平木大作君。
長浜博行 (立憲民主党)
2026年6月10日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
前後のやりとり
私の考え方というのは、この種の問題について憲法を変えることはプラスよりはマイナスの方が大きいという考え方をしておりますので、したがいまして、現状の憲法の条文の姿形を前提にした、そういった形で参議院の緊急集会の権限等についても考えていくべきであると、そういうふうに考えております。
先ほど冒頭申し上げたところと重なりますけれども、日本国憲法の場合というのは、正面からはっきりと緊急事態条項のようなものを置いていないわけでございます。
ただ、これ欠陥と見るべきものではなくて、やはり置かない中で何がしかの対応というのが想定され得るんじゃないかと、こういう趣旨で憲法全体見るべきなのかなというふうに思っているところでございます。
貴重な御意見頂戴しまして、ありがとうございました。 問題意識としては、過去想定し得なかったような様々なパンデミックを始めとして、また周辺事態も緊迫化の度合いを増してきているという状況の中で、遅滞なく国政が機能する、立法府が機能するためにどうあるべきなのかという、いわゆる前向きな姿勢での我々議論を進めたいというふうに考えております。 他方、そのことの結果として権力の暴走につながるような事態を生じさせるというのは本末転倒のことでもありますので、本日、両参考人から頂戴した御意見しっかりと受け止めさせていただいた上で、今後の議論に生かしていきたいと思います。…
- (上の発言)
平木大作君。
公明党の平木大作でございます。 今日は、両参考人から大変貴重なお話を聞かせていただきまして、ありがとうございます。 まず、お話を受けて、長谷部参考人の方からは、特にこの緊急事態条項ということに関して、衆議院の方で出たイメージ案ということもたたきにしていただきながら、そもそもの現在のこの憲法の条文を常識的に解釈をすれば済むものを、わざわざ書いて、ある意味メリットよりもデメリットの方を大きくしてしまうような必要はないんじゃないかと、この部分についての改正は必要ないんじゃないかというふうに受け止めさせていただきました。 また、只野参考人の御意見も、特にい…
私は、基本的に平木先生のおっしゃるとおりであると、できる限り立法による対応、それを進めていくべきであるというふうに考えております。 どのような立法による対応が可能であるかについて、私の方で特に知見があるというわけではございませんけれども、これは第九十回帝国議会における憲法草案、現在の憲法草案の審議におきましても、こういう緊急状況、緊急的な事態に対応するための法律においては、それはなるべく広範な委任を行政府に対して行うことを通じて様々な事態に対応するということが可能ではないかと、そういう示唆が審議の中で行われておりますので、それは恐らく一つ参考になる点で…
御質問ありがとうございました。私の方からもお答えをさせていただきます。 平時の立法による対応が必要だと、これはまさに御指摘のとおりかというふうに思っておりまして、先ほども触れさせていただきましたように、今回御準備いただいた資料の中にもいわゆる緊急事態に関する様々な規定、紹介があるわけでございます。国会でもその都度検証され、見直しをされてきたのかなと思いますし、これは必要なことかなと。 もう一つ、やや難しいのが、法律だけで対応できないような場合ですね、例えば政令に委任しなきゃいけない事柄があるんじゃないかということも議論の余地がありますが、例えば災害対…