松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年5月22日・第217回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 131 発言)

お答え申し上げます。

本法律案では、令和四年の民事訴訟法等の改正によりデジタル化される民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続において作成された電子判決書、電子判決書に代えて作成された電子調書、電子決定書の内容について、指定法人のデータベースに収録される対象としております。

このうち、電子判決書とこれに代えて作成された電子調書については、裁判例の横断的分析や機械学習の素材とすることによる活用に資するよう、事案の内容にかかわらず広く収録することを想定しています。他方、民事訴訟手続における電子決定書については、裁判長による期日指定など定型的なものも多く存在することから、法令の解釈適用について参考となるものに限って収録することとし、具体的な範囲は今後省令で定めることを予定しています。

なお、先ほど委員が御指摘になられた調停などは、令和五年の民事手続に関する改正によってデジタル化されるものでございまして、それは対象としておりません。

理由といたしましては、非訟事件の手続は非公開とされ、記録の閲覧等についても民事訴訟手続等とは異なる規律が設けられているなど、本法律案において対象としている民事、行政事件訴訟手続における電子判決書等とは異なる考慮が必要になるからでございます。

また、紙媒体で作成された判決につきましても、今回の法律案ではデータベースに収録するものとはしておりません。

この点については、対象となる判決書の物量、ひいてはデジタル化の作業に伴う負担が膨大なものとなり、また、紙媒体で作成された判決書等の原本とデジタル化した情報の同一性を確認し、情報の正確性を担保する方策を講ずる必要があるなど、様々な課題があるということを考えており、費用対効果も含めて将来的に検討すべき課題と考えております。

前後のやりとり

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