先ほど仮名処理の点についてもお話ございましたが、電子判決書等のうち、個人の氏名や生年月日等については、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするため、法務省令で定める基準に従い、指定法人において仮名加工処理をしなければなら…
それで、次の質問に参りますが、このデータベース化されるということなんですが、どういうふうな人がこれを利用することを念頭に置いているのか。例えば、マスコミ関係とか、ある事件に興味を持っている一般の市民とか、それとか専門的な判例会社だとか、そういうのに誰でも利用できるのかという点ですね。それと、改正法の十条を見ると特に制限はなさそうにも読めるんですけれども、この点はどういうふうに考えればいいのかということ。全体的にこのシステムなどをどういうふうに、誰がどういう形で利用するというふうなイメージを法務省としては持っているのか、ちょっとその辺を具体的に教えていただ…
お答え申し上げます。 本制度は大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整備、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものでありまして、基本的に、その一次利用者においては、利用料金を支払ってデータベースの全部を利用することを想定しています。したがいまして、指定法人から直接民事裁判情報の提供を受ける者としては、このような利用を行う判例データベース事業者、出版社、いわゆるリーガルテック企業、研究機関等を想定しております…
基本的には、そういう全部を利用するような、そういう大きな業者というか、そういうところの利用を考えているということなんですが、そうした場合の料金なんかはどのように定めているんでしょうか。
お答え申し上げます。 利用料金は、公募を経て指定される指定法人がそのデータベースを適正かつ確実に整備、運用するための費用を賄うことができるよう、第一義的には指定法人が設定することとなります。具体的には、適切なシステム整備に必要な費用や仮名処理に要する人件費等を踏まえた上で、利用者数の見込み等を勘案して定められることになりますが、民事裁判情報には公共財としての側面があり、その活用を幅広く促す観点から、なるべく低廉なものとする必要があると考えております。 想定される金額について現時点で確定的なお答えをすることは困難ですが、有識者検討会におけるヒアリングで…
これを取り扱うのは指定法人ということで、これが全国で一つ、それと、この営利を目的としない法人ということで、それに限られていますけれども、まず、そういうふうに限った理由、それと、そういうことをすることによって競争がなくなり料金が高くなるのではないかとか、現在判例サービスを行っている民間業者に対する圧迫になるのではないかなというふうな懸念もあるんですが、その点について法務省はどのようにお考えでしょうか。
お答え申し上げます。 本制度では、広く利用者の用に供し得るものとして、指定法人において、最高裁判所から民事裁判情報の提供を受け、基幹となるデータベースを整備することを予定しており、このような位置付けや仮名処理等の作業を集約して効率化できることを踏まえると、指定法人は一つに限ることが相当であると考えております。 営利を目的としない法人に限った理由としましては、社会全体で活用すべき公共財としての価値を有する民事裁判情報について、その適正かつ効果的な活用のために必要な加工を行って利用者に提供するという業務については、公正に行われ、利用料金をなるべく低廉なも…
時間が来ましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
立憲民主・社民・無所属の田島麻衣子でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 今日は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案ということで、私は、主にこの裁判情報に関するデータベースの整備に関連しまして、安全管理体制、これを中心に質疑をさせていただきたいというように思っております。 衆議院側では、DV被害者等の損害賠償請求でプライバシーの情報が漏えいするのではないかという懸念点が指摘されておりましたが、私は、民事でありますので、それに加えまして、民間企業の技術的な秘密や特許関連の情報が漏えいした場合はどうであろうかということを質疑させていただ…
この法律案におきましては、指定法人がその業務の一部を委託をし、又は再委託に同意をする際、法務大臣の承認を要することとしている一方で、委託先あるいは再委託先の属性について特段の制限を設けてはおりません。そういったことから申し上げると、外国企業であるからということで委託あるいは再委託、これが直ちに禁止をされるものではないという状況でございます。 その一方で、私どもといたしましては、業務を委託、再委託をする必要性があるか、あるいは、委託先において安全管理体制、これが十分に構築をされているのか、こうしたことを踏まえまして、その業務の委託あるいは再委託を承認する…
この答弁聞いて思い出されるのは、例えば二〇一八年、年金問題で、情報処理会社SAY企画というのが中国の業者にデータの一部入力を再委託していたと。これによって個人情報が海外に流出したのではないかということが取り上げられました。
今回の民事情報も、裁判情報も、個人のDV等の非常にプライベートな情報に加えまして、民間企業の技術的特許上の秘密等も漏えいするリスクがこれはゼロではないのかなというふうに思いますが、安全保障にも関連する問題ですのでもう一度答弁いただきたいですが、こうした問題、どのようにきちんと管理されていきますか。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、情報の安全管理措置、これは重要なものであるというふうに認識をしているところでございます。 しかし、例えば、指定法人が民事裁判情報の管理をクラウド上で行う際に、クラウドの利用契約が委託契約に当たるという場合もあろうかと思いますが、現在、我が国で利用される主要なクラウドサービスの中には海外企業が運営するものもございます。そのため、海外企業への委託であることをもって一律に禁止をしてしまうと、指定法人の業務の在り方を過度に制約することになりかねず、民間の知見を生かして適正かつ効率的な業務運営を図ろうとした本法律案の趣…
こうしたことを保守派の政治家の皆さんが指摘されることなのかなというふうに思うんですけれど、この再委託先又は委託先における安全管理体制、大臣の決意、最後に伺いたいと思います。
今御指摘のように、やはりそうした安全管理体制、これは当然のこととして、やはり様々な情報が含まれる今回の制度構築においては極めて重要なものであります。
そういった中で、法務大臣としてということでありますけれども、まさにそうした承認についても適切に判断をしていくという状況になっておりますので、きちんとそこは運用の面でしっかりと対応していきたいと考えております。
しっかりと管理の方、よろしくお願いいたします。 次に、私は、選択的夫婦別姓について伺いたいと思います。 先日は、業務上における性暴力の被害者に関連した調査で、日本はジェンダーのエビデンス後進国であると私指摘させていただいたんですが、この選択的夫婦別姓にまつわる議論も、数字やエビデンスの使い方が本当に稚拙であるというふうに言わざるを得ないと思います。 五月二十日、自民党の国対委員長、坂本さんですね、この方が、選択的夫婦別姓、結論困難である理由として、関係する法律が六百五十以上、政省令は二千七百を超えるということをおっしゃいました。昨日、これ撤回、訂正…
お答えいたします。 選択的夫婦別姓、別氏制度にも様々な案が考えられるところでございますので、一概にお答えすることは困難ではございますが、平成八年の法制審議会の答申を前提といたしますと、平成八年当時に改正を要すると考えられた法律は、民法、戸籍法のほか、家事審判法及び非訟事件手続法の四つと承知をしております。これらのうち家事審判法と非訟事件手続法につきましては、改正を要すると考えられた当該の条文が、その後の法律の改廃等によりまして、現在は、家事事件手続法、及び外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律に置かれているものと承知をしております。 その後…
現時点で四本の法律ということでよろしいですか。
委員御指摘のとおり、平成八年当時に検討をした法律と少し変わっているところもありますが、現在四つというふうに理解をしております。
法務省から四本であるという答弁、現時点においてということで、いただきました。
これ、坂本国対委員長の、関係する法律六百五十以上、政省令二千七百を超える、ここの部分は訂正されてないですが、これは正しいですか。
お答えいたします。
報道によりますれば、坂本国対委員長におかれて委員御指摘のような発言をされたものと承知をしておりますけれども、その御趣旨等について法務当局としてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。
趣旨ではなくて、この数字は正しいですか。
お答えいたします。
国対委員長の発言の御趣旨等を当局では承知をしておりませんので、その当否を申し上げることはできないと思います。
これ、選択的夫婦別姓を今国会で結論することが困難な理由として、六百五十以上あるというふうにおっしゃっているわけですよね。私は、ちょっとおかしいな、今四本というふうにおっしゃいましたから、おかしいなと思うんですが。
では、ほかの政党の皆さんが例えば旧姓の通称使用の拡大について法案提出されております。ここの部分を実現した場合、関係する法律とまた政省令というのは幾つあるんでしょうか。
お答えいたします。
いわゆる旧姓の通称使用の法制化につきましては、様々な制度の在り方が議論されているものと承知をしております。そのため、その法制化に当たって改正を要する法律の数について一概にお答えすることは困難でございます。
政府でさえも一概に答えることができないことを、選択的夫婦別姓を結論できないということを理由にこうしたことをおっしゃるのは、本当にいかがなものかなというように私は思います。 皆様、委員の皆様に配付させていただいています資料の方を御覧ください。 これは、前回私が委員会で取り上げました令和三年の世論調査、ここでも日本のジェンダー関連のエビデンス後進国ぶりがうかがえると思うんですが、この世論調査で、理事会協議案件として法務省から提出された資料ということを共有させていただいております。 資料一が当初案なわけですよね。これ、どのように三つを説明するかということ…
この点は、旧姓の通称使用のその立て付けにもよるところでありますので一概には申し上げられないと思いますが、やはりそうしたこの別氏制度、これを推進をするという立場の方々からは、例えば、金融機関において、令和四年三月時点で約七割の銀行で通称での口座利用が可能でありますが、信用金庫あるいは信用組合、証券会社あるいは生損保の口座など、その他の金融機関の多くで不正取引やあるいはシステム対応のコスト面という問題から旧姓の口座開設ができていない等々、多くの金融機関でビジネスネームで口座を作るあるいはクレジットカードを作ることができない。そういった点が指摘をされていると承…
先ほど、大臣、アカデミアというふうにおっしゃいましたが、特許関連も、我々立憲民主党の部会で当事者の方の話聞きましたが、特許も自分の旧姓ではできないということをおっしゃっていましたし、なので何度も何度も結婚し直したと言っていましたよ、離婚と結婚を繰り返した。それから、論文も、アカデミアに関連して、出せないということなんですよね。 これ本当に、今の法務省又は内閣府が出してきた最終案、通称使用の法制度の説明として、幅広く使うことができるようにする法制度というのは説明が正しいのかどうかということ、私は非常に疑問に思うんです。 非常に分厚い資料を見ている中で、…
お答え申し上げます。
委員御指摘の令和三年の世論調査の質問票における各制度の説明につきましては、内閣府男女共同参画局からも、委員御指摘のように様々な要請をしたものと承知しております。主として分かりやすさというか、そういった観点からいろいろと要請をしたものと承知しておるところでございます。
その上で、制度官庁である法務省と内閣府の調査当局におきまして、分かりやすくなるよう十分に留意し、協議した上で、制度の説明を記載したものというふうに承知してございます。
答えにくいかと思いますけれども、答えていただきたいと思います。
当初は、どこでも旧姓を使うことができるということがこの通称使用の法制化の説明なんですよ。そこで内閣府の皆さん闘って、最後、幅広く使うことができると変えたわけですよね。これも違うということを言っていましたが、法務省の皆さんは保守派の政治家との関係でもたないということが記録に残っているわけですよね。
この説明、最終案ですよ、この説明は、きちんとデメリット、メリットを記載した説明になっているとお考えになりますか。きちんとお答えいただきたいと思います。
お答え申し上げます。 御指摘のメリ・デメにつきましてでございますけれども、それについても、その後、るる要請というか、そういったところをしていたわけでございますけれども、メリ・デメというのが価値判断を含みますところ、端的になかなか示すのは難しいという側面もあるのかなというふうに考えているところでございます。 その上で、国民が、その答え、選択肢を選択する際に、それはメリ・デメも含めて、国民の方々がその価値判断をされて回答するわけでございますけれども、限られた分量の中でそのメリ・デメも含めて判断ができるよう、分かりやすい説明となるよう努められたものと承知し…
前回出させていただいた資料で、男女共同参画局の調査室は、これ、幅広くという文言を落とすことは保守派との関係でもたないと思うということを、ノートとしてこれ、これも機密性二の情報になっていますが、残しておられるわけですよね。
引き続き、内閣府の方に伺います。この世論調査の質問票の内容は、選択的夫婦別姓に反対する保守派の国会議員への政治的配慮から変えられたということはないでしょうか。
お尋ねの国会議員への政治的配慮から質問が変更されたかですけれども、その事実関係については承知しているところではございません。
私は国会議員になる前、国連の一番最後の仕事は調査だったんです。定性的な調査、定量的な調査、両方ともやりましたけど、対象はこうした選択的夫婦別姓の調査ではなかったです、世論調査ではなかった。難民の栄養状態とか国連プログラムの効果の測定とかをやったんですよ。こうした質問票も死ぬほど書きましたよ。いろんな同僚たちや外部の有識者に対して共有して、調整もやりましたよ。 私たちが絶対にやってはいけなかったのは、自分の政治的な価値観とか、こういうふうに聞いたら自分の思いどおりの結果が出てくるだろうということを考えながら調査票を書く、こんなこと絶対に許されないですよ。…
私どもといたしましては、今の点、この点については、まさに国民の意識を適切に把握するために、こうした選択肢、これは必要かつ相当であると考えられたものとして定められていると考えております。 この二つの意見、この設問、同じ設問の選択肢とすることについては、平成八年から平成二十九年までの五回の世論調査においても一貫をしておりまして、国民の意識の動向についてなるべく継続的な把握を可能にすることに資すると考えております。さらに、最新の国民意識をより適切に把握をし、これを夫婦の氏の在り方に関する議論のための参考資料とするためには、国会における議論も含め、最新の議論の…
継続、継続とおっしゃいますけれど、令和三年以前の調査票というのはほとんど同じだったんですよ。令和三年になって突然変わっているんですね。これ、本当に継続性があると大臣お考えですか。
この点、平成二十九年までと異なるということでありますが、今回、一つだけ御理解いただきたいのは、やはり新型コロナウイルスの感染状況をめぐる話で、これまでは対面の調査であったということでありましたが、今回、郵送法に切り替えて調査をするということで、より分かりやすいものとするということで設問の見直しをするということであったと思います。 ただ、委員がおっしゃるように、その質問の項目の中立性、これは極めて重要なものでもありますし、そういった意味で、どう継続的に取るかということで、このときはその調査方法の違いということがあった、そのことは御理解をいただきたいと思い…
郵送か対面かというのは分かりますけれど、ただ、だからといって、調査票の内容を大きく変えていい理由にはならないんじゃないですか。いかがですか。
その点、私が今政府の中にいる立場として申し上げると、政府として、どう恣意的な結果を得ようとしたということは私はないと思っています。それはいろいろな報告を得ながら、そういったことではないと考えております。 ただ、その一方で、例えば夫婦別氏の制度もそうですし、あるいは通称の、旧姓の通称使用の法制化ということも、どういう制度なのか、それは恐らく様々な制度があり得るという幅があるんだと思います。そういった中で、どのように正確に国民の皆様方に伝えて意向を把握をするのか、これは非常に難しいことは事実でありまして、そこのところをしっかり、どう伝わることがいいのか、そ…
この令和三年の後の調査というのはまだ計画していないというふうに伺っていますが、もう一回御答弁いただきたいです。次の調査は、野党側からも与党側からもこうした指摘というのをさんざん国会の委員会で浴びるようなことはない、きちんと中立公平なものを作っていただくと、外部からの影響も受けない、これ、もう一回約束していただけますか。
これについては、当然関係の省庁とも様々な協議もしていくということになろうと思いますけれども、次いつやるか、これはまだ私の方から申し上げる段階ではございませんが、当然のことながら、外部からの影響というものが当然あってはならない、これは当然のことだと考えておりますし、きちんとした意向、これがなるべく正確な形で把握できるような、そうした形であるべきだと私は考えております。
ありがとうございます。
前回に引き続きまして、業務上の性暴力の被害者の救済に関する調査もほとんどないと言っていいと思いますし、この選択的夫婦別姓に関わる与論調査も、私はこの内容を見れば見るほど、恣意的な部分というのがあったのではないか、忖度と言ってもいいかもしれない、保守派の政治家に対する忖度があったかもしれないと思わざるを得ないです。本当に、エビデンス後進国の日本、ジェンダー分野においては特にと思っておりますので、また引き続き大臣とやり取りをさせていただきたいと思っております。
ありがとうございました。
公明党の矢倉克夫です。 今日は、法案審査、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案ほかということで、まず大臣に伺いたいと思います。 実社会でAIの利活用が進んでいる、その関係でなんですが、本法律案が成立した後は判例情報のAI利活用が進むと見られています。これまでやはり専門家がアドバイスしていたいろんな集積、蓄積が、より一般の人にも身近なものとなっていくという利点が私はあると思うんですけど、一方で、AIが学習した裁判情報を基に偏った判断や誤用、誤解釈がある可能性も否定できない。そういう場合の対応策、まず検討されているのか。 また、二次利用、三次利用での…
今回の法案におきましては、そのデータベースの一次的な利用者といたしましては、出版社や、あるいは判例データベース事業者、リーガルテック企業、研究機関等を想定をしております。そうした中で、そのAI、これは指摘をされているところでもありますけれども、様々なそのリスク、これは当然のことながら、我々としても考えていかなくてはいけないことだろうと思っております。 ただ、私どもとしては、まずは、この制度によりまして整備をされる民事裁判情報のデータベース、これまさにAIの学習素材になりますので、そういった意味においては、この前提として、まずは指定法人におきまして正確で…
今、啓発というところもありました。そういう部分も含め、全般の方策の下での分野でありますけど、とりわけルールベースの影響もするところもありますから、是非引き続き検討いただきたいと思います。 また、プライバシーとの関係、先ほども同様の質問あったんですけど、改めて、個人情報保護の観点から、指定法人は裁判所からデータを仮名処理してから公開しますが、衆議院の質疑で、この詳細な仮名処理の基準については指定法人の業務管理に定められますが、法務省においても適切な基準を定めるということであります。 当然ながら、訴訟関係者の権利利益というのをこれ配慮しながら定めるという…
お答え申し上げます。 本法律案においては、指定法人が行う仮名処理について、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして法務省令で定める基準に従い、加工しなければならないものとしております。また、加工の方法に関する事項などは、業務規程に定め、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、詳細な仮名処理の基準等については、法務省令で定める基準も踏まえて、指定法人の業務規程に定められることを想定しています。 本法律案では、指定法人による民事裁判情報の取得、管理、提供の各場面において訴訟関係者の権利利益に対…
申出によりですので、訴訟関係者の。ですから、その訴訟関係者がそういう事態になり得るということを理解していく必要があります。そういう部分での周知徹底というのは、運用面も含め、より徹底していただきたいと思います。 次に、あわせて、令和六年七月二十九日の民事判決情報データベース化検討会報告書の中で、訴訟関係者のうち、死者、いわゆる歴史上の人物、公人と言われているような人物、書籍の著者、公務員等、必ずしもその氏名について仮名処理をする必要がないと考えられる類型があるのではないかという御意見がありました。 仮名処理をしない場合というのがあり得るのか、それはどの…
お答え申し上げます。 本法律案においては、民事裁判情報に含まれる特定の個人の氏名について仮名処理の対象としておりますが、その裁判をした裁判官など、仮名処理をしなくてもその権利利益を害するおそれが少ないと認められるものとして法務省令で定めるものについては、仮名処理を要しないとしております。 加えて、有識者検討会の報告書では、御指摘のような歴史上の人物などの氏名を仮名処理の対象外とすることについても議論がされましたが、その判断をするための画一的な基準を設けることが困難であり、指定法人の整備する仮名処理システムの能力や運用状況等を踏まえて検討するのが相当で…
今の質問も、また今まで質問した部分も、指定法人がどういう業務管理規程を決めるかというところが割と大きな部分があるかなと今聞いて思いました。
改めて、そう考えると、指定法人をどういうふうに選ぶのかというのはこれ大事になってくるわけでありますが、どのような基準でこの指定法人が指定されるのか。また、その運用上の指定の在り方について、今日の議論も踏まえた上で、出てきた問題点なども認識した上で業務規程に盛り込むようにすべきと考えますが、これについての政府の答弁を求めたいと思います。
お答え申し上げます。 指定法人は、訴訟関係者の権利利益に配慮しつつ、大量の民事裁判情報を適正に取り扱うことが求められますので、本法律案においては、業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであることなどを指定の要件としております。 こうした要件を審査するに当たっては公募の手続を予定しており、その詳細については本法律案が成立した後に具体的に検討することになりますが、適切な方式を策定し、仮名処理等の業務の在り方を含めて、候補となる法人の業務執行能力を総合的かつ的確に評価してまいりたいと考えております。 その上で、仮名処理の在…
是非、AIへのリスクであったり、またプライバシー保護、その他仮名処理すべきそのものの判断も含めたいろんなところでしっかりした判断ができるような組織でないといけないと思います。今、認可の下でということでありましたが、しっかりした指定基準の下での指定を是非お願いしたいと思います。 また、関連で法案の質問になります。 セキュリティーの問題なんですけど、やはり検討会報告書では、情報漏えいの観点から、裁判所から受けたデータを仮名処理した後、速やかに生データを削除すべきとの意見と、他方で、データベース化した情報に誤りがあった場合、データの修正や申出や申請、実際の…
お答え申し上げます。 仮名処理前の民事裁判情報は、訴訟関係者の氏名や住所等の情報を含むものですので、有識者検討会では利用の必要がなくなったときは遅滞なく削除すべきとも指摘されておりますが、その保管期間につきましては、仮名処理の訂正等のために引き続き利用する必要性と必要な安全管理措置を講じつつ保管するコストなどを考慮して、今後、指定法人において検討されることになると考えております。 保有民事裁判情報の保管期間については、安全管理措置に関わるものとして指定法人の業務規程において定められることになると考えておりまして、法務省としては、業務規程の認可等に際し…
ここもまた業務規程がどう規定されるかということでありますが、しっかり、今、有識者会議でもいろいろ意見があるということでありますが、修正の可否等も含めた判断も入れて、しっかり検討いただきたいと思います。
個人的には、デジタルデータの保管というのは必ずバックアップを複数持つことが一般的には有効であると私は考えていますが、例えば、サイバー攻撃のほかに、日本ですと災害リスクというものもあります。こういったことも考慮した上でデータの保管というのも必要であると考えます。
この点についての政府の考えをお伺いしたいと思います。
お答え申し上げます。 指定法人のデータベースが安定的に提供されるためには、サイバー攻撃や災害リスク等も考慮した上で、指定法人において民事裁判情報等を適切に保管する必要がございます。 本法律案においては、指定法人の保有する民事裁判情報等に関する漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項を業務規程の必要的な記載事項としており、所要の提出書類等により漏えい、滅失等のリスクへの適切な対策が講じられているかについて、そのデータの保管の在り方も含め審査することを想定しております。 法務省としては、指定法人において十分な安全管理措置が講じられるように…
この点も、改めて今の視点も踏まえて、指定法人の安全な管理体制ができているかは、また法務省としても引き続き法案成立後も対応をお願いしたいと思います。 あわせて、また漏えいの関係でありますが、再委託との関係になります。 データベース化する指定法人からの委託や再委託、これ可能だというふうに理解していますが、このデータに触れる人が増えるほど、情報漏えいの危険性、当然高まります。 法務省が指定する指定法人からの委託や再委託をする場合、その委託先、とりわけ再委託先、法務省はどのように監督できるのか、監督すべきであると思いますが、これについての政府の答弁を求めた…
お答え申し上げます。 本法律案においては、指定法人の保有する民事裁判情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項を業務規程の記載事項とし、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、指定法人は、委託先及び再委託先における取扱いも含めて、その安全管理を確保すべき義務を負っております。 したがって、指定法人が民事裁判情報管理提供業務の一部を委託し又は再委託に同意するに当たっては、まず、指定法人において、委託先との契約及び再委託に係る同意を通じ、それらの委託先等を適切に監督することが求められます。加えて、本法律案では、業務の一部の…
だから、再委託をする場合は、法務省の監督の仕方としたら、指定法人に対して監督をしていき、あとは指定法人にしっかりとやってもらうように監督していかなきゃいけないということであります。そういう点でも、指定法人というのは、より責任ある体制を持っているところでなければいけないし、そういう趣旨も踏まえて今後の運用もまた是非お願いをしたいと思います。 じゃ、ちょっと次に行きたいと思うんですが、この司法分野にIT化を進める趣旨は、報道ですと、例えば、このIT化が進んでいないことで海外の企業とかが日本の裁判所とかを選択しなくなって、それが日本企業に影響を及ぼしていると…
矢倉先生御指摘のように、我が国日本における国際仲裁、この活性化のためには、まさにその人材、この国際仲裁に精通した人材の育成、これは極めて重要だと考えております。 私どもといたしましては、昨年五月に、国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議で策定をされました国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策、令和六年指針と言われておりますけれども、そこに基づきまして、関係機関と連携をして、例えば、大学生、法科大学院生、司法修習生等の若年層を対象とした各種教育等の活動の実施、あるいは実務家層、この方々を対象としましたトレーニングプログラムを提供する海外の仲裁関連団体と…
ありがとうございます。
最後に、大臣にもう一問だけ。
デジタル化というところで共通して進んでいるところは相続登記とかの分野でありますが、御案内のとおり、相続登記、住所等変更登記の申請義務化、これは既に生じた相続や住所等の変更も対象でありますが、周知がまだ足りないです。この周知徹底をするとともに、司法書士等の力も借りた相談体制の強化もこれ必要と考えますが、最後に大臣にこれをお伺いしたいと思います。
まさにこうした制度、この円滑な実施、円滑な運用のためには、国民の皆様方に身近な相談先としての司法書士等の専門家の皆様方との協力、これが不可欠と考えております。
法務省あるいは法務局におきましては、これまでも司法書士会等と緊密に連携をして、全国各地での周知広報活動あるいは相続に関する合同相談会の開催など実施をしているところでありますけれども、今後も引き続き、司法書士等の専門家の皆様方とともに制度の円滑な運用、努めてまいりたいと考えております。
昨年、法務省で実施された認知度調査では、相続登記の義務の履行期限が不動産を相続したことを知った日から三年以内であるということを、これ聞いたことがあると答えた人は四三%で、住所等変更登記の義務化を聞いたことがあると答えた人はまだ三一%でございます。更なる周知を是非お願いしたいということを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 まず、前半は、民事裁判情報活用の促進に関する法律案についてお伺いいたします。 私、一九九七年だったでしょうか、神戸連続児童殺傷事件というのがありました。ちょうど我が息子たちも加害者の少年と同じような年代だったので、なぜあの事件が起きてしまったのかということで、あの資料は、年が経て公開できるようになったらしてほしいなと思っておりました。しかし、二〇二〇年に、二二年でしょうか、大変膨大な紙資料だったということで、全部廃棄処分されてしまったと。ああ、これは本当に社会的に大事な記録が失われてしまっ…
今回のこの法律案でありますけれども、令和四年五月の民事訴訟法等の改正によりまして、裁判手続のデジタル化、これが進展をされている状況の中にありまして、法務大臣の監督する指定法人が訴訟関係者のプライバシー等にも配慮しながら民事裁判情報について幅広いデータベースを整備、提供する仕組みを設けることによりまして、民事裁判情報の活用のための基盤整備、これを図るものであります。 例えば、そのデータベース整備の上で、一次的な利用者、これは先ほど申し上げましたように、リーガルテック企業あるいは出版社、判例データベース事業者、研究機関等を想定しているところでありますけれど…
御丁寧にありがとうございます。
全体十五分しかなくて、もう既に四分過ぎてしまいましたので、質問二の方は既に今、矢倉委員が丁寧に聞いていただきましたので、重複しますので質問二は飛ばさせていただきます。
私、気になりますのは、具体的な作業母体が、全国に一つを限ってと読むんでしょうか、一つの法人に業務指定するということですが、この法人を選択する上での認可の要件について、また任期期間の規定はあるでしょうか。質問三でお願いします。
お答え申し上げます。 指定法人は、訴訟関係者の権利利益に配慮しつつ、大量の民事裁判情報を適正に取り扱うことが求められますので、本法律案においては、一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であること、また、業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであることを指定の要件としております。また、業務の遂行が公正に行われるよう、役員又は職員の構成が業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること、民事裁判情報管理提供業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって民事裁判情報管理提供業務が不公正にな…
ありがとうございます。
確かに、大変膨大なデータ蓄積して、それがある期間でまた替わるということになると課題だろうと思いますので、問題がないとかなり半永久的に特定の法人に受け止めていただくということになると思うんですが、その場合に、質問四ですが、不適切な業務発生したときの監督体制はどうなっているでしょうか。第三者機関による監査などは計画しているのでしょうか。
お答え申し上げます。 本法律案において、法務大臣は、指定法人に対し、監督上必要な命令をする権限や報告徴求及び立入検査をする権限、指定の取消しをする権限などの監督権限を有するものとされております。したがいまして、指定法人の業務に不適切な点があった場合には、法務大臣がこれらの監督権限を行使してその是正を図ることになります。 本法律案では、指定法人に対して第三者機関による監査を行うこととはしておりませんが、指定法人の業務遂行について透明性を確保することは重要なことであると認識をしております。 この点、指定法人の行う事務や事業については、平成十八年八月の閣…
そこは透明性を担保して、そして国民に見えるような形でよろしくお願いいたします。 後半の質問ですけれども、いつも続けております、離婚後共同親権の実効性を高めるため、特に今日は市町村との連携、お伺いします。 昨年の五月七日の参議院参考人質疑で、白鴎大学教授の水野紀子さん、また弁護士の浜田真樹さんのお二人が強調していたんですけれども、自治体での離婚後のサポートが大変大事だと。申しますのは、離婚の九割が協議離婚で、自治体が窓口になります。 そして、これも昨年の六月十一日ですけど、全国市長会の当時の社会文教委員会委員長の吉田信解埼玉県本庄市長が当時の小泉龍司…
お答えいたします。 民法改正法の円滑な施行の観点から、適時に施行準備を行うことは非常に重要であると認識をしております。 法務省におきましては、これまでも、パンフレットの配布ですとか動画等を通じた周知、広報に取り組んでまいったところでございますが、委員御指摘の自治体との関係では、令和六年十二月には、法務局を通じて自治体の戸籍担当部局にパンフレットを配布するとともに、当該自治体の関係部局におけるパンフレットの積極的な活用と、関係部局間での連携促進への協力を依頼する旨の事務連絡を発出しております。 引き続き、関係府省庁とも連携しながら、自治体の戸籍窓口の…
ありがとうございます。
そのパンフレットの内容も、実は、共同養育計画とか、あるいは親プログラム、子供プログラム、なかなか触れていないんですね。そこは是非これから充実していただけたらと思います。
と申しますのも、戸籍の窓口に相談に来られた方、あるいは、皆さん大変な問題を抱えているわけですから、この方たちを支援の窓口にどうつないでいくかということが大変重要です。自治体内部でも連携して取り組んでいくべき課題だと思いますけれども、その辺り、どうお考えでしょうか。
お答えいたします。 自治体におきまして適切な支援を行っていただくことは非常に重要であると承知をしておりまして、その際には、例えば戸籍担当部局の職員が離婚届の書類を取りに来た方に対し支援担当部局への誘導を行うといった、自治体内での部局間での連携が適切に行われることが望ましいと考えております。 このような観点から、法務省は、関係府省庁等と連名で自治体の各関係部局宛てに、法務省が作成をいたしました親子交流、養育費等に関するパンフレットの活用と関係部局間での一層の連携への協力等を求める文書を発出するなどの取組を行ってきたところでございます。 また、法務省で…
ありがとうございます。
調査研究の結果を待ちたいところでございますけれども、この後は、こども家庭庁さんにお伺いしたいんですが、資料一として、実は四月十日に同じ資料を出させていただきましたが、そのとき十分深掘りできなかったので、改めて、この自治体からの要望で、現場としてはそれこそ具体的に、人員体制なりあるいは横展開なり、大変な費用も発生いたしますので、その辺り、こども家庭庁さん、この資料一にありますところで、四月十日段階では二百四十九の自治体が関わっているということも伺ったんですけれども、深掘りについて現状報告お願いできますか。
お答え申し上げます。
先生から、最新の自治体がどれぐらい関わっているか教えていただきたいというお話をいただきましたが、まだお伝えできる状況にございませんので、それをお伝えできる状況になった時点でお伝えさせていただければと思います。
また、資料お出しいただいていますが、離婚前後家庭支援事業については、ここに掲げておりますとおり、様々な取組を行っております。良い自治体の取組はほかでも取り組んでいただけるように頑張っていきたいというふうに考えております。
四月十日に、モデルの市町村、一つずつ私、全部見せていただいたんですけど、二百四十九ありました。そのほとんどが言わば養育費確保レベルなんです。親子交流まで展開できているところが本当に数個しかないと。実は、離婚の後の親子の分断というのはこの親子交流が大変大事なんですね。 もう今日は時間がありませんので、要望だけさせていただきますけれども、現場では、この調査研究、そして具体的に、切断されてしまった親子交流をどういうふうに実態として学校やあるいは自治体でサポートしていただけるか、大変大きな熱望、望んでいる方たちがおられますので、できるだけ速やかにガイドラインを…
国民民主党の川合孝典です。 法案の内容について、政府参考人、最高裁判所の方に幾つか御質問させていただきたいと思いますが、通告した質問のうち、相当部分が既にかぶってしまっておりますので、順不同で質問させていただくことになりますが、その点についてはまず御容赦をいただきたいと思います。 その上で、司法法制部長の方にまず確認をさせていただきたいんですけど、今回のこの法律改正、失礼、データベース化を行うということの目的は、これ検討会での報告書を拝見させていただくと、今後、将来的に紛争解決を補助するAIの開発基盤を整備するということがこれ目的になっているんですけ…
お答え申し上げます。
本法案は、デジタル社会の進展に伴って民事裁判情報に対する需要が様々多様化しているということに鑑みまして、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用のための基盤の整備を図るものでございます。その意味で、需要の中身としては、多数の裁判例の横断的な分析、精緻な統計的な分析、さらには委員御指摘のようなAIによる分析、様々なものがあり得ると考えているところでございます。
御答弁としてはそういう説明になろうかと思うんですが、この間の議論をずっと聞いておりますと、令和四年の民事訴訟の様々な判決資料を電子記録化するということと同時に、今回このデータベース化を行って、一般の方々に対してもこの電子情報化したものを提供するということの基盤整備ということについては、それは分かるんですけど、大切なその実際の運用の部分を含めて、これ指定法人の方にある意味丸投げみたいな形で、具体的に今後どう進めていくのかということが、ここまでの議論を聞いていてもやっぱり分からないんですよ。 私が疑問に感じているのは、言葉を選ばず言えば、今後、膨大な裁判記…
主張書面や証拠資料についても、AIの学習素材と広くすることによって様々な活用が考えられるとの見解もあり得るとは考えております。 しかし、主張書面については、裁判所の判断に必須とは言い切れない背景事情も含めて関連事実として様々な事実関係を記載されることがありますし、また、証拠については、裁判に用いることを前提とせずに作成されているものが多くありますので、個人のプライバシーに関する情報や企業の経済活動に関する情報がより直接的に記載されるということが多々あろうと考えております。こうした主張書面や証拠資料の性質に鑑みますと、これらをデータベースに収録した場合に…
開示できる証拠が既に、そもそも民事訴訟法上で限定されている、非公開が決まっているもの等もあるということですし、情報が膨大な量になるということもあるんですが、特に情報量が膨大になるから電子化するんじゃないのかということなんですよね。だから、量が多いから電子化しないという理由にはそもそもならないと私は思っておりますし、AIに学習をさせるという意味では、いわゆる終局判決に至る過程で一体何が影響してその判決が出たのかという、そのプロセスこそがAIが学習する上で大切な情報になると思うんですよね。 いわゆるAIの開発基盤整備の実現のためには、その基礎データとしての…
お答え申し上げます。 先例性や社会的関心の高い事案に関する民事裁判情報については、民間の判例データベース会社や裁判所ウェブサイトでデータベース化されておりますが、網羅的なデータベースを整備する観点からは、既存の紙媒体の判決書についてもデジタル化した上でデータベース化するのが望ましいとは考えられます。 しかし、現在、判決原本の保存期間が五十年とされるなど、対象となる判決書の物量、ひいてはデジタル化の作業に伴う負担は膨大なものとなり、また、紙媒体で作成された判決書等の原本とデジタル化した情報の同一性を確認して情報の正確性を担保する方策を講ずる必要があるな…
大臣、お聞きいただいたと思いますが、現在、対象範囲を限定しなければいけない物理的な理由について今るる御説明をいただいたということなんです。 事情はよく説明を聞けば分かりますし、この予算の範囲でどこまでできるのかということを考えたときに当然限界があるということも分かるんですが、本当に将来的にその紛争解決を補助するAIというものの基盤を整備をするということなのであれば、やはりここは、今後の裁判、訴訟手続の迅速化を進めるだとかいうことを考える上でも、やはりここは本腰を入れてもう少してこ入れをするべきだと思います。 話を聞いている限り、できない理由はいっぱい…
今、様々なやり取りも聞かせていただきましたけれども、やはりこのAIによって様々付加価値を上げていく、そのことが、ひとつこれから社会の、二次的な利用者の方々についてもこれは必要だという、そういった認識で今回データベース整備しておりますけれども。 そのためにも、やはり、ある意味で網羅的でバイアスがない形のデータベース、これは極めて大事になると思いますし、そこの、ある意味、先ほど何を食わせるかという話おっしゃっていましたけれども、やっぱりそこに偏りがあれば、どうしてもそこは当然AIの特性上偏ったものになりかねません。まさにそこのところの判断をどうするかという…
是非検討を進めていただきたいと思います。 その上で、関連してもう一点、このAIにデータを学習どんどんさせていくという、このいわゆるデータが蓄積していく中で、これが五年、十年、二十年とたっていくと、当然のことながら、その含まれる判例自体も、その判決の傾向自体も時代によってやっぱり変わってくるといったようなことが十分想定されるわけでありますが、その判決の中に、様々なその差別ですとかバイアスの掛かった当時の時代背景の中での判決といったようなものが積み重なってきたときに、何年置きかということは、これも判断、検討しなければいけないと思うんですけど、いわゆるそのデ…
お答え申し上げます。 委員の方からは、時代によった裁判の変遷というものの御指摘もございました。 先ほどの紙の判決については、これをデジタル化しようとするとOCR技術を使わなければならず、その技術の進展動向もやはり問題になると思いますし、過大な費用を掛けますと、このスキームは国の予算ではなくて指定法人における収支、これが問題になるものでございますので、その収支状況が悪化すると提供料金が上がるという弊害もございますので、その辺りも考える必要があろうと思います。 これらを踏まえた上ではございますけれども、今後、また過去の判例とのバイアスや偏見というものが…
元々、元データを触るなどということは一切考えず、想定もしていないわけでありますので、ただ、その紛争解決を補助するためのAIの開発と書いてあるものですから、書いてあるから私聞いているわけで、要は、電子データ化をして、それをデータとして関係者の方々に共有して、要は裁判の迅速化に資するものにするということだけなのであれば、これで十分なんですよ。なんだけど、AIの開発基盤を整備すると言っているから、だったらという話になるわけで、その辺りのところはちょっと認識が私は甘いんじゃないのかなと思いますので、その点ちょっと指摘させていただきます。 もう時間が参りましたの…
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、福岡資麿君が委員を辞任され、その補欠として梶原大介君が選任されました。
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日本共産党の仁比聡平でございます。 法案について、司法法制部長に一問ちょっとお尋ねしますけれども、これまで、判決書を私たちが拝見するのに、例えば裁判所のウェブサイトでもそうですけれども、その判決を下した裁判所が個人情報についての仮名処理を行って、私どもに提供していただくというふうな取組をされてこられたと思うんですよね。 今回の法案では、最高裁がこの判決の電子情報を提供するという仕組みになっているわけですけれども、これまで裁判所自らが厳密に仮名処理をしてきたと、そのことによってプライバシー始めとした個人情報が不必要に公開されたりすることのないようにされ…
お答え申し上げます。 現在の実務におきましては、裁判所ウェブサイトで公開されるものについては裁判所の方で仮名処理を行っておりますが、その件数としては年間六百件程度にすぎないと言われておりまして、より多く、民間の判例データベース事業者や公刊物、失礼、出版社などによって出版されるものの仮名処理は、それぞれの民間事業者が裁判所から判決書を借り受けて、それぞれの各社の判断で仮名処理を行ってきたというものであると認識をしております。その上で、裁判所ウェブサイトで公表される裁判情報においては、例えば個人の氏名や個人の住所等の地名の一部について仮名処理がされているも…
これまで、先ほどちょっと御紹介のあった判例時報だったり判例タイムズだったりというその出版社が出しているもの、それから判例集のような形で事案が紹介をされているもの、こっちの本を見ると甲野太郎さんになっていて、こっちの本を見るとXYになっているというような、そこの違いはあっても、法律家の中ではきちんと仮名処理がされているという共有されてきた基準があると思うんですよね。それが今部長おっしゃった実務ということなんだと思うんですよ。 これが先ほど議論のあったAIに学習させるのかなども含めて利用されていくということを想定をしたときに、この基準、これまで個人情報を守…
お答え申し上げます。
今後、法務省令や業務規程の検討がされる際には、現在の実務において関係者のプライバシーや営業秘密に対する配慮がされていることを踏まえながらしっかりと考えていきたいと思っております。
そうした取組をきちんとしていかなきゃいけないと思うんですけれども、大臣、万が一にも、そうした情報が漏えいするとか流出するとか、あるいは先ほども矢倉議員が質疑されていましたけれども、ほかの情報と照合して特定の個人が識別されるというような形の中での人権侵害、これは万が一にも起こっちゃならないわけですよね。逆に言うと、起こってしまったらどうなのかと、誰が責任取るのかと。 この法文を拝見をすると、例えば三条の国の責務で、政府は、こうした施策が適切に実施されるような必要な措置を講ずるような義務がある、努めるものとするというふうにされていますけれども、つまり、法人…
今御指摘のように、そうしたこと、これは当然あってはならないということの上で申し上げますけれども、この法律案におきましては、民事裁判情報等の流出あるいは漏えいを防止する観点から、指定法人の保有する民事裁判情報につきまして、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項、これを業務規程の必要的記載事項としてこれは法務大臣がこれ認可をすると、立て付けを申し上げますけれども、その上で法律によって目的外使用を禁止をする、さらには指定法人の役職員等が不正な利益を図る目的で提供するなどの行為について罰則を設けることとしております。 そして、指定法人がこのデー…
結局、今大臣、立て付けを説明されただけなんですけど、途中でお話になったように、万が一にも一件の裁判情報で個人情報なり営業秘密の塊が違法に漏えいされてしまったというときの責任というのは重大ですよ。ですから、途中お話になったような国賠というようなことだって起こり得るわけで、だからこそ、絶対に万が一にもそうした漏えいないというような基準と運用を強く求めたいと思います。 ちょっと関連して、残る時間、裁判所がこの間構築されてきているシステム、デジタルのシステムについて、とにかく評判が悪いものですからお尋ねをしておきたいと思うんですけれども。 今年の一月にRoo…
お答えいたします。 ただいま御紹介いただきましたとおり、RoootSと呼称されるシステムは、裁判所職員が事件管理のために利用するe事件管理システムでございまして、令和六年七月から一部の庁で先行的に導入され、令和七年一月から全庁で導入をされております。 RoootSについて、例えばその統計システムとの連携の不具合など、一定程度不具合等が生じていることは承知をしておりまして、このことは最高裁としても重く受け止めております。バグと認められる不具合については改修作業を行っているところであり、現時点ではシステムの導入直後に指摘のあった不具合の多くは解消されるに…
この同じ問いに、衆議院の法務委員会で民事局長が、システムを停止せざるを得ないような問題は生じておらずという認識を示しておられまして、そりゃ、裁判所のシステムが止まったら大変だよと、停止せざるを得ないような問題が起こっていないからいいという話ではもちろんなくて、システムが逆に事務の簡素化、効率化に逆行すると、逆に手間が掛かってしまうというみたいなことになっているのが今現実なんだと思うんですよ。 ちょっとこのRoootSをめぐっても面白い話がいろいろありますけど、ちょっと時間がないのでやめますが、mintsというシステムもあります。これは弁護士を始めとして…
お答えいたします。
ただいま委員御指摘のmintsと呼称されるシステムでございますが、民事裁判書類電子提出システムと呼ばれるものでございます。
この利用率につきましては、統計として把握をしておらず、お答えすることは困難でございますが、訴訟代理人がmintsを利用する事件として登録されている事件の数については、令和七年四月末時点で全国で約六千三百件となっております。
以上でございます。
係属している民事事件というのは何十万とあるわけですから、ごく僅かなんですね。実際使っている弁護士たちに聞くと、もう本当に使い勝手が悪い。 そういう中で、今、TreeeSというシステムを開発しておられると思います。これまでのシステムがこれだけ不具合があって、効率が悪い、手間が掛かる中で、TreeeSとmintsと紙が併存するのかと。結局、裁判の事件管理が一元化できないということの中で、来年の五月には、民事裁判の申立てあるいは民事執行の申立てがあった際に裁判所間の判決正本などの情報を共有するというこの法が来年五月までに施行するということになっているわけです…
お答えいたします。 令和八年五月までに改正法の民事訴訟法が施行されるということになっております。そのときに、先ほど御指摘いただきましたmintsと呼称されるシステムが利用されることにはなりますけれども、このmintsに関しては、令和四年四月の運用開始から約三年が経過をしておりまして、この間に着実に利用実績を積み重ねてきているところでございます。 他方におきまして、mintsの利用が一定の範囲にとどまっているという課題については御指摘のとおりでございまして、ただいま改正民訴法の施行を見据えて、更なる利用の促進、利用習熟に向けた取組を進めているところでご…
最高裁刑事局に一問聞いておきたいんですが、この間可決した刑事デジタル法の具体化でシステムをつくっていかれるわけですが、令状請求も電子化されると。 この下で、お配りしているのはおよそ十年余り前の日弁連の意見書なんですけれども、現在は、捜査機関から令状請求がされると、令状と原本を渡す、それの残りが手元に残る、裁判所に。それ以外の添付資料、疎明資料というのも全部捜査機関に返すという仕組みになっているんですね。これを電子化される、システム化されるということであれば、疎明資料も併せて保存、蓄積をしていくことが裁判所の中で検証を行う上でもとても大事じゃないかという…
お答え申し上げます。 現状、例えば公判において令状に基づく捜査手続の適法性が争われると、こういった場面におきましては、当事者主義の下、当事者の主張及び請求証拠の内容に基づいて判断がされているところでございます。その前提となる例えば証拠開示の手続についても当事者間で行われていると、これが現状でございます。 令状請求や発付が電磁的方法で行われることによってこのような枠組みが変わることになるか、若しくは変えるべきかということについては、法制度に関わる問題でもありまして、最高裁事務当局としてお答えすることは困難ですけれども、いずれにしましても、裁判所における…
今日は終わります。
本法案、特別問題がないと私は認識して、まあ質問することもないかなと思いますけれども、取りあえずちょっと二点ほど確認の意味で、また各委員さんの質問とも重複しますけれども、この点お許しをいただいて質問させていただきます。
いわゆる情報機関、指定法人がこの必要な対策、措置を行いますけれども、この情報管理機関に対する政府の具体的な関与方法、あるいは指定、認可、許可、これは承認等がどのようになっているのか、教えてください。
お答え申し上げます。 本法律案においては、民事裁判情報管理提供業務を行う者について、当該業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであることなど、一定の要件を備える者に限っており、指定に当たって法務大臣がそれらの要件の審査を行うこととしております。 また、指定法人の業務は、法務大臣の定める基本方針に従って策定された業務規程の定めるところにより行うものとし、事業年度ごとに事業計画及び収支予算の作成を義務付け、これらについて法務大臣が認可することとしております。 さらに、本法律案においては、法務大臣は、指定法人に対し、監督上…
この情報漏えい等の不適切な行為が認められた際の罰則などは想定していると、こう考えますけれども、例えば故意でないミス、ヒューマンエラーなどによる情報漏えいに対して何か罰則などは考えているのか、また、あるのでしょうか。
今回の法律案における罰則につきましては、その情報自体が裁判所に行けば閲覧ができる、誰でも閲覧ができる民事裁判書の情報であるという、そのような特質を踏まえた上で規定を設けているところでございます。
本法律案の二十条では、例えば指定法人の役員若しくは職員その他の従業者などが、その業務に関して知り得た保有民事裁判情報や削除情報などを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは罰則があるということになっておりますが、御指摘のような過失による場合には罰則は設けておりません。
これは時代に合った法律だと、こう私なりに理解していますので、しっかりやっていただきたいなと、こう思っております。
次に、法務大臣、前回に引き続いて、私は今回も冤罪についてお尋ねをいたします。
おとついのこの委員会で大臣が、これは以前、先生から質問主意書でも提出をされているところの御答弁でも申し上げておりますが、とあります。お尋ねの冤罪については、法令上の用語ではなく、政府として冤罪の定義について特定の見解を有していないと、こういう言いぶりですけれども、この私の質問主意書は何年何月の質問主意書を指しているんでしょう。
今御質問いただきました主意書につきましては、私どもとして今見させていただいていますのは平成二十年の衆議院の主意書でありまして、閣議決定の年月ということで申し上げると、平成二十年の三月七日と承知をしております。
衆議院では、私、無所属ですから、質問の機会ないものですから質問主意書でしか勝負できなかったんです。二千五百本ほど出していますから、この記録は破られないと思います。昔は共産党さんがよくこの仕組み使ったんですね、やっぱり質問の機会ないから。最近、共産党さんも数が多いから、質問の機会あるから使っていませんけれども、この記録は私は一人の議員では破れないと思います。 ですから、僅か六、七年の間に私が二千五百本出して、最後は二十一年の、平成ですね、十一月二十五日なんですけれども、この質問主意書が出されたのが平成二十一年ですから、大臣、もう二十八年前の話になるんです…
例えば、最近ということで申し上げると、昨年の小泉法務大臣におかれましては、冤罪が発生する二つの理由、それ以外にもあるわけでございますけれども、そういうものにしっかりと着目をして、今申し上げたように、基本に忠実な捜査、公判の適正な遂行、ここに原点を置いてしっかりと取り組んでいくことが必要だというふうに、済みません、失礼しました、一昨年ですね、一昨年の小泉前大臣の答弁ではそういったことで発言をされていると承知をしております。
法務大臣、小泉さんのときは、私もいろいろやり取りしているからその話は聞いているんですよ。 もっと具体的に、例えば二〇〇七年の十一月二十九日、鳩山邦夫法務大臣は松岡徹委員の質問に対して、この氷見事件のように、ある人を捕まえて調べて起訴して有罪になって、服役しちゃってから別に真犯人が現れたというのは極めて残念な特殊なケースでございまして、こういう場合は社会通念上冤罪と申し上げていいのではないかと私は思いますと、具体的事件名まで挙げて言っているんです。 大臣は、個別事件に関わるとか評価云々は言うべきでないと言っていますけど、鳩山大臣はこう言っています。さら…
当然のことながら、犯人でない人を処罰するということ、これはあってはならない、これは大前提でありますし、大前提でありますし、そのことはまず申し上げさせていただきたいと思っております。 その上で、やはり、私の立場として申し上げると、私の、自分のこれは考えでありますけれども、私は法務大臣としてここに立っている、そういった意識を強く持っております。そして私は、この参議院法務委員会において政府として答弁をしている、その立場を強く認識をしております。 そういった中にあっては、やはりこの三権分立の話も含めて、この検察庁法第十四条のところで言っていること、これはまさ…
大臣、答弁は簡潔にお願いします。
はい。
そこで私は、まさにそういった価値判断が入るような、そういったことについては答弁を差し控えたい、そのことを申し上げているところでありますので、御理解をいただきたいと思います。
大臣、価値判断という言葉自体も初めて使う言葉ですよ。だんだん広がっていくと、大臣、私はいいことじゃないと思いますよ。正直に答えればいい話なんです。次の委員会、またその次の委員会がありますから私はやっていきますけど、更にまた私は続けてやっていきたいし、この思いはまた私はしっかりと若い議員にも伝えて、事実の何たるかというのは知らせていきますけれども、大臣、私は正直に言った方がいいと思います。 それで、森本局長、森本局長も前回、大臣同様に、通告がないから答えられないと答弁していますが、あなたの前任者でも、明快に冤罪という言葉も使っていれば、個別事件も挙げて説…
前回、委員から御指摘がございまして、過去の刑事局長として委員が挙げられたのが、大林という局長とそれから西川という局長の答弁に当たるというふうに理解しました。
それぞれ両名とも、冤罪の概念というのを聞かれて、それは多義的である、あるいは定義がないのでお答えできないということを前提とした上で、一定の条件を付けた範囲内で一定の例示をしたということはあったものと承知しておりますけれども、何か特定の立場に立って特定の見解を述べたというものではなかったというふうに理解しております。
森本さん、あなたも将来あるんですから、そんな木で鼻をくくったような話しない方がいい。 当時の西川刑事局長は、これ皆さん聞いてください。例えば富山で起きたいわゆる冤罪事件もございましたし、それから足利事件、これらについては既に検証がなされていて、その都度指摘されている事項であるということでございます。またさらに今回の村木さんでも同様なことを繰り返してしまったという反省を込めて申し上げたということでございますと言って、これ皆さん、個別具体的な例を挙げて言っているんですよ。さっきの大臣の答弁と食い違いませんか。 委員長、誰が考えたって、私の言っている話、過…
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、田島君から発言を求められておりますので、これを許します。田島麻衣子君。
私は、ただいま可決されました民事裁判情報の活用の促進に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員鈴木宗男君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 民事裁判情報管理提供業務を行う法人を指定する際には、民事裁判情報に含まれる個人情報について遺漏なく仮名処理を実施するとともに漏えい等を防…
ただいま田島君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、田島君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、鈴木法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。鈴木法務大臣。
ただいま可決されました民事裁判情報の活用の促進に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時十分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、9件)
- 若松謙維: Kaneshige Wakamatsu 2022-11-20.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所、CC BY 4.0
- 古庄玄知: Harutomo Koshō 2023-10-22(3) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 田島麻衣子: 参議院参議院 田島麻衣子 本会議討論.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Maiko Tajima、CC BY-SA 4.0
- 鈴木馨祐: Keisuke Suzuki, Minister of Justice.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、法務省、CC BY 4.0
- 矢倉克夫: Katsuo Yakura 20180329.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 嘉田由紀子: Kada Yukiko 1-1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Consulate General of the United States in Osaka、Public domain
- 川合孝典: Takanori Kawai 2020-01-24.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Project Kei、CC BY-SA 4.0
- 仁比聡平: Sohei Nihi 2022-6-5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 鈴木宗男: Muneo Suzuki in the Federal Assembly Chamber of the Russian Federation (2025-12-26) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Federation Council、CC BY 4.0