私からも、簡単ですが、お答えいたします。
従来の九条解釈の意味というのはどこにあったかと。簡単に申しますと、自衛権の行使に憲法解釈で一定の枠がはまっていたと、こういうことなのかなと思っております。ここ、若干修正はあったわけでございますけれども。
自衛隊明記といってもいろんなプランがあるかと思いますが、自衛官あるということ、自衛隊があるということを正面から書くということは、従来憲法解釈で縛られていたものを政治判断に委ねる、こういうことにつながっていくのではないか。
それでよいというお考えあるかもしれませんが、一方でそのデメリットと、こういうものもあるわけでございますし、従来の九条なり、その解釈が担ってきたもの、その意味をしっかり見据える必要があるかなと、こう考えている次第でございます。
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長浜博行(立憲)
小沢雅仁君。
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88小小沢雅仁(立憲)
立憲民主党の小沢雅仁です。
本日のテーマは緊急集会を中心とした緊急事態対応であるところ、任期延長改憲の選挙困難事態の一類型とされている国家有事・安全保障事態に関して、自衛隊明記改憲について先生方の見解をお伺いしたいと思います。
自衛隊明記改憲論を唱える政党は、歴代政府の九条解釈は変更せず、憲法の平和主義は維持して、自衛隊を明記するだけと訴えていますが、武力行使を行う組織である自衛隊を憲法に明記すると、その自衛隊という規定における自衛隊が行使できる武力行使と、憲法九条一項が放棄している武力の行使や二項が定めている戦力の不保持や交戦権の否認、さらには憲法…
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89長長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授
どうもありがとうございます。
九条に関しまして、自衛隊の存在を明記をすると、そういう御提案があることは承知をしておりますが、自衛隊というのは実は言ってみれば日本独自の制度、組織でございまして、自衛隊は、これを置くというふうに憲法の条文に定めただけでは、これは一体どういう組織でどういう権限を持っているものなのか、それは明らかになりません。
そうなりますと、例えば自衛隊の組織と権限についてはこれを法律で定めるという条文を置くことも考えられますが、そういたしますと、法律の定めようによって権限がどんどん拡大をしていくという懸念がないわけではないと。その懸念を…
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- (上の発言)
90只只野雅人専修大学大学院法務研究科教授
私からも、簡単ですが、お答えいたします。
従来の九条解釈の意味というのはどこにあったかと。簡単に申しますと、自衛権の行使に憲法解釈で一定の枠がはまっていたと、こういうことなのかなと思っております。ここ、若干修正はあったわけでございますけれども。
自衛隊明記といってもいろんなプランがあるかと思いますが、自衛官あるということ、自衛隊があるということを正面から書くということは、従来憲法解釈で縛られていたものを政治判断に委ねる、こういうことにつながっていくのではないか。
それでよいというお考えあるかもしれませんが、一方でそのデメリットと、こういうものもあるわけでございますし、従来の九条なり、その解釈が担ってきたもの、その意味をしっかり見据える必要があるかなと、こう考えている次第でございます。
91小小沢雅仁(立憲)
ありがとうございます。
もう一点お伺いしたいと思いますが、この国会や内閣による自衛隊の民主的統制を強化するために自衛隊を憲法に明記すべきという主張がありますけれど、自衛隊を憲法上の特別の国家機関として規定すると、国民が国家権力の武力の行使あるいはそのための組織である自衛隊を民主的に統制するという力が法的あるいは政治的に弱まってしまうことが生じるのではないでしょうか。端的に、長谷部先生、只野先生にお伺いしたいと思います。
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92長長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授
軍あるいはそれに類似する組織に対する民主的な統制が十分機能するかどうかというのは、その国の政府がどれだけしっかりした民主的正統性に支えられているのか、そしてその政府自体にどれほど実効的な統治能力があるのかに依存する問題でございまして、憲法の条文の定めように依存するものではないというふうに私は考えております。
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93只只野雅人専修大学大学院法務研究科教授
先ほど申しましたように、従来憲法解釈で枠がはまっていたものが政治による統制に委ねられると、こういうところでございますから、まさに政治の在り方が強く問われると、こういうことかなと思います。
もう一言申しますと、政治が軍事力統制するというのは、裏を返せば、政治が軍事力を利用すると、こういう側面も持っているわけでございますので、やはりその政治の在り方というのは強く問われることになろうかと思っているところでございます。
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