平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長

2025年5月22日・第217回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 131 発言)

お答え申し上げます。

現状、例えば公判において令状に基づく捜査手続の適法性が争われると、こういった場面におきましては、当事者主義の下、当事者の主張及び請求証拠の内容に基づいて判断がされているところでございます。その前提となる例えば証拠開示の手続についても当事者間で行われていると、これが現状でございます。

令状請求や発付が電磁的方法で行われることによってこのような枠組みが変わることになるか、若しくは変えるべきかということについては、法制度に関わる問題でもありまして、最高裁事務当局としてお答えすることは困難ですけれども、いずれにしましても、裁判所における捜査機関から提供された電磁的記録である令状請求書や疎明資料の保存の要否につきましては、いわゆる制度の内容、これを前提にした上で、その必要性、相当性等を検討していく必要があると考えているところでございます。

前後のやりとり

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