只野雅人専修大学大学院法務研究科教授

2026年6月10日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

御質問ありがとうございました。

先ほど不備という話をしましたのは、日本国憲法の場合には、正面から緊急事態を規定していないわけですね。何か足りない規定があるのかと、まあこういうお考えはあるかと思いますが、必ずしもそう見るべきものではないんじゃないかと、こういうお話をさせていただいた次第です。

各国の緊急事態条項を見回しましても、憲法に詳細な規定を設けている場合もあれば、必ずしもそうじゃない場合もあるわけです。しかし、そうじゃない場合というのは対応を考えていないのかというと、通常はそう考えないわけですね。

日本国憲法の場合にも同じように考えることができるんじゃないかと、また、五十四条を手掛かりにすると、一定の対応をそこから引き出すことができるんじゃないかと、こう考えた次第です。

前後のやりとり

62の発言を見る

70の発言を見る