お答えいたします。
令和八年五月までに改正法の民事訴訟法が施行されるということになっております。そのときに、先ほど御指摘いただきましたmintsと呼称されるシステムが利用されることにはなりますけれども、このmintsに関しては、令和四年四月の運用開始から約三年が経過をしておりまして、この間に着実に利用実績を積み重ねてきているところでございます。
他方におきまして、mintsの利用が一定の範囲にとどまっているという課題については御指摘のとおりでございまして、ただいま改正民訴法の施行を見据えて、更なる利用の促進、利用習熟に向けた取組を進めているところでございます。
付け加えますと、mintsに関しては、特段不具合といったものは指摘はされておりませんで、使い勝手というところについては更に課題もあろうかと思いますけれども、これまで、利用者である代理人から寄せられた要望等も踏まえて、mintsの利便性を高めるべく改修を行ってきているところでございます。
以上です。
101
仁比聡平(共産)
この同じ問いに、衆議院の法務委員会で民事局長が、システムを停止せざるを得ないような問題は生じておらずという認識を示しておられまして、そりゃ、裁判所のシステムが止まったら大変だよと、停止せざるを得ないような問題が起こっていないからいいという話ではもちろんなくて、システムが逆に事務の簡素化、効率化に逆行すると、逆に手間が掛かってしまうというみたいなことになっているのが今現実なんだと思うんですよ。
ちょっとこのRoootSをめぐっても面白い話がいろいろありますけど、ちょっと時間がないのでやめますが、mintsというシステムもあります。これは弁護士を始めとして…
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102福福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長
お答えいたします。
ただいま委員御指摘のmintsと呼称されるシステムでございますが、民事裁判書類電子提出システムと呼ばれるものでございます。
この利用率につきましては、統計として把握をしておらず、お答えすることは困難でございますが、訴訟代理人がmintsを利用する事件として登録されている事件の数については、令和七年四月末時点で全国で約六千三百件となっております。
以上でございます。
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103
仁比聡平(共産)
係属している民事事件というのは何十万とあるわけですから、ごく僅かなんですね。実際使っている弁護士たちに聞くと、もう本当に使い勝手が悪い。
そういう中で、今、TreeeSというシステムを開発しておられると思います。これまでのシステムがこれだけ不具合があって、効率が悪い、手間が掛かる中で、TreeeSとmintsと紙が併存するのかと。結局、裁判の事件管理が一元化できないということの中で、来年の五月には、民事裁判の申立てあるいは民事執行の申立てがあった際に裁判所間の判決正本などの情報を共有するというこの法が来年五月までに施行するということになっているわけです…
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- (上の発言)
104福福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長
お答えいたします。
令和八年五月までに改正法の民事訴訟法が施行されるということになっております。そのときに、先ほど御指摘いただきましたmintsと呼称されるシステムが利用されることにはなりますけれども、このmintsに関しては、令和四年四月の運用開始から約三年が経過をしておりまして、この間に着実に利用実績を積み重ねてきているところでございます。
他方におきまして、mintsの利用が一定の範囲にとどまっているという課題については御指摘のとおりでございまして、ただいま改正民訴法の施行を見据えて、更なる利用の促進、利用習熟に向けた取組を進めているところでございます。
付け加えますと、mintsに関しては、特段不具合といったものは指摘はされておりませんで、使い勝手というところについては更に課題もあろうかと思いますけれども、これまで、利用者である代理人から寄せられた要望等も踏まえて、mintsの利便性を高めるべく改修を行ってきているところでございます。
以上です。
105
仁比聡平(共産)
最高裁刑事局に一問聞いておきたいんですが、この間可決した刑事デジタル法の具体化でシステムをつくっていかれるわけですが、令状請求も電子化されると。
この下で、お配りしているのはおよそ十年余り前の日弁連の意見書なんですけれども、現在は、捜査機関から令状請求がされると、令状と原本を渡す、それの残りが手元に残る、裁判所に。それ以外の添付資料、疎明資料というのも全部捜査機関に返すという仕組みになっているんですね。これを電子化される、システム化されるということであれば、疎明資料も併せて保存、蓄積をしていくことが裁判所の中で検証を行う上でもとても大事じゃないかという…
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106平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
現状、例えば公判において令状に基づく捜査手続の適法性が争われると、こういった場面におきましては、当事者主義の下、当事者の主張及び請求証拠の内容に基づいて判断がされているところでございます。その前提となる例えば証拠開示の手続についても当事者間で行われていると、これが現状でございます。
令状請求や発付が電磁的方法で行われることによってこのような枠組みが変わることになるか、若しくは変えるべきかということについては、法制度に関わる問題でもありまして、最高裁事務当局としてお答えすることは困難ですけれども、いずれにしましても、裁判所における…
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107
仁比聡平(共産)
今日は終わります。
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