鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月22日・第217回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 131 発言)

この点は、旧姓の通称使用のその立て付けにもよるところでありますので一概には申し上げられないと思いますが、やはりそうしたこの別氏制度、これを推進をするという立場の方々からは、例えば、金融機関において、令和四年三月時点で約七割の銀行で通称での口座利用が可能でありますが、信用金庫あるいは信用組合、証券会社あるいは生損保の口座など、その他の金融機関の多くで不正取引やあるいはシステム対応のコスト面という問題から旧姓の口座開設ができていない等々、多くの金融機関でビジネスネームで口座を作るあるいはクレジットカードを作ることができない。そういった点が指摘をされていると承知をしておりますし、加えて、通称使用、これは日本独自の制度であることから海外では理解をされづらく、ダブルネームとして不正を疑われ、説明に時間を要する。あるいは、国際機関で働く場合に公的な氏名での登録が求められるために、姓が変わると別人格としてみなされ、キャリアの分断や不利益が生じる。あるいは、アカデミア等においても同様であろうと思います。

まさにそういった意味でいうと、例えばこれはパスポートにおけるいわゆるマシンリーダブルゾーンと言われるところということも指摘をされていると承知をしておりますが、恐らく、国境管理だとかあるいは金融だとか、そういった本人のその同一性をどう認識をするのかというところが非常にクリティカルな分野において課題があるのではないかと、そういった御意見があると承知をしております。

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