松沢成文 (日本維新の会)

2026年6月10日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

もう一問、長谷部参考人に伺います。

緊急集会の限界はその権能の面にも及びます。国会法第九十九条第一項及び第百一条により、緊急集会で審議し、議員が発議し得るのは、内閣が示した案件に関連するものに限られています。加えて、一年間の本予算は組めず暫定予算にとどまること、内閣総理大臣の指名も原則として行えないこと、内閣不信任決議も行えないことなど、権能には性質上の限界があると指摘されています。

長期の緊急事態において、参議院が緊急集会で包括的に国政を担うことはそもそも想定されていません。しかも、任期満了時の対応は、見解の分かれる類推適用の解釈に委ねられています。国会機能の維持という統治の根幹を、なお解釈や類推適用に委ねたまま放置することは法的安定性の観点からも適当でないと考えます。

緊急時こそ、憲法に明文の緊急事態条項を設けて、国会機能の維持を担保すべきと考えますが、権能の限界の評価と明文化の意義についての見解を伺います。

前後のやりとり

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