参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第7号
2026年7月22日・273 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 東京一極集中をなくしてほしい8人 / 13発言
発言の全文
令和八年七月二十二日(水曜日) 午前十一時三十四分開会 ───────────── 委員の異動 七月三日 辞任 補欠選任 朝日健太郎君 井上 義行君 鈴木 大地君 本田 顕子君 七月十三日 辞任 補欠選任 青島 健太君 岡崎 太君 七月十七日 辞任 補欠選任 今井絵理子君 中西 祐介君 七月二十一日 辞任 補欠選任 勝部 賢志君 杉尾 秀哉君 浜口 誠君 足立 康史君 秋野 公造君 石川 博崇君 …
ただいまから沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、朝日健太郎君、鈴木大地君、青島健太君、今井絵理子さん、窪田哲也君、勝部賢志君、石平君、梅村みずほさん、浜口誠君及び秋野公造君が委員を辞任され、その補欠として井上義行君、本田顕子さん、岡崎太君、中西祐介君、司隆史君、杉尾秀哉君、浅田均君、神谷宗幣君、足立康史君及び石川博崇君が選任されました。
また、本日、岩渕友さんが委員を辞任され、その補欠として大門実紀史君が選任されました。
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理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。
それでは、理事に中西祐介君を指名いたします。
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政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房地域未来戦略本部事務局審議官金澤直樹君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案及び特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
まず、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案について、発議者衆議院議員簗和生君から趣旨説明を聴取いたします。簗和生君。
ただいま議題となりました国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明いたします。 首都の危機管理機能のバックアップ体制を構築し、首都機能を分散し、及び多極分散型経済圏を形成する観点から、副首都の整備を含め、国家社会機能の継続性を高めることが必要であると考え、自由民主党と日本維新の会の間で議論を重ね、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の概要について御説明をいたします。 第一に、本法律は、大規模災害に備え、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性…
この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員高山聡史君から説明を聴取いたします。高山聡史君。
ただいま議題となりました国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 第一に、我が国はデジタル社会形成基本法にのっとりデジタル社会の形成に関する取組を進めているところ、首都中枢機能のバックアップ体制の構築に当たっても行政分野におけるデジタル基盤の整備は不可欠です。そこで、本法案にその視点を明示すべく、施策の推進はデジタル社会形成基本法第二条の情報通信技術その他の先端的な技術の活用を図りつつ行われるものである旨を基本理念に追加するとともに、人口及び国家…
次に、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案について、発議者石川博崇君から趣旨説明を聴取いたします。石川博崇君。
ただいま議題となりました大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 特別区の設置については、関係市町村を廃止して特別区を設置するという統治機構の変更が関係市町村における住民サービスの提供の在り方に大きく影響すること、特に指定都市が廃止される場合には、権限や税財源の面で縮減が生じ、通常の市町村合併以上に住民の生活等に大きな影響があると考えられることなどから、関係市町村における住民投票の手続が設けられています。 しかし、住民に大きな影響を及ぼす特別区の設置を伴う住民投票…
次に、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案について、発議者奥村祥大君から趣旨説明を聴取いたします。奥村祥大君。
ただいま議題となりました特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 少子高齢化や人口減少が加速する中で、地方自治制度においては、行政資源の効率的な配分が不可欠であるにもかかわらず、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題が長年指摘されており、これを解消することにより、地方公共団体における効率的かつ効果的な行政運営を確保することは喫緊の課題であります。また、地方の発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進されるよう、地域の実情に応じて選択できる、新たな大都市…
以上で三案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
よろしくお願いいたします。自民党の自見はなこでございます。 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律について、提出者に質問させていただきます。 首都直下地震や富士山の噴火など、東京は大きな災害の影響を受けるリスクが常にあります。また、人口や企業、行政機能の東京一極集中は長年にわたる国家的課題でもあります。地方創生が始まって約十二年が過ぎようとしておりますが、政府はこの間この課題に果敢に挑んでいき、また一定の成果を上げてきたものの、抜本的な解決には至っておらず、むしろ地域での人口減少は一層進んでいる状態と言わざるを得ないと…
先生御指摘のとおり、我が国の政治、行政、司法及び経済等重要な機能につきましては東京圏への一極集中が続いておりまして、大規模災害発生時の危機管理の在り方が問題となっているという認識をしてございます。 また、東京圏への人口集中は、少子化の深刻化や、住居に当たっての必要な生活コストの上昇等の様々な都市問題を発生させるとともに、地方における活力の低下の原因にもなっているというふうに考えております。 この点、災害に対する危機管理の観点からは、国土全体にわたって人口及び国家社会機能を分散的に配置することにより、東京圏において被災するリスクを低減させるとともに、首…
ありがとうございます。 やはり地方で働く場所があるということは、非常に重要な、人々がその地域に住み続けることができることと直結をしてございます。そのためには、やはり経済、非常に重要です。多極分散的な経済圏を本法案では明確に位置付けていることも、非常に意義のあることだと改めて感じた次第です。 また、富士山の噴火につきましても、大量の降灰は交通だけじゃなく、また、交通、物流、そうでありますが、医療といったところにも大きな影響を及ぼします。こういった国家機能の継続性を確保する観点から、自民党の中では簗先生が本部長となって大変丁寧な民主主義のプロセスを踏んで…
お答えいたします。 まず一番目の、一の道府県に複数の指定都市がある場合、全ての指定都市と道府県が連携協約を締結する必要があるかどうかというお話でございます。 副首都の指定に当たりましては、副首都の指定を受けようとする道府県内のいずれかの地域が、必要な地方行政体制について政令で定める要件等の三つの要件を満たしていれば足りるというふうに考えてございます。一の道府県に複数の指定都市がある場合であっても、副首都の指定を受けるためには、中核となる指定都市と道府県が連携協約を締結することを基本というふうに考えてございます。 二点目の、中核となる指定都市と連携協…
確認をさせていただきまして、ありがとうございました。 この法律が仮にこの審議の後に成立をいたしますれば、それぞれの自治体の中でどういった自分たちの地域の未来を描くのかという議論が盛んにされていくことだと期待をしておりますので、その際にも、今の技術的な三点については参考になるかと思ってございます。ありがとうございました。 次に、問三と問四でありますが、提出者と政府にそれぞれお伺いをさせていただきます。 昨今のデジタル化の時代におきまして、首都中枢機能を代替するにはAIやデータセンターの整備が不可欠であり、行政データ、医療情報、金融決済などを支えるデー…
お答え申し上げます。 本法案第十三条、第十九条で定めます首都中枢機能代替地域や副首都の整備に係る施策として、具体的には、民間事業者等が首都中枢機能代替地域等への移転等に係る投資を促進するための税制上の措置を講ずる旨規定しておりまして、この措置としては、御指摘のデータセンター等の首都中枢機能代替地域等への立地の促進も想定をしております。 その上で、この十三条の条文には、衆議院における修正で、官民データの円滑な流通の確保を図るために必要な基盤の整備、これも関連する記述として追加をしたところであります。 そして、これらの施策を支えるために、首都中枢機能代…
お答えいたします。 本法案は議員立法でございまして、国会で審議中でございます。このため、御指摘の副首都や首都機能代替地域における具体的施策については、政府としてお答えすることは差し控えたいと思います。 その上ででございますけれども、地域未来戦略では、強い地域経済の構築に向け、日本成長戦略における十七の戦略分野に関連する企業の大規模投資を起点として産業クラスターを形成する戦略産業クラスター計画等の三つの類型を推進していくこととしております。 御指摘ございましたデータセンターについては、今後、データ、AIの利活用が拡大する中で、その基盤となるインフラと…
提出者におかれましては、大変前向きな力強い答弁をいただきまして、感謝申し上げます。 また、政府の皆様におかれましては、高市政権になりまして新たに開始しております地域未来戦略は戦略クラスターというもので、政府が一歩前に出てというところが非常にポイントだと思っておりますが、今の政府の答弁だと、県から求めがあればという、やや消極的に私には聞こえてしまいました。是非、このデータセンターへのインフラ交付金の創設も十分に視野に入れた上で、しっかりと対応していただきたいなと切に願っております。よろしくお願いいたします。 また、その際には、総務省の皆様におかれまして…
お答えいたします。 地方議会議員のなり手不足につきましては様々な要因が考えられますが、第三十三次地方制度調査会の答申におきましては、小規模団体において議員報酬が低水準であることなども指摘されてございます。 議員報酬の額につきましては、各議会で十分に審議し、住民の理解を得ながら適正な額を定めていただくことが重要だと考えております。 議会での審議に先立ちまして、地方自治法第百三十八条の四第三項に基づく附属機関である特別職報酬等審議会を活用いたしまして、区域内の公共的団体の代表者や学識経験者などの第三者の意見を聞くことは、公正性、客観性を確保する観点から…
ありがとうございます。 地方分権との関係は当然ございますけれども、地方議会の活性化に資する政策につきましては、政府において関係者に届くような周知、広報にもしっかりと努めるようにお願いをしたいと思います。 最後に、提出者にお伺いしたいと思ってございます。女性活躍との関係でございます。 東京一極集中を是正し、多極分散型の国づくりをしっかりと進めていくためには、企業を地方へと移転させるだけでは十分ではありません。その際に、地方で女性や若者が活躍できる質の高い雇用を創出することこそが本当の真の地方創生につながると思ってございます。 私も地方創生担当大臣を…
委員の御指摘の、女性も若者も地方で働く場をしっかりつくっていく、それを応援をしていくという、そのお考えは大変重要だと思いますし、本法案の目的、理念とも合致するものだというふうに思っております。 やはり国土全体にわたって、女性も若者も、人口や国家社会機能を分散的に配置することによって東京圏への一極集中によるリスクや弊害を克服する、そして地方で生き生きと活躍する皆さんに増えていただく、これが重要だと思っております。 委員御指摘の民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に係る投資を促進するために必要な税制上の措置についてでありますけれども、立法者とし…
ありがとうございます。
地方創生十年の振り返りレポートにおきましても、アンコンシャスバイアスとそれから男女の賃金格差が、女性が地方から都会に転出する大きな要因として分析され、公表されたところであります。是非、より一層そういったところにも注力をして、地方創生とそして多極分散型の社会づくり、共に進めていただきますように心からお願い申し上げて、私の質疑とさせていただきます。
ありがとうございました。
日本維新の会、浅田均でございます。 本日は自民党から、発議者の簗先生、宮下先生、そして、鈴木先生はどこかへ行かれましたか、御出席いただいております。これまでの御尽力に対して本当に感謝申し上げたいと思います。 この法案に関しましては、概要については今、自見先生の質疑の中で提案者の意図等かなり明らかになったと思っております。私の考え、受け止めとしましては、この法案に関しては、国の事業継続計画、BCP法案であると同時に、新たに国の形につながる可能性のある法案と理解いたしております。すなわち、東京に事があっても複数の首都がカバーすると、これは脱東京一極集中体…
お答えいたします。 地方自治法第二百五十二条の二第一項の連携協約についてでございますが、地方公共団体が連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定める制度でございます。具体的な事務処理の方法は、連携協約で定めた方針に基づきまして、当事者において様々な方法が選択されるものと考えてございます。 一方、地方自治法第二百八十一条の二第一項は、都は、特別区の存する区域においては、市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要…
ありがとうございます。
一体的なというところとそうでないところの差異があるという理解でございます。
それでは、続きまして、今の御答弁に関連してでございますが、二百五十二条の二第三項、第四項により、連携協約の締結、変更、廃止には当事者双方の議会の議決が必要である、一方の議会が反対すれば見直しができないという理解でよろしいでしょうか。
お答えいたします。
連携協約の締結、変更、廃止につきましては、地方自治法二百五十二条の二第三項におきまして、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならないと規定されてございます。双方の議会の議決を要するものであることから、委員御指摘のとおり、一方の議会が反対した場合、締結、変更等ができないものと認識してございます。
誤解しないでいただきたいのは、もう別に連携協約が駄目だからこういうのを質問しているというわけでは決してございませんので、念のために申し上げておきます。
それでは、三つ目の質問でございますが、二百五十二条の二第七項の紛争処理、紛争処理は、自治体、自治紛争処理委員による方策の提示にとどまり、拘束力ある裁定ではない。緊急時に当事者間の意見対立を強制的に解決する法的手段は、連携協約制度上存在しないという理解でよろしいんでしょうか。
お答えいたします。 連携協約を締結した普通地方公共団体間におきまして連携協約に係る紛争がある場合の解決手段といたしまして、地方自治法二百五十二条の二第七項におきまして、自治紛争処理委員による処理方策の提示が定められてございます。この自治紛争処理委員による処理方策は、一般的な紛争解決手段の一つである調停とは異なりまして、両当事者の同意がなくても提示するものとされてございます。 両当事者は、その提示を受けたときは、その提示内容に従う法的義務はございませんが、地方自治法二百五十一条の三の二第六項に基づきまして、これを尊重して必要な措置をとるようにしなければ…
ありがとうございます。
それでは、次の質問に参ります。
副首都は、指定されたら終わりということではありません。指定後に行われる、拠点となる町づくりとか、交通網の整備、インフラ整備、中長期的な観点からの迅速かつ強力な取組が重要になってまいります。
今、様々お尋ねいたしましたけれども、連携協約については、先ほど指摘したような課題を内包していると考えておりますけれども、政令に委ねるとはいえ、町づくりなど中長期的な取組が必要な中で、どのような連携協約を要件にすべきと考えておられるのか、政府参考人にお尋ねいたします。
お答えいたします。
本法案は議員立法でございまして、現在国会で御審議中でございます。このため、御指摘の点を含めまして、法律案の内容や考え方について政府からお答えすることは差し控えたいと思います。
なお、衆議院における審議の場において、法案提出者からは、立法者の意思として、副首都が担う機能を十分に発揮するためには、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された地方行政体制が必要である旨述べられていると承知しております。(発言する者あり)
いや、それはよう分かっているんですけれど。(発言する者あり)
御静粛にお願いいたします。
簗先生、通告はしてないんですけれども、簗先生の方から御答弁いただけますでしょうか。
この連携協約についてということで今るる御質問ございましたけれども、これは、先ほど政府からも答弁があったように、この副首都、これが実効性ある形で整備等が進むというこの文脈の中で、政令においてその要件として必要な地方行政体制、先ほどあったように、事務が一体的に遂行され、この事務が一元化されるような、こういう体制をしっかりとこの副首都において、指定される道府県そして中核となる自治体というところでしっかり連携体制が取れるということを我々想定をして考えているところでございます。 そこにおいて、この連携協約という形態も、一つのこの地方行政体制の在り方として、我々が…
これも通告していなくて申し訳ないんですけど、岩谷提案者、今の問題に関しましてどういうふうにお考えでしょうか。
今、簗議員が答弁したとおり、我々としては、やはり二重行政であるとかいわゆる二元行政という形で広域がばらばらに行われている状況では、副首都としての機能が果たせない、多極分散型経済圏の中核となるような副首都になれないと思っておりますので、やはり、これは衆議院でも答弁をいたしましたが、実効性ある形で広域行政が一元化、一体化されるような内容の連携協約でなければならないと考えております。
分かりました。ありがとうございます。この点におきましては、お二方の認識に差異はないというふうな理解でございます。 それでは、続きまして、問いの五でございますが、本法案が成立した場合、国は副首都の整備に対して必要な財政上の措置を講ずることになると考えております。国が限られた公金を投入して国家社会機能の継続性を確保しようとする以上、その支援対象となる体制の危機管理上の確実性や意思決定の一元性は予算の効果的な執行において極めて重要な要素になると考えております。 この点につきまして、一般論として、複数の自治体が合意ベースで連携する体制と法的に指揮命令系統が完…
お答えいたします。
一般論として申し上げれば、地方公共団体における危機管理や意思決定体制を踏まえた支援の在り方について、一般的、共通的基準を持って国が評価を行っているというふうには承知しておりません。
じゃ、通告していなくて誠に恐縮でございますが、簗先生、いかがでしょうか。
提出者としての見解ということでお答えをしますけれども、御指摘のように、先ほど来申しているように、やはりこの一元化をされているということは、これは整備であったり、あるいはこの機能を発揮をしていくという中において大変、効率的、効果的にそれを行う上で大変重要な要素であるというふうに考えてございます。 ですので、そうした点から考えましても、例えばその整備、それから機能を発揮する上において必要となる予算等についても、よりその分一元化されて効率的であればその費用等は縮減されるというふうに一般的に考えられるのが通例であるというふうに考えてございますので、その点は立法…
まず、大前提といたしまして、どのような投資を行い、あるいは支援をしていくか、これは政府において考えられることだというふうには思っております。 その上ででありますが、ある種の道府県とどこかの中核的な政令指定都市が協約という契約のような形で締結をするということと、制度的に担保された一元化の比較という意味におきましては、先ほど二番目の質問でありましたとおり、やはりこの協約に関しては場合によっては破棄される可能性もあると。 そういう意味においては取消しの、副首都の指定の取消しの対象にもなり得るということでありますから、そういう意味ではやや、どちらの方が確実性…
今の御答弁を踏まえて、最後の質問をさせていただきたいと思うんです。 私は、この副首都、日本の全国各地に幾つかあると、それがこれから地方から日本を引っ張っていく、そういう中心になればいいなと思っております。だから、幾つかあると、幾つか手を挙げていただいて、幾つか認めていただくのが理想であると思っております。それがまた、勝手な思いですけれども、将来の道州制につながったらいいなという思いも持っております。 だから、複数あるんだけれども、その中でやっぱりこう濃淡があると。連携協約なり、簗先生何回もおっしゃいましたけれども、一元化、一体化というところでその提案…
この必要な地方行政体制については、提出者の意思として、今の段階で連携協約と、それから特別区の設置という二つを例として挙げてございます。 ちょっと今、私の答弁のところでちょっと誤解が生じてしまったかもしれないので、少し言い直しますけれども、その連携体制がしっかり取れると、これをどちらの制度においてもしっかり担保されるということを政令において要件にしたいというふうに考えてございますので、その文脈においては、その政府の対応として、この同等ということで我々認識をしてございます。 ただ、しっかりとこの一元化がなされるということを要件として、連携協約においてもし…
同じ問いです。岩谷発議者にお願いします。
今、簗委員が再度答弁されたとおり、一元化、一体化という意味においては両者において同じものであろうというふうに考えております。
ただ、先ほど私が答弁申し上げたことは、その取消しの可能性があるという意味において、不可逆的なものか、あるいは取消しの可能性があるかどうかという点においては差異があるということを答弁させていただきました。
ありがとうございました。
これで質問を終わらせていただきたいと思いますが、冒頭も申し上げましたけれども、この法律が可決することによって、いろんな地域、日本のいろんな地域で地方を引っ張っていくエンジンになるところができたらいいなという思いには変わりありませんので、できるだけ多くのところに手を挙げていただきたいと思っておりますし、できるだけ多くの地方創生がこの法案が可決されることによって実現されればいいなという思いを強く持っておりますので、思いを述べて質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
午後一時十五分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時二十七分休憩
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午後一時十五分開会
ただいまから沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案及び特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
立憲民主・無所属の杉尾秀哉でございます。 まず冒頭ですけれども、本法案を通すための会期延長に強く抗議をいたします。 その上で、本法案が目的とします大災害に備えた首都のバックアップ体制、それから、多極分散型経済の実現など、こうした目的に異論はございません。しかし、衆議院でも指摘されましたように、どう見てもこの法案は維新の会のための法案であります。国会の私物化が過ぎるんじゃないでしょうか。これにお付き合いをさせられている自民党も気の毒に思います。 世論調査を見ますと、六割の国民が今国会での成立の必要がないと、こういうふうに言っております。逆に、成立させ…
立法事実ということでございますけれども、午前中の委員会でもまず申し上げましたとおり、まずは国家社会機能、すなわち我が国の政治、行政、司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能については東京圏への一極集中が続いており、首都直下地震や富士山噴火といった大規模災害が発生した場合の危機管理、東京圏への人口集中による少子化の深刻化や居住に当たっての必要な生活コストの上昇等の様々なリスクを生じているという、そういった事実がございます。 このような国家社会機能が特定地域に過度に集中したことによる弊害を克服するため、本法案の国家社会機能継続性確保施策によ…
趣旨は分かるというふうに申し上げたんですね。今、危機管理能力のバックアップが必要だと、こういう話もありました。 しかし、風が吹けばおけ屋がもうかるじゃないですけれども、副首都を指定したら何で日本経済が発展をするのか、そして一極集中が是正されるのか、この法律読んでも全く分からないんですよ、筋道が何にも書いていないんですよ。物すごく支離滅裂な法律だと思いますよ。普通、こういう法律は閣法で出すものでしょう。これ閣法で出せないんですよ、これ閣法としたら、これ法制局の審査通りませんから。だから議法で出したとしか考えられません。 そこで、そのバックアップについて…
そもそも我が国におきましては、災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほど国土全土にわたって災害が多い国であるということであります。南海トラフ地震等を始めとする特定の災害で被災するおそれがあることをもって直ちに副首都として指定を受けられないとすることは適切ではないと考えております。 もっとも、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合に、東京圏との同時被災の可能性がある地域は首都中枢機能のバックアップを担うということにふさわしくないことから、当該地域のみを除外するという考え方に立っております。 その上で、そ…
今、災害が多い国というふうにおっしゃいましたけど、詭弁ですね。その中でも、やっぱりリスクが少ない場所を選ばなきゃいけないでしょう。だけど、大阪はリスクが本当に少ないんですか。ちょっとそれを聞きます。
内閣府の防災担当に来てもらいました。三十年以内に約八〇%の発生確率が予想されております南海トラフの巨大地震、最大想定マグニチュード九・一です。これが起きた場合、大阪の被害推定どうなっていますか。
お答えいたします。
国の中央防災会議の下に設置いたしましたワーキンググループが昨年三月に公表いたしました被害想定につきまして、最大クラスの南海トラフ地震が発生した場合、大阪府において最大震度六強の揺れが生じ、最大で高さ五メートルの津波が想定されているところでございます。
このような揺れや津波による都府県別の最大被害に関しましては、大阪府においては、死者数は約九千九百人、全壊、焼失棟数は約二十九万七千棟が想定されているところでございます。
その前の想定見ますと、これ、大阪の死傷者数が十三万四千人になっている。死者が十三万四千人、負傷者が九万一千人ですね。津波、五メートルとおっしゃっていましたけれども、これ、梅田でも二、三メートルあるんですよ。中心ですよ、大阪の。
そして、この南海トラフが動いて起きた一七〇七年の宝永地震の四十九日後、これ衆議院でも聞きましたけれども、今度は富士山の大噴火が起きました。今、これと同規模の、宝永噴火、これと同じぐらいの規模の噴火が起きた場合、東京や首都圏にどういう被害が出るんでしょうか。
お答えします。 富士山におきまして、宝永噴火のように、広域に降灰の影響を及ぼす大規模噴火が発生した場合、東京圏への影響は、風向や風速などによって様々ではございますが、東京都心に最も影響が大きくなる風向、風速のケースにおきまして、東京都心において一日で五センチ程度、最終的には十五日間で十センチ前後の降灰量となると想定されているところでございます。 有識者会議の報告書におきまして各分野における降灰の影響被害について取りまとめられておりまして、例えば、鉄道分野では、微量の降灰で地上路線の運行が停止、道路分野では、乾燥時で十センチ以上、降雨時では三センチ以上…
つまり、南海トラフが起きると大阪は甚大な影響が出る。そして、富士山が噴火をすると、特にインフラを中心として首都機能が麻痺するんですよね。
内閣府が宝永地震の報告書を出しております。この二つの関連について、富士山の噴火と、それから南海トラフ、これについてどういうふうに書かれてありますか。それから、こうしたいわゆる連動型の災害が今後起きないと、こういうふうに断言できますか。答えてください。
お答えいたします。
歴史的に知られております南海トラフでの大規模地震の発生に際しましては、委員御指摘のとおり、短い期間内、御指摘の宝永地震の事例を除きまして、短い期間内に富士山が噴火したという事例は知られておりません。また、南海トラフ地震と富士山噴火の関係は科学的には不明確であると承知しているところでございます。
先ほどもありましたように、宝永地震の事例につきましては、その南海トラフの地震が発生した後、四十九日後に富士山が噴火したことは事実として承知しているところでございます。
今後起きないと断言できるんですか。
お答えいたします。
科学的には不明確であると承知しております。
これ貞観地震といって、東日本大震災とほぼ同じような震源、震域で、そして同じぐらいの地震の規模、あのときも全国で火山活動が活発になったんですよね。地殻変動がマグマだまりに圧力を掛けて噴火を誘発すると、こういうことを識者それから専門家が警鐘を鳴らしています。南海トラフと富士山の連動の可能性について警鐘を鳴らしています。 東日本大震災の最大の教訓は、千年に一度のことが起きる可能性があると、そして想定外のことを想定しなければいけない、それがあの福島の原発事故の教訓だったんじゃないですか。こういう教訓が全く生かされていないんです。過去にこういうことが実際に起きて…
先ほど申し上げたとおり、この法案の目的は、首都における大災害時、その首都機能のバックアップであります。それゆえ、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となる可能性がある災害は首都直下地震と富士山の噴火であると考えておりまして、そして、今御指摘の大阪で被害の発生が想定されております南海トラフ地震に関しましては、東京圏において首都中枢機能の維持が困難となるような被害をもたらすことは想定されていないと承知をしております。 委員御指摘のとおり、想定外も想定するのが災害対策じゃないかという意味におきましては、複数の副首都が指定されていれば、東京圏とまたあ…
この法案では副首都の選定が手挙げ方式のために、自治体に都合が悪い情報って出さないんですよ。それでも指定される可能性があるんですよ。しかも、早期に指定されるんですよ。細かい計画はその後に決まるわけですよ。こうした科学的知見をどういうふうにして今回のこの副首都に生かしていくのか、選定に生かしていくのか、この法案では全くそういうことが書かれていない。 そして、九〇年代の国会の移転、それから首都機能移転の議論のときも、さんざんこれ、各地で公聴会も開いて、専門家の意見も聞いて、何度も何度も何度も繰り返してようやく二つの場所を決めたんだけれども、それでも決め切れず…
お答えいたします。 副首都の要件と特別区との因果関係ということでございますが、副首都の指定を受けるための要件の一つとしましては、法第十八条第一項第三号において、副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えることとしているところでございます。これは、副首都が担う機能を十分に発揮していただくためには副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要がございまして、道府県とその道府県の中にある中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元的、一体的に処理することができる体制というのが必要という問…
なぜこの法案の附則でわざわざ大都市法を改正して、住民投票のルール、それから都への名称変更をする必要があるんですか。答えてください。
名称変更についてでございますが、今回の大都市法改正では、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けているところでございます。 現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、都は特別区を置いたものという大前提があると理解しております。これを踏まえて、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設ける、特別区を設置することによって必要な地方行政体制を設けるとした場合、その旨を明確にできるようにするために、特別区を包括す…
副首都と都構想って関係ないじゃないですか。自分たちが勝手に関係付けてやっているんでしょう。しかも、二回住民投票で負けているから、今度は同じ理由でできないから、今度は副首都になります、その住民投票します、都にしますといって、その住民投票をするために今回のこの副首都法の法案出しているんじゃないですか。しかも、この国会で上げなければ、次の臨時国会になったらもう来年の春の住民投票間に合わないから、だから無理やり今この国会で成立させようとしている、こうとしか考えられない。 法案審議中にもかかわらず、大阪府市が本法案成立を前提にもう動いている。十年前にスタートしま…
大阪府と大阪市における副首都の取組については、大阪府及び大阪市の判断について行われているところでございまして、申し訳ございませんが、法案の提出者としてお答えする立場にはございません。
維新の会の議員が知らないわけないじゃないですか。人員が倍、百五十人、そして予算が十五億円ですか。これ、法案が通らなかったらどうなるんですか、この予算。これ、住民の税金ですよ。
今回、つまり今回のこの法案というのは、大阪都構想への再挑戦という特定地域の特定政党の政治目的のために利用されているんですよ。我々にはそうとしか見えない。反論ありますか。
政治的利用かというところでございますが、あくまでこの法案は、国家社会機能の継続性確保及び多極分散型経済圏の形成という我が国にとって本当に非常に大事な目的を有するものであると考えております。
また、副首都につきましては、東京圏との同時被災の可能性が低いものとして、政令で定める要件として、いわゆる三要件、行政の立地と人口集積、必要な地方体制、これを満たせばどの都道府県でも手を挙げられるような方式になっておりますので、大阪ありきと言われるところではないと承知しているところでございます。
それじゃ、更に聞きますね。
先ほど触れました東京と大阪の同時被災のケースなどを考えると、今おっしゃったように、副首都の指定に当たっては、地理的に離れた複数の道府県の指定が望ましいと、こういうふうに思われます。法案第二条第四項の定義から見ても、大阪だけを指定の前提としたものとはなっていないと、確かに法文上はそうなっていると思います。そうした理解でいいでしょうか。
午前中から先ほど来の質疑でも累次答弁がありましたように、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元化、一体された体制について議論をいたしました。統治機構改革協議会での議論を通じて、これは必ずしも特別区の設置されている自治体に限らず、道府県と中核となる都市の間で連携協約等がしっかり結ばれて、実質このような体制を確保することができれば、副首都の指定を受けるための要件とするという考え方をまとめました。これによって、多くの自治体が手を挙げやすい、複数の副首都が指定される可能性が広がるというふうにも考えております。
しかし、これは、その大阪の例は言うまでもなく、本法案は我田引水につながりやすいと。地域の利益ではなくて国全体のことを考えれば、副首都の指定は公平かつ公正な基準で行われなければいけない。
先ほど冒頭に申し上げました防災面のリスク、これ最大の問題です。大阪はこの点で大きな問題がある。それから、施設の規模など客観的な基準を示す必要があると思います。この選定基準ですね、この基準を示す考えありますか。
具体的な要件、この詳細な部分については、これは政府において検討して公布をするということになってございます。 この基準等ということでありますけれども、先ほど来も申しておりますけれども、この指定の要件として我々提出者として政府にこれ示しているのが、具体的には、大規模災害時の行政機能のバックアップを行う観点から、既に集積している国の行政機構の活用が有効と考えられるということ、それから二つ目としては、副首都が多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすためには一定の人口、経済の規模を備える必要があること、そして三点目として、副首都の機能を発揮するために必要な…
今の言ったのは、全然基準になっていないですよ。これ、事実上、政府に丸投げじゃないですか。こんな状況でこの法案が出てきているんです。
じゃ、複数箇所を指定するとして、何か所ぐらいが想定されているんですか。
これは、要件を満たした道府県の申出に基づいて内閣総理大臣が指定することというふうにされてございまして、副首都が複数指定されることもあり得るというふうに考えているところでございまして、これは現時点ではこのような回答ということになります。
二、三か所か、四、五か所か、十か所ぐらいもあるのか、それぐらい答えてくださいよ。
これは、先ほど申したように、政府において政令を定めるということの、そういった具体的な内容のところにも関係して、そして、この数も、この申出というものが実際にあって初めてこれが指定をされるわけですから、実際にそういった段階にならなければ、この段階で予断を持って申し上げることはできないと、これは御理解をいただきたいというふうに思います。
その予断を持ってって何ですか。法案提出しているんでしょう。しかも、この法案が基になって副首都が選定をされて、そこに莫大な予算が付けられるんですよ。そこに、何か所かも分かりません、二、三か所か、四、五か所か、十か所か、何か所か言えません、そんな状況で、この法案審議できると思いますか。この法案通せませんよ。目安も示せないというのはどういうことなんですか。 そしてこれ、衆議院でコストの資料が出てきましたけれども、これ衆議院でも言われていました、どこにも金額のどの字も出てきていないですよ。こんなもん、資料なんて言えないですよ。考え方しか書いていない。代替拠点、…
先ほど来申しておるとおり、これは、実際に副首都としてどの地域が指定をされるかと、こういうことにすぐれて関係をしてくる内容になるというふうに思っております。 考え方としては、まずはこのバックアップの対象となる首都中枢機能というものを政府において特定をして、そしてそれが対象となったバックアップ地域において既存のものとして備わっている場合にはそれを活用すると、そしてそれが、それを満たさない状況であれば追加的に整備が必要になると、そういう状況でございまして、実際にこれが指定をされて、それを具体的な検討をして確認をするという過程を経なければ具体的な数字は出てこな…
細かい数字を出してくれとは言っていません。だけど、これ国家予算を伴うことですから。しかも、これから例えば十七項目のあの成長戦略、あれに三百七十兆円ですよ。まあ国費が三百七十兆円じゃないけれども。そして、防衛予算もこれから例えば年間二十兆円ぐらいのレベルまで上げてくるかもしれない。 こういうことを考えると、じゃ、この副首都のためにどれだけ国費を投入しなきゃいけないんだ、そして地方の負担もどうなるんだ、こうしたことも何にも決まっていないまま、全てはこれからですと。みんなこれから手を挙げてくださいと。何か所かも分かりません、どれだけお金を使うかも分かりません…
まず整理しなければいけないと思うのが、まず、これ先生方からも先ほど来お話しいただきましたけれども、このバックアップ体制を築くということについては、これは災害対応上、国として早期にやらなければいけないと、これは国民的に私は合意は得られていると考えてございます。 二点目ですけれども、この整備については、従前の機能が備わっている、そうした地域を対象にすることで、これは追加的な整備が必要になったとしてもこの費用が縮減できると。それは、既存のそうした例えば国の行政機構等を活用することでそれが満たされれば、それを活用するだけで済むわけですから、費用も縮減ができると…
現状でもバックアップ機能として、例えば立川、それから埼玉だったらさいたま新都心、こういうところがバックアップ機能、首都圏のバックアップ機能としてもう既にもう考えられていて、徐々に手が打たれているわけですね。 それから、もう一つ。今度、防災庁ができて、防災局ができますよね。防災局とこれ、どういう関係があるんですか。 とにかく、そういうほかの、今国のレベルで進められている様々な施策と全く切り離す形でこの副首都だけ決める。しかも、大阪を念頭に使う。これ、どう考えてもこれ、大阪しかこれまず手挙げられるところないですよ。福岡とか名古屋とか、それから札幌、幾つか…
先ほど申したように、実際にこれが生じる、必要になる費用等については、これは指定された後に様々な検討がなされて、副首都整備方針の策定等、こういった過程の中で決まってくるというふうに思います。
その中で、政府において、こうした費用の分担についても適切に議論をしていくと、このように我々提出者としては考えておるところでございます。
今も全く答えられていないですよね。どういう議論をしてこの法案を出したのか、私は本当に不思議でなりません。慎重かつ十分な議論を尽くした上で進めるべき課題なのに、余りにも拙速と言わざるを得ない。異例の議員立法を原因として延長して通すような、そういう法案ではありません。不明な点が余りにも多くて、経済効果を期待するのは早計だというふうに思います。災害時のバックアップ、経済成長、地方活性化など異なるミッションがごちゃ混ぜになっている、政治の都合で法案審議が急がされている、こうとしか言いようがないです。 本法案は、私はこの時点では成立させるべきではないと思います。…
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、杉尾秀哉君が委員を辞任され、その補欠として鬼木誠君が選任されました。
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立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。 まずは、委員への選任、ありがとうございます。 今ほど杉尾委員の方から、副首都法案、それから付随をする大都市法の改正について概括的な質問をさせていただきました。私も同じ思いでこの法案を受け止めています。 この法案、やっぱり一番の目的は、大規模災害を想定したリスク分散、ここが一番の重要な課題だろうというふうに思うんですね。そのことだから急ぐというふうに答弁なさっている。 しかし、先ほども杉尾さん、最後おっしゃいましたけれども、多極分散型経済の中核となる機能も担うなどというミッションが幾つもくっついてきたから、本…
現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、これ二百八十一条の一項でありますが、とされておりまして、都というのは特別区を置いたものであることを前提としております。 その上で、委員御指摘のとおり、現行の大都市法第十条では、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすとの規定が設けられております。 今回の大都市法改正では、都には特別区が置かれているという現行の地方自治制度を前提に、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合に、…
都とみなすから名称も都にするんだというのは結構無理くりですよね。都としなければならないという理由には僕はなっていないと思うんです。 もう一つ聞きます。 新設の十一条で、地方自治法第三条第二項の規定にかかわらずという前提を置いた上で、特別区を包括する道府県の名称変更を規定をする。この条文は、地方自治法の名称変更の規定、つまり、第三条第二項では支障がある、あるいは対応できないので大都市法を改正しないといけないんだという問題意識だというふうに私は理解をしました。そう解釈をするのが普通だろうというふうに思います。ここが分からない。 総務省にまずお尋ねをしま…
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、地方自治法第三条二項では、都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定めるとされておりまして、現行制度におきましては、都道府県の名称変更はこの規定に基づいて行うことと現在はなってございます。
ありがとうございました。この地方自治法三条二項でできる。大都市法改正するのは、しなくてもいいんですよ。くっつけなくていいんです、無理くり。 既にある地方自治法で十分に対応ができるにもかかわらず、それによらず、しかも必要のない個別規定や個別法を乱発をする。そうすると、地方自治法の根本的な部分、法の意味合いというものが、意義というものが崩れていくことになるんではないかというふうに大変心配をしています。 先ほども指摘をしたように、副首都法案と大都市法案は目的が全く異なる法律でございます。両法を関連付ける法的な必然性はほとんどないと言っても過言ではない。にも…
委員御指摘のとおり、現行法上、都道府県の名称変更につきましては、国が法律で定める方式が地方自治法の第三条第二項で定められております。他方、都道府県の合併につきましては、国が法律で定める方式が地方自治法第六条で定められているほか、都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を得て定める方式も地方自治法第六条の二で認められております。
今回の大都市法改正では、これに倣って、特別区を包括する副首都について、道府県の発意による都への名称変更を可能とすべきとの観点から、道府県の申請に基づく都への名称変更の手続を設けることとしております。
いや、今のは七条附則を設ける理由になっていないんですよ。 六条に倣って、地方自治法六条に倣ってというふうにおっしゃいますけれども、先ほど来繰り返して申し訳ないけれども、地方自治法三条二項で名称変更できるわけですから、附則七条なんて必要ないんです。これは、先ほど来指摘があったように、この副首都法案がいわゆる都構想、大阪都構想と一体的なものだというような誤印象、誤った印象を与えるためのわざわざ付けた要らない法改正だというふうに私は思います。 七月十四日の衆議院の特別委員会で、今と同じような六条の関係についてのやり取りがございました。名称変更と住民投票との…
お答えいたします。 なぜ副首都指定に限定した特則であるかというところでございますが、先ほども申し上げたところではございますが、「都の区は、これを特別区という。」というところがございまして、都は特別区を前提にしている、その中で名称変更を検討しているというところでございます。この特例は、今回、改めて、この大都市法、大都市法じゃない、副首都法が成立することによって、特別区を包含する副首都という新しい系統がしっかり誕生するということに当てはめて設けるものでございまして、そのための大都市法の改正となっております。 今委員御指摘の、副首都である道府県に限らず、道…
いやいや、あなたたちが別なところをわざわざくっつけたので、本筋に戻しましょうという話をしているだけですよ。三条二項があるから名称変更は既にできる、それを無理くり附則七条くっつけて、あたかも、繰り返しになって申し訳ない、副首都と都構想が一体であるかのような印象をこの法の構成によって成り立たせようとしている。そんな無理なやり方をしているから、本筋に戻して自治法六条を変えようよと、一般的な本則として規定すればいいじゃないかということを私は主張している。そのことに対する答弁には一切なっていないということ、あえて付け加えておきたいというふうに思います。 もう一点…
御指摘のとおり、今回の大都市法改正では、特別区を包括する副首都について、都への名称変更の特例を設けることとしております。 先ほども申し上げましたが、地方自治法二百八十一条の第一項で「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたものであることを前提としております。これを踏まえて、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合に、その旨を明確にできるようにするため、都への名称変更の特例を設けることとしています。いわゆる都区制度、そして副首都、これ…
都と呼ばれたいところの意向は踏まえて都への名称変更に限定する。都と呼ばれたくないところが府になりたい、府と呼ばれたいということについては、それは自治法を持ってきて府じゃ駄目だという言い方をする。いいとこ取りなんです、私からすると。地方自治法をつまみ食いして、自治法の、自分の都合のいいところはこれがあるから。先ほど言ったように、三条二項、都合が悪いところについてはそれがあってもこうやらないと駄目なんだ。そんな答弁じゃないですか。ずっとそんな答弁を衆議院のやり取りから繰り返されている。 改めて、副首都法案と都への名称変更のための大都市法改正については全く無…
お答えいたします。 副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要があるというふうに考えます。このため、道府県と中核となる都市との間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された体制が必要であるとして、指定要件の一つに必要な地方行政体制というものを規定してございます。 この必要な地方行政体制の具体的内容は政令で定めることとしていますが、いわゆる大都市法に基づく特別区の設置のほか、条例や連携協約により、道府県と中核となる都市が一元的、一体的に事務を実施する体制が確保されていることも想定を…
特別区の設置は複数ある要件の中の一つ、明確にお答えをいただきました。ただ、その他については後ほど政令で定めるということになっている、要件について明確にお答えになっていない。今の段階で、今の段階でこの法案について読み込むと、あっ、都にならなくちゃ副首都指定できないんだ、あるいは指定されないんだというふうに国民の皆さん思うんではないかという懸念をお伝えをしておきたいというふうに思います。 その上で、副首都の指定と大都市廃止、特別区の設置が一体のものとの誤解を与えないようにするために、副首都指定の条件について、特別区の設置は絶対条件あるいは必須条件にすべきで…
必要な地方行政体制の具体的な内容はもう先ほどのとおりで、政令で定めることとしておるところでございますが、大都市法に基づく特別区の設置のほか、条例や連携協約の締結も想定しておりまして、提出者といたしましては、大都市法に基づく特別区の設置が絶対条件、必須条件であるとは考えておりません。
以上です。
明快に答弁いただきまして、ありがとうございました。大事なところだというふうに思います。誤解を与えてはいけないというふうに思いますし、そのことが固定的に議論されてもいけないというふうに思います。 次の質問です。 副首都法案の第九条の基本方針の第二項の三のハで、首都中枢機能の代替地域がその機能を担うために必要な体制の整備の支援というものがうたわれています。これも先ほど杉尾さんの方からも同様の質問ございました。 この体制、必要な体制の整備の支援、この体制とは具体的に何を想定しているのかということをお尋ねをしたいというふうに思いますし、整備の支援ということ…
お答えいたします。 本法案におきまして首都中枢機能代替地域は、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合において、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担うこととされております。 この機能を十分発揮することができるようにするために、国は、首都中枢機能を代替する上での国の機関等に必要とされる機能の整備、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に関わる投資を促進するために必要な税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとしております。 これらの施策の具体的な内容でございますが、首都中枢機能代…
一般論としては、特定の地域の特定の施策を後押しをするものではないと。ただ、具体的な整備が始まっていく段階において当該の地域から支援を求められたときには、国としてはその中身について検討、協議をなさるという理解でよろしいんでしょうか。
今の答弁で少し分からなかった、そこの点についてもう一度お尋ねをします。
地域におきましての具体的なところ、まず副首都に関しましては、副首都整備方針が定まった中で地方の要望もろもろ入ってくるところはあるとは思います。
ただ、現時点におきまして、どういうものが入ってくるというのはちょっとお答えできる段階ではないというふうに考えております。
以上です。
衆でも繰り返し議論されましたし、先ほど杉尾委員からも指摘がありましたけれども、大切な部分が後回しなんです。今おっしゃっていただいたように、これから基本方針が決まったり、要件が決まっていったりする、そこで何が起こるか分からない。そのときに出た要望については、国として受け止めないといけないという受け止めにしか私たちはならない。 大阪が副首都に手を挙げたときに、都構想をうまくやるために国支援してよって言われた。副首都を指定するために、都構想を前に進めるための施策や必要な支援を国としても政府としても検討していくんではないかという懸念が今の答弁では払拭されていな…
まず、前提としてでございますが、副首都の区域に関わる都市の基盤の整備の範囲は、副首都の区域内を今想定しているところでございます。 もっとも、例えば副首都の区域に関わる都市の基盤の整備として例示されている交通網の整備の範囲のように、副首都の区域内と区域外が連結が不可欠なものなど、副首都の区域に関わる都市の基盤の整備の一環として合理的な範囲で副首都の区域外へ広がりが許容されるものであるとは考えております。 なお、副首都の整備に関わる施策について、基本方針、副首都整備方針を通じて具体化されるところでございますので、今委員御指摘のリニア中央新幹線を含む具体的…
いや、適当じゃないじゃ分からないじゃないですか、入るか入らないか。 今おっしゃいましたように、区域内と外をつなぐ合理的な理由があったら指定するんでしょう、整備するんでしょう。もう今具体的にリニアの中央新幹線の整備計画出ているじゃないですか。今の段階でお答えになれないというのが、なぜ適当じゃないんですか。その計画が、今出されている計画どおりに進んでいくことがあれば、あるいは副首都と、その区域内と区域外を結ぶような路線についても検討の俎上に上がることになれば、それは当然交通網の整備の中に含まれる、そう理解しますが、それじゃ駄目なんですか。もう一度お答えくだ…
繰り返しにはなりますが、あくまでこの副首都、首都代替、首都中枢機能の代替に関しましては、まず、基本方針が定まった中でどういうふうに全国的にバックアップしていくか考えているところでございます。
また、各副首都ごとの整備に関しましては、これも繰り返しにはなるんですが、副首都整備方針の中で定まっていくものでございまして、現時点で答えられることではないと考えております。
以上です。
リニア中央新幹線については、二〇二六年七月、大阪府がリニア中央新幹線の早期全線開業に関する要望書というものをJR東海に提出をしている。この中で、全線開業時期の最大八年前倒しを図るために三兆円の財政投融資が行われた現状を踏まえ、大阪までの着工に向けて具体的な道筋を示すよう要望をされている。大阪は、このリニア新幹線を前提にして、前提にして、これからの町づくりというよりも、副首都指定に向けた動きをつくろうとしているのは明白だろうというふうに思います。法案に盛り込まれた交通網の整備とこのリニア新幹線の整備が結び付けば、既に決定をされている三兆円の財政投融資という…
具体的な指定の基準等といった、そういうことを定めるべきという御趣旨だというふうに理解をしてございますけれども、これずっと答弁をしてきてございますように、我々立法者の意思としては、この政令に定める要件のこの四つということで、まずはこの大規模災害、首都直下地震、そして富士山噴火との同時被災、この可能性が低いということ、それに加えて三つの要件ということで、国の行政機構の立地の状況、そして人口及び経済の集積の状況、そしてこの十分機能を発揮するために必要な地方行政体制ということで、立法者の意思としては、この政令で定める要件について我々は政府に対して求めています。こ…
先ほど来お話をお聞きをしていますけれども、急ぐ理由になっていないんですよ。なっていないです。本当に急ぐなら、本当に必要な法案なら、繰り返しになって申し訳ないけれども、この法案審議に必要最小限の、必要な規定であるとか方針であるとかいうのは、僕は一緒に出すべきだというふうに思うんです。そうして初めてトータルなこの副首都法案というものの法案審議ができる。そうじゃないですか。そこがやっぱり一番のこの法案が生煮えだと言われるゆえんだというふうに私は思っています。 繰り返しになりますけれども、私は大災害における首都圏のバックアップ機能を否定しているものではありませ…
これ、指定要件については、本法案の委任を受けて政令で定めるということに、政府が政令で定めるということとしていまして、この制定自体は内閣が行うこととなるために事前に国会への報告は設けていないというところでありますけれども、当然、この政令の内容については、行政監視機能を有する国会として、政府に質問を通して確認することはもとより可能であるというふうに考えておるところでございます。
もう時間が参りましたのでもう質問しませんけれども、改めて、この法案について、やはり不備が多いということ、生煮えであるということ、必要のない附則がくっついているということ、急ぐべきではないということ、そのことを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会、山田吉彦でございます。 本法案に関しまして、全て発議者に質問いたします。 マグニチュード八以上の南海トラフ地震の発生の可能性は御存じですか。地震・津波災害のリスクは既に発表されております。首都圏が災害に見舞われるよりも高い災害リスクを抱える地域に対し、あえて多大な国費、税金を支出して副首都機能を創設することは避け、災害リスクの低い地域に限定して首都のデータ機能をバックアップする機関を設置すべきと考えますが、いかがお考えでしょうか。 また、災害リスクの高い地域に副首都機能を設置する場合は、これ、多くの人が集まってきます、多くの人…
災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほどに国土全土にわたって災害の多い我が国において、特定の災害で被災するおそれがあることだけをもって直ちに副首都として指定を受けられないとすることは、これは適切ではないというふうに考えてございます。 もっとも、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合に、東京圏との同時被災の可能性がある地域は首都中枢機能のバックアップを担うのにふさわしくないということから、当該地域は除外するという考えに立ってございます、ということになってございます。 その上で、副首都として指定された道…
お手元に地図を配りました。もう答え出ているんですよ。赤いところは置いてはいけない場所、副首都になってはいけない場所はもう科学的に公表されているわけですね。なぜこのデータを、科学的根拠を無視してまで一定地域に誘導するようなルールになっているのか、その辺がちょっと私には分かりかねません。 そして、首都中枢機能が停止するほどの大規模災害が発生する可能性はどの程度あるとお考えでしょうか。現在、科学的に発表されている数値でお答えください。 首都機能が麻痺するであろう震度七以上若しくはマグニチュード八以上の首都直下型地震というのはどの程度起こり得るのか、そして、…
政府の地震調査研究推進本部によりますと、南関東地域の直下でプレートの沈み込みに伴うマグニチュード七程度の地震が発生する確率は、今後三十年間で七〇%程度と評価されているものと承知をしております。このような地震のうち、都心南部直下でマグニチュード七・三の地震が発生した場合には、都心の広い範囲で震度六強、一部で震度七となる可能性があると内閣府の被害想定で示されているものと承知をしております。 富士山の噴火については、地震のような長期的な噴火の発生確率の評価は現在の科学技術では困難でありますけれども、過去五千六百年間で約百八十回の噴火が確認されている中で、一七…
お聞きしたいのは、ある程度ではなくて、実際にこの東京に富士山の噴火のときに灰が降ってくる確率ですね。これ公表されているんですよ。お調べじゃないんですか。これは数えていけば分かるんです。風向き、あるいは過去のデータからいきますと、必ずしも灰が降ってくるとは限らない。これを、無理やり富士山ということを入れていること自体、私は非常に疑問に感じております。 ちなみに、私、地域経済学を学びまして、博士課程、博士号まで取り、勉強してまいりました。そして今、海、沿岸部の経済を中心に研究しておりますが、当然、津波、地震というのを学んでまいりました。しかも、私、十七年間…
今ほど答弁をしたところと重複をしますけれども、例えば、富士山において宝永噴火規模の広域に降灰の影響を及ぼす大規模噴火が発生した場合、東京都心に最も影響が大きくなる風向、風速のケースでは、東京都心において一日で五センチ程度、最終的には十五日間で十センチ前後の降灰量となると想定されており、鉄道や道路、電力、通信等の各分野に影響が生じ、首都中枢機能が麻痺するおそれがあると考えております。 また、首都直下地震に際しても、複合災害といった過酷事象により、首都圏内で非常時優先業務の実施が困難となるような想定外の事態も起こり得るものと考えてございます。 このような…
首都機能というのは、我々国会機能というのを含めて首都機能とお考えだと思いますが、この中で、日本の象徴である天皇陛下についてはどのように議論されて、どのようにお考えなのか。国事行為をなされます。日本の国の象徴です。もしも震災が起こった場合、日本人の心の支えになっていただける陛下に対してどのような議論をされたのか、お教えいただけますでしょうか。
これは非常に重要なお話ということで認識をしておりますけれども、これは、御皇室に関する事柄でありますし、また、事務的には、宮内庁において、この法案の成立後にこうしたこの危機管理上の対応という観点からこの議論を深めていただきたいと。
その範囲に、我々の立場として、答弁はここまでにとどめさせていただきたいというふうに考えております。
成立後ですか。あり得ない。あり得ない。 まず、この国、被災、災害が起きた場合、ちょっと怒ってしまいました、災害が起きた場合、人の心なんですよ。どれだけ災害時に、東日本大震災のときも、陛下が日本人のお心を支えたのか、考えないで、災害時の対応、あり得ません。 真剣に検討していただいてから、是非、私はバックアップ機能は必要だと思います。ただ、都市をつくるというのは、町を一つつくるだけじゃないんです。心なんですよ。生活なんですよ。日本人がどう暮らしていくのか、この短期間で強引に、強引というのは我々が感じている強引ですが、強引に決めていいのかということ、非常に…
お答えいたします。 本法案は、あくまで首都中枢機能が麻痺してしまった場合にこれをどう代替していくかという観点から作られているところでございます。御指摘の南海トラフ地震に関しましては、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことは想定されていないものと承知しております。 繰り返しになりますが、災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほど国土全土にわたって災害の多い我が国において、南海トラフ地震等を始めとする特定の災害が被災するおそれがあることをもって直ちに副首都指定が適切ではないというのは、ちょっとどうなのかなというところでございます。 その…
今のお答えということは、このプランの中に海底ケーブルが破損されるということは想定していなかったと。東京の情報機能あるいは日本の情報機能が破壊されるということを、自然災害によって破壊されるということは想定していなかったということですね。海底ケーブルのことは想定していなかったということですね。
であれば、もう一回考えましょうよ。しっかりと議論しましょうよ。まだまだ議論すべきところ、このように、先ほどの皇室の問題も、この海底ケーブルの問題も、これから議論しておかなければいけないこと、まだたくさん残っていると思うんですが、いかがお考えですか。
どのような災害が発生するか、まず、もうこれも繰り返しになりますが、あくまで首都中枢機能が麻痺したときにこれをどうバックアップするか、その観点からこの法律は組み立てられております。
ただ、どういうバックアップをつくっていくのか、これはもうちょっとあくまで基本方針の中で、首都代替地域と副首都、その両輪の中でどのように配置していくのかを考えていくところでございまして、特定の地域だけを現時点で想定しているわけではないというところでございます。
以上です。
全く、申し訳ないんですが、もう一度やっぱり考え直して、議論した方がいいと思います。
もう一点、外交。
首都というのは、外交の窓口でもあります。大使館があり、そしてこの国というのは日米安全保障条約の下に守られている国でもございます。外交、特に米国との関係、この副首都法案に掛けまして対外的な外交をどのようにお考えなのか、お教えいただきたいと思います。
本法案では、バックアップの対象となります首都中枢機能につきましては、東京圏における国家社会機能のうち中枢的なものと定義しております。 その具体的な内容の中には、例えば行政に関する中枢的な機能としての外交を担当する外務省を含む中央省庁も入りますし、また、経済に関する中枢的な機能として東京圏に所在する企業の本社、もちろん外資系企業もここに含まれます。こうしたことが想定されております。 この御指摘の点につきましては、今後、この法案成立後に政府において基本方針を一年掛けて策定いたします。その中で、大規模災害時にバックアップすべき業務の範囲、対象、対応方針等々…
外交の問題も法案成立後ということです。非常に重要なことだと思います。対外的な、それこそ外交問題に発展しかねないことでもございます。
その辺も踏まえまして、しっかりともっと時間を掛けて、いい副首都法案を作っていった方が私はいいと思います。日本人の、国民の生命の安全のためです。是非お考えいただきたいと願いまして、私からの質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
国民民主党の足立康史でございます。 何かたくさん来ていただきまして、ありがとうございます。済みません。 私からも、この副首都法案はとにかくずさんだと、もう衆議院の審議、今日もそうです、ずさんだということが分かってきたし、それから、私も実は大阪生まれ大阪育ちでありまして、今日、立憲の方々から、これは大阪のための法案だと、こういうこと言われると、隣で、それもいいかなということで、逆に賛成したくなってきてしまいましたが。 しかし、やっぱりそれは、大阪府議会とかでそういう議論をするのがいいですよ。でも、国会で、国の法律で何か大阪だけのためって、余り横で言わ…
お答えを申し上げます。
首都であることを理由とした個別の支援措置については承知をしておりません。
承知してないんですよ、そんなものないですから。 ちょっと議論したのは、首都圏整備法ってあります。いや、でも、近畿圏整備法もあるんですよ。あと中部圏だったかな。いや、だから、別に東京は、首都であることをもって国からいろいろ、いろんなものをよこせなんていうことを東京都は言ったことがない。ところが、大阪府市は、いや、副首都法案を、その大阪府市を掌握している、私も維新の会いたんですけれども、その維新の会があたかも、そうやって皆さんから、いや、大阪のための、大阪による大阪のための法案だとかいって何か嫌みを言われながら、何でそんなことをやらなあかんのかなと。 岩…
この法案の目的では、いわゆる東京一極集中を是正していこう、そして多極分散型の経済圏をつくっていこうというのも大きな目的の一つでありますから、そういう意味で副首都というところに様々な措置を講じていこうというのが我々の考えです。
よく分からないんですよ、この法案、何が目的なのか。 副首都、首都圏の、まさに富士山の噴火、首都直下型地震、首都が、もしかしたら万が一、その全部又は大部分が壊滅するかもしれないということに備えるんでしょう。そのときに、何で、いやいや、いろいろ交通網の整備とか支援してくれとかいって、そういうことを、いや、そういうことを言わなくても、大阪は今でも日本第二の都市なんですよ。副首都、副首都なんて言わなくても、大阪はもう厳然たる、それはもう十年後も二十年後も三十年後もそう、まあ名古屋に追い抜かれることはないでしょう、私がいれば。ないと思いますよ。だから、そんなせこ…
私が申し上げた制度上の差異というのは、地方自治法上の第二百八十一条第一項、「都の区は、これを特別区という。」という形でやっていると。これに対して、府と県の違いは沿革上のものであるということの違いを申し上げています。沿革上のものである。
いや、だから、沿革って大事じゃないんですか。沿革上のものだから関係ないんだったら、みんな県にしたらいいじゃない。そうじゃなくて、歴史的に日本は、府はすごく国家の枢要な地なんですよ。だから、東京府、京都府、大阪府、三府なんです。私の地元茨木、大阪の茨木には、三府鮨というおすし屋さんがあります。最初よく分からなかったんですけど、実は東京を含めた三府鮨なんですね。まあ余り宣伝しても仕方ないんですが。 今回、制度つくるんでしょう。何で拒否するんですか。だから、鬼木さんたちから大阪のための、大阪による大阪のための法案だと言われるんですよ。なぜ、立法技術として、指…
繰り返しになりますが、都の区は特別区とする。(発言する者あり)いやいや、そして、(発言する者あり)いやいや、特別区とするとなっているところ、要は都区制度ですね、いわゆる。プラス副首都であるから、大阪なのかどこか分かりません、そこが特別区を設置すれば都と名のることを認めようと考えたわけであって、県と府は沿革、沿革が大事だとおっしゃいましたが、沿革上これまで福岡県は福岡県と呼ばれてきた。その沿革を大事にしているということです。
いやいや、答えてないから。もう一回答えてください。(発言する者あり) じゃ、もう一回ね。 要は、沿革大事だ、あなたも今大事だと言ったじゃない。今言ったように、大阪府が大阪都になりたいのも、それはならなくてもよかったんですよ。二〇一二年にできた大都市法にはそんなこと一言も書いていない。今回初めて、制度上全く問題ないのに、だって、大都市法は、ちょっと後ろ向いていいからさ、よく後ろと相談してちゃんと答えてください。要は、大阪府は、もしかしたら大都市法に基づいて大阪府のまま都制度を取っていたかもしれませんね、二〇一五年、二〇二〇年。取っていたかもしれないじゃ…
都区制度と副首都、都です。福岡が都区制度を取るならばまさに都だけれども、取らないならば都になる理由がないということです。(発言する者あり)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
多分答えないと思いますが、御答弁されたいということなので、お願いします。
最初の答弁で御説明をしたつもりなんですが、地方自治法上の制度上の差異、それは、「都の区は、これを特別区という。」という規定がある。一方で、府の名称に関しては、地方自治法上、第三条一項で、「地方公共団体の名称は、従来の名称による。」としか規定されておりませんので、府と県の間には特段の制度上差異がありませんので、名称の相違は沿革的な理由。よって、それを、制度上の差異がない中で特段特例を認めるという理由はないというのが我々の判断であります。(発言する者あり)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
いや、もう全く話にならない。第一問から止まっていますよね。 いや、これちょっと、何か議員立法だから、何か理事会がどうというのはちょっと私もルールがよく分かんないんですけど、しっかりこれ文書でちゃんと答えを出していただかないと、これ立法府としての責任を果たせません。 だから、是非、委員長、理事会でできるできないという議論があるのか、私はちょっと承知していませんが、質問者としては、ちゃんと答弁を書面で出していただく、これが今後、まあこの後ちょっと続けますけど、この後の、明日以降の審議にも影響すると思うので、書面で出していただいて理事会で御検討いただきたい…
ただいまの件につきましては、後刻理事会にて協議いたします。
次行きます。
基本方針ができる前に副首都の指定をする、これ普通はないですよ。というか、絶対にないですよね。
もう一つおかしいことがありますね。政令ができていないのに、大都市法が附則に出てくるんです。岩谷さん、何でですか。(発言する者あり)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
失礼いたしました。 附則に政令事項である大都市法に係る規定があるのは、本法では、副首都の指定要件の一つとして、必要な地方行政体制について政令で定める要件を規定しております。副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要があり、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された体制が必要であります。 このため、大都市法に基づき特別区が設置されていることは、必要な地方行政体制に当たるものと考えております。これまでの審議におきましても、この法に定める必要な地方行政体制の…
特段の問題がないって、大問題じゃないですか。だって、政令に書いていないのに法律に出てくるんですよ。政令でこれから政府が考えること、先ほど簗さんも、これ簗さんの感覚が当たり前だと思うんですよ、予断を持って言えないと。だって、政令は国会で決めるんじゃないんだから、内閣が決めるんだから。内閣に委ねているのが立法なんだからね。簗さんが先ほど、詳細な数は答えない、当たり前じゃないですか。ところが、維新の会は、自分たちの大都市法だけを、政令でまだ内閣が決めていないのに附則で条文で出てくるんですよ。 これは、七月十日に岩谷さんたちが我が党に説明に来たときも、私、手を…
答弁できますか。
御説明は今したとおりでありますけれども、今回、要件の詳細を政令に全て落としていると、投げているということであります。そして、それは、大都市法に係るところもそうだし、あるいは連携協約に係るところもそうです。それらは政府で政令に決めてもらうという立て付けにしているということであります。
ですから、これは確かに、本則に書いていくと、事細かにというのも立法政策上あり得ると思います。しかし、我々としては、より柔軟に、政令に投げたというのが立法者としての考えです。
いやいや、柔軟になっていないじゃない、条文に出てくるんだから。分かるかな。自見さん、分かるよね。うなずいている。あっ、済みません。済みません、名前呼んだらあかんね。
おかしいね。私が岩谷さんだったら、大都市法に基づく特別区その他の政令って書きますよ。当たり前でしょう。これは大都市法隠しなんです。隠して隠して隠して、それでお尻が出ていると、思いっ切り出ているわけです。
これは、立法的な整理として、これは法律として間違っている、間違った立法だと思うので、私は修正が必要だと思います。岩谷さん、修正協議やりませんか、今日。
先ほど申し上げたとおり、立法政策上どちらもあり得る。法的に間違っているという話ではありません。
修正協議やらないということですか。
修正協議につきましては、私は担当ではありませんが、公党間の間でいろいろ議論がなされたと聞いております。そして、それはこの衆議院の採決までというタイムリミットの中でやられて、結果、成立しなかったと聞いております。
いやいや、あのね、なぜ小林政調会長が衆議院の採決までとおっしゃったか。それはパプアニューギニアに出張が決まっていたからですよ。そうすればいいじゃない。外遊行けばいいんだよ。
ところが、こうやって延長しているんだから、それは結局、衆議院に、小林政調会長間の協議が衆議院の採決で終わったのは、交渉当事者がいなくなるからですよ。今、日本にいるんでしょう。
今日修正協議の再開を求めたいと思うんですが、いかがですか。もし一人で答弁できなければ協議してください。
これまで政調会長間で行われていたものを一実務者である私が答える立場にはありません。(発言する者あり)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
理事会で議論、協議いただけるということなので。 我が党としては、党を挙げてこれ協議してきました。ところが、維新の会は、条文は指一本触らないと言ってきた。小林政調会長は少し案を出していただきましたが、余り話にならなかったのでそのままになっていますが、是非、この参議院でも、今日の質疑を受けて、直すところいっぱいありますよ。 実は、私たちはこういう修正案を出しました。こういう修正案。要は、もう一つの選択肢である特別市についても、あれだけ政令に委ねている、全て政令に委ねていると言っている地方行政体制について、なぜか附則に大都市法が出てくるのであれば、同じ附則…
ごめんなさい、御質問というのは、特別市と呼ばない理由ですか。御質問というのは、特別市というのをなぜ言わないでくれと言ったかということですか。いや、それ、私は言っていません。
じゃ、特別区について検討条項を附則に追加する。いいですね。
先ほど我々の概要版の資料を引用して御発言されましたが、ここには制度化された場合は特別市を想定と書かれておりますが、特別市は今現在制度化されておりませんので、追加することはできません。
いや、だから、検討条項、今、政府も検討している、与党も想定している、なぜ書けないんですか。
繰り返しになりますが、まだ検討段階であって、制度化されていないということであります。
もう時間が来るんで終わりますが、皆さん、どうですか、聞いて。私、まだ何問かあるんですが、一問も答えられません。今日、委員長あるいは野党筆頭にもお願いをしましたが、ちょっともう最初から最後まで答弁できていないことが山積みです。 私が一番大事だと思っているのは、こうやってもめることじゃありません。止めることでもありません。法案を良くすることです。だから、修正協議をして、さっき申し上げた、私は副首都法案成立させたいんですよ。でも、このままでは大阪にとっても恥ずかしいから、国益のための日本国の国法として真っ当な法律に仕上げるの、私がお手伝いするから、しっかり修…
ただいまの件につきましては、後刻理事会にて協議いたします。
ありがとうございました。
公明党の司隆史でございます。 私、冒頭に申し上げたかったことは、実は足立委員のおっしゃった内容と同じでございます。(発言する者あり)はい。私も大阪市生まれ大阪育ちでございまして、大阪の発展はもう望む本当に大きなことでございますし、何よりも今回の法案、副首都、防災のバックアップ機能、また首都の中枢機能をしっかりと日本全国にということで、本当に大事な法案だというふうに感じております。 だからこそ、もうこの今日の審議続いておりますけれども、この法案は何のためか。バックアップのためですね、中枢機能を多極化するために。なぜこのように、声を張って、胸を張って、提…
委員会のこの審議の進め方等につきましては、委員会の御判断に従ってなされているものと考えますので、その点については発言は控えたいと思いますが、先生方からいただいた御質問については誠心誠意お答えをして、この法案の我々が考えている目的、趣旨等を始め、そういったものを、お答えできるものについてはしっかりと御答弁させていただきたい、そのつもりで答弁に立っておるところでございます。
であれば、この後幾つか提案をさせていただきますので、是非、修正含め、いいものはいいということで是非検討いただくような御発言をいただきたいと思います。 まず一点目。ちょっと順番を変えます。通告しておったのは、六番目のところをまず先にさせていただきたいと思います。広域連携でございます。 全国の、まず首都ですね、首都機能ということを考えたときに、やはり中心に東京があって、埼玉があって、神奈川があって、千葉があって、いわゆるゾーンですね、エリア、エリアで様々な機能をやっぱり発揮している、これが私自身は副首都機能の大きな役割であるなというふうに感じておるわけで…
お答えいたします。 おっしゃるところもすごく分かるところあります。副首都が首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、東京圏と並んで日本の経済成長を牽引する機能を果たすためには一定の広がりを持った経済圏が必要、それはもちろんそうでございます。 ただ、ただですね、我が国の特性として、人口、GDP、企業の集積等は一つの地域では完結せず、いろんなエリア全体での地域経済を支えている、その中で、そのエリアを包括する都道府県において域内の成長戦略を描き、実践することはもとより、周辺府県とも連携して圏域の成長を目指すためには道府県を単位として今までず…
今まではそうだということだと思います。 で、私、一つ可能性として感じているのは、チームみらいの皆さんが、デジタルということも副首都の中にしっかり機能として入れる、いわゆるデジタル、離れた場所でも、地域の枠を超えても様々な可能性も今回取り入れたわけだと思います。かなり評価をしておりまして、是非そういったところ、今まではそうだった、でも、これ、そもそもの法案自体を副首都として設けて新しい日本の形をとチャレンジする温度もあれば、急に何か、今まではそうなのでみたいなこともあって、もう歯がゆいというふうに思わざるを得ないんですね。もしそういった枠ができれば、全国…
御提案ありがとうございます。
今の御提案というのは、要するに、中核となる政令市と道府県との連携協約のみならず、それ以外の市町村との連携協約でも副首都になれるようにすべきじゃないかということですか。
ちょっと質疑が粗かったようで、済みません。
政令指定都市を抱える都道府県あるんですけれども、要件をそれだけでは満たしていない場合に、周辺の一般市と連携協定をすることで、つまり、一つの政令市だけでは要件は満たさないんだけれども、周辺と巻き込むことによって新たにいわゆる副首都となる道を開いていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
これ、なぜ連携協約というのが要件に入っているかというと、いわゆる二重行政、二元行政があると、副首都としての例えば経済成長の機能をやっぱり果たせないだろうという問題意識から始まっております。 そういう意味においては、中核的な指定都市が人口規模等において、二元行政、二重行政の弊害によってその市、道府県全体が発展できないような状況になければ、その連携協定を要件とする意味もなくなってしまいますので、提案としては有り難い提案ではありますけれども、その二重行政がない、二元行政がないところについて、人口要件等が満たされていないのにそれで副首都になれるようにするという…
いや、だから、その二重行政がないような連携協定を結べば新たな副首都になれる道というのはあってもいいんではないかなと。いかがでしょう。
一方で、やはり経済成長等を果たしていこうと思えば、ある程度の人口規模、経済規模がある都市が道府県内に存在するということは必要であろうというのが我々の考えです。
だから、その規模を周辺、政令指定都市一個じゃなくて、周りの規模も巻き込んだ場合であれば要件を満たすような場合というのが出てくるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、是非、そういった連携をした上での、一般市も巻き込んだ連携協定が結ばれれば副首都になれるという道はあってもいいんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
これ、いずれにしても、中核となる指定都市がその周辺市町村と合わさることで初めて国の行政機構の立地、人口、経済の集積といった副首都の指定要件を満たすこととなる場合にあっては、提出者としましては、副首都が多極分散型経済圏の形成の中核となるということからすれば、中核となる指定都市の人口規模を基準とすることがやはり基本とならざるを得ないだろうと考えておりますが、これ、いずれにしても、具体的なその人口、具体的に何人なのかといったところは、今後、政令として政府において検討していただくというのがこの法の立て付けでございます。
どうですか。これちょっと納得、いや、もうこれかなり、僕は、僕個人で、自分で言うのはあれですけど、いい提案だと思うんですよ。 やはり、どうしても一部の、先ほど地方創生という話もありましたし、あらゆる地域に私は開いていただきたいんですね、この副首都の可能性を。だけれども、大きな政令市しかない都道府県に限られてしまうとなると、やはりそういった大きな議論につながっていかないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、答弁は分かりましたけれども、その可能性を是非開いていただけませんか。 いわゆる政令市と周辺、これ本当に、先ほども言いましたけれども、政令市以外…
司委員がおっしゃるその思いというのもよく分かりますし、しかし、今、我々の考えとしては、やはり中核市の、中核となる都市があって、そこが成長のエンジンとなるというような道府県を考えているわけでありまして、ただ、じゃ、どういったものがその中核都市なんだという人口要件、経済規模については、これは政令に委ねると、政府に判断していただくというところでありますから、今後どのような政令が定めるかも含めて、また司議員も注視をしていただいて、また是非議論をさせていただければというふうに思います。
残念です。
是非、都道府県の中の力というのは政令市だけじゃありませんので、周りの、周辺の一般市も含めて都道府県の力なんですよ。だから、その要件が、僕は初めに言いました、ともかく公平に公正に意欲のある都道府県に副首都のチャンスを開いていただきたいと。やはりそこに踏み込んでこそ、私は、これは大阪のためではない、都構想のためではないということをやっぱり大きく、あらゆる方に皆さん参加してくださいということを言える一つの大きなきっかけなんじゃないかなと思います。
もう、最後一回だけ、改めて無理ですか。
お答えいたします。
やっぱり、この法案におきまして、多極分散型経済圏を形成していくと、その中の中核としての機能を担っていただくことを考えているところでございます。そう考えたときに、人口集積等はやっぱり経済の中において一定重要であるという観点もございます。
司委員のおっしゃる意味もすごく分かるところではありますが、我々としてはあくまで、その副首都指定によって、これが本当に首都中枢、多極分散型経済圏の中核を担えることになるのかどうかという観点からやっぱり政令を考えていきたいと思っているところでございます。
以上です。
いいんですよ。政令が軸になればいいんですよ。ただ、周りも巻き込んだものにしていただきたいということで、大きな可能性を、もっと手を挙げれるチャンスを広げていただきたい。なぜそこがちょっときゅうっとしてしまっているのか分からないなというふうに感じているところでございます。
改めて続けさせていただきますけれども、今回の副首都の指定のタイミングなんですが、要件が決まれば手を挙げれば指定ができる。その後、基本方針が一年後に決まる。その後も含めて、どの期間手挙げれば指定されるというような期間になるんでしょうか。
どの期間手を挙げられるかというところでございますが、あくまでこの法案がもし仮に成立した場合、政令によって副首都指定の要件というのが定まってまいります。政令が定まりましたら、その要件を満たした段階で副首都指定に手を挙げることができると判断しております。
以上です。
つまり、お尻はないということですかね。
お尻というか、期限を考えてはおりません。
ありがとうございます。 であれば、要件は満たして、基本方針を決めて、基本方針というのは、結局どれぐらいの、幾つかの副首都が手を挙げていることによってどういう役割分担をしてとかいうことがある程度副首都の数が決まってから分かっていくと思うんですけれども、政令が決めてからでもその後に副首都が指定されていくとなると、いろいろ役割分担が本当に決まらないんじゃないかなというふうに思うんです。 これ、当たり前に今日の質疑続いていますけれども、全体像を示す、手を挙げ、指定をする、ここはこの機能、ここはこの機能というものを決めて、じゃ、スタートですやったら分かるんです…
実際にどのような分担がなされるかということにつきましては、実際に副首都が指定をされた後にこれは決まることであります。 基本方針との前後関係でありますけれども、当然、基本方針一年以内ということで、一年掛けてこれを策定するということで想定をしていますけれども、その前に副首都指定がなされるというケースであれば、もちろんそれを踏まえた内容にもなってこようかと思いますし、まだ指定がなされていないということであれば、それがない状況での基本方針になるというふうに思います。 ただ、基本方針というのは性質上、大枠のバックアップの在り方ですとか、そういったものを検討する…
ありがとうございます。 きれいに分担をするわけではなく、いろんな可能性を踏まえて重層的に対応するということであれば、やはり、基本方針が出てから新たに副首都になってくる、ここが順番が決まっていないので、今例えば三つであれば三つで整理していたものが、四つ出てきたので四つはどうしようと、同じように整備しようとかということを、あらかじめ役割分担決めていればもっと費用が削減できる可能性がある中にもかかわらず、そういった流動的に分担というものも決めていってしまうということは、かなり私は問題なんじゃないかなというふうに感じております。 改めて、やはりここ、一番の本…
副首都の指定が、三か月後のこの政令の公布に伴ってここで指定ができるというふうにしたのは、すぐれて、これ答弁してきていますけれども、やはり早期に我が国としてのバックアップ体制を構築する、バックアップの候補となる場所を選定をしていく必要があると、そのように考えておるところでございます。 具体的な整備の費用というお話でありますけれども、これ、副首都ごとに整備方針を定める段階において、まず、代替すべき、代替の可能性がある、代替すべき事態の可能性が生ずる首都中枢機能というものを政府において特定をして、そして、それがこの選定をされたバックアップ地において従前より備…
改めて、費用ですね。予算については、もうどう表現していいか分からないんですけど、やはり大きな事業ですから、やっぱりどれぐらいのものがどれぐらいの副首都の数でやろうとするかという概要でも予算はやっぱり示していくべきなんじゃないかなと。大事な議論なんでね。 別に、別にという言葉、ことも分からないですよ。これぐらい、何兆掛かるけれども、これではこれでこれで必要なので、バックアップ機能、中枢、多極化のために必要なんですということをもう堂々と説明をしていくべき。私はしたいです。それぐらいの大事な大事なすばらしい法案なんじゃないかなというふうに思うんです。 ずっ…
これは政府において政令というものは定めて、客観的基準に基づいて指定がなされるということになってございます。
ですから、たとえ今御指摘のようなシミュレーション的なものであったとしても、これ予断を生んでしまうおそれもありますので、我々としては、この段階でそういった試算等はできないということで答弁を一貫させていただいておるところでございます。
これ、理事会とかでも駄目なんですかね。その予算をともかくやっぱり示していただかないと議論が成り立たないんだと思うんですけど、いかがですか。 是非、委員長、衆議院で文字レベルのものが出たとは聞いておりますけれども、あらゆる議論がある前提で、やはり議論を具体的に見える化していただきたいんですね。 なので、最低限のこの災害対策の機能であったりとか、細分化していただいても結構です。何度も申し上げていますけど、既にある分については縮減できる、それは横に置いておいて、機能別に予算というものを示していただくことを是非、委員長に要望をさせていただきたいと思います。よ…
ただいまの件につきましては、後刻理事会にて協議いたします。
さらに、今日、改めて私は冒頭申し上げました。ともかく公平に、公正に、全国の皆さん、九州の方、四国の方、中国の方、近畿の方、東海の方、北陸の方、東北の方、北海道の方、関東の方、あっ、これは公平で……(発言する者あり)関東はありません、関東、ああ、関東はないか、関東はないですね、副首都なので、方が公平に感じていただくことが何よりも大事です、何よりも大事。 指摘として上がっているのは、冒頭も申し上げました、大阪のためだけではないか、維新のためだけではないかということをある部分でございまして、ともかくそこを理解していただくように公平な制度にするべきであるという…
お答えいたします。
委員おっしゃるとおり、必要な地方行政体制というのは連携協定と特別区、これを想定しているところではございます。
ただ、どっちの道を取ったからといって副首都指定に当たって何か変わるというわけではなく、あくまで政令の要件として、必要な地方行政体制を満たしていただければ副首都に指定することが可能で、その後に関しましても、特段の差を設けるというのは現時点では想定しておりません。
答弁に違いが生じておりますが、御存じでしょうか。答弁に差が生じております。午前中の答弁と差がありますけど、どっちが正しいんでしょうか。
午前中の質疑で、一元化が大事、連携ですね、副首都になるために一元化が大事。それは、連携協定もそうだけれども、特別区もそうであると。
午前中の答弁では、より強い方がいいですねという表現があったり、また、財政についても差がありますねと、それは濃淡がありますという表現があったわけでございますけれども、その違いはどちらが正しいんでしょうか。
済みません、一元化、一体化という体制についてを御指摘をいただいたものですから、午前中の段階ではですね、それがしっかりと確保されている方がいろいろ効率的に事務もできますので、予算的にも縮減できるということを、一般的な一元化、一体化という、こういった整理の中で申し上げたということでございまして、その実際のところの具体的な体制の在り方としての連携協約、特別区については、それ自体には差はないということであります。よろしいですか。
ただ、財源の話になったときに、連携協定と特別区には違いがあり、支援の差があるという答弁がありましたけれども、その辺はどうなんでしょう。
ちょっと済みません、私の記憶の限りではそのような答弁があったかどうか、質疑者がおっしゃったかもしれませんけれども、答弁として明確にそこまで、恐らく私と簗議員なんですが、私が申し上げたのは、一体化、一元化という意味において、いわゆる特別区設置と連携協約、その部分は同じだということを申し上げました。ただし、不可逆的かどうか、あるいは、場合によっては、万が一ですが、連携協約が破棄されて指定が取り消される、可能性としてある、そこの違いはありますねということを申し上げました。 それと、高見議員の答弁でもありましたが、法文上はそこで何か差が付いているということは、…
明確に制度化されていることと、連携協定、連携協定については破棄される可能性があるということに言及をされ、その差があって、それを踏まえた支援の差というものもあるのではないかという答弁だったんですけれども、それは取り消していただけるということでしょうか。
支援の差があるというような答弁をした記憶はなくて、あくまでもそれは政府が判断されることであるというのが私の答弁でした。
これも改めて、恐らくおっしゃっていただいて、おっしゃってはったと思います。その制度の差と支援の差ということを否定するものではないというようなニュアンスのお話をされて、改めてお聞きしますと、あくまで、特別区であっても政令市であっても、その取り消すというようなケースはお話しされていましたけれども、制度上どちらであっても支援の差というのは全くないということで、これ、午前中、差があるっておっしゃっていましたよね。(発言する者あり)はい。明確に、はい。
先ほども申し上げましたが、法文上、そのような差異がこの法案に書かれているわけではありません。あくまでも政府が様々な事情を踏まえて判断されることであります。
分かりました。 何が言いたいかと申し上げますと、ずっと申し上げています。公平、公平で開かれた制度であっていただきたい、もうこの一点です。やはり、特別区の方が広域という点においては制度上大丈夫なので、連携協定が破棄されることを考えればという議論の中で、これ、どうしても浮き上がってくる理論とすれば、特別区の方がいいじゃないかというところをやっぱり、皆さんはですよ、議論を見ている皆様はどうしても感じてしまうんじゃないかなというふうに思うんですね。 私は逆に、特別区の問題点ということはどのように認識されているのかなということを逆にお伺いをしたいんですね。 …
お答えいたします。
住民投票に関しましては、二回否決されたという事実はございます。
ただ、協定書の中身を見ていただいたら、一回目も二回目もそうでございますが、事務に関しましては、道府県と市町村、政令指定都市の中でしっかり配分されておりまして、どちらが事務をやるかというだけの問題でございます。財政シミュレーションにいたしましても、二回とも問題があるとは考えておりません。ただ、住民の皆様への理解、もろもろも含めまして、御存じのとおりの結果にはなっているというところで理解しているところでございます。
いや、今、制度の利点を申し上げられてもあれなんですけど、要は、大阪市民の意思として示されたものを懸念として考えたときに、今このタイミングで副首都の条件として出してくるというのは私は違うんじゃないかなと。もっと言うと、もっと言うと、連携協定でいいんじゃないかと。大阪は府と市の一元化条例もあるわけでございまして、そこに一段の差がなく、全国的に連携協定一本ということであれば公正な制度として議論ができたんじゃないかなというふうに思いますし、私、大阪市民としては、それ、よく深く感じるわけでございます。
改めて、連携協定のみでという考えはなかったんでしょうか。
連携協約の方がいいんじゃないかという御質問でありますけれども、この連携協約の内容については、これ、先ほどから答弁させていただいているという、これから政令の方で定められていくと。その内容次第で、特別区の設置と連携協約、どちらがいいのかというのもまた議論が出てくるかもしれませんけれども、現時点では我々は答えられないというところにあります。 一方で、いわゆる特別区設置に関しては、もう法律もあるわけですから、これについては、やはり広域の一元化、そして一元化された行政の下、経済成長を実現していくと。その恩恵というのは、当然、特別区民も含めて受けていくということで…
住民の意思を尊重していただきたいという一点でございます。
最後に、同日選の課題について触れさせていただきたいと思います。
あくまで公平にという中に、今回、この特別区の流れがあって、来年の統一地方選という、住民投票というような話も、今回の法案の議論の中で背景として私はあるというふうな思いがあります。
改めて、今回、それを禁止するという法案を提出をされていらっしゃると思うんですけれども、なぜこのタイミングで、どういったものを意図して出されたのか、お伺いできますでしょうか。
ありがとうございます。 大都市法に基づく特別区設置の住民投票の重要性に鑑みますと、住民投票と関係地方公共団体の選挙を同時実施することにより弊害があると考えております。 三つ挙げたいと思いますけれども、一つ目に、四年間の任期において、議員又は首長を務める人物を選ぶ選挙と地方公共団体の統治機構そのものに関わる制度を選ぶ投票では判断要素が異なるにもかかわらず、例えば選挙における支持対象の候補者が主張する政策に住民投票の投票判断が引きずられてしまう、有権者の投票判断に悪影響を及ぼすおそれがあること。 二点目に、都道府県知事等の選挙期間中において、公選法によ…
時間が参りました。
改めて最後申し上げますけれども、できることだから進める、このことにおける制度の矛盾であったりとか、何よりも国民の皆様の不在ということを感じざるを得ないわけでございます。ともかく公平に、ともかく公正に、あるべきものを、副首都をしっかりと実現するためにも、議論に引き続き挑んでまいりたいと思います。
ありがとうございました。
参政党の神谷宗幣です。よろしくお願いします。 足立議員、司議員も大阪にゆかりがあるという話しされましたが、私も、二十四年ほど大阪に住んでおりまして、六年間、吹田市で市議会議員もさせていただきました。奥さんも大阪で見付けましたし、今でも散髪は毎月大阪に戻ってしているというぐらい大阪にゆかりと愛着のある人間でございますけれども、そんな私から見てもやっぱり今回の法案はちょっと穴が多過ぎて、これでほんまに大阪のためになるんかというふうな思いが強くありますので、そういう思いで質問をさせていただきたいと思います。 まず、質問の一番と二番なんですけれども、ちょっと…
我が国の政治、行政、司法及び経済に関する国家及び社会の重要な機能の東京圏への一極集中が続いている現状に鑑みれば、いつ起こるか分からない首都直下地震や富士山噴火といった大規模災害が発生した場合の危機管理等は、まさに国として取り組むべき喫緊の課題であるというふうに考えてございます。これは国家の意思として、これは特に行政を中心にですけれども、これはもう国民のためにやらなければいけないということだというふうに思っています。 そのような事態に備えて、一刻も早く副首都の整備等による首都中枢機能のバックアップ体制の整備を行って、国家社会機能の継続性が確保される国土を…
いつ起こるか分からない震災に備えるというような言葉ありましたけれども、今日もずっと審議の中で出ていますけど、南海トラフ地震もいつ起こるか分からないですよね。そこの被害を大きく受けるかもしれないエリアは絶対外すべきだと。だって、いつ起こるか分からないんですから。どっちが先に来るか分からないんだから、これはやるべきですし、それから、東京一極集中と言いますけど、東京だけじゃないんですよ。大阪にも名古屋にも相当集中していますよ。 私の生まれ故郷の福井県、相当過疎ですから。日本には、大阪よりも、名古屋よりも、仙台よりも、もっともっと大変なエリアがあります。そうい…
そもそも、この法案、委員御指摘のように、東京一極集中を是正するということで、必ずしも副首都のことだけを考えた法案にはなっておりませんで、その首都機能代替地域ということは、首都エリア以外のところは日本全国を対象にしておりまして、そこに首都圏内の様々な組織がバックアップ拠点を設ける、これを応援するという枠組みがまずございます。その上で、その首都の行政とか中核機能を担う副首都を設けるという格好になっています。 それから、大阪、名古屋への人口の集中というお話もありましたが、トータルでいえば、大阪圏、名古屋圏からも東京への人口の移動があって、まさに東京一極集中と…
答弁なるべく簡潔にお願いしたいと思います。聞いていますので、端的にまとめて言っていただければ、繰り返しの議論は結構だと思っています。 複数つくっておけば大丈夫というような形ですけど、でも、リスクゼロのところはないですけど、リスクの高いところと低いところあるんですから、高いところは外すべきだということは意見として申し上げた上で、複数箇所つくれる可能性があるって、過度な分散するとお金掛かるんじゃないですか。二重行政廃止だと言いながら二重三重に副首都つくったら物すごくコストが掛かって身を切る改革にならないと思うんですけど、その点の矛盾はどう説明されるか、お聞…
まず、複数想定しているということはそのとおりであります。 なぜ複数なのかということは、それは、我が国においては、先ほど来議論あるとおり、災害リスクのない地域というのはやっぱりないという意味においては、この副首都自体が被災するような、そういったことも想定されると。そのときに、一つの副首都でいいのかと、やはり複数あった方がレジリエンスというのには資するだろうという考えの下に複数の副首都を想定しているということであります。 また同時に、首都中枢機能代替地域につきましても、これは指定等の手続を取るものではありませんから、要件を満たす幅広い地域がこの首都中枢機…
何か矛盾するんですよね。大阪は府と市で二重行政で病院とかも無駄だからとどんどんどんどん減らしていって、パンデミックのときにバックアップがなかったということで苦労したのを私は覚えていまして、大阪の人から大変苦情を受けたのを覚えております。だから、そうやって無駄は駄目だ駄目だと言いながら、二重は駄目だと駄目だと言いながら、首都に関しては二重三重にやっておくというのは非常に何か矛盾しているなということは感じますが。 今回の考えでは、大都市がもう既に既存の経済の仕組みがある、交通インフラがある、だから都市部につくればいいんだということですけれども、逆に、何にも…
お答えいたします。 手挙げ方式ということについては、これはこの法律の趣旨でありますけれども、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する、バックアップするという、そういった国家における重要な機能を担わなければいけない地域であります。ですから、その意思というもの、その対象となる地域の意思というものが極めて重要であると考えますので、こうした手挙げというものを重視したという立て付けになってございます。 それから、集積度の低い地域、そういったものも対象にということではありましたけれども、これはもう先ほど来申しておりまして、今御指摘もありましたけれども、従前のリソー…
今あるものを使った方がコストが掛からないというふうな話だったというふうに思いますけれども、試算を見ていないんですよね、我々。どっちがコストが掛かるか掛からないか。複数つくった方がコストが掛からないのか、まとめてつくった方がいいのか。 地方に経済成長のエンジンつくるというんだったら、私は、例えばですよ、例えば震災とか少ない岡山とか、あの辺にぼんとつくれば、山陰にも経済が広がるかもしれないし、広島も近くにありますし、大阪でも新幹線で一時間もあれば行けるというふうなところであれば、新たな経済圏が生まれるから、そちらの方が国全体の発展にはいいんではないかとか、…
まず、大阪の方で維新がゲリマンダーをしているとか、利益誘導のためにやっているんじゃないかといった臆測はやめていただきたいというふうに思います。 その上で、今の御質問でありますが、本法案では、国家社会機能継続性確保施策の推進による災害対策と、副首都がその中核を担うこととなる多極分散型経済圏の形成による経済成長、この二つの政策テーマを追求することとしております。 これによって、平時から人口や国家社会機能を分散させておくことにより、首都直下地震や富士山噴火といった東京圏における大規模災害の発災時に被害を低減させるとともに、首都中枢機能の代替と多極分散型経済…
これ、国民全体の利益ということであれば、やはり我々野党側の意見ももっと組み入れていただいて、慎重な審議が必要だと思うんですね。 時間がありますので、最後、宮下先生、私たち一緒に政治家の勉強会で政治家の哲学を学んでいますけれども、やっぱり今、維新と自民すごく数持っていらっしゃるわけですよ。そういうときこそ、やっぱりしっかりと時間を取って、野党の意見も聞いて、国民全体の声としてこういう法案を作っていかないといけない。本当に緊急で、国民のために一〇〇%なると、それだったら自分たちは汚名を着てでも通すんだというのであれば我々も納得するんですけれども、明らかに党…
これまでもこの法案に至るまで、我々、党内でも約二年ぐらいですかね、議論をして積み上げてきたものでもありますし、昨年の連立合意での最重要法案ということでの位置付けで、私も統治機構改革協議体の自民党側の責任者として十一回にわたる議論を重ねてきました。 そういう議論を重ねているうち、やはりこれは早期に成立をさせて、そしてこの新しい日本の形をつくるその方針を早く示し、そして日本のレジリエンスを高める、そして、東京一極集中の是正を少しでも早くスタートさせて、いざというときの災害リスクを低減させる、そのことが非常に重要だという認識を改めて強めたところでございます。…
時間が来ました。終わります。
ありがとうございました。
日本共産党の大門実紀史でございます。 私、文化芸術の町、京都生まれでございますが、ただ、大阪がルーツでございまして、うちの本家は創業二百年の大阪の造り酒屋をやっております。そういったのもありまして、大阪のことにはずっと関心を持ってきておりますが、ただ、今日もずっと聞いていて、この法案、わざわざ国会を会期延長して審議するような法案なのかと。私が言うまでもなく、衆参でも、衆議院でも明らかですけれども、これは大阪のためじゃなくて、大阪維新のための、まあもうはっきり言えば、もう党利党略ですよね、法案というのはもう明らかだと思います。なぜこんなことに長々、維新の…
まず、特定の地域がありきということで我々検討はしてございません。これ、政府において政令を定めて、それを公布して、客観的な基準に基づいて指定をされるということでございますので、今申し上げられた固有の名詞を用いたようなお話、答弁については控えさせていただきたいというふうに思います。
いやいや、違うんですよ。これ元々、大阪が、大阪だけがクリアできるように要件つくったんですよ。 もうね、もう参議院ですから、ちょっともう建前のその答弁やめません。もう議論が続きませんよ、これ以上。衆議院であれだけやった上でまた同じような建前ばっかり言っても、参議院ではこれ議論続きませんよ。ストップしちゃいますよ。 そもそも、委員の、発議者に言いたいのは、大阪府、大阪市はずっと副首都構想を掲げてまいりました。私、全部資料を読みました。ここにございます。今回のこの出てきている法案というのは、ほぼ大阪で議論、大阪府市で、副首都推進本部で議論した中身そのものが…
お答えいたします。 大阪府市におきまして、共同設置部署として副首都推進局という部署がございます。ちょうど私が大阪市会議員になって二年目、十年ほど前であったかなと思います。そこで大阪が目指す将来像の一つとして副首都というコンセプトを掲げて様々な施策を実施してきたのは事実でございます。 その中で、万博やIR、大学の強化、交通ネットワークの充実、府市一体の行政体制、いろいろありました。ただ、今回の副首都法案におけるいわゆる四要件を別に満たすために動いていたわけではありません。副首都のための準備であったというところもないと考えております。 でありますので、…
私が聞いたのは、大阪府市でずっとやってこられてまとめられた、大阪府市の推進本部の副首都推進本部ですかね、の案、ほぼそのままじゃないですか。若干自民党の意見があって修正されました。コアな部分は大阪でまとめたものを法案にして出していると。それ違うんですか、そうなんですか。そこだけ答えてくださいよ。
自民党と維新の会の方でこの副首都の協議体、計十一回ですかね、続けさせていただきました。今まで自民党さんが培ってきた首都代替に関する議論、そして、我々も副首都に関する、いわゆる首都機能をどう代替していくかという議論、それをしっかり組み合わせた中で協議を進めてでき上がったのが今回の法律でございます。
以上です。
是非委員の皆さん読んでほしいんですけどね、もう大阪の副首都構想そのままですよ。それを法案にして通そうとしているわけでございます。しかも、今日あったように、指定した後に基本方針決めるとか、中身はもうむちゃくちゃですよ。こんな法案聞いたことないですよね。
大体、何でこの法案、議員立法なんですか。
これは、先ほど来申しておりますように、やはり国会の意思として、政府に対してこうした危機管理対応、バックアップ体制の構築等を進めるということを、これ、国会の意思として私は行政に示していく必要があるというふうに考えています。 その理由としては、まず一つは、これまでも、例えば国土形成計画ですとか国土強靱化基本計画ですとか、バックアップという文言は明記をされるようになったんです。ただ、具体的なその議論というものが進んでいません。いや、これ、どうして議員立法でやるかということに関わるんです。ですから、こういったものが行政の中では十分に進んでいないというふうに我々…
議員立法、否定しません。議員立法、大事な場合もあります。しかし、この場合は、予算も関わればいろんなことが関わって、整備法ですからね、本来閣法でやるべきなんですよ。 大阪で副首都推進本部で、国会に、国へ働きかけるための意見交換会と、この副首都構想を実現するために国に働きかけるための意見交換会というのが十回開かれております。僅か四人の学者さんの戦略会議ですよね。 この中でもはっきり慶応の先生が言っているんですけど、我が国の立法過程を考えると、霞が関の省庁で原案が作られて、それが閣議決定を経て提出されるというのが通常のいわゆる内閣提出法案ルート、立法に成功…
今ほどお答えしたことと重複あるいは補足になりますけれども、これ、首都中枢機能の定義については、これは国会と司法も含まれるんです。ここについては、それぞれの権能、立場というものがありますから、行政ではああせえこうせえということが言えないんです。特に国会がそうです。国会は、議運なりでしっかりとバックアップの在り方を議論しなければいけません、我々議員が。ですから、こういうことも含めて、議員立法でやるということは非常に合理性があるというふうに考えています。
ごちゃごちゃにしないでください。議員立法でやるべき法案もありますよ。これは違うということを申し上げているんですね。 そもそも、ちょっと法案に沿って聞きますけれど、この法案の立法事実なんですけどね、先ほどからあったように、首都圏において大規模災害が発生して首都中枢機能を維持することが困難になった場合のためと。 で、内閣府にお聞きいたします。 資料もありますけれど、内閣府頑張って地震防災対策進めてこられました。六月十二日には新たな計画も出されてまいりましたですね。この首都直下地震があれば、発議者が言うように、首都中枢機能というのは全部又は大部分が停止す…
お答えいたします。 内閣府防災担当におきましては、首都直下地震対策特別措置法に基づきまして首都直下地震緊急対策推進基本計画を策定いたしまして、首都直下地震対策を進めているところでございます、進めております。 本年六月十二日に閣議決定いたしました新たな基本計画では、減災目標として、想定される死者数及び全壊、焼失棟数をそれぞれ今後十年間で半減以上を目指すこととしております。その中で、首都中枢機能の維持は首都直下地震対策として重要であり、行政の執行体制及び執務環境の確保、金融決済機能の継続性の確保、企業の本社系機能の確保及びそれらのためのライフライン、情報…
つまり、そういう一部又は大部分が中枢機能が停止した対策まで今入っているということなんですね。 ちょっと時間の関係で、読んでもらえば分かるんです、かなり進んでいるんですよ。政府は既に、省庁の合同庁舎の耐震化、首相官邸の建て替え、甚大な被害は免れる想定でかなりもう進めてきております。実は、これは阪神・淡路大震災以降進めているんですよね。 もう一つは、東京都の資料が、お手元配っていませんが、ホームページで東京都のこの首都直下型地震の被害想定というのは入力すれば出てくるんですけれどもね、二十三区で最も被害が大きいとされるのは都心南部直下地震と言われております…
今ほどお話のありましたバックアップについては、基本、東京圏という位置付けでのバックアップ体制のお話であるというふうに思います。
今回想定してございますのは、先ほど来お話ししていますように、この東京圏が被災をしたと、こことの同時被災がない場所にちゃんとバックアップをつくらなければいけないという整理でございますので、既存の、今想定をしている東京圏内のバックアップ、これを超える、東京圏外においてバックアップの適地をしっかりとつくっておこうということで、立法事実はあるというふうに認識をしてございます。
いやいや、それをやっているんですよ。大阪にとやかく言われなくて、やっているんですよ。何でやっているものをほっといて、危ない危ないと言って、大阪だとやるんですか。おかしいんですよ、それがそもそも。だから、大阪のためにいろいろ理屈は後から付けているんじゃないかと言われるのは、もうそういうことなんですよ。 ちょっと聞きますけど、先ほどからありましたけど、じゃ、大阪は安全なのかという話なんですけれど、発議者に聞きますけれども、先ほどありましたかね、首都直下地震、今年三十年以内に発生する確率、先ほど答えられましたかね、御存じですか。 確率まではお答えになってい…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
いや、当然、発議者は地元のことぐらい御存じかと思ったんですけれども、南海トラフは三十年以内の発生確率が六〇%から九〇%ですよ、九〇%ですよ。首都圏直下型は七〇%ですよ。 これ考えるときに大事なのは、一番高い確率ですよね。つまり、首都直下型よりも南海トラフの方が三十年以内に起きる確率高いんですよ。東京より大阪の方が危ないんですよ。そんなこと分からないでこんな提案しているんですか。 ですから、申し上げたいことは、首都機能とかなんか、こと言うんだったらば、本気で言うんだったらば、神谷先生からもあったように、東京でも大阪でもないところを、日本の中枢機能の維持…
今委員おっしゃっているのは首都移転の話だと思いますけれども、これは首都移転ではありません。首都機能のバックアップの話をしています。一からどこかにまた新たな首都機能を持ったものをゼロから立てていく、それこそお金掛かるんじゃないですか。それをしかも幾つつくるんですか。
そうじゃなくて、既存のものを生かして、リソースを使って、そして経済のバックアップをするにはある程度経済の集積が必要だという考え方の下、副首都のこの法案の制度設計をしています。
そんなこと言っていないじゃないですか。日本の中枢機能ですよ。今東京にあるかも分からないけれど、それが万が一のことあるということまで心配、心配ないと思うんですけど、するんだったらば、また心配ある大阪じゃなくて、日本の中枢機能を考えるときにもっと別のことを考えるのが正論じゃないですかと申し上げているわけですね。 経済のこと申されますけど、先ほどもありましたけれど、大体、皆さんの要件だと、一定の経済集積ある地域ですよね、ですよね。そこにまた財政的支援、税制的支援、そんなことやったら、今問題になっているのは地方創生なのに、豊かなというか財政力のある都市に更にそ…
大門先生の後半の質疑にかぶってしまうんですけれども、まず、大阪府が今年三月に出した、公表した最新の被害想定について、これ、始めます。 資料一を御覧ください。この資料です。南海トラフ巨大地震による死者数の想定が、大阪府はですね、平成二十五年の約十三万三千人からこの見直しで約一万一千人へと、実に十二万人以上も減少させております。 資料二を続いて御覧ください。大阪駅前の津波浸水に至っては、一メートル以上から十センチ程度へと大幅に引き下げられました。 一方で、最後の資料三を御覧ください。これが今御案内の内閣府の中央防災会議が令和七年三月に公表した資料ですが…
これもこの委員会を通して何度も御答弁差し上げておりますが、災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほど国土全体にわたって災害が多い我が国において、特定の災害で被災するおそれがあることをもって直ちに副首都として指定を受けられないとすることは適切ではないと考えております。そのため、本法案では、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合に、東京圏との同時被災の可能性がある地域のみを除外するという考え方に立っております。 委員御指摘の南海トラフですが、それは、東京圏で国家社会機能、首都中枢機能を維持できないほどの甚大…
まさに想定した答弁、もう何回も聞き飽きたとは、御自身から言っていただいてありがとうございますね。
であるならば、現行のこの法案で言う、さっき申し上げた、東京圏との同時被災の可能性が低い、こんなものじゃなくて、東京圏と同じ巨大災害で代替機能が同時に失われないこと、これを条件にはっきり書きませんか、この法案に。どうでしょう。
この委員会というのは国会の重要な機関でありますから、そこの答弁で首都直下地震そして富士山の噴火というのは明確にお答えをしておりますし、そして、首都中枢機能を維持するための法案でありますから、首都中枢機能が壊滅的な打撃を受ける、維持できない状況を想定して副首都というものを設ける、そういう意味での同時被災の可能性が低いものだということを明確に答弁をさせていただいております。
だから、僕は南海トラフ巨大地震を想定外にすることは非科学的だと明確に言っているわけですよ、僕は。よろしいですか。 次に、この法案が定義するその有事の想定について伺います。 本法案は大規模災害のみを前提としており、例えばミサイル攻撃といった武力攻撃事態、さらに、重要インフラに対するサイバー攻撃のような事態との接続が条文上明確ではありません。災害は本法案、武力攻撃は国民保護法などで役割分担されているというような説明がなされるかもしれませんが、これから、実務的には極めてこれ危険であります。巨大地震による大混乱の隙をついてサイバー攻撃や武力攻撃がむしろ仕掛け…
お答えいたします。 本法案に規定する、先ほど武力攻撃という言葉もありましたが、本法案に規定する大規模災害の範囲は首都直下地震や富士山噴火といった大規模な自然災害を想定しておりまして、武力攻撃事態については本法案では対象とはしておりません。 その上で、災害と武力攻撃事態とが重なる複合事態に対応するに際しては、政府において、指揮命令系統の一元化を図るため、適切な処理が講じられるものと考えております。 また、御指摘のクラウド等のデータの冗長性についても、衆議院における修正で情報通信技術の活用等が明記されたことをしっかり踏まえさせていただきまして、政府にお…
災害を、我々が被災したら、敵も温情を掛けて攻撃しないみたいな、まさかそんなこと考えていませんよね。同時に起きますよ。だから、同時に想定することが危機管理のこれ基本であります。 この議論を更に深めるために、あえて具体的な地域を挙げて比較をさせていただきます。沖縄であります。 もし、本法案が言うように、東京圏との同時被災の可能性が低い地域を純粋に自然災害の観点から選ぶのであれば、大阪よりも当然、沖縄の方が高い比較優位性を持つという見方もできるのではないでしょうか。南海トラフ巨大地震が発生した場合、東京圏と大阪は同時に被災する可能性が高い一方、沖縄が同時に…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
失礼いたしました。 特定の都市を固定しない国際標準だということのその比較についてでありますが、バックアップの観点から、大規模災害が発生した場合における政府の業務継続のためにはあらゆる事態に想定する必要があるから、バックアップ拠点が複数あることが望ましいと考えております。 副首都につきましては、要件を満たした道府県の申請に基づき、内閣総理大臣が指定することとされており、副首都が複数指定されることも想定されています。 また、首都中枢機能代替地域は、東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件に該当する地域に限り、副首都の区域を除くものが広…
今、イラン戦争で、分かりますでしょう、イランが、テヘランという首都が攻撃されておりますね。一体どういう、それと湾岸諸国もそうでしょう、首都が攻撃されておりますよ。そういうときに彼らは、やはり歴史的な経験からでしょうね、今僕が言ったようなことをちゃんとやっているんですよね。 だから、今起きていることを是非目を向けましょうね。本当の危機管理とは何なのか。指揮命令系統、国家の指揮命令系統を温存させるということはどういうことなのか。さっきアメリカの国務省の例言ったでしょう、ああいうことなんですよ。権限移譲なんです。そっちに頭と労力と金を使いましょうよ、箱物じゃ…
本日の質疑はこの程度にとどめます。
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連合審査会に関する件についてお諮りいたします。
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案及び特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案について、総務委員会からの連合審査会開会の申入れがあった場合には、これを受諾することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、連合審査会の開会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
─────────────
次に、連合審査会における政府参考人の出席要求に関する件及び参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
三案審査のため連合審査会に政府参考人及び参考人の出席要求があった場合には、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案及び特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。
なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時五十二分散会
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- 山田吉彦: 山田 吉彦氏 2025年撮影.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Yzk1219、CC0
- 足立康史: Yasushi Adachi 20210915teigen1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
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- 神谷宗幣: Sohei Kamiya 2023-2-19(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 大門実紀史: Mikishi Daimon 2020 (cropped).jpeg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Senado Federal from Brasilia, Brazil、CC BY 2.0
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