今回の法案におきましては、そのデータベースの一次的な利用者といたしましては、出版社や、あるいは判例データベース事業者、リーガルテック企業、研究機関等を想定をしております。そうした中で、そのAI、これは指摘をされているところでもありますけれども、様々なそのリスク、これは当然のことながら、我々としても考えていかなくてはいけないことだろうと思っております。
ただ、私どもとしては、まずは、この制度によりまして整備をされる民事裁判情報のデータベース、これまさにAIの学習素材になりますので、そういった意味においては、この前提として、まずは指定法人におきまして正確でかつ偏りのない網羅的なデータベースを整備をする、これが大前提になろうと思います。
その上で、その一次的な利用者、これ、どのようなAIを開発するのか、それはどういったプログラミングをするのかにも懸かっていると思いますけれども、そういった中にあって、このAIによる誤情報の提示、一般的なリスクとしてこれは指摘をされております。また、SNSによる誤情報の拡散、これは今御指摘もいただきましたけれども、様々な点で深刻な影響が出得ることだと私どもとしても認識をしております。そうした中にありましては、AIの活用促進に当たっての政府全体の方針も踏まえながら、この予防、さらには抑止、これを図っていくべきと考えております。
私どもといたしまして、この制度に、今回のこの制度によります民事裁判情報の利用状況、これをしっかりと我々としては注視をしていかなくてはいけないと考えておりますし、その上で、AIの活用に係る政府全体としての方針も踏まえて、利用者の皆様方に対するそういった啓発、リテラシーということも当然あろうと思います。同時に、そうしたことが起こらないような必要な取組、これについてもきちんと検討を進めてまいりたいと考えております。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
これについては、当然関係の省庁とも様々な協議もしていくということになろうと思いますけれども、次いつやるか、これはまだ私の方から申し上げる段階ではございませんが、当然のことながら、外部からの影響というものが当然あってはならない、これは当然のことだと考えておりますし、きちんとした意向、これがなるべく正確な形で把握できるような、そうした形であるべきだと私は考えております。
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田島麻衣子(立憲)
ありがとうございます。
前回に引き続きまして、業務上の性暴力の被害者の救済に関する調査もほとんどないと言っていいと思いますし、この選択的夫婦別姓に関わる与論調査も、私はこの内容を見れば見るほど、恣意的な部分というのがあったのではないか、忖度と言ってもいいかもしれない、保守派の政治家に対する忖度があったかもしれないと思わざるを得ないです。本当に、エビデンス後進国の日本、ジェンダー分野においては特にと思っておりますので、また引き続き大臣とやり取りをさせていただきたいと思っております。
ありがとうございました。
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矢倉克夫(公明)
公明党の矢倉克夫です。
今日は、法案審査、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案ほかということで、まず大臣に伺いたいと思います。
実社会でAIの利活用が進んでいる、その関係でなんですが、本法律案が成立した後は判例情報のAI利活用が進むと見られています。これまでやはり専門家がアドバイスしていたいろんな集積、蓄積が、より一般の人にも身近なものとなっていくという利点が私はあると思うんですけど、一方で、AIが学習した裁判情報を基に偏った判断や誤用、誤解釈がある可能性も否定できない。そういう場合の対応策、まず検討されているのか。
また、二次利用、三次利用での…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今回の法案におきましては、そのデータベースの一次的な利用者といたしましては、出版社や、あるいは判例データベース事業者、リーガルテック企業、研究機関等を想定をしております。そうした中で、そのAI、これは指摘をされているところでもありますけれども、様々なそのリスク、これは当然のことながら、我々としても考えていかなくてはいけないことだろうと思っております。
ただ、私どもとしては、まずは、この制度によりまして整備をされる民事裁判情報のデータベース、これまさにAIの学習素材になりますので、そういった意味においては、この前提として、まずは指定法人におきまして正確でかつ偏りのない網羅的なデータベースを整備をする、これが大前提になろうと思います。
その上で、その一次的な利用者、これ、どのようなAIを開発するのか、それはどういったプログラミングをするのかにも懸かっていると思いますけれども、そういった中にあって、このAIによる誤情報の提示、一般的なリスクとしてこれは指摘をされております。また、SNSによる誤情報の拡散、これは今御指摘もいただきましたけれども、様々な点で深刻な影響が出得ることだと私どもとしても認識をしております。そうした中にありましては、AIの活用促進に当たっての政府全体の方針も踏まえながら、この予防、さらには抑止、これを図っていくべきと考えております。
私どもといたしまして、この制度に、今回のこの制度によります民事裁判情報の利用状況、これをしっかりと我々としては注視をしていかなくてはいけないと考えておりますし、その上で、AIの活用に係る政府全体としての方針も踏まえて、利用者の皆様方に対するそういった啓発、リテラシーということも当然あろうと思います。同時に、そうしたことが起こらないような必要な取組、これについてもきちんと検討を進めてまいりたいと考えております。
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矢倉克夫(公明)
今、啓発というところもありました。そういう部分も含め、全般の方策の下での分野でありますけど、とりわけルールベースの影響もするところもありますから、是非引き続き検討いただきたいと思います。
また、プライバシーとの関係、先ほども同様の質問あったんですけど、改めて、個人情報保護の観点から、指定法人は裁判所からデータを仮名処理してから公開しますが、衆議院の質疑で、この詳細な仮名処理の基準については指定法人の業務管理に定められますが、法務省においても適切な基準を定めるということであります。
当然ながら、訴訟関係者の権利利益というのをこれ配慮しながら定めるという…
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52松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案においては、指定法人が行う仮名処理について、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして法務省令で定める基準に従い、加工しなければならないものとしております。また、加工の方法に関する事項などは、業務規程に定め、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、詳細な仮名処理の基準等については、法務省令で定める基準も踏まえて、指定法人の業務規程に定められることを想定しています。
本法律案では、指定法人による民事裁判情報の取得、管理、提供の各場面において訴訟関係者の権利利益に対…
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矢倉克夫(公明)
申出によりですので、訴訟関係者の。ですから、その訴訟関係者がそういう事態になり得るということを理解していく必要があります。そういう部分での周知徹底というのは、運用面も含め、より徹底していただきたいと思います。
次に、あわせて、令和六年七月二十九日の民事判決情報データベース化検討会報告書の中で、訴訟関係者のうち、死者、いわゆる歴史上の人物、公人と言われているような人物、書籍の著者、公務員等、必ずしもその氏名について仮名処理をする必要がないと考えられる類型があるのではないかという御意見がありました。
仮名処理をしない場合というのがあり得るのか、それはどの…
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