この点は、旧姓の通称使用のその立て付けにもよるところでありますので一概には申し上げられないと思いますが、やはりそうしたこの別氏制度、これを推進をするという立場の方々からは、例えば、金融機関において、令和四年三月時点で約七割の銀行で通称での口座利用が可能でありますが、信用金庫あるいは信用組合、証券会社あるいは生損保の口座など、その他の金融機関の多くで不正取引やあるいはシステム対応のコスト面という問題から旧姓の口座開設ができていない等々、多くの金融機関でビジネスネームで口座を作るあるいはクレジットカードを作ることができない。そういった点が指摘をされていると承知をしておりますし、加えて、通称使用、これは日本独自の制度であることから海外では理解をされづらく、ダブルネームとして不正を疑われ、説明に時間を要する。あるいは、国際機関で働く場合に公的な氏名での登録が求められるために、姓が変わると別人格としてみなされ、キャリアの分断や不利益が生じる。あるいは、アカデミア等においても同様であろうと思います。
まさにそういった意味でいうと、例えばこれはパスポートにおけるいわゆるマシンリーダブルゾーンと言われるところということも指摘をされていると承知をしておりますが、恐らく、国境管理だとかあるいは金融だとか、そういった本人のその同一性をどう認識をするのかというところが非常にクリティカルな分野において課題があるのではないかと、そういった御意見があると承知をしております。
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田島麻衣子(立憲)
これ、選択的夫婦別姓を今国会で結論することが困難な理由として、六百五十以上あるというふうにおっしゃっているわけですよね。私は、ちょっとおかしいな、今四本というふうにおっしゃいましたから、おかしいなと思うんですが。
では、ほかの政党の皆さんが例えば旧姓の通称使用の拡大について法案提出されております。ここの部分を実現した場合、関係する法律とまた政省令というのは幾つあるんでしょうか。
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31竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
いわゆる旧姓の通称使用の法制化につきましては、様々な制度の在り方が議論されているものと承知をしております。そのため、その法制化に当たって改正を要する法律の数について一概にお答えすることは困難でございます。
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田島麻衣子(立憲)
政府でさえも一概に答えることができないことを、選択的夫婦別姓を結論できないということを理由にこうしたことをおっしゃるのは、本当にいかがなものかなというように私は思います。
皆様、委員の皆様に配付させていただいています資料の方を御覧ください。
これは、前回私が委員会で取り上げました令和三年の世論調査、ここでも日本のジェンダー関連のエビデンス後進国ぶりがうかがえると思うんですが、この世論調査で、理事会協議案件として法務省から提出された資料ということを共有させていただいております。
資料一が当初案なわけですよね。これ、どのように三つを説明するかということ…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
この点は、旧姓の通称使用のその立て付けにもよるところでありますので一概には申し上げられないと思いますが、やはりそうしたこの別氏制度、これを推進をするという立場の方々からは、例えば、金融機関において、令和四年三月時点で約七割の銀行で通称での口座利用が可能でありますが、信用金庫あるいは信用組合、証券会社あるいは生損保の口座など、その他の金融機関の多くで不正取引やあるいはシステム対応のコスト面という問題から旧姓の口座開設ができていない等々、多くの金融機関でビジネスネームで口座を作るあるいはクレジットカードを作ることができない。そういった点が指摘をされていると承知をしておりますし、加えて、通称使用、これは日本独自の制度であることから海外では理解をされづらく、ダブルネームとして不正を疑われ、説明に時間を要する。あるいは、国際機関で働く場合に公的な氏名での登録が求められるために、姓が変わると別人格としてみなされ、キャリアの分断や不利益が生じる。あるいは、アカデミア等においても同様であろうと思います。
まさにそういった意味でいうと、例えばこれはパスポートにおけるいわゆるマシンリーダブルゾーンと言われるところということも指摘をされていると承知をしておりますが、恐らく、国境管理だとかあるいは金融だとか、そういった本人のその同一性をどう認識をするのかというところが非常にクリティカルな分野において課題があるのではないかと、そういった御意見があると承知をしております。
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田島麻衣子(立憲)
先ほど、大臣、アカデミアというふうにおっしゃいましたが、特許関連も、我々立憲民主党の部会で当事者の方の話聞きましたが、特許も自分の旧姓ではできないということをおっしゃっていましたし、なので何度も何度も結婚し直したと言っていましたよ、離婚と結婚を繰り返した。それから、論文も、アカデミアに関連して、出せないということなんですよね。
これ本当に、今の法務省又は内閣府が出してきた最終案、通称使用の法制度の説明として、幅広く使うことができるようにする法制度というのは説明が正しいのかどうかということ、私は非常に疑問に思うんです。
非常に分厚い資料を見ている中で、…
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35小小八木大成内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘の令和三年の世論調査の質問票における各制度の説明につきましては、内閣府男女共同参画局からも、委員御指摘のように様々な要請をしたものと承知しております。主として分かりやすさというか、そういった観点からいろいろと要請をしたものと承知しておるところでございます。
その上で、制度官庁である法務省と内閣府の調査当局におきまして、分かりやすくなるよう十分に留意し、協議した上で、制度の説明を記載したものというふうに承知してございます。
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田島麻衣子(立憲)
答えにくいかと思いますけれども、答えていただきたいと思います。
当初は、どこでも旧姓を使うことができるということがこの通称使用の法制化の説明なんですよ。そこで内閣府の皆さん闘って、最後、幅広く使うことができると変えたわけですよね。これも違うということを言っていましたが、法務省の皆さんは保守派の政治家との関係でもたないということが記録に残っているわけですよね。
この説明、最終案ですよ、この説明は、きちんとデメリット、メリットを記載した説明になっているとお考えになりますか。きちんとお答えいただきたいと思います。
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