ありがとうございます。
三年前は、七十日限定説、私の質問で、解釈上無理があるという私の質問で、そのとおりだと思いますという答弁いただいておりましたんですが。
ちょっと続けて、その長谷部先生の学説が連関構造説プラス緊急事態の法理に基づく無限定説をおっしゃられているんじゃないかという指摘があるんですが、それについて伺わさせていただきたいと思います。
三年前の二〇二三年の五月の十八日、衆議院の憲法審査会の国民民主の玉木代表の御質問で、先生は、フランスの公法学者のモーリス・オーリウの緊急事態の法理の考え方、あるいはイングランドのバーコック判決の例を引きながら答弁をされているんですが、このときの先生の答弁というのは、仮にそういう連関構造説に基づく七十日限定説に立ったとしても、緊急事態の法理を持ってきて考えれば、その七十日を超えても緊急集会を開催できるという考えがあり得るんじゃないかと、そういうことをおっしゃっていたという理解でよろしいでしょうか。簡潔にお願いいたします。
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長浜博行(立憲)
小西洋之君。
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小西洋之(立憲)
立憲民主・無所属の小西でございます。
私からも両先生に深く御礼を申し上げます。
まず、長谷部先生に御質問をさせていただきます。
先生におかれましては、二〇二三年に土井先生とともにこの場で本当に有り難い陳述を賜りまして、衆参の我々の議論の熟議に大きな影響をいただいたことを深く御礼を申します。そのときの先生の御主張がいかなるものであったかということについて様々な指摘がありますので、先生自身の学説がどういうものかということについてまず御確認をさせていただきたいと思います。
まず、ちょっと言わずもがななんですが、先生が先ほどおっしゃられた五十四条一項の、…
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14長長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授
誤っているとまで申し上げるつもりはないんですけれども、標準的な場合は、これは七十日以内に参議院の緊急集会の活動は収まるはずのものであると、それは五十四条は恐らく想定はしているんだろうとは思います。
ただ、先ほどから、古賀先生も御指摘のとおり、四十日、三十日というのは、これは狙いはどこにあるかというと、従前からの政府の居座りを防ぐという、それが狙いで、何も参議院の緊急集会の活動期間をこれ七十日に限定しようと、それが狙いでできているものではないというふうにそれは考えております。
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- (上の発言)
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小西洋之(立憲)
ありがとうございます。
三年前は、七十日限定説、私の質問で、解釈上無理があるという私の質問で、そのとおりだと思いますという答弁いただいておりましたんですが。
ちょっと続けて、その長谷部先生の学説が連関構造説プラス緊急事態の法理に基づく無限定説をおっしゃられているんじゃないかという指摘があるんですが、それについて伺わさせていただきたいと思います。
三年前の二〇二三年の五月の十八日、衆議院の憲法審査会の国民民主の玉木代表の御質問で、先生は、フランスの公法学者のモーリス・オーリウの緊急事態の法理の考え方、あるいはイングランドのバーコック判決の例を引きながら答弁をされているんですが、このときの先生の答弁というのは、仮にそういう連関構造説に基づく七十日限定説に立ったとしても、緊急事態の法理を持ってきて考えれば、その七十日を超えても緊急集会を開催できるという考えがあり得るんじゃないかと、そういうことをおっしゃっていたという理解でよろしいでしょうか。簡潔にお願いいたします。
16長長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授
同じ結論を説明する議論の仕方というのは複数あって当然のことでございまして、ただ、今の小西先生のおっしゃるような結論の正当化の仕方ももちろんあり得るかと考えております。
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小西洋之(立憲)
分かりました。
つまり、長谷部先生がそのときのおっしゃった趣旨というのは、そういう趣旨であったということでよろしいでしょうか。
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18長長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授
今となっては、どういう趣旨であったかと私自身もなかなか確かでないところはございますが。
以上でございます。
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