お答えいたします。
選択的夫婦別姓、別氏制度にも様々な案が考えられるところでございますので、一概にお答えすることは困難ではございますが、平成八年の法制審議会の答申を前提といたしますと、平成八年当時に改正を要すると考えられた法律は、民法、戸籍法のほか、家事審判法及び非訟事件手続法の四つと承知をしております。これらのうち家事審判法と非訟事件手続法につきましては、改正を要すると考えられた当該の条文が、その後の法律の改廃等によりまして、現在は、家事事件手続法、及び外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律に置かれているものと承知をしております。
その後の法令の改廃等がありますため、それら以外の法律の改正の要否につきましては改めて検討する必要があると考えております。
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田島麻衣子(立憲)
こうしたことを保守派の政治家の皆さんが指摘されることなのかなというふうに思うんですけれど、この再委託先又は委託先における安全管理体制、大臣の決意、最後に伺いたいと思います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘のように、やはりそうした安全管理体制、これは当然のこととして、やはり様々な情報が含まれる今回の制度構築においては極めて重要なものであります。
そういった中で、法務大臣としてということでありますけれども、まさにそうした承認についても適切に判断をしていくという状況になっておりますので、きちんとそこは運用の面でしっかりと対応していきたいと考えております。
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22
田島麻衣子(立憲)
しっかりと管理の方、よろしくお願いいたします。
次に、私は、選択的夫婦別姓について伺いたいと思います。
先日は、業務上における性暴力の被害者に関連した調査で、日本はジェンダーのエビデンス後進国であると私指摘させていただいたんですが、この選択的夫婦別姓にまつわる議論も、数字やエビデンスの使い方が本当に稚拙であるというふうに言わざるを得ないと思います。
五月二十日、自民党の国対委員長、坂本さんですね、この方が、選択的夫婦別姓、結論困難である理由として、関係する法律が六百五十以上、政省令は二千七百を超えるということをおっしゃいました。昨日、これ撤回、訂正…
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- (上の発言)
23竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
選択的夫婦別姓、別氏制度にも様々な案が考えられるところでございますので、一概にお答えすることは困難ではございますが、平成八年の法制審議会の答申を前提といたしますと、平成八年当時に改正を要すると考えられた法律は、民法、戸籍法のほか、家事審判法及び非訟事件手続法の四つと承知をしております。これらのうち家事審判法と非訟事件手続法につきましては、改正を要すると考えられた当該の条文が、その後の法律の改廃等によりまして、現在は、家事事件手続法、及び外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律に置かれているものと承知をしております。
その後の法令の改廃等がありますため、それら以外の法律の改正の要否につきましては改めて検討する必要があると考えております。
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田島麻衣子(立憲)
現時点で四本の法律ということでよろしいですか。
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25竹竹内努法務省民事局長
委員御指摘のとおり、平成八年当時に検討をした法律と少し変わっているところもありますが、現在四つというふうに理解をしております。
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田島麻衣子(立憲)
法務省から四本であるという答弁、現時点においてということで、いただきました。
これ、坂本国対委員長の、関係する法律六百五十以上、政省令二千七百を超える、ここの部分は訂正されてないですが、これは正しいですか。
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