長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授

2026年6月10日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

各国が憲法、どのような憲法を備えているのか、そしてその各国の憲法において緊急事態条項を備えるか備えないか、それは国によってそれぞれ事情がございますので、全体的な傾向があるのかないのかということは余り簡単には言えないことだろうというふうに私は考えております。

例えば、何かというとモデルにされたり、アンタイモデルにされたりすることの多いアメリカ合衆国でございますけれども、緊急事態条項に当たるような条項、私の見るところでは、ないですね。ヘービアスコーパスの限定に関する条項は一つございますけれども、それ以外に、緊急事態だからどうこうという、そういう憲法上の条項はございません。

ですから、様々な国が様々な憲法を持ち、様々な緊急事態条項あったりなかったりと、それは確かにおっしゃるとおりなんですけれども、日本は、現在の日本の憲法を出発点として、本当に緊急事態条項を備える必要があるのかないのか、それこそプラスマイナスをよくよく考えてお考えになるのがよろしいのかなというふうに私は考えております。

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