高見亮 (日本維新の会)

2026年7月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

名称変更についてでございますが、今回の大都市法改正では、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けているところでございます。

現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、都は特別区を置いたものという大前提があると理解しております。これを踏まえて、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設ける、特別区を設置することによって必要な地方行政体制を設けるとした場合、その旨を明確にできるようにするために、特別区を包括する副首都について、都への名称変更を設けることとしております。

では、なぜ都という名前なのかというところでございますが、その上で、大都市法には、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすという規定が現に設けられているところでございます。であるからして、大都市法を改正してこの名称変更の特例を設けることとしております。

そして、この名称変更の特例は、今般の法律の本則において副首都という類型を設けることで、副首都であり、かつ特別区を包括する道府県という類型がこの法案によって生まれるというところでございます。そのため、本法の附則におきまして、名称変更の特例を設ける大都市法の改正をすることとしているところでございます。

以上です。

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