政府でさえも一概に答えることができないことを、選択的夫婦別姓を結論できないということを理由にこうしたことをおっしゃるのは、本当にいかがなものかなというように私は思います。
皆様、委員の皆様に配付させていただいています資料の方を御覧ください。
これは、前回私が委員会で取り上げました令和三年の世論調査、ここでも日本のジェンダー関連のエビデンス後進国ぶりがうかがえると思うんですが、この世論調査で、理事会協議案件として法務省から提出された資料ということを共有させていただいております。
資料一が当初案なわけですよね。これ、どのように三つを説明するかということを書いております。資料二、これは最終案なんですね。ホームページでも、どなたでも国民の皆さん入手できるものでございます。一番の大きな違いは何かといいますと、これは資料一の二番目、旧姓使用の法律化というのは、どこでも旧姓を使うことができると。赤線引かせていただいていますけど、どこでも旧姓を使うことができるというふうに法務省の方が提案されてきたと。これが最終的には、資料二、一番右側になりますけど、幅広く使うことができるようにする制度ということに変わっております。
いただいた資料、物すごく、二十センチ超えるんじゃないかという巨大な、もう持って歩けないほど重い資料で、そのほとんどというのは、この資料一から資料二に変遷する過程で、内閣府の男女共同参画局と法務省のやり取りが詳細に記されていた資料だったんですよね。
これ本当に、旧姓使用の法制化の説明として、どこでも旧姓を使うことができるということは正しいのかどうかということを伺いたいと思うんですが、また、幅広くも、今正しい説明なのかどうかということを伺いたいと思うんですが、質問通告六番です。
五月二十日の参議院法務委員会で、福島みずほ議員に対して、旧姓の通称使用拡大では対応し切れない問題が様々あるというように大臣答弁されました。様々対応できない問題とは、具体的にどのようなものでしょうか。
29竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
国対委員長の発言の御趣旨等を当局では承知をしておりませんので、その当否を申し上げることはできないと思います。
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30
田島麻衣子(立憲)
これ、選択的夫婦別姓を今国会で結論することが困難な理由として、六百五十以上あるというふうにおっしゃっているわけですよね。私は、ちょっとおかしいな、今四本というふうにおっしゃいましたから、おかしいなと思うんですが。
では、ほかの政党の皆さんが例えば旧姓の通称使用の拡大について法案提出されております。ここの部分を実現した場合、関係する法律とまた政省令というのは幾つあるんでしょうか。
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31竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
いわゆる旧姓の通称使用の法制化につきましては、様々な制度の在り方が議論されているものと承知をしております。そのため、その法制化に当たって改正を要する法律の数について一概にお答えすることは困難でございます。
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- (上の発言)
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田島麻衣子(立憲)
政府でさえも一概に答えることができないことを、選択的夫婦別姓を結論できないということを理由にこうしたことをおっしゃるのは、本当にいかがなものかなというように私は思います。
皆様、委員の皆様に配付させていただいています資料の方を御覧ください。
これは、前回私が委員会で取り上げました令和三年の世論調査、ここでも日本のジェンダー関連のエビデンス後進国ぶりがうかがえると思うんですが、この世論調査で、理事会協議案件として法務省から提出された資料ということを共有させていただいております。
資料一が当初案なわけですよね。これ、どのように三つを説明するかということを書いております。資料二、これは最終案なんですね。ホームページでも、どなたでも国民の皆さん入手できるものでございます。一番の大きな違いは何かといいますと、これは資料一の二番目、旧姓使用の法律化というのは、どこでも旧姓を使うことができると。赤線引かせていただいていますけど、どこでも旧姓を使うことができるというふうに法務省の方が提案されてきたと。これが最終的には、資料二、一番右側になりますけど、幅広く使うことができるようにする制度ということに変わっております。
いただいた資料、物すごく、二十センチ超えるんじゃないかという巨大な、もう持って歩けないほど重い資料で、そのほとんどというのは、この資料一から資料二に変遷する過程で、内閣府の男女共同参画局と法務省のやり取りが詳細に記されていた資料だったんですよね。
これ本当に、旧姓使用の法制化の説明として、どこでも旧姓を使うことができるということは正しいのかどうかということを伺いたいと思うんですが、また、幅広くも、今正しい説明なのかどうかということを伺いたいと思うんですが、質問通告六番です。
五月二十日の参議院法務委員会で、福島みずほ議員に対して、旧姓の通称使用拡大では対応し切れない問題が様々あるというように大臣答弁されました。様々対応できない問題とは、具体的にどのようなものでしょうか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
この点は、旧姓の通称使用のその立て付けにもよるところでありますので一概には申し上げられないと思いますが、やはりそうしたこの別氏制度、これを推進をするという立場の方々からは、例えば、金融機関において、令和四年三月時点で約七割の銀行で通称での口座利用が可能でありますが、信用金庫あるいは信用組合、証券会社あるいは生損保の口座など、その他の金融機関の多くで不正取引やあるいはシステム対応のコスト面という問題から旧姓の口座開設ができていない等々、多くの金融機関でビジネスネームで口座を作るあるいはクレジットカードを作ることができない。そういった点が指摘をされていると承…
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田島麻衣子(立憲)
先ほど、大臣、アカデミアというふうにおっしゃいましたが、特許関連も、我々立憲民主党の部会で当事者の方の話聞きましたが、特許も自分の旧姓ではできないということをおっしゃっていましたし、なので何度も何度も結婚し直したと言っていましたよ、離婚と結婚を繰り返した。それから、論文も、アカデミアに関連して、出せないということなんですよね。
これ本当に、今の法務省又は内閣府が出してきた最終案、通称使用の法制度の説明として、幅広く使うことができるようにする法制度というのは説明が正しいのかどうかということ、私は非常に疑問に思うんです。
非常に分厚い資料を見ている中で、…
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35小小八木大成内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘の令和三年の世論調査の質問票における各制度の説明につきましては、内閣府男女共同参画局からも、委員御指摘のように様々な要請をしたものと承知しております。主として分かりやすさというか、そういった観点からいろいろと要請をしたものと承知しておるところでございます。
その上で、制度官庁である法務省と内閣府の調査当局におきまして、分かりやすくなるよう十分に留意し、協議した上で、制度の説明を記載したものというふうに承知してございます。
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