お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、情報の安全管理措置、これは重要なものであるというふうに認識をしているところでございます。
しかし、例えば、指定法人が民事裁判情報の管理をクラウド上で行う際に、クラウドの利用契約が委託契約に当たるという場合もあろうかと思いますが、現在、我が国で利用される主要なクラウドサービスの中には海外企業が運営するものもございます。そのため、海外企業への委託であることをもって一律に禁止をしてしまうと、指定法人の業務の在り方を過度に制約することになりかねず、民間の知見を生かして適正かつ効率的な業務運営を図ろうとした本法律案の趣旨に沿わないことにもなりかねません。
繰り返しになりますけれども、本法律案では、業務の一部の委託又は再委託については法務大臣の承認を要するとしておりますので、委託先、再委託先における安全管理体制をしっかりと踏まえた上で、きめ細やかに対応してまいりたいと考えております。
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田島麻衣子(立憲)
立憲民主・社民・無所属の田島麻衣子でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
今日は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案ということで、私は、主にこの裁判情報に関するデータベースの整備に関連しまして、安全管理体制、これを中心に質疑をさせていただきたいというように思っております。
衆議院側では、DV被害者等の損害賠償請求でプライバシーの情報が漏えいするのではないかという懸念点が指摘されておりましたが、私は、民事でありますので、それに加えまして、民間企業の技術的な秘密や特許関連の情報が漏えいした場合はどうであろうかということを質疑させていただ…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
この法律案におきましては、指定法人がその業務の一部を委託をし、又は再委託に同意をする際、法務大臣の承認を要することとしている一方で、委託先あるいは再委託先の属性について特段の制限を設けてはおりません。そういったことから申し上げると、外国企業であるからということで委託あるいは再委託、これが直ちに禁止をされるものではないという状況でございます。
その一方で、私どもといたしましては、業務を委託、再委託をする必要性があるか、あるいは、委託先において安全管理体制、これが十分に構築をされているのか、こうしたことを踏まえまして、その業務の委託あるいは再委託を承認する…
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田島麻衣子(立憲)
この答弁聞いて思い出されるのは、例えば二〇一八年、年金問題で、情報処理会社SAY企画というのが中国の業者にデータの一部入力を再委託していたと。これによって個人情報が海外に流出したのではないかということが取り上げられました。
今回の民事情報も、裁判情報も、個人のDV等の非常にプライベートな情報に加えまして、民間企業の技術的特許上の秘密等も漏えいするリスクがこれはゼロではないのかなというふうに思いますが、安全保障にも関連する問題ですのでもう一度答弁いただきたいですが、こうした問題、どのようにきちんと管理されていきますか。
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- (上の発言)
19松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、情報の安全管理措置、これは重要なものであるというふうに認識をしているところでございます。
しかし、例えば、指定法人が民事裁判情報の管理をクラウド上で行う際に、クラウドの利用契約が委託契約に当たるという場合もあろうかと思いますが、現在、我が国で利用される主要なクラウドサービスの中には海外企業が運営するものもございます。そのため、海外企業への委託であることをもって一律に禁止をしてしまうと、指定法人の業務の在り方を過度に制約することになりかねず、民間の知見を生かして適正かつ効率的な業務運営を図ろうとした本法律案の趣旨に沿わないことにもなりかねません。
繰り返しになりますけれども、本法律案では、業務の一部の委託又は再委託については法務大臣の承認を要するとしておりますので、委託先、再委託先における安全管理体制をしっかりと踏まえた上で、きめ細やかに対応してまいりたいと考えております。
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田島麻衣子(立憲)
こうしたことを保守派の政治家の皆さんが指摘されることなのかなというふうに思うんですけれど、この再委託先又は委託先における安全管理体制、大臣の決意、最後に伺いたいと思います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘のように、やはりそうした安全管理体制、これは当然のこととして、やはり様々な情報が含まれる今回の制度構築においては極めて重要なものであります。
そういった中で、法務大臣としてということでありますけれども、まさにそうした承認についても適切に判断をしていくという状況になっておりますので、きちんとそこは運用の面でしっかりと対応していきたいと考えております。
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田島麻衣子(立憲)
しっかりと管理の方、よろしくお願いいたします。
次に、私は、選択的夫婦別姓について伺いたいと思います。
先日は、業務上における性暴力の被害者に関連した調査で、日本はジェンダーのエビデンス後進国であると私指摘させていただいたんですが、この選択的夫婦別姓にまつわる議論も、数字やエビデンスの使い方が本当に稚拙であるというふうに言わざるを得ないと思います。
五月二十日、自民党の国対委員長、坂本さんですね、この方が、選択的夫婦別姓、結論困難である理由として、関係する法律が六百五十以上、政省令は二千七百を超えるということをおっしゃいました。昨日、これ撤回、訂正…
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