答弁できますか。
横沢高徳 (立憲民主党)
2026年7月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
前後のやりとり
速記を起こしてください。
失礼いたしました。 附則に政令事項である大都市法に係る規定があるのは、本法では、副首都の指定要件の一つとして、必要な地方行政体制について政令で定める要件を規定しております。副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要があり、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された体制が必要であります。 このため、大都市法に基づき特別区が設置されていることは、必要な地方行政体制に当たるものと考えております。これまでの審議におきましても、この法に定める必要な地方行政体制の…
特段の問題がないって、大問題じゃないですか。だって、政令に書いていないのに法律に出てくるんですよ。政令でこれから政府が考えること、先ほど簗さんも、これ簗さんの感覚が当たり前だと思うんですよ、予断を持って言えないと。だって、政令は国会で決めるんじゃないんだから、内閣が決めるんだから。内閣に委ねているのが立法なんだからね。簗さんが先ほど、詳細な数は答えない、当たり前じゃないですか。ところが、維新の会は、自分たちの大都市法だけを、政令でまだ内閣が決めていないのに附則で条文で出てくるんですよ。 これは、七月十日に岩谷さんたちが我が党に説明に来たときも、私、手を…
- (上の発言)
答弁できますか。
御説明は今したとおりでありますけれども、今回、要件の詳細を政令に全て落としていると、投げているということであります。そして、それは、大都市法に係るところもそうだし、あるいは連携協約に係るところもそうです。それらは政府で政令に決めてもらうという立て付けにしているということであります。
ですから、これは確かに、本則に書いていくと、事細かにというのも立法政策上あり得ると思います。しかし、我々としては、より柔軟に、政令に投げたというのが立法者としての考えです。
いやいや、柔軟になっていないじゃない、条文に出てくるんだから。分かるかな。自見さん、分かるよね。うなずいている。あっ、済みません。済みません、名前呼んだらあかんね。
おかしいね。私が岩谷さんだったら、大都市法に基づく特別区その他の政令って書きますよ。当たり前でしょう。これは大都市法隠しなんです。隠して隠して隠して、それでお尻が出ていると、思いっ切り出ているわけです。
これは、立法的な整理として、これは法律として間違っている、間違った立法だと思うので、私は修正が必要だと思います。岩谷さん、修正協議やりませんか、今日。
先ほど申し上げたとおり、立法政策上どちらもあり得る。法的に間違っているという話ではありません。