松沢成文 (日本維新の会)

2026年6月10日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

日本維新の会の松沢成文と申します。

今日は、両参考人の皆さん、ありがとうございました。

我々日本維新の会は、現行憲法に是非とも緊急事態条項を設けるべきだということで、先般衆議院の方で発表されたイメージ案ですね、これについても方向性としては賛成の立場なんです。ただ、確認の意味で、今日、両参考人にちょっと御意見を伺えればと思っております。

まず、長谷部参考人お願いします。

長谷部参考人は、緊急集会は七十日を超えて継続し得るとして、また今日の意見表明でも、大災害時等により総選挙が実施できないまま衆議院議員が任期満了で不在となった場合でも、憲法第五十四条を類推適用して、内閣は緊急集会を求め得ると述べております。しかし、同条の第三項は、緊急集会の措置を臨時のものとし、次の国会開会後十日以内に衆議院の同意がなければ失効すると定めております。

緊急集会は、近い将来に二院制の国会が復帰することを前提とした暫定的な制度であり、類推適用が認められるとしても、選挙が長期にわたり実施できない事態までも想定したものとは言えないのではないでしょうか。衆議院を欠いたまま、緊急集会のみで半年あるいは一年を超えて国政を担い続けるということは、二院制の例外状態を恒久化させ、暫定性の趣旨を超えるのではないでしょうか。むしろ、厳格な統制の下での議員任期の特例の方が二院制と暫定性の趣旨にかなうものと考えますが、この点をどのように評価するのか、見解を伺いたいと思います。

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