私は、ただいま可決されました民事裁判情報の活用の促進に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員鈴木宗男君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 民事裁判情報管理提供業務を行う法人を指定する際には、民事裁判情報に含まれる個人情報について遺漏なく仮名処理を実施するとともに漏えい等を防止するために必要な安全管理措置を講じることができる技術的能力及び経理的基礎について、厳格かつ公平に審査すること。また、指定後においても、民事裁判情報は仮名処理後も個人を容易に特定し得る場合があり、広く社会に拡散しやすい性質を有することに鑑み、業務の委託先及び再委託先を含め、当事者や関係者のプライバシー保護の要請に十分に配慮した措置に加え、適切な安全管理措置を講じるとともに、保有民事裁判情報等の目的外使用を行わないよう、指定法人に対し必要かつ適切な監督を行うこと。
二 仮名加工民事裁判情報等の提供料金については、民事裁判情報管理提供業務の適正かつ確実な実施のために必要な経費を勘案しつつ、利用者にとって過度な負担とならないよう配慮すること。
三 先例的価値及び社会的関心の高い判例情報を幅広く国民に提供することが本法の施行後も引き続き重要であることに鑑み、現在行われている裁判所ウェブサイトにおける判例情報の提供について、今後とも更に適切な運用に努めること。
四 附則第五条に基づく五年経過後の検討を行うに当たっては、諸外国における判例情報の公開に関する法制の動向等も勘案し、民事裁判情報の確実かつ安定的な公開のために必要な体制の在り方について検討を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
122
鈴木宗男政府参考人など
森本さん、あなたも将来あるんですから、そんな木で鼻をくくったような話しない方がいい。
当時の西川刑事局長は、これ皆さん聞いてください。例えば富山で起きたいわゆる冤罪事件もございましたし、それから足利事件、これらについては既に検証がなされていて、その都度指摘されている事項であるということでございます。またさらに今回の村木さんでも同様なことを繰り返してしまったという反省を込めて申し上げたということでございますと言って、これ皆さん、個別具体的な例を挙げて言っているんですよ。さっきの大臣の答弁と食い違いませんか。
委員長、誰が考えたって、私の言っている話、過…
この発言のページ
123
若松謙維(公明)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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124
若松謙維(公明)
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、田島君から発言を求められておりますので、これを許します。田島麻衣子君。
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- (上の発言)
125
田島麻衣子(立憲)
私は、ただいま可決されました民事裁判情報の活用の促進に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員鈴木宗男君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 民事裁判情報管理提供業務を行う法人を指定する際には、民事裁判情報に含まれる個人情報について遺漏なく仮名処理を実施するとともに漏えい等を防止するために必要な安全管理措置を講じることができる技術的能力及び経理的基礎について、厳格かつ公平に審査すること。また、指定後においても、民事裁判情報は仮名処理後も個人を容易に特定し得る場合があり、広く社会に拡散しやすい性質を有することに鑑み、業務の委託先及び再委託先を含め、当事者や関係者のプライバシー保護の要請に十分に配慮した措置に加え、適切な安全管理措置を講じるとともに、保有民事裁判情報等の目的外使用を行わないよう、指定法人に対し必要かつ適切な監督を行うこと。
二 仮名加工民事裁判情報等の提供料金については、民事裁判情報管理提供業務の適正かつ確実な実施のために必要な経費を勘案しつつ、利用者にとって過度な負担とならないよう配慮すること。
三 先例的価値及び社会的関心の高い判例情報を幅広く国民に提供することが本法の施行後も引き続き重要であることに鑑み、現在行われている裁判所ウェブサイトにおける判例情報の提供について、今後とも更に適切な運用に努めること。
四 附則第五条に基づく五年経過後の検討を行うに当たっては、諸外国における判例情報の公開に関する法制の動向等も勘案し、民事裁判情報の確実かつ安定的な公開のために必要な体制の在り方について検討を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
126
若松謙維(公明)
ただいま田島君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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若松謙維(公明)
全会一致と認めます。よって、田島君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、鈴木法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。鈴木法務大臣。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
ただいま可決されました民事裁判情報の活用の促進に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
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