ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
まず、前半は、民事裁判情報活用の促進に関する法律案についてお伺いいたします。
私、一九九七年だったでしょうか、神戸連続児童殺傷事件というのがありました。ちょうど我が息子たちも加害者の少年と同じような年代だったので、なぜあの事件が起きてしまったのかということで、あの資料は、年が経て公開できるようになったらしてほしいなと思っておりました。しかし、二〇二〇年に、二二年でしょうか、大変膨大な紙資料だったということで、全部廃棄処分されてしまったと。ああ、これは本当に社会的に大事な記録が失われてしまったと残念に思っております。
年間、民事関係の資料、裁判だけで二十万件、大変膨大なものです。そのような意味で、今回、司法文書のデジタル化を進め、データベース化することは、社会的にも大変重要な措置であると思います。
数点、確認させていただきます。
まず最初に、今回の法律案の提出に至る社会的背景及びその狙い、意図について、法務大臣の総論的な見解、お伺いできますか。
65
矢倉克夫(公明)
ありがとうございます。
最後に、大臣にもう一問だけ。
デジタル化というところで共通して進んでいるところは相続登記とかの分野でありますが、御案内のとおり、相続登記、住所等変更登記の申請義務化、これは既に生じた相続や住所等の変更も対象でありますが、周知がまだ足りないです。この周知徹底をするとともに、司法書士等の力も借りた相談体制の強化もこれ必要と考えますが、最後に大臣にこれをお伺いしたいと思います。
この発言のページ
66
鈴木馨祐(自民)法務大臣
まさにこうした制度、この円滑な実施、円滑な運用のためには、国民の皆様方に身近な相談先としての司法書士等の専門家の皆様方との協力、これが不可欠と考えております。
法務省あるいは法務局におきましては、これまでも司法書士会等と緊密に連携をして、全国各地での周知広報活動あるいは相続に関する合同相談会の開催など実施をしているところでありますけれども、今後も引き続き、司法書士等の専門家の皆様方とともに制度の円滑な運用、努めてまいりたいと考えております。
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67
矢倉克夫(公明)
昨年、法務省で実施された認知度調査では、相続登記の義務の履行期限が不動産を相続したことを知った日から三年以内であるということを、これ聞いたことがあると答えた人は四三%で、住所等変更登記の義務化を聞いたことがあると答えた人はまだ三一%でございます。更なる周知を是非お願いしたいということを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございます。
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- (上の発言)
68
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
まず、前半は、民事裁判情報活用の促進に関する法律案についてお伺いいたします。
私、一九九七年だったでしょうか、神戸連続児童殺傷事件というのがありました。ちょうど我が息子たちも加害者の少年と同じような年代だったので、なぜあの事件が起きてしまったのかということで、あの資料は、年が経て公開できるようになったらしてほしいなと思っておりました。しかし、二〇二〇年に、二二年でしょうか、大変膨大な紙資料だったということで、全部廃棄処分されてしまったと。ああ、これは本当に社会的に大事な記録が失われてしまったと残念に思っております。
年間、民事関係の資料、裁判だけで二十万件、大変膨大なものです。そのような意味で、今回、司法文書のデジタル化を進め、データベース化することは、社会的にも大変重要な措置であると思います。
数点、確認させていただきます。
まず最初に、今回の法律案の提出に至る社会的背景及びその狙い、意図について、法務大臣の総論的な見解、お伺いできますか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今回のこの法律案でありますけれども、令和四年五月の民事訴訟法等の改正によりまして、裁判手続のデジタル化、これが進展をされている状況の中にありまして、法務大臣の監督する指定法人が訴訟関係者のプライバシー等にも配慮しながら民事裁判情報について幅広いデータベースを整備、提供する仕組みを設けることによりまして、民事裁判情報の活用のための基盤整備、これを図るものであります。
例えば、そのデータベース整備の上で、一次的な利用者、これは先ほど申し上げましたように、リーガルテック企業あるいは出版社、判例データベース事業者、研究機関等を想定しているところでありますけれど…
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嘉田由紀子(維新)
御丁寧にありがとうございます。
全体十五分しかなくて、もう既に四分過ぎてしまいましたので、質問二の方は既に今、矢倉委員が丁寧に聞いていただきましたので、重複しますので質問二は飛ばさせていただきます。
私、気になりますのは、具体的な作業母体が、全国に一つを限ってと読むんでしょうか、一つの法人に業務指定するということですが、この法人を選択する上での認可の要件について、また任期期間の規定はあるでしょうか。質問三でお願いします。
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71松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
指定法人は、訴訟関係者の権利利益に配慮しつつ、大量の民事裁判情報を適正に取り扱うことが求められますので、本法律案においては、一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であること、また、業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであることを指定の要件としております。また、業務の遂行が公正に行われるよう、役員又は職員の構成が業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること、民事裁判情報管理提供業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって民事裁判情報管理提供業務が不公正にな…
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