これは時代に合った法律だと、こう私なりに理解していますので、しっかりやっていただきたいなと、こう思っております。
次に、法務大臣、前回に引き続いて、私は今回も冤罪についてお尋ねをいたします。
おとついのこの委員会で大臣が、これは以前、先生から質問主意書でも提出をされているところの御答弁でも申し上げておりますが、とあります。お尋ねの冤罪については、法令上の用語ではなく、政府として冤罪の定義について特定の見解を有していないと、こういう言いぶりですけれども、この私の質問主意書は何年何月の質問主意書を指しているんでしょう。
109松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案においては、民事裁判情報管理提供業務を行う者について、当該業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであることなど、一定の要件を備える者に限っており、指定に当たって法務大臣がそれらの要件の審査を行うこととしております。
また、指定法人の業務は、法務大臣の定める基本方針に従って策定された業務規程の定めるところにより行うものとし、事業年度ごとに事業計画及び収支予算の作成を義務付け、これらについて法務大臣が認可することとしております。
さらに、本法律案においては、法務大臣は、指定法人に対し、監督上…
この発言のページ
110
鈴木宗男政府参考人など
この情報漏えい等の不適切な行為が認められた際の罰則などは想定していると、こう考えますけれども、例えば故意でないミス、ヒューマンエラーなどによる情報漏えいに対して何か罰則などは考えているのか、また、あるのでしょうか。
この発言のページ
111松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
今回の法律案における罰則につきましては、その情報自体が裁判所に行けば閲覧ができる、誰でも閲覧ができる民事裁判書の情報であるという、そのような特質を踏まえた上で規定を設けているところでございます。
本法律案の二十条では、例えば指定法人の役員若しくは職員その他の従業者などが、その業務に関して知り得た保有民事裁判情報や削除情報などを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは罰則があるということになっておりますが、御指摘のような過失による場合には罰則は設けておりません。
この発言のページ
- (上の発言)
112
鈴木宗男政府参考人など
これは時代に合った法律だと、こう私なりに理解していますので、しっかりやっていただきたいなと、こう思っております。
次に、法務大臣、前回に引き続いて、私は今回も冤罪についてお尋ねをいたします。
おとついのこの委員会で大臣が、これは以前、先生から質問主意書でも提出をされているところの御答弁でも申し上げておりますが、とあります。お尋ねの冤罪については、法令上の用語ではなく、政府として冤罪の定義について特定の見解を有していないと、こういう言いぶりですけれども、この私の質問主意書は何年何月の質問主意書を指しているんでしょう。
113
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御質問いただきました主意書につきましては、私どもとして今見させていただいていますのは平成二十年の衆議院の主意書でありまして、閣議決定の年月ということで申し上げると、平成二十年の三月七日と承知をしております。
この発言のページ
114
鈴木宗男政府参考人など
衆議院では、私、無所属ですから、質問の機会ないものですから質問主意書でしか勝負できなかったんです。二千五百本ほど出していますから、この記録は破られないと思います。昔は共産党さんがよくこの仕組み使ったんですね、やっぱり質問の機会ないから。最近、共産党さんも数が多いから、質問の機会あるから使っていませんけれども、この記録は私は一人の議員では破れないと思います。
ですから、僅か六、七年の間に私が二千五百本出して、最後は二十一年の、平成ですね、十一月二十五日なんですけれども、この質問主意書が出されたのが平成二十一年ですから、大臣、もう二十八年前の話になるんです…
この発言のページ
115
鈴木馨祐(自民)法務大臣
例えば、最近ということで申し上げると、昨年の小泉法務大臣におかれましては、冤罪が発生する二つの理由、それ以外にもあるわけでございますけれども、そういうものにしっかりと着目をして、今申し上げたように、基本に忠実な捜査、公判の適正な遂行、ここに原点を置いてしっかりと取り組んでいくことが必要だというふうに、済みません、失礼しました、一昨年ですね、一昨年の小泉前大臣の答弁ではそういったことで発言をされていると承知をしております。
この発言のページ