参議院 憲法審査会 第5号
2026年6月10日・121 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和八年六月十日(水曜日) 午後一時開会 ───────────── 委員の異動 六月九日 辞任 補欠選任 福山 守君 石田 昌宏君 松川 るい君 生稲 晃子君 六月十日 辞任 補欠選任 石田 昌宏君 福山 守君 ───────────── 出席者は左のとおり。 会 長 長浜 博行君 幹 事 岩本 剛人君 古賀友一郎君 古庄 玄知君 小沢 雅仁君 吉田 忠智君 川合 孝典君 谷合 正明君 片山 大介君 安達 悠司君 委 員 生稲 …
ただいまから憲法審査会を開会いたします。
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査のため、憲法に対する考え方についてのうち、緊急集会を中心とした緊急事態対応について、本日の審査会に早稲田大学法学学術院教授長谷部恭男君及び専修大学大学院法務研究科教授只野雅人君を参考人として出席を求め、その意見を拝聴することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。 本日は、憲法に対する考え方についてのうち、緊急集会を中心とした緊急事態対応について参考人の皆様から御意見を伺います。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ本審査会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の調査の参考にしたいと存じておりますので、よろしくお願いいたします。 議事の進め方でございますが、長谷部参考人、只野参考人の順にお一人十三分程度で順次御意見をお述べいただいた後…
本日は、このような発言の機会与えていただきまして、どうもありがとうございます。 それでは、お手元に配付資料というものをお配りしてあるかと思います。これを基に話を進めてまいります。 そこに掲げられておりますのは、衆議院法制局、そして衆議院憲法審査会事務局の方で作成になりました、まずは緊急事態条項のイメージ案というものでして、御存じのとおり、一、国会機能の維持に係る緊急事態条項、二、選挙困難事態における国会機能の維持、そして三がオンライン国会、四が国会機能の維持が困難となった場合における国家機能の維持に係る緊急事態条項と、そういった四つのイメージ案から成…
ありがとうございました。
次に、只野参考人にお願いいたします。只野参考人。
今御紹介いただきました只野でございます。 本日は、このような機会を与えていただきまして、感謝申し上げたいと思います。 ただいま長谷部参考人から詳しいお話がございまして、私の方から新しくどのぐらいのことが付け加えられるか、いささか心もとないところでございますが、せっかく機会をいただきましたので、精いっぱい努めさせていただければというふうに思います。 本日のテーマ、緊急事態と参議院の緊急集会と、こういうことでございますが、まず前提として幾つかお話をしておこうかなと思うことがございます。おおむねレジュメに沿ってお話を進めてまいります。 まず、憲法化と書…
ありがとうございました。 以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。 これより参考人に対する質疑を行います。 質疑を希望される方は、氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言を願います。 なお、質疑が終わった方は、氏名標を横にお戻しください。 参考人の方々におかれましては、答弁の際、挙手の上、会長の指名を受けた後に御発言を願います。 それでは、質疑のある方は、二巡目以降の質疑を希望される方も含めて、氏名標をお立てください。 まず、一巡目は各会派一名ずつ指名させていただき、質疑時間は答弁を含め各八分以内といたします。 古賀友一郎君…
自由民主党の古賀友一郎でございます。 長谷部先生、只野先生、ありがとうございました。御意見を拝聴して、特に参議院の緊急集会の点については、私の考えとかなり符合するような印象を受けました。 私は、我が国がどのような状況に陥ったとしても、国家の機能を維持できるようにすることこそが緊急事態条項の目的であって、それに対しては、できる限り国民主権原理を働かせるべきだと、このように考えております。 そうした観点から、国政選挙が実施できないほどの緊急事態が発生して、国会議員の任期が切れそうになった場合であっても、国権の最高機関である国会の機能を衆参両院とも維持す…
どうも御質問ありがとうございました。 私も、古賀先生の四十日、三十日という日限に関するお考え、基本的に同意をして、賛成をしております。 四十日、三十日というのは、先ほどの意見陳述でも申し上げましたが、狙いがどこにあるかと申しますと、従前の政府がそのまま居座り続けること、これを止めると、なるべく早く総選挙を実施し、新たな国会を召集をして新たな政府を組織をすると、そのために設けられている日限でございまして、何も参議院の緊急集会の活動期間を制限することを狙いとしてできている、そういう規定ではございませんで、七十日、最長七十日に限られているかのように見えます…
私からも、簡単でございますけれど、お答えをさせていただこうかと思います。 この四十日、三十日という規定の趣旨でございますけれど、これは、まさに今お話がございましたように、解散が行われるということと関わっておりまして、民意を問う必要ありということで解散が行われるわけでございますから、やはり、一定の短い期間の中で衆議院を選び直して、さらに総理大臣を指名し直すと、こういう趣旨で設けられている規定かなと思っております。通常は、例えば災害等ありましても、基本この期間を超えることはないであろうと、こういう想定は通常できるのかなと、こうも思っているわけでございます。…
ありがとうございました。
私も、この憲法五十四条一項はいわゆる訓示規定だと、こういうふうに見ておりまして、緊急事態でその日数を徒過した場合であってもいずれも有効ではないかなと、こういうふうに見ております。そうでなければ、もう、一度日数を超えてしまうと永久に衆議院を再構成できなくなってしまうと、そのように考えております。
今日は大変有意義な御意見をいただきました。ありがとうございました。御礼申し上げて、私の発言を終わります。
小西洋之君。
立憲民主・無所属の小西でございます。 私からも両先生に深く御礼を申し上げます。 まず、長谷部先生に御質問をさせていただきます。 先生におかれましては、二〇二三年に土井先生とともにこの場で本当に有り難い陳述を賜りまして、衆参の我々の議論の熟議に大きな影響をいただいたことを深く御礼を申します。そのときの先生の御主張がいかなるものであったかということについて様々な指摘がありますので、先生自身の学説がどういうものかということについてまず御確認をさせていただきたいと思います。 まず、ちょっと言わずもがななんですが、先生が先ほどおっしゃられた五十四条一項の、…
誤っているとまで申し上げるつもりはないんですけれども、標準的な場合は、これは七十日以内に参議院の緊急集会の活動は収まるはずのものであると、それは五十四条は恐らく想定はしているんだろうとは思います。
ただ、先ほどから、古賀先生も御指摘のとおり、四十日、三十日というのは、これは狙いはどこにあるかというと、従前からの政府の居座りを防ぐという、それが狙いで、何も参議院の緊急集会の活動期間をこれ七十日に限定しようと、それが狙いでできているものではないというふうにそれは考えております。
ありがとうございます。 三年前は、七十日限定説、私の質問で、解釈上無理があるという私の質問で、そのとおりだと思いますという答弁いただいておりましたんですが。 ちょっと続けて、その長谷部先生の学説が連関構造説プラス緊急事態の法理に基づく無限定説をおっしゃられているんじゃないかという指摘があるんですが、それについて伺わさせていただきたいと思います。 三年前の二〇二三年の五月の十八日、衆議院の憲法審査会の国民民主の玉木代表の御質問で、先生は、フランスの公法学者のモーリス・オーリウの緊急事態の法理の考え方、あるいはイングランドのバーコック判決の例を引きなが…
同じ結論を説明する議論の仕方というのは複数あって当然のことでございまして、ただ、今の小西先生のおっしゃるような結論の正当化の仕方ももちろんあり得るかと考えております。
分かりました。
つまり、長谷部先生がそのときのおっしゃった趣旨というのは、そういう趣旨であったということでよろしいでしょうか。
今となっては、どういう趣旨であったかと私自身もなかなか確かでないところはございますが。
以上でございます。
もう一つ、長谷部先生の三年前の学説の御主張が以下のようなものであったということが衆議院の当時の橘さんという法制局長からおっしゃられているんですが、総選挙実施が見通せるような場合には、条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろうと、しかし、そのようなことを言っていられない場合には、期間限定はないということになるはずである、その結果、全体として煎じ詰めれば、期間限定はないということになるということで、これは後に、橘局長が、長谷部先生の衆参の三年前の国会の中の陳述ではなくて、個別にいただいたメールの内容の御紹介だということを国会の中で言って、会議…
私が恐らくそのときに言ったことは何か思い出してみますと、現在の五十四条の姿形というのは、少なくともやっぱり標準的な状況では、四十日プラス三十日の期間内で新しい特別国会の召集まで行くということが想定された条文の姿形ですから、したがいまして、参議院の緊急集会の活動もその範囲内に収まっている、それが標準的な状況であろうと、そういうことを申し上げたように思います。
済みません、ちょっと時間限られてまいりましたので、イメージ案について両先生に御質問をさせていただきたいと思います。
イメージ案の別紙である緊急集会と議員任期特例のすみ分けという資料があるわけでございますけれども、そこは、相当程度長期間を超える場合は緊急集会は開催できなくなるというような考え方に基づいて、長期間は緊急集会の開催ではなくて任期延長の特例となっているわけですが、まず長谷部先生に伺いますが、緊急集会は、一定の期間を超えると憲法上、法的に開催できなくなる制度なんでしょうか。もう端的にお願いいたします、そういう制度か。
これは、あらかじめそういう事態を予想するということは果たして可能かどうかという点について、私は疑いを持っております。
只野先生、同じ質問で、ちょっと端的に、申し訳ございませんが。
そうですね、今のお話ともちょっと関わるのですけれども、四十日、三十日という規定があるわけですから、可能であればその中で処理をすると、これは当然のことかというふうに思います。 しかし、先ほどの御質問にもありましたように、事態にはいろんな要素がある、一応七十日で処理できる、こういう前提で緊急集会開いたのだけれど、事態の推移によって選挙がうまくいかなかったと、こういう場合には緊急集会なくなるのかというと、通常はそういう対応はしないわけでございます。事実上、延ばしてしまうということではなくて、緊急の場合というのはいろんなものが広く考えればあり得るわけですので、…
では、重ねて両先生にイメージ案について伺わさせていただきます。
イメージ案の根幹の考え方で、国政選挙の一体性という原則を挙げております。これが、憲法十五条や四十七条の根底にある国政選挙の公正性確保といった、憲法価値に由来するという考え方が共有されているというように説明されているんですが、ここでいう国政選挙の一体性というものは、十五条や四十七条に由来する憲法価値と言えるのでしょうか。長谷部先生、只野先生、それぞれ簡潔にお願いいたします。
それは大変難しい質問だと思うんですが、私は、この種の統治機構の在り方、動かし方に関する規定について、一体性という極めて抽象的な概念をなるべくなら使わない方がいいと。やはり、余り漠然とした意味内容の概念を使いますと、権限の濫用のおそれが大きくなると私は考えております。
私からもお答えをさせていただきます。 一体性ということにどこまでの意味を持たせるかということに依存するのかなというふうに思いますけれど、憲法から申しますと、一番重要なのは、やはり選挙人が適切に意思表明ができると、こういうことでございますね。ですから、一遍に選挙ができればこれは多分一番分かりやすい、そういう点で憲法の趣旨にはかなうところでございますけれど、今般問われておりますのはそれとは少し違う事態ですね。 仮にそれが難しいときに、でもしかし、やっぱり一体性というのを重視して選挙を延ばした方がいいのか、それともできるだけ速やかに国会機能を不十分であって…
ありがとうございました。終わります。
川合孝典君。
国民民主党・新緑風会の川合孝典と申します。 両参考人には、貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。 この緊急事態対応の議論というのは、想定し得ない事態を想定して議論をするということになりますので、なかなか議論が見えにくいところではあるんですが、そのことを踏まえた上で、まず長谷部参考人にお伺いをしたいと思います。 七十日、四十日、三十日、いわゆる七十日ルールというのは居座りを防止するためということで設定されているものであるから、万一の事態にそれを超えても、いわゆる違憲、言い方によっては違憲の訴訟を提起されても問題はないといった趣旨の御発言を…
これは、先ほども陳述、意見陳述の中で申し上げたことでもございますけれども、要するに、定足数を満足するほどの衆議院議員の方々が選挙できるかどうかというのがまずはミニマムなところであろうかなと思います。
と申しますのも、国会議員の先生方というのはどこから選出されようと全国民を代表しているというわけでございますから、一部の選挙区から選出された国会議員の方々がたとえいらっしゃらないとしても、それによって国会としての活動に正当性が失われるということに私はならないというふうに考えております。
只野先生、今私が質問した内容について、只野先生の御見解もお聞かせいただきたいと思います。
先ほど申し上げたことと重なりますけれども、やはり選挙が行われないという場合、可及的速やかに選挙を行っていくと、これは非常に重要なことだというふうに思っております。
差し当たりは、今、長谷部参考人からお話がありましたように、定足数の充足がある程度見込めるような形で、まずはそこをゴールに選挙の実施を考えていくと、こう考えることで、かなり期間というのは短く見積もることができるんじゃなかろうかと、こう思っているわけでございます。
ありがとうございます。 只野参考人に重ねて御質問させていただきたいと思いますが、只野参考人は、緊急事態条項の創設について、法律に基づかない政令について何よりも懸念されるのは濫用のリスクであるということをお述べになられておられますし、実際、憲法五十三条規定が、国会の召集を、総議員の、両院の、各院の、議員数の四分の一以上の要求で召集しなければいけないということが定められているにもかかわらず、国会の召集の期限が切られていないことから、二〇二〇年、二〇二一年と、召集に政府が応じていないといったようなことが現実問題としてあるということを考えたときに、実際の運用上…
御質問ありがとうございます。 条文で明確にしておいた方が解釈に紛れがない、いざという場合にもそちらの方がよいだろうと、これも確かに一つのお考えかなというふうには思っております。 ただ、今般問われている事態というのは、やはりかなり例外的な、蓋然性が決して高くない、こういう事態でございますね。そのときに、どこまで憲法に細かな規定を置くのかと、こういう難しい問題もあるように思っております。 それから、先ほどもお話ししましたように、今問題になっている緊急事態あるいは緊急集会ということに限って申しますと、実は、緊急集会を七十日超えて行っていくような場合、やは…
ありがとうございます。
時間が近づいてまいりますので、両参考人に最後に同じ質問をさせていただきたいと思いますが、この衆議院における緊急事態条項、緊急事態への対応ということの議論を進めるに当たっては、当然、参議院側の緊急集会との間での整合性というものがどう図られるのかということが極めて重要になってくると思っているんですけれど、両参考人は、この両院の緊急事態条項と緊急集会との整合性について、どのようなものであるべきと考えていらっしゃるのかを両参考人にお聞かせいただきたいと思います。
私の考え方というのは、この種の問題について憲法を変えることはプラスよりはマイナスの方が大きいという考え方をしておりますので、したがいまして、現状の憲法の条文の姿形を前提にした、そういった形で参議院の緊急集会の権限等についても考えていくべきであると、そういうふうに考えております。
先ほど冒頭申し上げたところと重なりますけれども、日本国憲法の場合というのは、正面からはっきりと緊急事態条項のようなものを置いていないわけでございます。
ただ、これ欠陥と見るべきものではなくて、やはり置かない中で何がしかの対応というのが想定され得るんじゃないかと、こういう趣旨で憲法全体見るべきなのかなというふうに思っているところでございます。
貴重な御意見頂戴しまして、ありがとうございました。 問題意識としては、過去想定し得なかったような様々なパンデミックを始めとして、また周辺事態も緊迫化の度合いを増してきているという状況の中で、遅滞なく国政が機能する、立法府が機能するためにどうあるべきなのかという、いわゆる前向きな姿勢での我々議論を進めたいというふうに考えております。 他方、そのことの結果として権力の暴走につながるような事態を生じさせるというのは本末転倒のことでもありますので、本日、両参考人から頂戴した御意見しっかりと受け止めさせていただいた上で、今後の議論に生かしていきたいと思います。…
平木大作君。
公明党の平木大作でございます。 今日は、両参考人から大変貴重なお話を聞かせていただきまして、ありがとうございます。 まず、お話を受けて、長谷部参考人の方からは、特にこの緊急事態条項ということに関して、衆議院の方で出たイメージ案ということもたたきにしていただきながら、そもそもの現在のこの憲法の条文を常識的に解釈をすれば済むものを、わざわざ書いて、ある意味メリットよりもデメリットの方を大きくしてしまうような必要はないんじゃないかと、この部分についての改正は必要ないんじゃないかというふうに受け止めさせていただきました。 また、只野参考人の御意見も、特にい…
私は、基本的に平木先生のおっしゃるとおりであると、できる限り立法による対応、それを進めていくべきであるというふうに考えております。 どのような立法による対応が可能であるかについて、私の方で特に知見があるというわけではございませんけれども、これは第九十回帝国議会における憲法草案、現在の憲法草案の審議におきましても、こういう緊急状況、緊急的な事態に対応するための法律においては、それはなるべく広範な委任を行政府に対して行うことを通じて様々な事態に対応するということが可能ではないかと、そういう示唆が審議の中で行われておりますので、それは恐らく一つ参考になる点で…
御質問ありがとうございました。私の方からもお答えをさせていただきます。 平時の立法による対応が必要だと、これはまさに御指摘のとおりかというふうに思っておりまして、先ほども触れさせていただきましたように、今回御準備いただいた資料の中にもいわゆる緊急事態に関する様々な規定、紹介があるわけでございます。国会でもその都度検証され、見直しをされてきたのかなと思いますし、これは必要なことかなと。 もう一つ、やや難しいのが、法律だけで対応できないような場合ですね、例えば政令に委任しなきゃいけない事柄があるんじゃないかということも議論の余地がありますが、例えば災害対…
ありがとうございます。 続いて、憲法五十四条の解釈について是非お伺いをしたいというふうに思っております。 この参議院の緊急集会、これまで二回実施はあるんですけれども、なかなかそのいわゆる今議論しているような緊急事態に即した実施ではございませんでした。これをいかに有意義に使っていけるようにしていくかということがとても大事だと思っているんですが、憲法五十四条の条文をやはりそのまま読んでいきますと、基本的には、これ緊急集会というのはあくまで内閣が開催を求めて開かれるということであります。となりますと、いわゆる緊急事態ですから、様々なことをやらなければいけな…
これは憲法、現在の憲法の五十四条の条文から申しましても、国に緊急の必要があるということでございますから、そのときに内閣が参議院の緊急集会を求めることをちゅうちょするということはあるはずのないことだというふうに私は考えております。そんな内閣が存在するようでしたら、この国ももうおしまいということではないかと思うんですが。 それはやはり、少数の人間だけで、何か仲間内だけで相談をして、これがいい、あれがいいということを考えるよりも、やはり様々な立場の方々が一ところへ集まって審議をするということで、そこで初めて知恵が生まれてくるということは当然あるわけですから、…
内閣が恐らく主導権取るというのは、事柄の性格上やむを得ないところかなというふうに思っておりまして、しかし、じゃ、招集しない場合があるんじゃないかと、こういうお話で、憲法の作りとしては多分いろんな選択肢はあると思うのですけれど、重要な事柄については、例えば政令の制定等について、さっき概括的な委任みたいなお話いたしましたけれど、緊急集会できちんと同意を取りなさいと、こういう仕組みをつくっておけば、やはり勢い緊急集会を開くということにならざるを得ないんじゃないかと、一定の手当てはできるんじゃないかというふうに思っております。
時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。
松沢成文君。
日本維新の会の松沢成文と申します。 今日は、両参考人の皆さん、ありがとうございました。 我々日本維新の会は、現行憲法に是非とも緊急事態条項を設けるべきだということで、先般衆議院の方で発表されたイメージ案ですね、これについても方向性としては賛成の立場なんです。ただ、確認の意味で、今日、両参考人にちょっと御意見を伺えればと思っております。 まず、長谷部参考人お願いします。 長谷部参考人は、緊急集会は七十日を超えて継続し得るとして、また今日の意見表明でも、大災害時等により総選挙が実施できないまま衆議院議員が任期満了で不在となった場合でも、憲法第五十四条…
どうもありがとうございます。 御指摘の論点なのですけれども、そもそも長期にわたって衆議院の総選挙ができないということが果たしてどこまでが想定可能、あるいは実際に可能な状況なのかということが、これが恐らく大変な問題なんだろうと思います。衆議院の総選挙は、これはとてもとても長い、長期間にわたってできない、しかし参議院の緊急集会は可能であると、そういうことが両立しているという事態が、これが果たしてあるのかということなんですね。 ですから、これは、何と申し上げたらよろしいんでしょうか、緊急集会が七十日を超えるということは恐らくあると、私はあると思うんですけれ…
もう一問、長谷部参考人に伺います。 緊急集会の限界はその権能の面にも及びます。国会法第九十九条第一項及び第百一条により、緊急集会で審議し、議員が発議し得るのは、内閣が示した案件に関連するものに限られています。加えて、一年間の本予算は組めず暫定予算にとどまること、内閣総理大臣の指名も原則として行えないこと、内閣不信任決議も行えないことなど、権能には性質上の限界があると指摘されています。 長期の緊急事態において、参議院が緊急集会で包括的に国政を担うことはそもそも想定されていません。しかも、任期満了時の対応は、見解の分かれる類推適用の解釈に委ねられています…
この問題は、これは先ほど只野参考人もおっしゃった点とも関連をするのですが、私は、憲法を改正をするというのは、やはりプラスとマイナスを考えたときにプラスの方が明らかに上回るという、そういう場合にやはり私は限定するべきであるというふうに考えております。プラスになるのかマイナスになるのかよく分からない、でも、何となくその方が、明確化した方がよい、そういった場合には私はやめておいた方がよいのではないかという、そういう考え方を持っておりまして、やはり、これは解釈によって乗り切る方が原状に復元をする力という、そのばねが大きく働いてくるんですね。そうでなくて、こういう…
只野参考人に伺いたいと思います。 只野参考人は、「選挙の正統性」や「例外的状況と憲法」といった論考において、選挙と代表の正統性の問題を論じてきたと承知しています。議員任期の延長が新たな選挙を経ないまま議員がその地位にとどまることを意味し、代表の正統性との間に緊張を生じさせるとの指摘は、我が党も理解をしています。 他方で、任期の延長を行わなければ、長期にわたり衆議院議員が全員不在となり、緊急集会のみが国政を担うこととなります。選挙が実施不可能なことで国会議員が不在となる事態こそ、代表民主制と選挙の正統性をより深く損なうのではないでしょうか。厳格な統制の…
ありがとうございます。 なかなか大きな御質問で、はっきり答えるのが難しいところがございますが、確かに、議員を欠いた状態と、これ非常に大きな問題でございます。ですから、先ほど申しましたように、できるだけ速やかに、可及的速やかに選挙を行っていく、ミニマムでよいから国会機能を回復させると、多分こう考えることになるのだろうと。 長期間議員がいない状態というのをどのぐらい大きく見積もるかというのは、例えば、どういう形の選挙を想定するかということにも依存するお話でございまして、先ほど来御議論になっておりますように、やはり全国的に十全にやることが必要なんだと考えま…
時間ですので終わります。
両先生、ありがとうございました。
安達悠司君。
参政党の安達悠司です。 今日は、両先生、ありがとうございます。 参政党は、憲法を一から作り直す創憲ということを言っていまして、今の参議院の緊急集会の規定だけではやはり不十分な点もあると思っています。ただ、そのためには、そもそも緊急事態を起こさせないというような、ふだんから食料、エネルギー、個人情報や外資規制も含む、総合的な国の守りの規定をきちんと作っていくということが必要ではないかと思っています。 ただ、その際に、憲法を変えるという選択肢を最初から除外していてはクリエーティブなものが生まれていかないし、国民生活も良くならないではないかと思っています…
具体的に憲法のどこがどういう問題を引き起こしているのかということをちょっと御指摘いただかないとなかなかお答えがしにくいところではございますけれども、憲法というものの役割は何かというと、これは、何か日々の暮らしについて具体的な政策を定めるとか、それを打ち出すとか、実施をするということよりは、むしろその日々の暮らしを良くするための高いレベルでの政治の在り方、ここで、様々な、先生方もそうですけれども、様々な主体なり、行動主体なり、いろいろな機関なりが相互作用を行いますので、その相互作用がスムーズにいくようにいろいろなルールを定めているというのはこれ憲法の役割で…
ちょっと分かりにくかったのかもしれないので補足しますと、要は、今、日本で問題が起きているのは、これは日本国憲法のとおりきちんと運用しない政府が悪いんだと、あるいは国会議員が悪いんだというふうな考え方が取られてきたかと思うんですけど、実はこれは日本国憲法にも原因があるんじゃないかと。 例えば、スポーツの試合で、選手がきちんと今まで決めた作戦のとおりにしないから悪いんだと、作戦のとおりにすれば勝っていたんだというのに対して、いや、実は作戦そのものが間違っていたんじゃないかと。戦争でも、例えば、いや、ちゃんと戦わなかったから悪いんだと、いや、でも、そもそも作…
先ほど申し上げたことの繰り返しになるかもしれませんけれども、憲法というのは、何かこういうことをしよう、ああいうことをしようということを定めているものではございませんで、それは旧憲法、大日本帝国憲法も私は同じだと思っております。ああしろこうしろということを定めているわけではなくて、高度の、高いレベルの政治の世界で、様々な主体がどういうふうに相互関係を築いて、いろいろな行動をしていくべきなのか、その基本的なルールを定めているというわけですので、そのルールの枠内でどのような施策をつくり、どのような公益を実現をし、個人の権利と公共の福祉のバランスをいかに取ってい…
あと、最後一点、長谷部参考人にお尋ねしたいんですが、長谷部参考人は、平成二十七年六月四日の衆議院の憲法審査会、十一年前になりますが、その中で憲法の基本原理に関して、大規模で長期にわたる戦争はいかにして終結するかといえば、負けた側が勝った側の憲法の基本原理を採用することによって、そういった大規模な戦争は終結いたしますと、まさに日本は、あっ、日本はまさにそういう選択をしたということでございまして、そうした選択をして、憲法の基本原理は、これは変えられない、そこに改正の限界がある、そういうことになるだろうと思いますと述べておられます。 つまり、日本は戦勝国の基…
現在の憲法九条、それの特に第二項が規定をしておりますのは、戦争遂行能力は保持をしない、それから、戦争する権利は、これを国には認めないという、そういうことでございます。 だから、戦争というのは、一項にある国際紛争を解決する手段、つまり国と国、国家間の紛争を解決する決闘としての戦争はしないということを、それは一項が定めております。戦争というのはそういうものです。勝った方が正しいというのが決闘としての戦争であります。 そういう決闘としての戦争をする能力は持たないということを九条二項は言っているわけでありまして、これは日本に限ったことではございません。不戦条…
時間なので終わります。ありがとうございました。
山添拓君。
日本共産党の山添拓です。
お二人の参考人、今日は大変ありがとうございました。
内閣が国会を経ず、法律と同じ効力を持つ緊急政令を定められるとする緊急事態条項は、その緊急事態の宣言も、またその下での権利制約も、権力の恣意的な判断を許すのではないかと危惧されます。
権力を縛り、権利を保障するという立憲主義の下で、緊急事態条項は必須の制度なのか。先ほど只野参考人から不備とは考えないという御発言もありましたが、この点を改めて両参考人に伺いたいと思います。只野参考人からお願いいたします。
御質問ありがとうございました。 先ほど不備という話をしましたのは、日本国憲法の場合には、正面から緊急事態を規定していないわけですね。何か足りない規定があるのかと、まあこういうお考えはあるかと思いますが、必ずしもそう見るべきものではないんじゃないかと、こういうお話をさせていただいた次第です。 各国の緊急事態条項を見回しましても、憲法に詳細な規定を設けている場合もあれば、必ずしもそうじゃない場合もあるわけです。しかし、そうじゃない場合というのは対応を考えていないのかというと、通常はそう考えないわけですね。 日本国憲法の場合にも同じように考えることができ…
私は、現在の日本の憲法には緊急事態条項あると考えておりまして、それは参議院の緊急集会制度であるというふうに考えております。現在のところはこれで十分間に合うのではないかというのが私の考え方でございます。
ありがとうございます。 現在、一部の政党が主張している衆院議員の任期延長は、広範かつ長期に国政選挙が実施できない選挙困難事態を理由に、半年、一年、場合によっては更に延長して、長期にわたって任期延長議員が国会にとどまることを想定しています。先ほど長谷部参考人からは、それがいつまでかという懸念があるという発言がありました。 一方、現行憲法の緊急集会は臨時のものという規定があり、総選挙後の国会が開会されると十日以内に衆議院の同意が必要と、暫定的な措置とされています。最長七十日までとすべきかどうかは議論の余地があるかと思いますが、いずれにせよ、暫定的な位置付…
御指摘のとおり、原則への復元力、これを保っておくという、これは大変重要なことでありまして、先ほど、憲法改正することについてのメリットとデメリット、プラスとマイナスをやはりよく考えなくてはいけないというふうに申し上げましたけれども、変えることによって原則への復元力が失われるということになっては、これまた大変困った話でございまして、私の考えるところでは、解釈に応じて状況も解決をする、問題を解決をすると、そういう態度を取っている方が、この復元力を保つのには役に立つというふうに考えております。
私からもお答えします。
先ほど二点指摘したとおりなのですけれども、一つは、緊急集会というのはやっぱり通常の国会の機能とは違う、内閣が主導権を持つわけですね。国会としても、それは元に戻そうと、こういうお考え当然働きやすいんじゃないかということもありますし、それから、何より衆議院が欠けた状態というのは非常に大きいわけです。通常はやはりそれは解消しなきゃいけないと、当然国会議員の先生方はそう考えるわけでございまして、緊急集会に限って言いますと、やはり復元力というのは期待できるんじゃないか、こう考えているところでございます。
ありがとうございます。私もそのように思います。
その上で、ちょっとお二方に、今日は御意見も伺って、改めて伺いたいなと思ったのですが、今言われているような緊急事態、災害であれ、対外的な有事であれ、そうしたものを長期に想定しようとしているわけですが、その長期にわたって全国的に、かつ定足数にも至らないぐらいに選挙が実施できない、それは一体どういう場合が想定できるかと御意見をお持ちでしょうか。また、そうした事態を国政がそもそも想定すべきなのかどうか、この点についてちょっと率直に伺えればと思っております。只野参考人、長谷部参考人の順でお願いいたします。
どこまで想定できるかというのは率直によく分からないのですけれども、かなり例外的なものではあるだろうと思います。 災害でそういったことがあるかと、全くないとは申しませんけれども、かなり少ないだろうし、治安上の事態の場合、なかなか想定し難いところはありますけれども、逆にそういった事態を正面から想定して、十全な対応をしましょう、それを明文化しましょうということになりますと、そのことに伴うデメリットも大きいんじゃないかなということも懸念するわけでございます。 何が正解かというのは、なかなか事態たくさんありますから難しいのですけれども、ある程度想定される事態と…
確かに、山添先生がおっしゃるとおり、どういう事態がそれに当たるのかってなかなか難しいところでして、例えば昔の話になりますが、二・二六事件は、クーデターが起こったという、まあ議会は当然召集できないし、じゃ、内閣は動いているかといえば、内閣も動かないわけですね。首相も殺されてしまったかもしれないと、そういう事態でございますので。議会は動かないかもしれないけど、内閣だけは動くだろうという事態が本当にどこまであるのかと、それもやはりなかなか見当の付かないところもございます。 山添先生がおっしゃるような事態、果たしてどこまでそういうことがあり得るのかということは…
ありがとうございます。
国会機能の維持という任期延長改憲が主張されておりますが、これはやはり選挙で審判を受けない居座りの国会議員による国会となり、民主的な正統性を欠きます。緊急集会とは全く異質の存在であり、緊急時に名を借りた民主主義の停止というべき、そうしたものへの改憲は容認できないと、この意見を申し上げまして、質疑を終わります。
奥田ふみよ君。
れいわ新選組の奥田ふみよです。 本日は、両参考人による貴重な御意見、本当にありがとうございました。 憲法は、八十年前の先人たちが再び権力の居座りをもくろむ者が現れることをちゃんと予測し、二度と政治屋たちが暴走しないように、先人の知恵が詰まっているのが五十四条と考えています。 戦前の一九二八年、政府の緊急勅令によって治安維持法の改悪で国民を黙らせた後に、戦争が始まるぞと緊急事態をあおり、一九四一年二月に衆議院の議員任期を延長、その年の十二月には日本は真珠湾攻撃を仕掛けて戦争を勃発させています。だから、日本国憲法前文冒頭にあるように、日本国民は正当に選…
御質問ありがとうございます。 なかなか難しい御質問だと思うんですけれども、一つはやはり、きちんとやはり制度を考えると、ここは重要かなというふうに思っておりまして、今日のお話で申しますと、すごく例外的な強い事態想定して十全な対応をしようとすれば、どうしても大きな例外をつくらなきゃいけなくなると、このことのデメリットというのはやはり考えざるを得ないんじゃないかと、これが今日お話ししたことでございました。これは多分、内閣を抑えると、内閣が権限濫用することを抑えるということにつながってくるかなと、こういうふうに思っております。 もう一つが、やはり国会の方でき…
ありがとうございます。 緊急事態条項のイメージ案には緊急政令、緊急財産処分の規定を盛り込み、戦前と同じように、立法府の権限を根底からなし崩しにしようとしています。ましてや、文春疑惑渦中の高市自民党にこれ以上独裁を許してはいけないと思っています。 しかしながら、一番の問題は、はっきり申し上げますが、多くの国民の危機感のなさや無関心によるものだと考えています。沖縄の活動家、阿波根昌鴻さんも、平和の最大の敵は無関心である、戦争の最大の友も無関心であると言っています。 なぜ主権者がここまで無関心になってしまったのか、この点、長谷部参考人にお伺いいたします。…
大変根本問題をついた難しい御質問いただきました。どうもありがとうございます。 ただ、一般の国民の方々というのはそんなに政治については関心がないものだというのは、これは、ジャン・ジャック・ルソーという人が、「山からの手紙」という書簡集の中でルソーがそう言っております。民主主義の神様のように思われている方ですけれども。というのも、一般の庶民の人たちというのは、もう毎日の自分の商売のこととか金もうけのこととか自分の暮らしのことで頭の中はもういっぱいと、だから国全体の政治のことについてまで、そこまで頭が回らない、そんな暇はないんだと、そういうものなんだというふ…
ありがとうございます。 再三申し上げておりますが、改憲ありきのこの憲法審査会を開くこと自体が憲法違反であり蛮行であると、れいわ新選組は否定し続けています。憲法審査会を開くのであれば、改憲論議ではなく、そもそも今の内閣がちゃんと憲法を守っているのかを精査しなければいけないのではないのでしょうか。 日本は、四十年近く、先進国グループの中でも最も経済衰退しっ放しの経済の大愚策が続いています。責任ある積極財政と言いながら、元々不況なのに、コロナが来て物価高、中東情勢悪化により更なる物価高が覆いかぶさり、国民の生活はまさに緊急事態。それなのに国民は、政府は、失…
引き続き質疑を行いますが、これより質疑時間は答弁を含め各五分以内といたします。
若井敦子君。
自由民主党の若井敦子でございます。私からもお伺いをさせていただきます。 憲法五十四条一項は、解散から四十日以内に総選挙、選挙から三十日以内に国会召集と規定されており、文言上はこの日数を厳格に区切っているように見えるわけでございます。しかしながら、先ほど来からの議論を伺っておりますと、この四十日、三十日という日数は、時の内閣が何かと理由を付けて選挙をいつまでも先延ばしにして民意を反映した国会を開かないというこの権力の濫用を防ぐためであるという考え方があるということを改めて認識をさせていただきました。 本日のこの審査会に挑むに当たりまして、過去の衆参の憲…
各国が憲法、どのような憲法を備えているのか、そしてその各国の憲法において緊急事態条項を備えるか備えないか、それは国によってそれぞれ事情がございますので、全体的な傾向があるのかないのかということは余り簡単には言えないことだろうというふうに私は考えております。 例えば、何かというとモデルにされたり、アンタイモデルにされたりすることの多いアメリカ合衆国でございますけれども、緊急事態条項に当たるような条項、私の見るところでは、ないですね。ヘービアスコーパスの限定に関する条項は一つございますけれども、それ以外に、緊急事態だからどうこうという、そういう憲法上の条項…
発言の前に恐縮ですが、時間の関係もございますので、答弁は簡潔に、恐縮ですが、お願いいたします。
承知いたしました。
まず一つは、今もお話ありましたように、憲法の背景にいろいろ相違がございますので、その歴史的なものとか文化的な背景、あるいは法的な考え方の違い、こういったものがあるだろうと。単純に数だけで決め切れない部分があろうかと、こう思っているわけでございます。
それから、日本国憲法について申しますと、まさに、マッケルウェイン教授、御指摘のように、比較的規定が簡略にできていると、こういうこともあるいは関係しているのかなと。ただ、簡略にできているということは規定されていないことと同義ではないと、こう考えております。
ありがとうございました。
小沢雅仁君。
立憲民主党の小沢雅仁です。 本日のテーマは緊急集会を中心とした緊急事態対応であるところ、任期延長改憲の選挙困難事態の一類型とされている国家有事・安全保障事態に関して、自衛隊明記改憲について先生方の見解をお伺いしたいと思います。 自衛隊明記改憲論を唱える政党は、歴代政府の九条解釈は変更せず、憲法の平和主義は維持して、自衛隊を明記するだけと訴えていますが、武力行使を行う組織である自衛隊を憲法に明記すると、その自衛隊という規定における自衛隊が行使できる武力行使と、憲法九条一項が放棄している武力の行使や二項が定めている戦力の不保持や交戦権の否認、さらには憲法…
どうもありがとうございます。 九条に関しまして、自衛隊の存在を明記をすると、そういう御提案があることは承知をしておりますが、自衛隊というのは実は言ってみれば日本独自の制度、組織でございまして、自衛隊は、これを置くというふうに憲法の条文に定めただけでは、これは一体どういう組織でどういう権限を持っているものなのか、それは明らかになりません。 そうなりますと、例えば自衛隊の組織と権限についてはこれを法律で定めるという条文を置くことも考えられますが、そういたしますと、法律の定めようによって権限がどんどん拡大をしていくという懸念がないわけではないと。その懸念を…
私からも、簡単ですが、お答えいたします。 従来の九条解釈の意味というのはどこにあったかと。簡単に申しますと、自衛権の行使に憲法解釈で一定の枠がはまっていたと、こういうことなのかなと思っております。ここ、若干修正はあったわけでございますけれども。 自衛隊明記といってもいろんなプランがあるかと思いますが、自衛官あるということ、自衛隊があるということを正面から書くということは、従来憲法解釈で縛られていたものを政治判断に委ねる、こういうことにつながっていくのではないか。 それでよいというお考えあるかもしれませんが、一方でそのデメリットと、こういうものもある…
ありがとうございます。
もう一点お伺いしたいと思いますが、この国会や内閣による自衛隊の民主的統制を強化するために自衛隊を憲法に明記すべきという主張がありますけれど、自衛隊を憲法上の特別の国家機関として規定すると、国民が国家権力の武力の行使あるいはそのための組織である自衛隊を民主的に統制するという力が法的あるいは政治的に弱まってしまうことが生じるのではないでしょうか。端的に、長谷部先生、只野先生にお伺いしたいと思います。
軍あるいはそれに類似する組織に対する民主的な統制が十分機能するかどうかというのは、その国の政府がどれだけしっかりした民主的正統性に支えられているのか、そしてその政府自体にどれほど実効的な統治能力があるのかに依存する問題でございまして、憲法の条文の定めように依存するものではないというふうに私は考えております。
先ほど申しましたように、従来憲法解釈で枠がはまっていたものが政治による統制に委ねられると、こういうところでございますから、まさに政治の在り方が強く問われると、こういうことかなと思います。
もう一言申しますと、政治が軍事力統制するというのは、裏を返せば、政治が軍事力を利用すると、こういう側面も持っているわけでございますので、やはりその政治の在り方というのは強く問われることになろうかと思っているところでございます。
終わります。ありがとうございました。
浅田均君。
日本維新の会、浅田均でございます。 両参考人の先生におかれましては、貴重な御意見賜りまして、本当にありがとうございます。御礼申し上げます。 私は、只野先生のレジュメにお書きになっております緊急事態の憲法化の得失に関して質問させていただきたいと思っております。 憲法改正、とりわけ緊急事態に関して、只野先生のお考えは、事前配付いただきました資料を読ませていただきましたので、かなり理解したと思っております。 「例外的状況と憲法」の中で、先生は、緊急事態条項を憲法に置くことは、立憲的な憲法秩序では正当化が難しい措置を容認することを意味しており、それ自体が…
御質問ありがとうございます。 憲法化というお話、冒頭でさせていただいたのですが、そこにメリット、デメリットがあるというのはまさに今御指摘のとおりで、特にフランスの憲法学者とお話ししていますと、やはりきちんと統制をした方がよいんだというお話を聞くこともしばしばございます。 ただ一方で、統制の仕組みをどうつくるか、これ非常に難しい問題でございます。やはりうまくいかないとマイナス面が強く出てくる、こういうところもあるのかなと考えているところで、本日は、マイナス面の方を重視した、こういうお話をさせていただいたところかなというふうに思っております。 どちらが…
それでは、もう一問簡単に質問させていただきます。
緊急事態の常態化というわなを回避し、国家が極限状態にあるときこそ法の支配が機能していることを示すために、緊急事態条項の中にどのような再評価のプロセスを明記すべきだとお考えでしょうか。
先ほど、ちょっと申し忘れたところがございまして、現在の五十四条、一定のコントロールの仕組みってやっぱり入っているんじゃないかと、こう考えているところがございます。先ほど、復元力というところの関連で申し上げたような事柄でございますね。ですから、全く何もないということでは日本国憲法の場合はないんだと、一応これが前提ということになります。 やはり一番重要なのは、もしつくるとすればその統制の仕組みということでして、多数決ではなくて、例えば特別多数を設けるとか、それから、特に定期的にチェックを入れるような仕組みというのはすごく大事だというふうに思うんですね。それ…
ありがとうございました。終わります。
原田秀一君。
国民民主党・新緑風会の原田秀一です。 貴重なお話をいただきました長谷部、只野両参考人に心より感謝を申し上げます。 御両人に、両参考人にお尋ねいたします。 憲法五十四条三項は、緊急集会においてとられた措置について、次の国会開会後十日以内に衆議院の同意がない場合は失効すると定めています。緊急集会は国会の権限を代行するものでありますから当然の規定だと思いますが、もし、巨大災害等、総選挙の実施が長期間延期された場合、緊急集会は、本予算の議決や法律の改廃、さらには防衛出動の承認など、重要案件の決定を積み重ねていくことになります。仮に衆議院が事後に不同意の判断…
これ、まさにどちらの方のメリット、デメリットが大きいか、小さいか、それに関する評価の問題になってくるんだろうと思います。 私それから只野参考人が本日基本的に申し述べておりますのは、現在の憲法の条項を前提とし、その解釈によって事態を切り抜ける方が本来の原則に対する復元力が大きく働くので、つまり、衆議院の総選挙をなるべく早くやらなくちゃいけない、そういう事態、そういう方向に力も働きますし、緊急集会によることに対しても、これもなるべく早く終わらなくてはいけない、そういう原則、原状に対する復元力というのが強く働く、そういう仕組みになりますので、そちらの方がメリ…
御質問ありがとうございます。 最後にございました二院制を回復すると、やっぱりすごく重要なことだと私も思っておりますが、どういうやり方が一番良いのかと、結局ここに尽きるのかなというふうに思っておりまして、今お話がありましたように、民意を問う必要ありということで解散が行われ、しかし、そこで前に選ばれていた議員の方々に続けてやっていただくと、これが長引くことが本当に良いのか。まずは参議院だけで対応いただくことにはなるけれども、その中でできるだけ速やかに、三分の一という定足数充足が見込めるところで選挙を考えていくと、こういう回復の仕方がいいのか。多分そういう選…
ありがとうございます。大変勉強になりました。 時間がないのであれですけれども、先ほどから私ちょっと余りしっくりきていないのは、余り想定しないものは考えないし、それを規定してやっていくことがデメリットが大きいというような御発言が長谷部参考人の方からもあったかと思うんですが、具体的にどういった、まあ緊急事態って、想定していないものを想定するのが緊急事態の条項なのかなと思っておるんですけれども、どういったデメリットが、憲法を変えるということのデメリットってもちろん分かるんですが、それ以外にどういったデメリットがあるかというのをちょっと、私ちょっと理解ができて…
幾つかのことが考えられるのですけれども、一つのデメリットというのは、めったに起こらないことのために、これだけの国会議員の先生方の時間とエネルギーを使って、どのような憲法改正が良いのか悪いのか御審議をいただくということ自体についても、私は、メリットとデメリットとどちらが大きいだろうかなと、そういうことを疑問には思っております。
ありがとうございました。大変勉強になりました。
時間が参りましたので、これで質問を終わります。
佐々木雅文君。
公明党の佐々木雅文でございます。 本日は、両先生方から制度趣旨、また目的に遡っての大変分かりやすい、また示唆に富むお話をいただきまして、本当にありがとうございました。 両先生方から、そもそも憲法改正の必要性があるのかどうかというお話もいただきました。その上ででございますけれども、仮に議論をするといたしましても、先ほど浅田先生からもお話ありました、緊急事態条項だけを先行して進めるのではなくて、やはりそれは統制の在り方とセットにして話を進めていかなければならないのではないのかなというふうに思っております。 そこで、両先生方にお伺いしたいのが、諸外国でも…
先ほど、只野参考人からも御指摘ありました現在のフランスの憲法の第十五条ですか、憲法院が、果たしてこの緊急事態、緊急事態を続けていいのか、大統領が発動するわけですけど、それについて意見を述べると、そういう制度ができております。これは、先ほど申し上げました、三日で反乱は鎮圧されたのに五か月も緊急事態条項を延ばすというような、まあ見たところは、緊急事態権限の濫用と見えるような過去の経験があったからなんですね。 ただ、これは意見を述べただけで、それに従って大統領が本当にやめるかどうかと、それは別の問題です。コントロールの仕方というのはいろいろあるとは思うんです…
やはり今お話ありましたように、政治の外にある機関の判断を組み合わせると、これは一つ考えられるところなのですが、私の限られた知識でも、やはり、なかなか実際にそういう事態が起きたときに統制が十全に機能するというのは簡単なことではないんだろうというふうに思っております。 あえて申し上げると、やはり定期的にチェックを掛ける仕組みというのはすごく大事だと思っておりまして、事態が起きた直後というのはなかなか統制って話にならないわけですね。少し時間が掛かるとそれは変わってくるということですから、繰り返しやっぱりチェックが掛かるような仕組みというのは考えていただかなき…
ありがとうございました。
時間が参りましたので終わります。ありがとうございます。
宮出千慧君。
参政党の宮出千慧です。 本日は、両参考人には貴重なお話をいただき、ありがとうございました。 まず、両参考人にお伺いをしたいと思います。 本日議題となっております緊急集会ですけれども、これがうまく機能するかどうかは、二院制を取る我が国で、衆議院と参議院のそれぞれの役割分担やそれぞれの存在意義、国会議員の構成や選挙制度の在り方から考える必要があるのではないかと考えます。 両議院の構成につきまして、憲法四十三条一項は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と定めており、これも改正の可能性も含めて考えるとアプリオリな規定ではないこ…
現在の選挙制度の改正のお話でございますが、まず定数削減についてですけれども、特にほかの国との比較、それから過去の日本の定数との比較ってすごく大事だと思っております。どの定数がよいかと、これ経験的にしか分からないことですけれど、比較の中からある程度答えが出てくるだろうと。 そういう点で申しますと、現在の衆議院議員定数が多いとは、私、決して思っておりません。むしろもっと増やしてもよいのではないかと。他国ですとか過去の定数ですね、これをよく見ていただかないと、十分民意が反映できないということになると。 それから、小選挙区残して比例だけ減らすということになり…
私も只野参考人と全く同意見でございまして、現在の衆議院議員の先生方の定数が多いとは私は全く思っておりません。
ありがとうございます。
次に、長谷部参考人にお伺いをいたします。
先生は、衆議院議員の任期延長につきまして、令和五年五月三十一日の参議院憲法審査会におきまして、平常時そのものを非常時に近づけたり、憲法制度の全てを永続する緊急事態へと変質させるリスクを含んでいるという大変に重たい表現を用いて警鐘を鳴らしておられました。
そこで、この平常時の非常時化とは具体的にどのような現象を指しているのでしょうか。例えば、例外措置の常態化、政府権限の肥大化といった点につながっていくのか、憲法秩序全体への影響という観点から御説明いただけると助かります。
これは、先ほど来申し上げていることとつながっているんですけれども、こういう緊急と見えるような事態が生じたときにやはり重要なのは、なるべく早く原状、元々の原則に戻すということが、これがとてもとても大事です。それにもかかわらず、緊急事態に対応するための制度、新たな制度を一旦つくってしまって、それが現に走り出してしまいますと、先ほどから、これまた先ほどからずっと申していることなんですけど、なかなか元に戻らないんですね。 フランスの例を先ほども申し上げましたけれども、例えば衆議院、一旦解散をされてしまった衆議院の先生方、復活をさせて国会として機能するようにした…
ありがとうございます。
時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。
他に御発言もないようですから、参考人に対する質疑は終了いたします。
参考人の皆様には貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。審査会を代表いたしまして、厚く御礼を申し上げます。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後三時十分散会
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- 長浜博行: Hiroyuki Nagahama 20230825.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Saeima、CC BY-SA 2.0
- 古賀友一郎: 古賀友一郎.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 小西洋之: Hiroyuki Konishi 2014.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、J-CAST、CC BY 3.0
- 川合孝典: Takanori Kawai 2020-01-24.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Project Kei、CC BY-SA 4.0
- 平木大作: Daisaku Hiraki at Nagaoka Niigata 2019,07.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Rebirth10、CC BY-SA 4.0
- 松沢成文: Shigefumi Matsuzawa (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、結城良亮、CC BY-SA 4.0
- 山添拓: Taku Yamazoe 2022-5-7(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 若井敦子: Atsuko Wakai 20250830 Opening ceremony.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所、CC BY 4.0
- 浅田均: Hitoshi Asada (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 宮出千慧: Chisato Miyade 20250719.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、日本中学生新聞、CC BY 3.0