必要な地方行政体制の具体的な内容はもう先ほどのとおりで、政令で定めることとしておるところでございますが、大都市法に基づく特別区の設置のほか、条例や連携協約の締結も想定しておりまして、提出者といたしましては、大都市法に基づく特別区の設置が絶対条件、必須条件であるとは考えておりません。
以上です。
2026年7月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
必要な地方行政体制の具体的な内容はもう先ほどのとおりで、政令で定めることとしておるところでございますが、大都市法に基づく特別区の設置のほか、条例や連携協約の締結も想定しておりまして、提出者といたしましては、大都市法に基づく特別区の設置が絶対条件、必須条件であるとは考えておりません。
以上です。
都と呼ばれたいところの意向は踏まえて都への名称変更に限定する。都と呼ばれたくないところが府になりたい、府と呼ばれたいということについては、それは自治法を持ってきて府じゃ駄目だという言い方をする。いいとこ取りなんです、私からすると。地方自治法をつまみ食いして、自治法の、自分の都合のいいところはこれがあるから。先ほど言ったように、三条二項、都合が悪いところについてはそれがあってもこうやらないと駄目なんだ。そんな答弁じゃないですか。ずっとそんな答弁を衆議院のやり取りから繰り返されている。 改めて、副首都法案と都への名称変更のための大都市法改正については全く無…
お答えいたします。 副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要があるというふうに考えます。このため、道府県と中核となる都市との間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された体制が必要であるとして、指定要件の一つに必要な地方行政体制というものを規定してございます。 この必要な地方行政体制の具体的内容は政令で定めることとしていますが、いわゆる大都市法に基づく特別区の設置のほか、条例や連携協約により、道府県と中核となる都市が一元的、一体的に事務を実施する体制が確保されていることも想定を…
特別区の設置は複数ある要件の中の一つ、明確にお答えをいただきました。ただ、その他については後ほど政令で定めるということになっている、要件について明確にお答えになっていない。今の段階で、今の段階でこの法案について読み込むと、あっ、都にならなくちゃ副首都指定できないんだ、あるいは指定されないんだというふうに国民の皆さん思うんではないかという懸念をお伝えをしておきたいというふうに思います。 その上で、副首都の指定と大都市廃止、特別区の設置が一体のものとの誤解を与えないようにするために、副首都指定の条件について、特別区の設置は絶対条件あるいは必須条件にすべきで…
必要な地方行政体制の具体的な内容はもう先ほどのとおりで、政令で定めることとしておるところでございますが、大都市法に基づく特別区の設置のほか、条例や連携協約の締結も想定しておりまして、提出者といたしましては、大都市法に基づく特別区の設置が絶対条件、必須条件であるとは考えておりません。
以上です。
明快に答弁いただきまして、ありがとうございました。大事なところだというふうに思います。誤解を与えてはいけないというふうに思いますし、そのことが固定的に議論されてもいけないというふうに思います。 次の質問です。 副首都法案の第九条の基本方針の第二項の三のハで、首都中枢機能の代替地域がその機能を担うために必要な体制の整備の支援というものがうたわれています。これも先ほど杉尾さんの方からも同様の質問ございました。 この体制、必要な体制の整備の支援、この体制とは具体的に何を想定しているのかということをお尋ねをしたいというふうに思いますし、整備の支援ということ…
お答えいたします。 本法案におきまして首都中枢機能代替地域は、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合において、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担うこととされております。 この機能を十分発揮することができるようにするために、国は、首都中枢機能を代替する上での国の機関等に必要とされる機能の整備、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に関わる投資を促進するために必要な税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとしております。 これらの施策の具体的な内容でございますが、首都中枢機能代…
一般論としては、特定の地域の特定の施策を後押しをするものではないと。ただ、具体的な整備が始まっていく段階において当該の地域から支援を求められたときには、国としてはその中身について検討、協議をなさるという理解でよろしいんでしょうか。
今の答弁で少し分からなかった、そこの点についてもう一度お尋ねをします。