松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年5月22日・第217回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 131 発言)

お答え申し上げます。

本制度は大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整備、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものでありまして、基本的に、その一次利用者においては、利用料金を支払ってデータベースの全部を利用することを想定しています。したがいまして、指定法人から直接民事裁判情報の提供を受ける者としては、このような利用を行う判例データベース事業者、出版社、いわゆるリーガルテック企業、研究機関等を想定しております。

そして、委員からは、本法律案第十条一項の規定、御指摘ございました。この条文では、指定法人は、法務省令で定める正当な理由がある場合を除き、情報提供契約の締結を拒絶してはならないこととしておりますので、制度上、指定法人の契約の相手方として個人の利用が制限されるというものではございません。

しかし、個人の利用者に特定の民事裁判情報を一件ずつ提供するということ、そのためには所要のシステム構築に相応な費用を要し、利用料金の高騰を招く恐れがありますので、先ほどお答えしたとおり、基本的に一次利用者においてはデータベースの全部を利用することを想定しているところです。そして、個人や研究者、弁護士などのそれぞれの方々は、判例データベース会社などから情報を有償でサービス提供を受ける二次的な利用者ということを考えているものでございます。

以上でございます。

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