公明党の平木大作でございます。
今日は、両参考人から大変貴重なお話を聞かせていただきまして、ありがとうございます。
まず、お話を受けて、長谷部参考人の方からは、特にこの緊急事態条項ということに関して、衆議院の方で出たイメージ案ということもたたきにしていただきながら、そもそもの現在のこの憲法の条文を常識的に解釈をすれば済むものを、わざわざ書いて、ある意味メリットよりもデメリットの方を大きくしてしまうような必要はないんじゃないかと、この部分についての改正は必要ないんじゃないかというふうに受け止めさせていただきました。
また、只野参考人の御意見も、特にいわゆる選挙実施困難事態と言われるようなもの、そのそもそもの蓋然性が低いんじゃないか、さらには、そこを認めたとしても、今度は、じゃ、その三分の一と言われているこの定足数をそもそも満たせないような状況というのは更に蓋然性低いんじゃないかと、そういう中で現行憲法における対応で十分に可能なんじゃないかと、こういうお話だったかというふうに思っております。
基本的にお二人の参考人の御意見に賛同するものでありまして、お伺いしていて、やはりその根底には、そもそもどうやって民意を反映していくのか、あるいはこの民主的な正統性をどう確保するのかというロジックがやっぱりきちっとなければいけないという御指摘だったと思っております。
そういう意味でいきますと、やはりこういった様々な緊急事態のような大変な状況を想定するにつけ、平時からこの選挙の実施がそもそも困難にならないような対応をしっかりやっておくべきだと、特に立法でできることをしっかりやっておくべきだと、こういうふうに受け止めたんですけれども、その理解でいいのかということと、そして、立法による対応ということで考えますと、もし何かその際検討すべきこととして御示唆があれば両参考人から、長谷部参考人から順にお伺いをできたらというふうに思っております。
38只只野雅人専修大学大学院法務研究科教授
先ほど冒頭申し上げたところと重なりますけれども、日本国憲法の場合というのは、正面からはっきりと緊急事態条項のようなものを置いていないわけでございます。
ただ、これ欠陥と見るべきものではなくて、やはり置かない中で何がしかの対応というのが想定され得るんじゃないかと、こういう趣旨で憲法全体見るべきなのかなというふうに思っているところでございます。
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川合孝典(国民)
貴重な御意見頂戴しまして、ありがとうございました。
問題意識としては、過去想定し得なかったような様々なパンデミックを始めとして、また周辺事態も緊迫化の度合いを増してきているという状況の中で、遅滞なく国政が機能する、立法府が機能するためにどうあるべきなのかという、いわゆる前向きな姿勢での我々議論を進めたいというふうに考えております。
他方、そのことの結果として権力の暴走につながるような事態を生じさせるというのは本末転倒のことでもありますので、本日、両参考人から頂戴した御意見しっかりと受け止めさせていただいた上で、今後の議論に生かしていきたいと思います。…
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長浜博行(立憲)
平木大作君。
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- (上の発言)
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平木大作(公明)
公明党の平木大作でございます。
今日は、両参考人から大変貴重なお話を聞かせていただきまして、ありがとうございます。
まず、お話を受けて、長谷部参考人の方からは、特にこの緊急事態条項ということに関して、衆議院の方で出たイメージ案ということもたたきにしていただきながら、そもそもの現在のこの憲法の条文を常識的に解釈をすれば済むものを、わざわざ書いて、ある意味メリットよりもデメリットの方を大きくしてしまうような必要はないんじゃないかと、この部分についての改正は必要ないんじゃないかというふうに受け止めさせていただきました。
また、只野参考人の御意見も、特にいわゆる選挙実施困難事態と言われるようなもの、そのそもそもの蓋然性が低いんじゃないか、さらには、そこを認めたとしても、今度は、じゃ、その三分の一と言われているこの定足数をそもそも満たせないような状況というのは更に蓋然性低いんじゃないかと、そういう中で現行憲法における対応で十分に可能なんじゃないかと、こういうお話だったかというふうに思っております。
基本的にお二人の参考人の御意見に賛同するものでありまして、お伺いしていて、やはりその根底には、そもそもどうやって民意を反映していくのか、あるいはこの民主的な正統性をどう確保するのかというロジックがやっぱりきちっとなければいけないという御指摘だったと思っております。
そういう意味でいきますと、やはりこういった様々な緊急事態のような大変な状況を想定するにつけ、平時からこの選挙の実施がそもそも困難にならないような対応をしっかりやっておくべきだと、特に立法でできることをしっかりやっておくべきだと、こういうふうに受け止めたんですけれども、その理解でいいのかということと、そして、立法による対応ということで考えますと、もし何かその際検討すべきこととして御示唆があれば両参考人から、長谷部参考人から順にお伺いをできたらというふうに思っております。
42長長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授
私は、基本的に平木先生のおっしゃるとおりであると、できる限り立法による対応、それを進めていくべきであるというふうに考えております。
どのような立法による対応が可能であるかについて、私の方で特に知見があるというわけではございませんけれども、これは第九十回帝国議会における憲法草案、現在の憲法草案の審議におきましても、こういう緊急状況、緊急的な事態に対応するための法律においては、それはなるべく広範な委任を行政府に対して行うことを通じて様々な事態に対応するということが可能ではないかと、そういう示唆が審議の中で行われておりますので、それは恐らく一つ参考になる点で…
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43只只野雅人専修大学大学院法務研究科教授
御質問ありがとうございました。私の方からもお答えをさせていただきます。
平時の立法による対応が必要だと、これはまさに御指摘のとおりかというふうに思っておりまして、先ほども触れさせていただきましたように、今回御準備いただいた資料の中にもいわゆる緊急事態に関する様々な規定、紹介があるわけでございます。国会でもその都度検証され、見直しをされてきたのかなと思いますし、これは必要なことかなと。
もう一つ、やや難しいのが、法律だけで対応できないような場合ですね、例えば政令に委任しなきゃいけない事柄があるんじゃないかということも議論の余地がありますが、例えば災害対…
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平木大作(公明)
ありがとうございます。
続いて、憲法五十四条の解釈について是非お伺いをしたいというふうに思っております。
この参議院の緊急集会、これまで二回実施はあるんですけれども、なかなかそのいわゆる今議論しているような緊急事態に即した実施ではございませんでした。これをいかに有意義に使っていけるようにしていくかということがとても大事だと思っているんですが、憲法五十四条の条文をやはりそのまま読んでいきますと、基本的には、これ緊急集会というのはあくまで内閣が開催を求めて開かれるということであります。となりますと、いわゆる緊急事態ですから、様々なことをやらなければいけな…
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