松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年5月22日・第217回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 131 発言)

主張書面や証拠資料についても、AIの学習素材と広くすることによって様々な活用が考えられるとの見解もあり得るとは考えております。

しかし、主張書面については、裁判所の判断に必須とは言い切れない背景事情も含めて関連事実として様々な事実関係を記載されることがありますし、また、証拠については、裁判に用いることを前提とせずに作成されているものが多くありますので、個人のプライバシーに関する情報や企業の経済活動に関する情報がより直接的に記載されるということが多々あろうと考えております。こうした主張書面や証拠資料の性質に鑑みますと、これらをデータベースに収録した場合には、裁判所が必要な情報を取捨選択して作成した電子判決書とは異なって、当事者等の訴訟活動に萎縮的な効果を与えることにもなりかねないと懸念しております。

また、判決に至る過程では多数の主張書面や証拠が提出されることから、それらのデータは膨大な量になって、必要になる仮名処理等の作業も膨大なものになることが想定されます。

こうした事情に鑑みまして、本制度においては、電子判決書等の内容とこれに関連する民事裁判関連情報をデータベースに収録することにしたということでございます。

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