一般論としては、特定の地域の特定の施策を後押しをするものではないと。ただ、具体的な整備が始まっていく段階において当該の地域から支援を求められたときには、国としてはその中身について検討、協議をなさるという理解でよろしいんでしょうか。
今の答弁で少し分からなかった、そこの点についてもう一度お尋ねをします。
2026年7月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
一般論としては、特定の地域の特定の施策を後押しをするものではないと。ただ、具体的な整備が始まっていく段階において当該の地域から支援を求められたときには、国としてはその中身について検討、協議をなさるという理解でよろしいんでしょうか。
今の答弁で少し分からなかった、そこの点についてもう一度お尋ねをします。
必要な地方行政体制の具体的な内容はもう先ほどのとおりで、政令で定めることとしておるところでございますが、大都市法に基づく特別区の設置のほか、条例や連携協約の締結も想定しておりまして、提出者といたしましては、大都市法に基づく特別区の設置が絶対条件、必須条件であるとは考えておりません。
以上です。
明快に答弁いただきまして、ありがとうございました。大事なところだというふうに思います。誤解を与えてはいけないというふうに思いますし、そのことが固定的に議論されてもいけないというふうに思います。 次の質問です。 副首都法案の第九条の基本方針の第二項の三のハで、首都中枢機能の代替地域がその機能を担うために必要な体制の整備の支援というものがうたわれています。これも先ほど杉尾さんの方からも同様の質問ございました。 この体制、必要な体制の整備の支援、この体制とは具体的に何を想定しているのかということをお尋ねをしたいというふうに思いますし、整備の支援ということ…
お答えいたします。 本法案におきまして首都中枢機能代替地域は、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合において、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担うこととされております。 この機能を十分発揮することができるようにするために、国は、首都中枢機能を代替する上での国の機関等に必要とされる機能の整備、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に関わる投資を促進するために必要な税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとしております。 これらの施策の具体的な内容でございますが、首都中枢機能代…
一般論としては、特定の地域の特定の施策を後押しをするものではないと。ただ、具体的な整備が始まっていく段階において当該の地域から支援を求められたときには、国としてはその中身について検討、協議をなさるという理解でよろしいんでしょうか。
今の答弁で少し分からなかった、そこの点についてもう一度お尋ねをします。
地域におきましての具体的なところ、まず副首都に関しましては、副首都整備方針が定まった中で地方の要望もろもろ入ってくるところはあるとは思います。
ただ、現時点におきまして、どういうものが入ってくるというのはちょっとお答えできる段階ではないというふうに考えております。
以上です。
衆でも繰り返し議論されましたし、先ほど杉尾委員からも指摘がありましたけれども、大切な部分が後回しなんです。今おっしゃっていただいたように、これから基本方針が決まったり、要件が決まっていったりする、そこで何が起こるか分からない。そのときに出た要望については、国として受け止めないといけないという受け止めにしか私たちはならない。 大阪が副首都に手を挙げたときに、都構想をうまくやるために国支援してよって言われた。副首都を指定するために、都構想を前に進めるための施策や必要な支援を国としても政府としても検討していくんではないかという懸念が今の答弁では払拭されていな…
まず、前提としてでございますが、副首都の区域に関わる都市の基盤の整備の範囲は、副首都の区域内を今想定しているところでございます。 もっとも、例えば副首都の区域に関わる都市の基盤の整備として例示されている交通網の整備の範囲のように、副首都の区域内と区域外が連結が不可欠なものなど、副首都の区域に関わる都市の基盤の整備の一環として合理的な範囲で副首都の区域外へ広がりが許容されるものであるとは考えております。 なお、副首都の整備に関わる施策について、基本方針、副首都整備方針を通じて具体化されるところでございますので、今委員御指摘のリニア中央新幹線を含む具体的…