申出によりですので、訴訟関係者の。ですから、その訴訟関係者がそういう事態になり得るということを理解していく必要があります。そういう部分での周知徹底というのは、運用面も含め、より徹底していただきたいと思います。
次に、あわせて、令和六年七月二十九日の民事判決情報データベース化検討会報告書の中で、訴訟関係者のうち、死者、いわゆる歴史上の人物、公人と言われているような人物、書籍の著者、公務員等、必ずしもその氏名について仮名処理をする必要がないと考えられる類型があるのではないかという御意見がありました。
仮名処理をしない場合というのがあり得るのか、それはどのような場合なのか、政府の答弁を求めたいと思います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今回の法案におきましては、そのデータベースの一次的な利用者といたしましては、出版社や、あるいは判例データベース事業者、リーガルテック企業、研究機関等を想定をしております。そうした中で、そのAI、これは指摘をされているところでもありますけれども、様々なそのリスク、これは当然のことながら、我々としても考えていかなくてはいけないことだろうと思っております。
ただ、私どもとしては、まずは、この制度によりまして整備をされる民事裁判情報のデータベース、これまさにAIの学習素材になりますので、そういった意味においては、この前提として、まずは指定法人におきまして正確で…
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矢倉克夫(公明)
今、啓発というところもありました。そういう部分も含め、全般の方策の下での分野でありますけど、とりわけルールベースの影響もするところもありますから、是非引き続き検討いただきたいと思います。
また、プライバシーとの関係、先ほども同様の質問あったんですけど、改めて、個人情報保護の観点から、指定法人は裁判所からデータを仮名処理してから公開しますが、衆議院の質疑で、この詳細な仮名処理の基準については指定法人の業務管理に定められますが、法務省においても適切な基準を定めるということであります。
当然ながら、訴訟関係者の権利利益というのをこれ配慮しながら定めるという…
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52松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案においては、指定法人が行う仮名処理について、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして法務省令で定める基準に従い、加工しなければならないものとしております。また、加工の方法に関する事項などは、業務規程に定め、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、詳細な仮名処理の基準等については、法務省令で定める基準も踏まえて、指定法人の業務規程に定められることを想定しています。
本法律案では、指定法人による民事裁判情報の取得、管理、提供の各場面において訴訟関係者の権利利益に対…
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- (上の発言)
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矢倉克夫(公明)
申出によりですので、訴訟関係者の。ですから、その訴訟関係者がそういう事態になり得るということを理解していく必要があります。そういう部分での周知徹底というのは、運用面も含め、より徹底していただきたいと思います。
次に、あわせて、令和六年七月二十九日の民事判決情報データベース化検討会報告書の中で、訴訟関係者のうち、死者、いわゆる歴史上の人物、公人と言われているような人物、書籍の著者、公務員等、必ずしもその氏名について仮名処理をする必要がないと考えられる類型があるのではないかという御意見がありました。
仮名処理をしない場合というのがあり得るのか、それはどのような場合なのか、政府の答弁を求めたいと思います。
54松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案においては、民事裁判情報に含まれる特定の個人の氏名について仮名処理の対象としておりますが、その裁判をした裁判官など、仮名処理をしなくてもその権利利益を害するおそれが少ないと認められるものとして法務省令で定めるものについては、仮名処理を要しないとしております。
加えて、有識者検討会の報告書では、御指摘のような歴史上の人物などの氏名を仮名処理の対象外とすることについても議論がされましたが、その判断をするための画一的な基準を設けることが困難であり、指定法人の整備する仮名処理システムの能力や運用状況等を踏まえて検討するのが相当で…
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矢倉克夫(公明)
今の質問も、また今まで質問した部分も、指定法人がどういう業務管理規程を決めるかというところが割と大きな部分があるかなと今聞いて思いました。
改めて、そう考えると、指定法人をどういうふうに選ぶのかというのはこれ大事になってくるわけでありますが、どのような基準でこの指定法人が指定されるのか。また、その運用上の指定の在り方について、今日の議論も踏まえた上で、出てきた問題点なども認識した上で業務規程に盛り込むようにすべきと考えますが、これについての政府の答弁を求めたいと思います。
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56松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
指定法人は、訴訟関係者の権利利益に配慮しつつ、大量の民事裁判情報を適正に取り扱うことが求められますので、本法律案においては、業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであることなどを指定の要件としております。
こうした要件を審査するに当たっては公募の手続を予定しており、その詳細については本法律案が成立した後に具体的に検討することになりますが、適切な方式を策定し、仮名処理等の業務の在り方を含めて、候補となる法人の業務執行能力を総合的かつ的確に評価してまいりたいと考えております。
その上で、仮名処理の在…
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