都とみなすから名称も都にするんだというのは結構無理くりですよね。都としなければならないという理由には僕はなっていないと思うんです。
もう一つ聞きます。
新設の十一条で、地方自治法第三条第二項の規定にかかわらずという前提を置いた上で、特別区を包括する道府県の名称変更を規定をする。この条文は、地方自治法の名称変更の規定、つまり、第三条第二項では支障がある、あるいは対応できないので大都市法を改正しないといけないんだという問題意識だというふうに私は理解をしました。そう解釈をするのが普通だろうというふうに思います。ここが分からない。
総務省にまずお尋ねをします。
地方自治法第三条第二項に名称変更の規定が設けられている、現行大都市法の下においてもこの規定に基づき名称変更ができる、当然できると思いますけれども、そのような理解でよろしいのか。現行法では対応できないような法的な支障が何かあるかということについて教えてください。
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横沢高徳(立憲)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、杉尾秀哉君が委員を辞任され、その補欠として鬼木誠君が選任されました。
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鬼木誠(立憲)
立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。
まずは、委員への選任、ありがとうございます。
今ほど杉尾委員の方から、副首都法案、それから付随をする大都市法の改正について概括的な質問をさせていただきました。私も同じ思いでこの法案を受け止めています。
この法案、やっぱり一番の目的は、大規模災害を想定したリスク分散、ここが一番の重要な課題だろうというふうに思うんですね。そのことだから急ぐというふうに答弁なさっている。
しかし、先ほども杉尾さん、最後おっしゃいましたけれども、多極分散型経済の中核となる機能も担うなどというミッションが幾つもくっついてきたから、本…
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岩谷良平(維新)
現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、これ二百八十一条の一項でありますが、とされておりまして、都というのは特別区を置いたものであることを前提としております。
その上で、委員御指摘のとおり、現行の大都市法第十条では、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすとの規定が設けられております。
今回の大都市法改正では、都には特別区が置かれているという現行の地方自治制度を前提に、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合に、…
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- (上の発言)
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鬼木誠(立憲)
都とみなすから名称も都にするんだというのは結構無理くりですよね。都としなければならないという理由には僕はなっていないと思うんです。
もう一つ聞きます。
新設の十一条で、地方自治法第三条第二項の規定にかかわらずという前提を置いた上で、特別区を包括する道府県の名称変更を規定をする。この条文は、地方自治法の名称変更の規定、つまり、第三条第二項では支障がある、あるいは対応できないので大都市法を改正しないといけないんだという問題意識だというふうに私は理解をしました。そう解釈をするのが普通だろうというふうに思います。ここが分からない。
総務省にまずお尋ねをします。
地方自治法第三条第二項に名称変更の規定が設けられている、現行大都市法の下においてもこの規定に基づき名称変更ができる、当然できると思いますけれども、そのような理解でよろしいのか。現行法では対応できないような法的な支障が何かあるかということについて教えてください。
94坂坂越健一総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、地方自治法第三条二項では、都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定めるとされておりまして、現行制度におきましては、都道府県の名称変更はこの規定に基づいて行うことと現在はなってございます。
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鬼木誠(立憲)
ありがとうございました。この地方自治法三条二項でできる。大都市法改正するのは、しなくてもいいんですよ。くっつけなくていいんです、無理くり。
既にある地方自治法で十分に対応ができるにもかかわらず、それによらず、しかも必要のない個別規定や個別法を乱発をする。そうすると、地方自治法の根本的な部分、法の意味合いというものが、意義というものが崩れていくことになるんではないかというふうに大変心配をしています。
先ほども指摘をしたように、副首都法案と大都市法案は目的が全く異なる法律でございます。両法を関連付ける法的な必然性はほとんどないと言っても過言ではない。にも…
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岩谷良平(維新)
委員御指摘のとおり、現行法上、都道府県の名称変更につきましては、国が法律で定める方式が地方自治法の第三条第二項で定められております。他方、都道府県の合併につきましては、国が法律で定める方式が地方自治法第六条で定められているほか、都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を得て定める方式も地方自治法第六条の二で認められております。
今回の大都市法改正では、これに倣って、特別区を包括する副首都について、道府県の発意による都への名称変更を可能とすべきとの観点から、道府県の申請に基づく都への名称変更の手続を設けることとしております。
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