松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年5月22日・第217回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 131 発言)

お答え申し上げます。

指定法人は、訴訟関係者の権利利益に配慮しつつ、大量の民事裁判情報を適正に取り扱うことが求められますので、本法律案においては、業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであることなどを指定の要件としております。

こうした要件を審査するに当たっては公募の手続を予定しており、その詳細については本法律案が成立した後に具体的に検討することになりますが、適切な方式を策定し、仮名処理等の業務の在り方を含めて、候補となる法人の業務執行能力を総合的かつ的確に評価してまいりたいと考えております。

その上で、仮名処理の在り方について定めることが予定される業務規程、これ重要でございますので、指定法人の指定後に策定され、法務大臣の認可を経ることにはなりますが、法務省としては、認可権限の行使を通じて適切な業務規程が定められるように対応してまいります。

前後のやりとり

52の発言を見る

60の発言を見る