松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年5月22日・第217回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 131 発言)

お答え申し上げます。

現在の実務におきましては、裁判所ウェブサイトで公開されるものについては裁判所の方で仮名処理を行っておりますが、その件数としては年間六百件程度にすぎないと言われておりまして、より多く、民間の判例データベース事業者や公刊物、失礼、出版社などによって出版されるものの仮名処理は、それぞれの民間事業者が裁判所から判決書を借り受けて、それぞれの各社の判断で仮名処理を行ってきたというものであると認識をしております。その上で、裁判所ウェブサイトで公表される裁判情報においては、例えば個人の氏名や個人の住所等の地名の一部について仮名処理がされているものと承知をしております。

一方、本法律案における指定法人が行う仮名処理については、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして法務省令で定める基準に従い、加工しなければならないものとし、また、詳細な仮名処理の基準については指定法人の業務規程に定めるものとしております。

このように、本法律案における仮名処理の具体的な基準は今後定めていくことを予定しておりまして、裁判所ウェブサイトにおける取扱いと重なる部分もあるというふうに考えておりますが、現時点においてその詳細を確定的にお答えすることは困難でございます。

今後、法務省令や指定法人の業務規程を定めるに当たっては、裁判所ウェブサイトにおける仮名処理の基準を含め、現在の実務の運用状況を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。

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