只野先生、今私が質問した内容について、只野先生の御見解もお聞かせいただきたいと思います。
川合孝典 (国民民主党)
2026年6月10日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
前後のやりとり
川合孝典君。
国民民主党・新緑風会の川合孝典と申します。 両参考人には、貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。 この緊急事態対応の議論というのは、想定し得ない事態を想定して議論をするということになりますので、なかなか議論が見えにくいところではあるんですが、そのことを踏まえた上で、まず長谷部参考人にお伺いをしたいと思います。 七十日、四十日、三十日、いわゆる七十日ルールというのは居座りを防止するためということで設定されているものであるから、万一の事態にそれを超えても、いわゆる違憲、言い方によっては違憲の訴訟を提起されても問題はないといった趣旨の御発言を…
これは、先ほども陳述、意見陳述の中で申し上げたことでもございますけれども、要するに、定足数を満足するほどの衆議院議員の方々が選挙できるかどうかというのがまずはミニマムなところであろうかなと思います。
と申しますのも、国会議員の先生方というのはどこから選出されようと全国民を代表しているというわけでございますから、一部の選挙区から選出された国会議員の方々がたとえいらっしゃらないとしても、それによって国会としての活動に正当性が失われるということに私はならないというふうに考えております。
- (上の発言)
只野先生、今私が質問した内容について、只野先生の御見解もお聞かせいただきたいと思います。
先ほど申し上げたことと重なりますけれども、やはり選挙が行われないという場合、可及的速やかに選挙を行っていくと、これは非常に重要なことだというふうに思っております。
差し当たりは、今、長谷部参考人からお話がありましたように、定足数の充足がある程度見込めるような形で、まずはそこをゴールに選挙の実施を考えていくと、こう考えることで、かなり期間というのは短く見積もることができるんじゃなかろうかと、こう思っているわけでございます。
ありがとうございます。 只野参考人に重ねて御質問させていただきたいと思いますが、只野参考人は、緊急事態条項の創設について、法律に基づかない政令について何よりも懸念されるのは濫用のリスクであるということをお述べになられておられますし、実際、憲法五十三条規定が、国会の召集を、総議員の、両院の、各院の、議員数の四分の一以上の要求で召集しなければいけないということが定められているにもかかわらず、国会の召集の期限が切られていないことから、二〇二〇年、二〇二一年と、召集に政府が応じていないといったようなことが現実問題としてあるということを考えたときに、実際の運用上…
御質問ありがとうございます。 条文で明確にしておいた方が解釈に紛れがない、いざという場合にもそちらの方がよいだろうと、これも確かに一つのお考えかなというふうには思っております。 ただ、今般問われている事態というのは、やはりかなり例外的な、蓋然性が決して高くない、こういう事態でございますね。そのときに、どこまで憲法に細かな規定を置くのかと、こういう難しい問題もあるように思っております。 それから、先ほどもお話ししましたように、今問題になっている緊急事態あるいは緊急集会ということに限って申しますと、実は、緊急集会を七十日超えて行っていくような場合、やは…