お答え申し上げます。
本制度では、広く利用者の用に供し得るものとして、指定法人において、最高裁判所から民事裁判情報の提供を受け、基幹となるデータベースを整備することを予定しており、このような位置付けや仮名処理等の作業を集約して効率化できることを踏まえると、指定法人は一つに限ることが相当であると考えております。
営利を目的としない法人に限った理由としましては、社会全体で活用すべき公共財としての価値を有する民事裁判情報について、その適正かつ効果的な活用のために必要な加工を行って利用者に提供するという業務については、公正に行われ、利用料金をなるべく低廉なものとして民事裁判情報の活用を幅広く促す必要があると考えており、そのために営利を目的としない者に行わせることが相当と考えました。
さらに、委員からは、指定法人を一つに限ると競争性が欠けるのではないか、民間業者に対する圧迫とならないかについて御指摘がございました。
この点については、競争原理が働かないことに伴う懸念については、本法律案では、利用料金に関する事項を指定法人の業務規程の必要的記載事項として、これを法務大臣が認可することにより、不当に高額な料金設定とならないことを担保しております。
また、民間業者への影響について、この指定法人は、本制度の下で基幹となるデータベースの構築、管理と判例データベース事業者などへの利用者への提供を行うことを業とする者でありまして、それらの事業者と競合するものではございません。むしろ、既存の判例データベース事業者においては、従前はそれぞれ人手とコストを掛けて行っていた仮名処理を自ら行う代わりに、仮名処理済みの民事裁判情報を対価を支払って入手することができるようになります。
このように、指定法人と判例データベース事業者は異なる業務を行うため、民間事業者の業務を圧迫するものではないと考えておりますし、有識者検討会で実施したヒアリング及びパブリックコメントでも、判例データベース事業者等から本制度に反対する意見はなかったところです。
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古庄玄知(自民)
基本的には、そういう全部を利用するような、そういう大きな業者というか、そういうところの利用を考えているということなんですが、そうした場合の料金なんかはどのように定めているんでしょうか。
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12松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
利用料金は、公募を経て指定される指定法人がそのデータベースを適正かつ確実に整備、運用するための費用を賄うことができるよう、第一義的には指定法人が設定することとなります。具体的には、適切なシステム整備に必要な費用や仮名処理に要する人件費等を踏まえた上で、利用者数の見込み等を勘案して定められることになりますが、民事裁判情報には公共財としての側面があり、その活用を幅広く促す観点から、なるべく低廉なものとする必要があると考えております。
想定される金額について現時点で確定的なお答えをすることは困難ですが、有識者検討会におけるヒアリングで…
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古庄玄知(自民)
これを取り扱うのは指定法人ということで、これが全国で一つ、それと、この営利を目的としない法人ということで、それに限られていますけれども、まず、そういうふうに限った理由、それと、そういうことをすることによって競争がなくなり料金が高くなるのではないかとか、現在判例サービスを行っている民間業者に対する圧迫になるのではないかなというふうな懸念もあるんですが、その点について法務省はどのようにお考えでしょうか。
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- (上の発言)
14松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本制度では、広く利用者の用に供し得るものとして、指定法人において、最高裁判所から民事裁判情報の提供を受け、基幹となるデータベースを整備することを予定しており、このような位置付けや仮名処理等の作業を集約して効率化できることを踏まえると、指定法人は一つに限ることが相当であると考えております。
営利を目的としない法人に限った理由としましては、社会全体で活用すべき公共財としての価値を有する民事裁判情報について、その適正かつ効果的な活用のために必要な加工を行って利用者に提供するという業務については、公正に行われ、利用料金をなるべく低廉なものとして民事裁判情報の活用を幅広く促す必要があると考えており、そのために営利を目的としない者に行わせることが相当と考えました。
さらに、委員からは、指定法人を一つに限ると競争性が欠けるのではないか、民間業者に対する圧迫とならないかについて御指摘がございました。
この点については、競争原理が働かないことに伴う懸念については、本法律案では、利用料金に関する事項を指定法人の業務規程の必要的記載事項として、これを法務大臣が認可することにより、不当に高額な料金設定とならないことを担保しております。
また、民間業者への影響について、この指定法人は、本制度の下で基幹となるデータベースの構築、管理と判例データベース事業者などへの利用者への提供を行うことを業とする者でありまして、それらの事業者と競合するものではございません。むしろ、既存の判例データベース事業者においては、従前はそれぞれ人手とコストを掛けて行っていた仮名処理を自ら行う代わりに、仮名処理済みの民事裁判情報を対価を支払って入手することができるようになります。
このように、指定法人と判例データベース事業者は異なる業務を行うため、民間事業者の業務を圧迫するものではないと考えておりますし、有識者検討会で実施したヒアリング及びパブリックコメントでも、判例データベース事業者等から本制度に反対する意見はなかったところです。
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古庄玄知(自民)
時間が来ましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
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田島麻衣子(立憲)
立憲民主・社民・無所属の田島麻衣子でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
今日は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案ということで、私は、主にこの裁判情報に関するデータベースの整備に関連しまして、安全管理体制、これを中心に質疑をさせていただきたいというように思っております。
衆議院側では、DV被害者等の損害賠償請求でプライバシーの情報が漏えいするのではないかという懸念点が指摘されておりましたが、私は、民事でありますので、それに加えまして、民間企業の技術的な秘密や特許関連の情報が漏えいした場合はどうであろうかということを質疑させていただ…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
この法律案におきましては、指定法人がその業務の一部を委託をし、又は再委託に同意をする際、法務大臣の承認を要することとしている一方で、委託先あるいは再委託先の属性について特段の制限を設けてはおりません。そういったことから申し上げると、外国企業であるからということで委託あるいは再委託、これが直ちに禁止をされるものではないという状況でございます。
その一方で、私どもといたしましては、業務を委託、再委託をする必要性があるか、あるいは、委託先において安全管理体制、これが十分に構築をされているのか、こうしたことを踏まえまして、その業務の委託あるいは再委託を承認する…
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