松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年5月22日・第217回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 131 発言)

お答え申し上げます。

指定法人は、訴訟関係者の権利利益に配慮しつつ、大量の民事裁判情報を適正に取り扱うことが求められますので、本法律案においては、一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であること、また、業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであることを指定の要件としております。また、業務の遂行が公正に行われるよう、役員又は職員の構成が業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること、民事裁判情報管理提供業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって民事裁判情報管理提供業務が不公正になるおそれがないものであることなどの要件も設けております。

委員からは任期があるのかという御質問もいただきました。

この制度における指定法人は、基幹となるデータベースを整備し、安定的に運用することが期待されるものである上、業務を担うためには所要のシステムの開発等も必要になりますので、このような業務の性質に照らし、定期的に指定法人を交代させるような運用は想定しておりません。したがいまして、本制度では指定法人が業務を行う期間を設けるということにはしておりません。

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